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title: "危険運転と過失運転にどれだけの違いがあるのか？"
date: 2024-12-10
author: 岡本裕明
slug: 1471
permalink: https://criminal.darwin-law.jp/column/1471/
tags:
  - 交通犯罪
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![](/wp/wp-content/themes/wavy02-ver2.21/images/fukidashi-okamoto.png) 弁護士  

岡本 裕明
過失運転致死罪として起訴されていた事件が、危険運転致死罪として扱われることとなった旨の報道を目にしました。２つの犯罪がどのように違うのかについて確認してみましょう。

　極めて速い速度で自動車を運転した結果として、被害者の方と自動車を衝突させ、被害者が亡くなってしまった。このような悲惨な事件は、自動車技術が高度化し、事故を防ぐための機能が従前よりも充実している現代においても、残念ながらなくなっていません。  

　「*危険運転*」という語句で検索すると、同種の事件で被疑者が逮捕された旨の報道が、間近い日になされていることを確認できるのではないでしょうか。  

　つい先日も、もともと過失運転致死罪で起訴されていた被告人が、危険運転致死罪に問われることになった旨の報道がなされていました。  

**　起訴された後に、罪名が変わることは珍しいことではありません。**例えば、殺人罪で起訴された被告人に対して、審理の結果、殺意が認められないことから、傷害致死罪で有罪判決が宣告されるように、検察官が主張する事実の一部について立証ができなかった結果として、一つ軽い犯罪の成立が認められるというケースが考えられます。このようなケースの場合には、何故罪名が変更されることとなったのか、その理由はハッキリしています。  

　逆に起訴後に罪名が重たくなることは、そこまで多く発生する訳ではありませんが、起訴後に新たな証拠が発見されたなどの事情が存在する場合には、そのような事態が発生することも想像できるでしょう。  

　しかし、上述した過失運転致死の事案との関係では、事故状況については十分に調査した上で起訴したものといえるでしょうし、計画的に行われた犯罪ではありませんから、被疑者・被告人やその関係者が隠匿していた証拠が事後的に見つかったというような事情は存在しないように思います。  

　危険運転致死罪に罪名を変更するにあたって、捜査機関も新たに捜査を行ったのだとは思いますが、報道されている事情を確認する限り、御遺族の署名活動等によって、罪名が変更されたかのようにも感じてしまいます。  

　何故、このような事態が生じるのでしょうか。  

　おそらく、何万人の署名が集まったとしても、他の罪種との関係では、このような罪名変更には至らなかったのではないかと思います。**過失運転致死罪と危険運転致死罪の違いの微妙さが、このような罪名変更に繋がったのではないかと考えています。**  

　今回は、*過失運転致死罪*と*危険運転致死罪*の違いについて解説させていただきます。  

![危険運転と過失運転にどれだけの違いがあるのか？](https://criminal.darwin-law.jp/wp-content/uploads/1cda4445cb1189bdd18c55331810b13f-27.jpg)

### １．法律の定め

![](/wp/wp-content/themes/wavy02-ver2.21/images/fukidashi-okamoto.png) 弁護士  

岡本 裕明
過失運転致死の罪と危険運転致死の罪が法律でどのように定められているのか確認してみましょう。

　過失運転致死罪と危険運転致死罪は刑法で定められた犯罪ではありません。**自動車の運転により人を死傷させる行為等**の処罰に関する法律（以下、「自動車運転処罰法」と略します。）に定められている犯罪です。  

　まずは、同法でそれぞれの犯罪がどのように定められているのか確認してみましょう。

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##### 自動車運転処罰法

（危険運転致死傷）

第２条  

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は１５年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は１年以上の有期懲役に処する。  

１号　*アルコール*又は*薬物*の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為  

２号　その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為  

７号　赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為  

第３条１項  

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は１２年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は１５年以下の懲役に処する。  

（過失運転致死傷）  

第５条  

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、７年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

詳しくみる

　*自動車運転処罰法*には他にも罰則を設けている条文はありますが、交通事故で人を死傷させてしまった場合に適用される主たる条文は、上述した３つになります。基本的には、第５条の過失運転致死傷罪が適用され、過失の程度が極めて危険な内容であり、重い刑罰を科すべき場合について、第２条と第３条が定めているのです。  

　第２条が適用される場合、「１年以上の有期懲役」という極めて法定刑が定められており、裁判員裁判対象事件になります。特に、*飲酒運転*が問題となるケースにおいては、第２条と第３条のいずれが適用されるかについて争われることも多いのです。

### ２．法改正の動き

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岡本 裕明
現在、自動車運転処罰法の改正等を目的に、検討会等が開催されています。その背景等について確認してみましょう。

　冒頭でお話しした過失運転致死罪から危険運転致死罪への罪名変更が問題となった事案は、飲酒や信号無視の事案ではなく、**法定速度を大幅に超える速度で自動車を運転した結果として生じた事故に関する事案**です。  

　現在、法務省内に設置された有識者検討会の中で、同種の事件に関して**適切な刑罰を科すことができるように、上述した法律の改正案が検討されているようです。**時速200㎞近い速度で自動車を運転したことによって生じた事故によって御家族を亡くされた御遺族としては、罰金刑のみが科されることもあり得る過失運転致死の罪が適用されたのでは、納得することはできないでしょう。逆に、刑事裁判を受ける被告人側としても、抽象的な内容の法律が適用された結果、同種の事案では過失運転致死の罪が適用されていたにもかかわらず、自らについてのみ危険運転致死の罪が適用されたのでは、自らが犯した罪と真摯に向き合うことが困難になってしまいそうです。  

