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暴行罪について

1 暴行事件とは

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に成立する罪です。刑法第208条に規定され、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。  
 拘留や科料については頻繁に適用される刑罰ではありませんから、基本的には罰金刑や懲役刑が科されることになりますが、傷害に至らない場合に成立する罪ですので、何らかの暴力行為が問題となる犯罪類型の中では、比較的軽い法定刑が予定されている犯罪ということができます。  比較的軽い法定刑が定められていることから、犯罪が成立し易い犯罪類型だということも可能です。例えば、他人の顔面を殴打する行為や、身体を蹴る行為のような典型的な暴力行為だけでなく、胸を軽く押すような行為や、腕を掴む行為についても暴行罪は成立することになりますので、身体の接触が絡む諍いについては、全てが刑事事件となるかどうかはともかく、理屈としては全て暴行罪が成立し得ることになるのです。
 したがって、犯罪を行う強い意志がない場合であっても、安易な行為によって暴行罪の被疑者となってしまうこともあり得るのです。 特に注意が必要となるのは、「暴行」という行為は、暴行罪や傷害罪だけでなく、より重い犯罪類型である、強制わいせつ罪や強制性交等の罪、強盗罪等において、そのような犯罪の手段として定められていることです。  
 わいせつ行為や財産を奪うことを目的に暴行が行われたと捜査機関から疑われてしまう場合には、実際にわいせつ行為や財産を奪う行為に及んでいない場合であっても、それぞれの犯罪の未遂の罪として扱われる可能性があります。そうすると、そのような行為に対する法定刑としては極めて重い刑が予定されることとなりますから、どのような目的で暴行に及んだのかという点が極めて重要になるのです。

2 暴行罪の成立要件

 暴行罪の成立要件として刑法は「暴行を加えた」としか定めておりませんから、どのような行為が「暴行」と解釈されているのかが重要になります。  
 殴打や足蹴等の典型的な行為が暴行に該当することはイメージできると思いますが、「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」と解釈されています。このような解釈は、暴行罪が成立する「暴行」についての解釈で、強盗罪や強制わいせつ罪で問題となる「暴行」とは異なることに注意が必要です。  
 問題は、「人の身体に対する不法な有形力の行使」と「暴行」を定義した場合であっても、その定義も極めて曖昧なものになりますから、どのような行為が暴行罪として処罰されてしまうのかについてハッキリしないことです。
 例えば、先日の報道では、アルコール剤を噴射したことを理由に暴行罪が適用された事件が紹介されていました。この事件では、被疑者と被害者との間に身体的な接触がないにもかかわらず、暴行罪として被疑者が逮捕されています。他にも、古い裁判例ですが、帽子を奪い取る行為や食塩をふりかける行為等についても、暴行罪の成立を認めるものがみられます。
 このように、身体の接触がない場合であっても、暴行罪は成立してしまうことになりますから、一般的には暴力として考えられていないような、腕を掴む行為や相手を押しのけるような行為については、当然に「暴行」に該当してしまうことになりかねません。
 一方で、そのような行為については、「不法な」行為として扱われない可能性も十分にあります。腕を掴む行為や人を押しのける行為についても、そのような行為に及ぶ正当な理由があれば、犯罪にはならない訳です。

3 関連する犯罪

(1)暴行罪(刑法第208条)

 不法な有形力の行使と認められた場合に成立する犯罪です。刑法第208条に規定され、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。  
 もし、暴行の結果として傷害を負わせてしまった場合には、傷害罪が成立することになりますので、傷害を負わせるに至らなかった場合にのみ成立することになります。  「暴行」が認められる場合において成立する最も基本的で軽い犯罪ということになります。

(2)傷害罪(刑法第204条)

 人の身体を傷害した場合に成立します。刑法第204条に規定され、15年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処されます。  
 暴行の結果として傷害を負わせてしまった場合に成立する罪ですので、暴行罪よりも法定刑は重いものが定められています。
 一方で、精神疾患に罹患させたような場合のように、暴行がない場合でも成立することが、限られた局面になりますがあり得ますので、単純に暴行の罪を重くしたものという訳でもありません。

(3)公務執行妨害罪(刑法第95条)

