大麻取締法違反について|ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト

ご家族・ご友人が逮捕・起訴されてしまったら、すぐにお電話ください!

0120-845-018

受付時間:7時~23時(土・日・祝日も受付)

初回電話
相談無料
守秘義務
厳守
東京 埼玉 神奈川 千葉

大麻取締法違反について

こちらのページでは、まず初めに大麻取締法違反事件について解説を行い、本ページ後方に解決実績を掲載しております。

1 大麻取締法違反事件とは

 大麻取締法とは、大麻の所持や輸入等の行為を規制するために制定されている法律です。この法律で規制されている「大麻」とは、大麻草及びその製品の内、大麻草の成熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品を除くものを指しています。

 大麻草の種子については、調味料等で一般的に用いられていることや、人体に大きな影響を及ぼすと考えられているTHCという成分の含有量が小さいことなどを理由に、規制対象から外されております。
 そして、そのような規制対象外の部位が存在し、規制対象となる部位を使用した場合との区別が困難であることなどの理由から、他の薬物と異なり、大麻を使用すること自体に刑罰は科されておりません。

 大麻取締法違反のご相談のほぼ大半が所持に関するもので、他に大麻の譲渡、輸入、栽培等の行為が、大麻取締法によって規制されています。

 

2 大麻取締法違反の成立要件

 大麻取締法違反の罪は、大麻をみだりに所持、栽培、輸入・輸出、譲り受け・譲り渡した場合に成立します。正当な理由なく大麻を所持するなどの行為に及んだ場合には、「みだりに」大麻を所持するなどしていたことになりますから、大麻を所持するなどの行為が認められる場合には、原則的には、それだけで大麻取締法違反の罪が成立してしまうことになります。
 海外では、大麻を合法な薬物として扱っている国も存在しています。大麻を合法な薬物として扱っている国・地域において、日本人が大麻を所持・使用する行為について、大麻取締法違反が成立するかどうかは議論があります。しかしながら、少なくとも日本では大麻は違法な薬物として規制されておりますから、如何に海外において、何らかの疾患に対する治療としての有用性が謳われており、その疾患の治療目的があったとしても、日本において大麻を所持した場合には、大麻取締法の罪に問われてしまうことになります。

3 大麻取締法違反の罪の故意

 一方で、他の薬物犯罪と同様に、大麻取締法も、過失で大麻を所持してしまった場合に刑罰を科していません。したがって、大麻取締法違反の罪の成立には、所持していた薬物が大麻であることを認識している必要があります。大麻だと知らずに大麻を所持していた場合には、大麻取締法違反は成立しないのです。
 しかしながら、この大麻取締法違反についての「故意」については、所持していた薬物が大麻であることを確信していなくても認められています。身体に有害である違法な薬物であることについての認識があれば、大麻であることを確定的に認識していなかったとしても、未必的に大麻であることについて認識できていたとして、故意が認定されてしまうのです。 

4 よくご相談いただく行為態様

(1) 単純所持

 大麻を所持していた場合に成立します。職務質問等を機に発覚することが多いです。乾燥した葉や大麻樹脂を所持していた場合に成立することは当然ですが、火をつけて吸引した後の燃え残り等についても、大麻成分が残されていれば、大麻を所持していたとして、逮捕される可能性があります。
 また、所持量が多い場合や、他人に大麻を有償で譲り渡していた形跡がある場合には(大量のパケや秤を所持していた場合など)、営利目的所持として、より重い罪に問われる可能性があります。

(2) 共同所持 

 大麻が、特定の方の着衣の中から発見された場合や、特定の方しか利用していない居室等から発見された場合には、発見された大麻が誰の所持品であるかについて大きな問題となりません。
 しかしながら、共用の一室や車両から発見された場合には、その部屋や車を使用している方の内の誰の大麻なのかを特定することが困難な場合があります。そのような場合に、その部屋や車を一緒に使っている人達が、共同して大麻を所持していたとして、複数人を逮捕する場合があります。このようなケースを共同所持の事案と言います。

(3) その他の態様 

 他に、栽培の事案や、大麻を国外から国内に持ち込んでしまった事案などについてよくご相談をいただきます。また、大麻の譲り受け・譲り渡しについてもご相談いただくことが多いです。

5 大麻取締法違反の罪の弁護方針

(1) 犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 薬物犯罪については、弁護人が選任される段階で、既に薬物が押収され、押収された薬物が御依頼者様の所持品であることについて、捜査機関に対して自白している件が圧倒的に多いです。鑑定によって違法な薬物であることが明らかになることとの関係で、違法な薬物を所持していたことについて確定的な認識を有していらっしゃらない場合であっても、「悪いことをしてしまった」と考えてしまう方が多いように思います。
 確かに、薬物事犯において無罪を主張することは容易ではありません。しかしながら、上述した故意の問題の他に、捜査機関による違法な捜査が行われやすい犯罪類型でもあります。ですから、違法捜査を理由に無罪を主張する可能性も含めて、慎重に弁護方針を定める必要があります。
 また、薬物事犯は、不起訴で終結する可能性が極めて小さい犯罪類型でもあります。しかしながら、大麻取締法違反については、例外的に、所持量が少ないことを理由に起訴猶予処分を狙えることがあります。
 この点も踏まえて、できる限り早期の段階で、弁護方針を定める必要があるでしょう。

