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title: "都市閉鎖（ロックダウン）が実施された場合、刑事手続には関係ある？刑事司法的な側面からロックダウンを解説"
date: 2020-03-25
author: 岡本裕明
slug: 1252
permalink: https://criminal.darwin-law.jp/column/1252/
tags:
  - 捜査
  - 時事ネタ
  - 裁判
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　コロナウイルスの猛威は収まることを知らず、オリンピックについても2021年に延期されることが決定しました。法曹関係者以外にはあまり知られていませんが、５０年振りに日本で開催される予定だった、国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）についても、延期されることが決定されました。 　そして、令和２年３月２３日には、小池百合子都知事が、感染の爆発的増加を防ぐために、都市閉鎖（ロックダウン）のような強力な措置をとる可能性を、記者会見において示唆しました。 　既に、海外においてはロックダウンの措置が取られている都市も存在していますが、耳馴染みのない言葉ですので、実際にそのような措置がとられた場合にどうなるのかについて正確に理解できている方は多くないように思います。 　そこで、今回は、ロックダウンという措置について、刑事司法的な側面から解説していきたいと思います。

*目次*

- [ロックダウン（都市封鎖）とは何か](#section1)

[ロックダウンの内容](#section1-1)

- [新型インフルエンザ等対策特別措置法](#section1-2)

- [海外におけるロックダウン](#section2)

- [刑事手続との関係](#section3)

- [留置されている方との面会](#section3-1)

- [裁判との関係](#section3-2)

- [身体拘束者の解放](#section3-3)

- [都市閉鎖と弁護活動の関係性](#section4)

- [まとめ](#section4)

### ロックダウン（都市封鎖）とは何か

![](https://criminal.darwin-law.jp/wp-content/uploads/pixta_62758471_S.jpg)

#### ロックダウンの内容

　まず、ロックダウンとは、公共機関や店舗等を閉鎖することに加えて、一般市民の外出を制限することを内容とするものになります。 　現時点においては、大規模イベントについて事実上の自粛を求めるような措置はとられていますが、あくまでも自主的な自粛であって、イベントの開催や店舗の営業等について、強制的に中止させるような措置はとられていません。 　ロックダウンの措置が取られた場合、高度に必要性が認められるようなものを除いて、**店舗の営業や外出自体が禁止される**ことになります。 つまり、現在自粛を求められているような内容について、強制的に禁止するような措置であるとイメージしていただければと思います。　

#### 新型インフルエンザ等対策特別措置法

　もし、外出することさえ自由に行えないとなると、国民の自由が大きく制限されることになりますから、何らかの法的な根拠が求められます。 例えば、北海道においてはコロナウイルスの蔓延を予防するために、令和２年２月２８日に緊急事態宣言を行い、住民に対して外出を控えるように求めましたが、この緊急事態宣言は、ロックダウンと異なり、あくまでも自粛を求めるもので、この宣言の内容に違反して外出等を行ったとしても、処罰されることはありませんでした。 　法的な根拠を伴うロックダウンの場合、**自粛を求めるのではなく、国家や地方公共団体として、外出等を禁止する**ことになります。 その法律の内容について確認してみましょう。

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##### 新型インフルエンザ等対策特別措置法

**第１条** 　この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み…新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより…新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。 **第４条** １項　事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。 ２項　事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 **第３２条** 　政府対策本部長は、…新型インフルエンザ等緊急事態…が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示…をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 １号　新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 ２号　新型インフルエンザ等緊急事態措置…を実施すべき区域 ３号　新型インフルエンザ等緊急事態の概要 **第４５条** １項　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し…生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。 ２項　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは…学校、社会福祉施設…その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者…に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。 ３項　施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。 ４項　特定都道府県知事は、第２項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

