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title: "過失運転致死傷罪の罰則と処分の見通し｜処分が軽くなるケースと弁護方針"
date: 2026-10-20
author: 岡本裕明
slug: 1512
permalink: https://criminal.darwin-law.jp/column/1512/
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  - 交通犯罪
  - 法解釈
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　交通事故を起こして相手に怪我をさせてしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（以下、「自動車運転処罰法」といいます。）に違反する罪に問われる可能性があります。この法律では、交通事故を起こした際の運転行為の危険性に応じて、いくつかの罪が定められていますが、その中でもっとも基本的な罪といえるのが、同法５条に定められている過失運転致死傷罪です。過失運転致死傷罪の法定刑は、７年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金です。もっとも、これはあくまで刑の上限であり、実際には不起訴や罰金で終わる事件も多く、処分の重さは事故の内容や事故後の対応によって大きく変わります。自ら望んで事故を起こしたわけでもなく、相手の方を傷つけるつもりもない中で犯してしまった罪であることから、被害者の方が亡くなってしまうようなケースであっても、罰金刑が科されることもあり得るのです。  

　他方で、複数の被害者の方が亡くなってしまったようなケースなど、重い刑罰が科されるケースもあり得ますので、過失運転致死傷の罪という同じ罪であっても、宣告される刑罰の内容に大きな幅がある点が特徴といえます。

　自動車を運転する方であれば、誰にでも起こり得る事故ですが、いざ自分が当事者になると、「刑務所に行くことになるのか」「前科がつくのか」「保険に入っているから大丈夫なのか」といった不安を抱える方が少なくありません。

　交通犯罪全般の罰則や保険の仕組みについては、[交通犯罪についてのページ](https://criminal.darwin-law.jp/case/koutsu-hanzai/)で解説していますので、今回は、過失運転致死傷罪に絞って、実際の処分の見通しや、処分を軽くするために事故の後にできることについて解説していきたいと思います。

### １．過失運転致死傷罪とは

　まずは、条文を確認してみましょう。

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##### 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

（過失運転致死傷）  

第５条  

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、７年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

詳しくみる

　自動車を運転する際に必要な注意を怠り、その結果、人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。前方をよく見ていなかった、交差点で左右の安全確認が不十分だった、運転中にスマートフォンを操作していたといった不注意が典型です。

　ここでいう「注意」とは、事故を予測し、その事故を避けるために必要な行動をとる義務のことです。例えば、横断歩道に近づくときには、歩行者がいないかを確認し、いる場合には一時停止しなければなりませんし、見通しの悪い交差点では、徐行して安全を確かめる必要があります。こうした義務を果たしていれば事故を避けられたといえる場合に、過失が認められることになります。

　逆にいえば、相手が突然飛び出してきたなど、どれだけ注意していても事故を避けられなかったといえる場合には、過失は認められません。過失の有無が争いになる場面については、後ほど説明します。

　過失運転致死傷の罪は、自動車運転処罰法が定める罪の中で、もっとも基本的な罪として定められていますが、交通事故を起こしてしまった以上、過失運転致死傷の罪は必ず成立するというわけではないのです。

　相手が怪我をした場合を過失運転致傷、亡くなった場合を過失運転致死といい、法定刑は同じですが、公訴時効は、過失運転致傷が５年、過失運転致死が１０年と異なります。同じ条文で同じ法定刑が定められていますので、公訴時効も同じだと誤解しやすいのですが、人が亡くなってしまった事件については、刑事訴訟法第２５０条１項が公訴時効を延長しているため、公訴時効の成立時期が異なることになるのです。

　なお、無免許で運転していた場合には、法定刑が１０年以下の拘禁刑に引き上げられます（同法第６条４項）。また、自転車による事故は自動車運転処罰法の対象ではなく、刑法の過失傷害の罪などが問題となりますので、[自転車運転によって成立する刑事罰についてのコラム](https://criminal.darwin-law.jp/column/1408/)を御確認ください。