 公務員の職務執行に対して、暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。刑法第95条により規定され、3年以下の懲役か50万円の罰金に処されます。
 あくまでも職務執行に対する暴行に対して成立する罪ですから、暴行の被害者が公務員だった場合に必ず成立する罪ではありません。
 我が国においては、本来任意の形で行われるはずの職務質問が、事実上強制的なものとなっており、長時間職務質問の現場に留め置かれてしまことが珍しくありません。そのような状況下において、現場から無理に立ち去ろうとした時に、公務執行妨害を理由に逮捕、勾留されてしまう可能性があるのです。

(4)強制わいせつ罪(刑法第176条)

 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。刑法第176条に規定され、6月以上10年以下の懲役に処されます。  
 暴行を手段とする犯罪ですが、犯罪の本質はわいせつ行為という点にありますので、暴行罪や傷害罪と比較すると極めて重い法定刑が科されていることになります。
 単に暴行後にわいせつ行為に及んだだけでは足りず、強制わいせつ罪を認めるためには、被害者の抵抗を困難にする程度の強さの暴行でなければなりませんが、電車内で陰部等を直接触れる行為のように、暴行とわいせつ行為が一体化していると判断される場合にも、強制わいせつ罪が成立します。

(5)強要罪(刑法第223条)

 暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。刑法第223条に規定されており、3年以下の懲役刑に処されます。
 強盗罪ほど重い刑罰が科されている訳ではありませんが、罰金刑が定められていませんから、強要罪で逮捕、勾留されてしまった場合には、起訴されてしまう可能性が非常に高い罪名になります。
 暴行の際や暴行の後に、何らかの要求をしてしまうと強要罪が成立することになります。例えば、何とか相手からの謝罪を得ようと無理強いしてしまうと、逆に強要罪が成立することになりかねません。どのような局面であっても、謝罪する法的な義務が認められるということはないからです。

(6)強盗罪(刑法第236条)

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立する罪です。5年以上20年以下の懲役刑に処されます。
 財産を奪う犯罪の中で最も重い罪となっており、被害者に傷害を負わせてしまった場合には、強盗致傷としてより重い犯罪となってしまいますし、裁判員裁判を受ける必要があるのです。
 凶器等を示して銀行や店舗に押し入るような典型的な強盗だけでなく、窃盗がバレてしまって逃走を図る際に、警備員等に暴行を加えた場合等にも成立することになります。

4 よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)

(1)喧嘩事案

 暴行事件の御相談で最も多いのが喧嘩のように、被害者と加害者がお互いに暴行を加えているような事案です。知人間で問題となることも多く認められますが、路上や居酒屋等において、見知らぬ第三者との間の諍いで問題となることが多いです。そのような場合、お互いが加害者であり被害者にもなることになります。
 喧嘩事案の中でよく御相談されるのが、先方から先に手を出されたので反撃したに過ぎず、自分は被害者でしかないという御相談です。
 しかし、反撃の為に手を出してしまうと、相手方から先に攻撃をされた場合であっても、暴行罪は成立してしまいます。反撃のためではなく、完全に自分の身を守る目的であれば、正当防衛が成立する可能性もありますが、正当防衛として暴行が許されるのは極めて例外的な状況に限られます。正当防衛はほとんど成立することはないものと考えていただいた方が無難です。
 したがって、正当防衛を理由に無罪を主張する場合には、自分が暴行に及んだ状況について、詳細で具体的に説明ができる必要があります。どのように主張するのかについては、刑事事件の弁護士によるアドバイスが必要となることがほとんどといえるでしょう。
 いくら相手方が悪質であることを強調したとしても、正当防衛の主張にはつながっておらず、むしろ、正当防衛が成立するような状況ではなかったことを自ら明らかにしてしまっていることになりかねませんし、実際にそのような状況に陥ってしまっている御相談も少なくありません。
 むしろ、このような場合には、自ら被った損害の部分についても併せて先方と交渉した上で示談を成立させたり、正当防衛は成立しないものの、先方の悪質性を強調したりすることで、起訴猶予を理由とする不起訴処分を目的とすべき場合が多く認められるのです。
 また、見知らぬ第三者と喧嘩となってしまっている事案においては、お互いにアルコールを摂取しているケースも多く認められます。このような場合、お互いにしっかりと当時の状況を把握できていないケースが多いため、刑事事件の弁護士としては、同行者等から当時の状況について十分に聴取する必要もあります。
 お酒が原因となっている場合、再発防止を主張するにあたって、断酒やアルコールを断つためのクリニックへの通院等が考えられます。また、アンガーマネジメント等に関するカウンセリングを受けることも考えられるでしょう。とはいえ、そのような通院を理由とする主張の場合、自ら暴行罪を行う資質があることを前提とすることになりますから、刑事事件の弁護士に十分に相談した上で行うことが好ましいといえるでしょう。