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　難しい内容が含まれており、一つ一つの条文も長いものになっていますので、適宜省略していますから、興味がありましたら是非原文を御確認ください。 　上述の条文において、**都道府県知事は、都民に対して外出しないことを要請することができ、施設を使用して行われる催物の中止を要請することが可能**です。ですから、法的な根拠のもとに、外出等を控えなければならないことになります。 　しかしながら、新型インフルエンザ等対策特別措置法には、このような外出禁止要請に違反した場合の**罰則規定が設けられていません**。ですから、単純な外出禁止要請違反を理由に、刑事罰が科されることは、同法上はないことになります。 　では、どのような行為に対して刑事罰が科されることになるのでしょうか。

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##### 新型インフルエンザ等対策特別措置法

**第７６条** 　第５５条第３項の規定による特定都道府県知事の命令…に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。 **第７７条** 　第７２条第１項若しくは第２項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、３０万円以下の罰金に処する。 **第７８条** 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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　この条文を確認しただけでは分かり難いですが、**特定の物資を保管するように命じられた業者がその要請に違反した場合や、保管を要請する際の立入検査を拒んだ場合等に刑罰が科される**こととなります。

### 海外におけるロックダウン

![](https://criminal.darwin-law.jp/wp-content/uploads/pixta_63585537_S.jpg) 　上述したとおり、現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいてロックダウンの措置がとられた場合であっても、単純な外出禁止要請に違反するようなケースについては、刑罰が科されるということはなさそうです。 しかしながら、諸外国においては、単純な外出禁止要請違反についても、罰金等の制裁を課しているケースがみられます。 　例えば、イギリスやフランスにおいては、外出禁止要請に違反した場合に罰金を科すこととしております。インドについては、罰金だけではなく禁固刑が科される可能性もあるようです。 日本においては、北海道における緊急事態宣言のように、法的な拘束力がない要請であっても、一定程度の効果が認められておりますが、諸外国のような**厳格な規制を行う方針をとるかどうか十分に注意する必要があります**。

### 刑事手続との関係

![](https://criminal.darwin-law.jp/wp-content/uploads/pixta_28041998_S.jpg)

#### 留置されている方との面会

　このまま、コロナウイルスの蔓延が進行してしまった場合、留置施設内等においても、罹患者が発生することも考えられます。現在、警視庁管内においては、留置されている方との面会の際に、検温やマスク着用を義務付けていますが、完全な対策とは言えません。 　もっとも、留置施設内におけるコロナウイルスの蔓延を防ぐために、弁護人との面会を禁止することは、憲法第３４条で保障されていますから、面会を完全に禁止することはできません。 　この事は、ロックダウンの措置がとられた場合も同様に解せます。警察官等に対して外出を完全に禁じることができないのと同様に、弁護人による弁護活動についても必要性が高度に認められますから、**弁護人との面会が禁止されることはない**ものといえそうです。 　しかしながら、**御家族の方等の一般面会**については、現在においても日時等によっては面会不可能な時間が定められており、仮に、ロックダウンの措置がとられた場合に、**制限されることは十分に考えられます**。

#### 裁判との関係

　また、仮に、被告人が留置されている留置施設において、コロナウイルスの罹患者が発生した場合、被告人を裁判所や検察庁に護送することによって、コロナウイルスを蔓延させる可能性があります。 　実際に、裁判員がコロナウイルスの影響などを理由に辞退してしまったことによって、審理をやり直さなくてはいけなくなった事例も発生していることに加えて、**裁判員裁判の開始時期が極めて遅くなっている事件も多数報告されています**。 　被告人の保釈が許可されていない場合、何らの進捗もないまま、ただただ**身体を拘束される期間が、極めて長期化してしまう**ことになります。 　コロナウイルスの蔓延と、被告人の罪証隠滅のおそれや、逃亡のおそれは直接に関連しないでしょうから、コロナウイルスとの関係で長期化が想定される身柄拘束期間を短縮させるためには、弁護人の創意工夫が求められるものと言えます。