### ２．法定刑と実際の処分

　何年刑務所に拘禁されることになるのかという御質問をいただくことがあります。法律上は、７年以下という上限が定められていますが、この数字は刑の上限であり、実際に言い渡される刑とは別のものです。

#### （１）多くは不起訴で終わる

　過失運転致死傷事件は、交通事故の件数に比例して非常に多く、検察統計を見ても、起訴されるのはその一部にとどまっています。令和６年度の統計によると、過失運転致傷罪として約２９万件の事件が受理されていますが、その内、正式に起訴されたのは約３０００件に限られており、略式命令によって罰金刑が科されたのも約３万５０００件にとどまります。他のケースのほとんどは不起訴処分とされています。

　不起訴処分の中には、過失を認める証拠が十分ではなかったことなどから、嫌疑不十分を理由とするものもありますが、約２２万件が起訴猶予処分とされており、犯罪の成立が認められる場合であっても、不起訴処分となることが多い点に特徴が認められるでしょう。

　被害者の怪我が軽く、示談が成立しているような事件では、起訴猶予による不起訴となることが多いものといえます。また、示談が必要となる他の犯罪類型と比較すると、保険が適用されることによって、被害者の方に賠償が行われることが多いため、被害者の方の負った経済的損害を回復させやすいという点も、不起訴の可能性が高い背景事情といえるでしょう。

#### （２）起訴されても略式手続による罰金が中心

　上述したとおり、起訴される場合でも、多くは正式な裁判ではなく、書面だけで罰金を言い渡す略式手続によります。もっとも、略式手続で罰金を納めて終わった場合でも、前科になる点には注意が必要です。

#### （３）正式裁判になる場合

　被害者が亡くなった事件や、重い後遺障害が残った事件、過失の程度が大きい事件では、正式な裁判になることがあります。その場合でも、示談の状況や反省の態度などによっては、執行猶予付きの判決となることがあります。社会的に注目された事故における量刑の考え方については、[池袋暴走事故から刑事責任について考えたコラム](https://criminal.darwin-law.jp/column/1390-2/)でも触れています。

　司法統計によると、令和６年度は約４７００件の裁判が行われているところ、その内の約４５００件には執行猶予が付されています。

#### （４）在宅で捜査が進むことが多い

　過失運転致死傷事件は、逮捕されずに、自宅で生活しながら警察や検察の呼び出しに応じて取調べを受ける「在宅事件」として進むことが多い犯罪です。事故から処分が決まるまでには、数か月から１年以上かかることも珍しくありません。

　交通事故は計画的に行われた犯罪ではありませんし、一瞬の出来事であることから、当時の状況について正確に認識できているケースは多くありません。加えて、捜査に時間がかかってしまうと、当時の状況についての記憶も薄らいでしまいます。しかし実際には、発生件数が多いこともあり、捜査に時間がかかることが多いのです。ドライブレコーダーが保全されているのであればいいのですが、当時の状況を記録する証拠が残されていない場合には、できる限り早い段階で、当時の状況について記録化しておくことが求められるでしょう。

　他方で、被害者が亡くなった事件や、ひき逃げの疑いがある事件などでは、逮捕されることもあります（[早く釈放して欲しい](https://criminal.darwin-law.jp/case/quick_release/)）。在宅捜査で進められるケースが多いわけですから、弁護活動によって逮捕を避けることができる可能性も十分に認められます。早期に弁護士に相談する必要性が高い事件類型といえるでしょう。

#### （５）処分が決まるまでの流れ

　在宅事件の場合、一般的には、次のような流れで進みます。  

1. 事故の発生と、警察による実況見分  

2. 警察での取調べ（数回にわたることもあります）  

3. 警察から検察官への事件の送致（いわゆる書類送検）  

4. 検察官による取調べと、処分の判断  

5. 不起訴、略式手続による罰金、又は正式裁判

　書類送検という言葉から、起訴されることが決まったような印象を受ける方もいらっしゃいますが、警察が捜査を終えて事件を検察官に送るという意味にすぎません。起訴するかどうかは、その後に検察官が判断します。そして、検察官が処分を決めるまでの期間が、示談や謝罪を進めるための重要な時間になります。