(2)DV事案

  喧嘩事案と並んで御相談いただくことの多い事案として、DV事案があります。家庭内だけでなく交際相手間の暴行でも同様の問題が生じ得ます。
 DV事案については、圧倒的に被疑者が男性であることが多いです。家族関係等のように濃密な人間関係の中で行われる犯罪ですから、御相談いただいた中には、加害者だけではなく、DVの被害者となっている方にも大きな問題があるのではないかと感じるような事案もありますが、手を出してしまった以上は、暴行を加えた側が一方的な加害者として扱われることになります。
 また、DV事案の場合、1回きりの暴行ではなく、常習的・継続的な暴行が問題となることが多く、このような常習性が認められる場合には、被害者に大きな怪我が生じていない場合であっても、逮捕、勾留される場合が多く認められます。
 そして、DV事案の場合、加害者と被害者が同居しているケースが多いため、被疑者が逮捕、勾留されてしまった場合、被疑者を釈放させるための弁護活動が非常に難しいことになります。それは、被害者が住む家に戻す訳にはいかないからです。
 DV事案の中には、警察に通報した被害者側から、早期の段階で被疑者の釈放を求める場合も珍しくありません。暴行を止めて欲しいために警察を呼んだものの、家族であることから、逮捕まではして欲しくなかったという御相談が本当に多いのです。
 しかし、刑事事件の弁護士としても、そのような事件を起こしたばかりの2人を同じ場所で直ちに再度生活させることには躊躇を覚えますし、捜査機関や裁判官は刑事事件の弁護士以上に、そのような被害者の要望を聞き入れてはくれません。
 そこで、被疑者の釈放を求めるためには、少なくとも事件が解決されるまでの間、被疑者と被害者を別々の場所で生活できるように調整する必要があるのです。

5 暴行罪の弁護方針

(1)犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 暴行を加えてしまったことを認める場合であっても、捜査機関の見立てた内容を全て認めてしまっていいのかについては、十分に吟味する必要があります。それは、暴行に及んだ目的如何によっては、より重い犯罪が成立する可能性があるからです。  
 また、DV事案のように継続的な暴行が問題となっている場合、常習性を疑われることにも繋がりますから、そのような常習性についてまで、一定程度認める必要があるのかについては、弁護方針を十分に定めた上で判断する必要があることになります。
 逆に、暴行の事実を否定する場合には、暴行に及んだ事実が一切ないと主張することもあり得ますし、相手方に対する身体的な接触を欠く場合には、そのような行為は「暴行」とはいえないとして無罪を主張することもあり得ます。また、先程お伝えしたように、相当にハードルが高い主張にはなるものの、正当防衛の主張をすることも考えられるのです。
 暴行について無罪を主張するといっても、無罪を主張する方法には様々なものがありますから、どのような主張があり得るのか、そのような主張を裏付ける事実が存在するのか等について、刑事事件の弁護士による具体的なアドバイスが望まれるところです。