#### 身体拘束者の解放

　では、留置施設内にコロナウイルスの罹患者が生じた場合、同じ留置施設に留置されている被疑者や被告人を釈放させる手続はないのでしょうか。 　この点について、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律は、次のように定めています。

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##### 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

**第２１５条** １項　留置業務管理者は、地震、火災その他の災害に際し、留置施設内において避難の方法がないときは、被留置者を適当な場所に護送しなければならない。 ２項　前項の場合において、被留置者を護送することができないときは、留置業務管理者は、その者を留置施設から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。 ３項　前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、留置施設又は留置業務管理者が指定した場所に出頭しなければならない。

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　つまり、**一時的に留置施設から解放した後、事態が落ち着いた後に、再度出頭させる**ような仕組みが設けられているのです。 　東日本大震災の際も、検察官が被疑者を釈放したことがニュースになっていましたが、この件では、検察官が被疑者の処分を保留した上で釈放したものであって、「解放」とは異なり、再度出頭させて留置させるような手続ではありませんでした。 　刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の前身である監獄法の時代には、関東大震災の際に、収容者が解放された事例もあるようです。 　現実的には、上述した仕組みを利用して「解放」が行われる可能性は低そうではありますが、十分に活用を検討すべき仕組みであるように思います。

### 都市閉鎖と弁護活動の関係性

　まだ完全にコロナ禍が収束したと言い切れるわけではありませんが、現在のところ、我が国において都市閉鎖といわれるような、強力なまん延防止政策がとられることはありませんでしたし、その間に刑事手続の根本を変えるような扱いがなされたという訳ではありません。 　  

　しかし、今回のコロナ禍を契機として、刑事手続にもオンラインやウェブによる手続を導入しようという議論がなされており、法務省内で検討会も設置されています。今後の法改正の動きは要注目だといえるでしょう。   

　では、現時点の法制度を前提に、極めて強度に外出等の自粛を求める政策が打ち出された場合、刑事裁判手続との影響はどうなるのでしょうか。   

　最も問題となり得るのは、手続全体の遅延といえるでしょう。コロナ禍においても、逮捕・勾留された被疑者や被告人の手続が著しく遅延することはありませんでしたが、都市閉鎖等の政策を理由に、裁判の期日の指定が遅くなることについては、断固として抵抗する必要があるでしょう。 　  

　逆に、逮捕・勾留されていない事件との関係では、コロナウイルスの蔓延が落ち着いていた時期においても、著しく手続が遅くなった印象があります。当然、捜査機関においても、通常通りに捜査を進めることは難しくなるでしょうし、民間の組織に対して捜査照会を行う際に、民間の組織からの回答が迅速になされないといった問題もあったはずです。 　  

　弁護人には捜査を迅速に行わせる権限はありませんが、密に警察官らと接触を図り、捜査の進捗を少しでも早めるように打診する必要はあるはずです。また、捜査の遅延によって、在宅での捜査が長期に亘って行われていたのであれば、その間に逃亡や罪証隠滅を図っていないことを理由に、逮捕や勾留を避ける活動を行いたいところです。   

　何より、今後の扱いが分からない被疑者・被告人としての地位が長く続くこと自体が、精神的には極めて重い負担になります。ただただ待つだけでなく、できることがあるかもしれませんので、どのタイミングでも結構ですから、刑事事件の弁護士に御相談いただければと思います。

### まとめ

　今回は、ロックダウンについての一般的なお話を前提に、刑事手続への影響についてお話しさせていただきました。 　刑事事件に直接影響する問題ではありませんが、一般市民に大きな影響を及ぼすものですから、刑事手続に何らの影響を及ぼさない訳ではありません。 　弁護人にとっても、過去に経験したことのない未曾有の事態となるおそれがありますから、先例に囚われることなく、被疑者・被告人の方の利益を最大化する弁護活動が望まれます。 　現状を鑑み、弊所においては、非対面での御相談・御契約等も行っております。御気軽に御相談ください。