### ３．処分を左右する事情

　処分の重さは、主に次のような事情によって決まります。

事情
軽くなる方向
重くなる方向

被害者の怪我の程度
短期間で治る怪我
後遺障害が残る怪我、死亡

過失の程度
一瞬の脇見など、不注意の程度が小さい
信号無視、大幅な速度超過、スマートフォンの注視

賠償と示談
賠償が尽くされ、被害者が処罰を望んでいない
賠償が進んでおらず、被害者の処罰感情が強い

事故後の対応・前歴
すぐに救護・通報し、前科前歴がない
救護や通報をしなかった、同種の前科がある

　中でも大きく影響するのが、被害者の怪我の程度です。治療期間が短い怪我なのか、後遺障害が残る怪我なのか、被害者が亡くなったのかによって、処分の見通しは大きく変わります。

　また、事故の後、すぐに車を止めて被害者を救護し、警察に報告したかどうかも重視されます。救護や報告をせずにその場を離れると、いわゆるひき逃げとして道路交通法違反（救護義務違反・報告義務違反）が加わり、処分は大きく重くなります。

　御自身の事故について、次の項目に当てはまるか確認してみてください。  

・被害者の怪我は、短期間で治る程度だった  

・信号無視や大幅な速度超過などの悪質な違反はなかった  

・事故の後、すぐに救護と警察への通報をした  

・被害者への賠償が進んでおり、謝罪もできている  

・交通事故の前科・前歴がない

　当てはまる項目が多いほど、不起訴や罰金にとどまる方向の事情がそろっているといえます。もっとも、実際の見通しは事案ごとに異なりますので、弁護士に御相談いただくのが確実です。

　なお、被害者側にも、信号を無視して道路を横断していた、無灯火で走行していたなどの落ち度があった場合には、その事情も、過失の程度を評価する際に考慮されることがあります。

### ４．怪我が軽い場合の刑の免除

　事故の現場で被害者が「大丈夫です」と言っていた場合でも、後から診断書が提出されれば、過失運転致死傷の罪は成立し得ますし、救護義務や報告義務にも違反することになり得るのです。したがって、軽い事故であるからといって、なかったことにできるわけではありません。

　他方で、先ほど確認した第５条には、ただし書として、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」と定められています。被害者の怪我が軽く、過失の程度も小さいような場合に、刑を科さないことができるという規定です。あくまで、刑を科さないことができるというだけで、過失運転致死傷の成立を否定できるという意味ではないことに注意が必要です。

　そして、法律上は免除ができる旨が定められているものの、裁判所が刑の免除を宣告することはほとんどありません。実際に、他の犯罪を含めても、刑の免除を言い渡した裁判は、令和７年度には１つもないのです。

　これは、怪我が軽い事件の多くは、起訴される前の段階で、検察官の判断によって起訴猶予とされているため、起訴された後に、裁判所が刑の免除を言い渡す場面はほとんどないことに起因しているものと考えられます。

　「軽傷なら処罰されない」ということではありませんので、怪我が軽い場合であっても、誠実な対応を続けることが大切です。

### ５．保険による賠償と刑事処分

　任意保険に加入していれば、被害者への損害賠償は、通常、保険会社が行います。保険の仕組み自体は[交通犯罪についてのページ](https://criminal.darwin-law.jp/case/koutsu-hanzai/)で解説していますので、ここでは刑事処分との関係に絞って考えてみましょう。

#### （１）保険の示談では「許し」までは得られないことが多い

　保険会社による示談は、民事上の損害賠償の手続です。損害が賠償されること自体は、刑事処分においても有利な事情として考慮されます。しかし、被害者が加害者を許し、処罰を望まないという意思（宥恕）までは、保険会社の示談では得られないことが多いのが実情です。

