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恐喝罪について

1 恐喝事件、恐喝罪とは

 他人を恐喝し、金銭や物品、財産法上不法に自己の利益になる行為を他人から与えさせる罪です。刑法第249条に規定され、10年以下の懲役に処されます。

 なお、自己の利益になる行為以外にも、恐喝行為により、第三者に不法に利益をもたらした場合も、恐喝罪が成立します。

 また、恐喝行為をしたが、金銭・物品等を取ることができず、未遂に終わった場合であっても、恐喝罪には未遂罪があるため、恐喝罪同様、10年以下の懲役が科せられる場合があります(刑法第250条)。

2 恐喝罪の成立要件

 恐喝行為により、金銭・物品を与えさせる、財産法上不法に利益をもたらす行為を交付させることにより、成立します。

 恐喝罪における恐喝行為とは、相手方を畏怖させる程度の「暴行」や「脅迫」のことを言い、例えば、

・相手の胸ぐらを掴む・殴りかかる

・相手の弱みを握り、その弱みにつけ込み脅す

・会社や身内に迷惑がかかることをすると迫る

等の行為がこれにあたります。なお、恐喝行為は直接する以外にも、文書(メール・脅迫状等)による脅迫も含みます。

 また、自分の権利を行使するため(貸しているお金を返してもらう等)に、恐喝行為をした場合も恐喝罪が成立することもあるので、たとえ正当な権利を行使するためであっても、相手を畏怖させるような行為(返さなければ、お前の弱みを公表すると迫る等)は避けましょう。

 恐喝罪には、罰金刑がなく、懲役刑のみ規定されている重い罪であり、逮捕・勾留される可能性の高い罪であり、また、恐喝行為が悪質であったり、被害金額が大きいと実刑判決(懲役)がくだされることもあります。

3 関連する犯罪

(1)脅迫罪(刑法第222条)

 本人及び親族の、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することにより、成立します。刑法第222条に規定され、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

 脅迫により、金銭・物品等を与えさせた場合は、恐喝罪が成立し、脅迫罪よりも重い刑罰が課せられます。

(2)暴行罪(刑法第208条)

 殴る蹴る叩く、胸ぐらを掴む揺する等の暴力行為を他人にした場合に成立します。刑法第208条に規定され、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

 脅迫罪と同様、暴行により、金銭・物品等を与えさせた場合は、恐喝罪が成立します。なお、暴行を加えたことによって、相手に怪我を負わせた場合は、傷害罪(刑法第204条)が成立し、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。

(3)強要罪(刑法第223条)

 暴行・脅迫を用いて、相手に義務のない行為をさせるもしくは、相手の権利行使を妨害する罪です。恐喝罪が、金銭・物品・利益等を与えさせる罪に対して、強要罪は、例えば、相手に土下座しないと殴ると脅して土下座を強要する、有給休暇を使用しようとしている社員に対して、有給休暇なんて使う奴は解雇すると脅し、権利の行使を妨害する行為があたります。刑法第223条により規定され、3年以下の懲役か科せられます。

(4)強盗罪

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取するもしくは、財産上不法の利益を得るまたは、他人にこれを得させた場合に成立します。刑法第236条に規定され、5年以上の有期懲役を課せられます。

 恐喝罪と金銭・物品・利益を与えされる点では同じですが、その方法(暴行・脅迫)が、相手を畏怖させることに留まらず、相手方の行動を抑圧する程の行為(首を絞める・包丁やカッター等の凶器で脅す)によって、財物等を交付させた場合に成立し、恐喝罪よりもより重い刑罰によって罰せられます。

4 よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)

(1)カツアゲ・タカリ行為

①人目のない場所で、相手の胸ぐらを掴み、お金を寄越さないとボコボコにすると脅し、金銭を奪う行為

②知人Aの特異な性癖を目撃したBがその行為を周りに言いふらすと脅し、常習的に金銭を要求し支払わせる行為

③いわゆる盗撮ハンターと呼ばれる行為。盗撮を実行した人に対して、警察に突き出されたくないことを条件に金銭の提供を奪う行為

(2)債務者が債務を免れるために恐喝する行為

 家賃未納により、大家から家賃の督促をされたが、大家に暴力を振るい、今後取り立てをしてきたり、警察に駆け込んだら、お前の家族も酷い目に遭わすと脅し、賃料の支払いをしない行為

5.恐喝罪の弁護方針

(1)犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 恐喝罪は、比較的重い刑罰が規定されている犯罪で、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。また、罰金刑がなく、その行為が悪質であったり、被害金額が多額である場合など、実刑判決となってしまう可能性が十分にあります。

 逮捕されてしまった場合は、できる限り早い段階で弁護士を介入させ、被害者との示談を進めること、自分に不利益な供述を取られないように専門的なアドバイスを受けることが大切です。

 恐喝罪においては、被害者との示談がとても重要となります。被害者と示談を交わし、赦しを得ることにより、早期釈放・不起訴処分になる可能性が高くなります。

イ 被害者への被害弁償

 恐喝罪の被害者には、被疑者との接触を嫌い、また示談の受け入れを拒む(赦さない)方が多くいらっしゃいます。

 早期釈放・不起訴処分のためには、被害者と示談を交わすことはとても重要となりますので、専門家であり第三者的立場の弁護士が介入し、被疑者が真摯に反省していること、今後二度と繰り返すことはないということを丁寧に伝え、適正な被害弁償や、示談条項(被疑者が今後一切被害者に対して接触しない等)を提示し、円満示談を締結します。

ウ 再犯防止策

 集団で恐喝行為をしていた場合は、その悪い環境と金輪際関わりを持たないように、関係を断ちます。また、常習的に繰り返してきた場合などは、恐喝行為が刑法上でも重い刑罰が規定されている非常に悪いことであることを理解し、再犯しない姿勢を見せることも重要となります。

(2)犯罪事実を認めない場合

 被害者が恐喝と訴えた行為が、恐喝行為に当たらないことを示していくこととなります。そのため、被害者との関係性を明らかにし、被害者とのやりとり(メール、SNS等)、目撃していた第三者の証言等を収集し、また与えられた金銭・財物・利益の内容を精査し、警察官・検察官に、被害者の訴える行為は恐喝行為ではないということを提示します。

 また、被疑者の供述において、恐喝行為があったとすることができるような発言をしてしまうと、後からその供述を覆すことは大変困難なため、どのような供述が被疑者の不利益になる可能性があるのか等、専門家である弁護士より、助言させていただきます。

 なお、恐喝行為が集団で行われた場合で、その場に居合わせただけの場合や、在籍していたというだけという場合は、被疑者が恐喝行為に加担していなかった・共犯ではないことを主張していきます。

 共犯であったのかどうかついては、法律の専門的な知識が必要となりますので、いずれにしても、早期に弁護士を介入し、アドバイスを受けることをお勧めいたします。

6.法定刑一覧(参考条文)

①刑法第249条(恐喝)

1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

②刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

③刑法第208条(暴行罪)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

④刑法第222条(脅迫罪)

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

⑤刑法第223条(強要罪)

1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

⑥刑法第236条(強盗罪)

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 
<恐喝事件に関する法定刑一覧>
犯罪の種類 法定刑

恐喝罪

10年以下の懲役

傷害罪

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

暴行罪

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

脅迫罪

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

強要罪

3年以下の懲役

強盗罪

5年以上の有期懲役

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