　この検討会の中では、高速度の運転による事故についてのみを検討している訳ではないようです。もっとも、現行法の中でも、*飲酒運転*については第２条だけでなく第３条が設けられていますし、*あおり運転*のような運転態様について適用し得る条文も定められています。また、飲酒運転については、道路交通法によって酒酔い運転（道路交通法第１１７条の２）酒気帯び運転（同法第１１７条の２の２第３号）が区別されており、刑罰が科されることになる血中アルコール濃度等が数値として定められています。  

　一方で、速度超過については、超過の程度について定めた条文はありません。「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」によって人を死傷させた場合に、危険運転致死傷罪が適用される旨が定められているに過ぎません。  

　**このような法律の定め方が、速度超過を理由とする事故事案における、過失運転致死傷の罪と危険運転致死傷の罪の適用の曖昧さを招いているといえるでしょう。**ですから、今後の法改正においては、この点についての明確化が求められますし、検討会においてもこの点を意識した議論がなされており、速度を数値で定めることなども検討されているようです。現時点（2024年11月）の段階では、法改正がされた場合における内容は明らかになっておりませんが、今後の議論を見守る必要があるでしょう。

### ３．進行を制御することが困難な高速度

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岡本 裕明
法改正がされるまでは、現行法が適用されることになります。現行法においては、どれだけの高速度であれば、危険運転致死罪が成立するのでしょうか。

　法改正が望ましい理由等についてお話しさせていただきました。しかし、現在も同種の事件は残念ながら発生しています。法改正前は現行法が適用されることになります。  

　そして、現行法においては**「進行を制御することが困難な高速度」によって自動車を運転していたかどうか**によって、*危険運転致死傷*の罪の成否は判断されることになります。  

　では、「進行を制御することが困難な高速度」とは、どの程度の速度と解釈されているのでしょうか。この点については、東京高等裁判所平成２２年１２月１０日判決が、「そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作の*わずかなミス*によって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度」と解釈しています。  

　この判決は、摩擦係数等から客観的に自動車を旋回させることができる限界の速度を計算した上で、その速度を超えていなくても、「*わずかなミス*」で事故に繋がるような速度であった場合には、危険運転致死傷の罪を認めています（自動車運転処罰法成立前の裁判例ですが、現在もこのような解釈が前提とされています）。  

　もっとも、このような解釈を前提としても、「操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度」が、一体時速何kmなのか一律に定まるものではありません。  

　また、このような速度は、**「道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実」に照らして判断される**ため、個別の事案に応じて変わってくることになるのです。

### ４．速度超過による人身事故と弁護活動

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岡本 裕明
速度超過を理由に人身事故を起こしてしまった場合、弁護人としてはどのような弁護活動が考えられるのでしょうか。

　弊所では、交通事故を専門とし、事故の被害に遭われた方の弁護を担当する弁護士も在籍しております。突如として御家族を失ってしまった御遺族に対する法的なケアの重要性は至極当然のことといえるでしょう。  

　一方で私は刑事事件の弁護士として活動してきましたので、事故を起こしてしまった方の弁護活動についてお話しさせていただこうと思います。  

　まず、上述したとおり、危険運転致死傷の罪と過失運転致死傷の罪とでは、大幅にその法定刑が異なりますので、危険運転致死傷の罪が本当に成立するのかについて慎重な判断が求められます。  

「道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実」といった、東京高等裁判所が示した考慮要素をもとに、進行を制御することは十分に可能であった旨を主張することが考えられます。また、この考慮要素の中には、路上駐車されている自動車の有無や、交通規制の有無等が含まれていません。結果として、裁判例の中には、「進行を制御することが困難な高速度」か否かを判断するにあたって、「路上駐車を回避するような進行の制御」や「交通規制に従って進行を制御」できることまでを求めないものが散見されるのです。  

　更に、実際には、「*進行を制御することが困難な高速度*」で自動車を運転していたとしても、被疑者・被告人が、「進行を制御することが困難な高速度」で自動車を運転していたことを認識できていなければ、危険運転致死傷の罪は成立しません。  

　もっとも、「法定速度を時速100㎞超過するまでは制御できると思っていた」という事実のみが立証できたとしても、故意が否定されることにはなりません。この場合において**故意を否定するためには、「路面が濡れていて滑り易いとは認識していなかった」、「ブレーキに整備不良があるとは認識していなかった」のように、「進行を制御することが困難な高速度」かどうかを定めるにあたっての考慮要素についての認識が問題となります。**  

　このような認識の有無を判断するにあたっては、精緻な事実の検討が求められますので、弁護人としての能力が試されることになるでしょう。

### ５．まとめ

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岡本 裕明
危険運転致死傷罪の成否について、速度超過事案を中心に検討してきました。おさらいしてみましょう。

　以上のとおり、過失運転致死傷の罪と危険運転致死傷の罪の違いについて、特に速度超過事案を中心に、危険運転致死傷の罪の成立要件から解説させていただきました。  

　事故の原因となった運転態様が、単なる過失運転なのか、危険運転なのかという点は、法律的な評価によって区別されるものですから、数値で一律に区別することが難しいことは否定できません。  

　その結果として、過失運転致死傷罪が適用されるのか、危険運転致死傷罪が適用されるのかについて、争いが生じやすくなっているように思いますし、実際にそのようなご相談をいただいた場合には、専門家による適切な判断が必要になろうかと思います。  

　罪名がどうなるのかという段階まできていないケースにおいても、弁護士によるサポートは早い段階で得られた方が、適切な結論を導きやすくなりますから、是非お気軽にご連絡ください。