イ 被害者への被害弁償

 暴行の罪を認める場合、被害者に対する示談交渉が極めて重要な弁護活動となります。しかし、傷害罪でなく暴行罪の成立に留まる場合には、傷害が発生していないことから、治療費等がかかっておらず、示談を打診する際には、慰謝料の支払いを検討することになります。
 しかし、傷害結果が生じている場合の慰謝料については、交通事故等における損害金の算定方法を用いることができるので、慰謝料の相場を確認することは可能ですし、その算定方法を用いて計算された金額を提案する際に、なぜそのような金額となるのかについて合理的な根拠を示しつつ、示談交渉を行う事が出来ますが、暴行罪の場合にはそのようにはいきません。
 怪我をしていないので、怪我をしたことについての慰謝料ではなく、暴行を加えられた際に恐怖心等や、身体的苦痛等に対する純粋な慰謝料の支払いが求められることとなり、そのような慰謝料の金額を計算するにあたって、合理的な根拠とともに被害者に説明することは簡単ではありません。
 とはいえ、暴行罪の場合、傷害罪より軽い罪となる訳ですから、傷害罪よりも高額な示談金を支払わなくてはいけないケースは極めて限定的なはずです。刑事事件の弁護士としては、暴行の事件の慰謝料として、提案している金額が何故適切なのかについて、被害者に説得する能力が極めて重大になるものといえるでしょう。

ウ 再犯防止策

 軽い行為であっても「暴行」に該当してしまう訳ですから、暴行罪についても再犯率の高い類型の犯罪であると言えます。再犯に及んでしまう理由としては、アルコール等に起因するものもありますし、性格的に手が出やすい方というのも一定数いらっしゃいます。
 アルコール等に起因する場合であっても、アルコールのみが問題なのかどうかについては十分な話し合いが必要になりますし、アルコールが関係ない場合にはアンガーマネジメント等のカウンセリングが有効な場合もあります。
 また、DV事案等の場合には、人間関係自体の見直しが求められることになるでしょう。
 他にも、幸い強盗罪や強制わいせつ罪等の罪が成立しない場合であっても、暴行に至る原因として財産目的や性的欲求等に基づく場合等も考えられますから、再犯防止策は一律に決まるものではありません。そして、そのための環境整備を行うためには、刑事事件の弁護士による協力だけではなく、医療機関等の専門家によるサポートも重要になるのです。

(2)犯罪事実を認めない場合

 既に述べた通り、「暴行」は幅の広い概念ですから、暴行罪の成立を争う場合、その方法には様々なものがあります。計画的に暴行に及ぶようなケースの場合、他の犯罪が成立することがほとんどでしょうから、暴行罪が問題となるケースの多くは、突発的な犯行ということになります。そして、当事者双方がアルコールを摂取している場合等には、本当に捜査機関が疑っているような事実が認められるかどうかから争う必要がある場合もあります。近年、防犯カメラ等の設置個所が増えており、路上等で諍いが生じた場合であっても、客観的な映像記録が残されている場合もあり、当事者の供述以外の証拠の有無を十分に検討する必要があります。
 逆に、DV事案等については、家庭内等で生じる犯罪ですから、客観的な証拠が存在することはほとんどなく、被害者とされている方の供述の信用性を争う方向性になるはずです。
 一方で、喧嘩事案等については、ハードルが極めて高いものの、正当防衛が成立するケースもあり得ます。その場合には、本当に正当防衛が成立するような状況だったのかについて、詳細な供述が必要となります。この際には、当時の状況をできる限り詳細に説明できるようにしつつ、その詳細な説明が、正当防衛の成立に沿う形で行われるように、刑事事件の弁護士のアドバイスが必要になるでしょう。  
 特に、正当防衛を主張するなど、無罪を争うような場合には、暴行罪という軽い犯罪類型であっても、逮捕、勾留される可能性はあります。  
 逮捕、勾留されてしまうと、弁護士との間で十分な協議を行う事が困難となりますので、逮捕、勾留を回避することができるように弁護活動も十分に行われる必要があります。

6 法定刑一覧(参考条文)

 

①刑法第208条(暴行罪)
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

②刑法第204条(傷害罪)
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

③刑法第95条(公務執行妨害罪)
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

④刑法第176条(強制わいせつ罪)
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

⑤刑法第223条(強要罪)
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。

⑥刑法第236条(強盗罪)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

<暴行事件に関する法定刑一覧>

犯罪の種類法定刑

暴行罪

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

傷害罪

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

公務執行妨害罪

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

強制わいせつ罪

6月以上10年以下の懲役

強要罪

3年以下の懲役

強盗罪

5年以上の有期懲役

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