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自首をお考えの方へ

「警察に自首をしたい」という相談にのってくれますか?

 「警察に自首をしたい
 このようなご相談は決して少なくありません。むしろよくご相談いただく内容です。
しかしながら自首を希望される理由は、ご相談者によってそれぞれあり、その中でも次のようなご相談内容が大半を占めます。

1.何も悪いことをしていないのに、犯罪者と疑われて腹立たしいので、身の潔白を証明するためにも警察に相談したい
2.一瞬の気の緩みから罪を犯してしまった、とても後悔しており警察に自白したい

そもそも自首って何ですか?

 自首という言葉は、一般的にも馴染みのある言葉といえますが、法律用語の一つです。具体的には刑法42条で定められています。刑法42条は次のように定めています。

刑法42条
1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる
2項 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする

 ここで注目して欲しいのは、1項には「罪を犯した者」と定められており、2項には「自己の犯罪事実を告げ」と定められていることです。
 つまり、自首とは、何らかの罪を犯した人が、警察等に対して、自身が犯してしまった罪の内容を告白するために、警察署等に赴くこと(出頭すること)を意味するのです。
 ですから、「身の潔白を証明するために警察に相談すること」は、罪を犯してしまったことを説明する訳ではないので自首にはなりません。警察は、犯罪の予防や捜査を責務とする組織ですから(警察法第2条1項)、犯罪をしていない人が、「犯罪者と疑われている」ことについて警察官に相談をしても、捜査をしてくれることにはならないのです。

自首をすることのメリットは何ですか?

罪は軽くなりますか?

 では、罪を犯してしまった方は、必ず自首をするべきなのでしょうか。道徳的にはそのとおりですが、それでは法律的なアドバイスになっておりません。打算的と感じられるかもしれませんが、自首をした場合にどうなるのかを考えなければ、弁護士としてのアドバイスにならないのです。
 多くの方は、自分の犯してしまった罪を軽くするために、自首を検討しています。しかし、先ほどの刑法42条1項を確認していただくと、最後に「その刑を減軽することができる」と定められていることが分かります。この「できる」という点がポイントになります。
 つまり、自首した人の刑を軽くすることができるというだけで、必ず軽くなるという訳ではないのです。法律的に自首が成立する場合であっても、刑の重さを判断する際に、自首を重視していない裁判例は少なくありません。
 また、自首についてのご相談は、迷惑行為防止条例違反や青少年保護育成条例違反等、直ちに服役を命じられる可能性の小さい、比較的軽微な罪を犯してしまった方から、多くご相談いただいております。これらの犯罪については、初犯であれば罰金刑で終結することが多いのですが、自首が成立することによって、罰金刑すらも課されなくなるかというとそうでもありません。
 したがって、刑罰を軽くするという意味で自首をする意味は小さいものといえます。

逮捕を避けることができますか?

 刑罰が軽くなる可能性が小さいにもかかわらず、自首を勧めるアドバイスをさせていただくことが少なくないのは、逮捕の可能性を小さくすることができるからです。
 捜査機関は、被疑者が、逃げたり証拠を隠したりする可能性が高いと判断した場合に、被疑者を逮捕しようと考えます。自首して、自らの過ちを赤裸々に告白し、今後の取調べ等の捜査にも協力することを誓約することで、捜査機関に対して、逃げたり証拠を隠したりする意思がないことを印象付けることができるのです。
 自首したにもかかわらず、逮捕されてしまった場合でも、検察官や裁判官に対して、自首していることを主張することで、逃げたり証拠を隠したりする意思がないことを明確に伝えることができ、勾留されてしまう可能性を小さくすることができます。

自首をすることのデメリットは何ですか?

 では、自首をした場合に、何らかの不利益(デメリット)が生じるのでしょうか。
 それは、自らを犯罪者とする刑事事件についての捜査が始まってしまう可能性が高まるということです。
先ほど説明したとおり、自首の目的は逮捕を回避することにあります。そのためには、自らの過去の過ちを赤裸々に捜査機関に告白しなくてはなりません。捜査機関としては、そのような話を受けた時に、原則として捜査を開始することになりますから、その結果によっては、自首することによって、自らに前科がつくかもしれないのです。
 被害者の方の泣き寝入りや、犯人だと特定されないことに期待することは道徳的には許されるものではありません。しかしながら、自首を検討する際には、大きな不利益が生じかねないことを十分に考慮する必要があるのです。

弁護士に依頼する必要はありますか?

 以上のことから、自首する際には、慎重な判断が求められますから、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
 一方で、自首すると決めた後は、弁護士に依頼しなくても、自分自身で警察署等に赴き、自首をすること自体は可能です。
 しかしながら、例えば、既に捜査機関に犯行が露見していた場合に、自首をしようと警察署に赴いたものの、身分証等の確認や簡単な書面の作成だけを行った上で帰宅させられた後で、その際に入手した資料をもとに、逮捕状を入手されてしまうおそれもあります。
また、自首は逮捕を回避することが大きな目的であることは説明したとおりですが、逮捕の可能性を出来る限り小さくするため、自首の効果を最大限のものにする必要があります。自首の段階でご依頼をいただいた場合には、警察署へ出頭するアポイントメントをとり(上述したような逮捕状を請求される可能性を踏まえて、匿名で行います。)、逮捕の回避を求める弁護士の意見書を持参して、警察署まで同行させていただきます。
 自首さえすれば、確実に逮捕されない訳ではなく、その日の内に逮捕されてしまう可能性もあることを考えれば、自首の段階で、弁護士に依頼することも御検討いただくことをお勧めします。 

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