　検察官は、処分を決める際に、被害者の気持ちを重視します。損害が賠償されていることに加えて、被害者が処罰を望まないという意思を示していれば、不起訴や処分の軽減につながる大きな事情になります。

　保険会社による示談とは別に、刑事事件の弁護士に依頼した上で、処罰を望まない意思を表明してもらうための示談交渉を行う意味があります。

#### （２）保険の示談は処分に間に合わないことがある

　保険会社の示談は、治療が終わってから行われるのが通常です。そのため、怪我の治療が長引く事件では、検察官が処分を決める時期に示談が間に合わないこともあります。

　そこで、保険による賠償とは別に、被害者に謝罪の気持ちを伝え、処罰を望まないという意思を書面にしていただくことを目指す場合があります。謝罪は、被害者の気持ちを最優先にし、弁護士を通じて行うのが望ましいでしょう。被害者が直接の連絡を望まない場合に、無理に接触を求めてはいけません。

#### （３）自賠責保険のみの場合や示談ができない場合

　自賠責保険にしか加入していない場合や、損害が保険の範囲を超える場合には、御自身で賠償を負担する必要があります。また、被害者が示談に応じない場合でも、謝罪の手紙をお渡しすることや、賠償金を供託することなどで、誠意を示す方法があります（[相手の方と示談をしたい](https://criminal.darwin-law.jp/case/jidan/)）。

#### （４）示談書で気を付けること

　保険会社による損害賠償とは別に、刑事処分との関係で示談をする場合には、示談書の内容にも注意が必要です。

　例えば、刑事手続のために支払う見舞金や示談金を、後に保険会社が支払う損害賠償に充当するのかどうかを明記しておかなければ、後から賠償額をめぐって争いになることがあります。また、被害者が処罰を望まないという意思（宥恕）を示していただける場合には、その旨を示談書に明記しておくことが、検察官に示す資料として重要になります。

### ６．危険運転致死傷罪との関係

　飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転や、制御困難な高速度での運転など、危険な運転によって人を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪ではなく、より重い危険運転致死傷罪が問題になります。負傷の場合は１５年以下の拘禁刑、死亡の場合は１年以上の有期拘禁刑と、法定刑は大きく異なります。

　２０２６年７月２１日に施行された改正法により、危険運転致死傷罪の要件には、呼気１リットルにつき０．５ミリグラム以上のアルコールの保有や、最高速度が時速６０キロ以下の道路で時速５０キロ以上の速度超過といった数値基準が設けられました。過失運転か危険運転かの区別が争点となる場面については、[危険運転と過失運転の違いについてのコラム](https://criminal.darwin-law.jp/column/1471/)で解説しています。

　また、飲酒運転をしていた運転者が、事故の後、アルコールの影響が発覚しないように、その場を離れて時間を置いたり、さらにお酒を飲んだりした場合には、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」（同法第４条）が成立し、１２年以下の拘禁刑と、過失運転致死傷罪よりも格段に重く処罰されます。事故の後に飲酒の事実を隠そうとする行為は、それ自体が重大な犯罪になることを知っておいていただければと思います。

### ７．刑事処分とは別に進む行政処分

　人身事故を起こすと、刑事処分とは別に、運転免許の点数が加算されます。違反行為の点数（安全運転義務違反なら２点など）に、被害者の怪我の程度と過失の程度に応じた点数が加わります。

被害の程度
加害者の不注意が専らの原因の場合
それ以外の場合

死亡
２０点
１３点

治療期間３か月以上又は後遺障害
１３点
９点

治療期間３０日以上３か月未満
９点
６点

治療期間１５日以上３０日未満
６点
４点

治療期間１５日未満
３点
２点

　前歴がない場合、合計点数が６点以上で免許停止、１５点以上で免許取消しとなります。

　注意が必要なのは、不起訴になったり、示談が成立したりしても、行政処分の点数は変わらないという点です。免許の取消しや長期間の停止の前には、意見の聴取の機会が設けられていますので、刑事事件の弁護と並行して準備しておくことが大切です。

### ８．事故の後にできることと弁護活動

#### （１）事故の直後にすべきこと

　事故を起こしたら、まずは車を止めて被害者を救護し、警察に通報してください。その上で、加入している保険会社に連絡します。

　また、事故の状況を示す記録は、後から過失の程度を判断する際の重要な資料になります。ドライブレコーダーの映像を保存し、事故現場や車両の損傷の状況を写真で残しておくことをお勧めします。

#### （２）実況見分と取調べ

　過失運転致死傷事件では、事故の直後に行われる実況見分が、その後の捜査の土台になります。実況見分では、運転者自身が、どの地点で相手に気付いたのか、どの地点でブレーキを踏んだのかなどを指示し、その内容が実況見分調書にまとめられます。

　記憶があいまいなまま指示した地点が、後から過失の程度を判断する決め手になってしまうことがあります。記憶と違う内容を指示したり、記憶と違う内容の供述調書に署名したりしないよう注意してください。供述調書は、一度署名すると後から内容を覆すことが難しくなります（[取調べについて](https://criminal.darwin-law.jp/case/torishirabe/)）。

#### （３）過失に納得できない場合

　相手の信号無視が原因だった、避けようのない事故だったなど、過失そのものに納得できない場合もあるでしょう。その場合には、ドライブレコーダーの映像や、事故現場の防犯カメラの映像、車両の損傷状況などを早期に確保し、過失を争うことになります。映像は時間が経つと消去されてしまうことがありますので、早めの対応が必要です。

#### （４）処分を軽くするために今からできること

　事故から時間が経っていても、今からできることがあります。被害者への謝罪と賠償の状況の確認、運転の仕方の見直しや安全運転講習の受講、家族の協力による運転の管理などは、再発防止の取組みとして考慮されます。

　免許の返納や車の処分は、反省の表れとして評価されることもありますが、仕事や生活への影響が大きいため、弁護士と相談して決めることをお勧めします（[できる限り軽い処分にするために](https://criminal.darwin-law.jp/case/soft_landing/)）。

#### （５）仕事で運転していた場合

　営業車や配送車など、仕事で運転していた際に事故を起こした場合には、勤務先との関係も問題になります。会社の車による事故であれば、会社が加入している保険で賠償が行われることが多いのですが、運転者本人の刑事責任がなくなるわけではありません。

　また、運転を伴う仕事に就いている方にとっては、免許の停止や取消しが仕事を続けられるかどうかに直結します。刑事処分の見通しだけでなく、行政処分の見通しや、勤務先への説明の仕方も含めて、早めに相談しておくことをお勧めします（[学校や職場に知られたくない](https://criminal.darwin-law.jp/case/dontwtb_known/)）。

#### （６）弁護士に依頼する意味

　弁護士は、保険会社による損害賠償とは別に、被害者に謝罪の気持ちを伝え、処罰を望まないという意思を示していただけるよう、示談の窓口になることができます。また、過失の程度や賠償の状況、再発防止の取組みなど、有利な事情を整理して検察官に伝え、不起訴や略式手続による罰金にとどまるよう働きかけることになります。

　正式な裁判になった場合でも、示談の状況や反省の態度を裁判所に示し、執行猶予付きの判決を目指します。当事務所の[生命に関する罪の解決実績](https://criminal.darwin-law.jp/features/生命に関する罪/)には、過失運転致傷被告事件で執行猶予付きの判決となった事例も掲載しています。

### ９．まとめ

　今回は、過失運転致死傷罪の罰則と、実際の処分の見通しについて解説しました。

　法定刑は７年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金と重いものの、実際の処分は、被害者の怪我の程度、過失の程度、示談の状況によって大きく変わります。また、保険会社による賠償だけでは、被害者の許しまでは得られないことが多く、刑事処分との関係では、謝罪や示談が重要になります。

　交通事故を起こしてしまい、今後の見通しに不安をお持ちの方は、お早めに御相談いただければと思います。