イ 身柄拘束からの早期の解放

 薬物事犯については、証拠の核となる薬物そのものは押収されていますから、事後的に罪証隠滅を図りにくい犯罪類型であるといえます。したがって、前科との関係で実刑が強く見込まれるなど、逃亡のおそれが強く認められる事案でなければ、保釈の請求は認めてもらいやすい事案といえます。早期の身体拘束からの解放を目指して、早期に保釈請求の準備を行う必要があります。
 また、保釈請求だけでなく、罪を認めている場合には、積極的に即決裁判手続の利用を検討するべきでしょう。即決裁判手続とは、刑事訴訟法第350条の16以降に定められている手続で、執行猶予付きの判決の宣告を確実にできることに加えて、起訴後2週間以内に判決の宣告を受けることができる手続です。通常の手続と比較すると、裁判の期間を半分以下にすることができます。他方で、控訴審において事実誤認の主張ができなくなる等のデメリットもありますから、手続の利用の際には弁護人と相談していただく必要があります。
 即決裁判手続を利用しなくても、執行猶予付きの判決を得られる可能性が高いとしても、裁判手続を早く終わらせることで、御依頼者様の次の生活を早期に始めさせることができます。
 無罪主張の可能性を残す事案でなければ、弁護人から検察官に対して積極的に即決裁判手続の利用を申し立てるべきと言えます。

ウ 再犯防止策

 薬物事犯は、再犯率の極めて高い犯罪類型です。したがって、裁判の結果だけでなく、二度と違法な薬物に手を出すことがないように、更生環境を整備する必要があります。特に、大麻は、ゲートウェイドラッグとも呼ばれ、覚せい剤や麻薬など、より悪質性の高い薬物の入り口となり得る薬物です。
 一度の過ちだけでは刑務所に服役する可能性が小さくても、繰り返し違法な薬物を使用することで、長期間服役することになれば、人生設計に大きな狂いが出てきてしまいます。
 依存症の専門家への橋渡しだけでなく、判決後の御依頼者様の生活環境を整備することも、弁護人の重要な役割となります。

(2) 犯罪事実を否定する場合

 大麻取締法違反の罪を否定する(否認する)事件の場合の多くは、所持していた薬物が大麻であることを認識していなかったとして、大麻取締法違反の罪の故意を否定するケースです。 

 大麻は、覚せい剤や麻薬と比較すると、入手が容易になりつつあるとは言え、大麻を適法な薬物と勘違いして入手するという事態は通常起こり得ません。そこで、大麻取締法違反の故意を争う場合には、どのようにしてその薬物を入手したのかという入手経路に加えて、御依頼者様がどのような意図で大麻を所持していたのかについて、明確に主張する必要があります。

 その意味では、黙秘権を行使するのではなく、捜査機関に積極的に供述していくことが求められる事案が多いと言えるでしょう。

 一方、故意を争う以外にも、捜査機関による職務質問や所持品検査などの違法性を主張することで、無罪を主張することも考えられますし、捜査機関による捜査の違法性が認められたことで、無罪の判決が言い渡されることは、決して珍しい訳ではありません。薬物は容易に投棄することによって罪証隠滅を図ることが出来るので、捜査機関としても無理な捜査を行いがちな犯罪類型といえるのです。
 しかしながら、捜査の違法性をどのように主張するかについては、事案によって区々です。適法な捜査に難癖をつけるだけでは、無駄に裁判を長期化させるだけになってしまいます。経験のある弁護士と綿密な相談をして、弁護方針を定める必要があるでしょう。

6 法定刑一覧(参考条文)

①大麻取締法第24条(栽培などの行為)

1項:大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2項:営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3項:前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2(所持などの行為)
1項:大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2項:営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3項:前二項の未遂罪は、罰する。

<大麻取締法違反事件に関する法定刑一覧>
犯罪の種類 法定刑

所持

5年以下の懲役

営利目的所持

7年以下の懲役(及び200万円以下の罰金)

栽培・輸出入

7年以下の懲役

営利目的による栽培・輸出入

10年以下の懲役(及び300万円以下の罰金)

 

7 解決実績

 弁護士荒川香遥、弁護士野俣智裕、並びに、対応弁護士による、解決実績は下記の通りです。

事案 弁護方針
友人らと共に大麻を使用していた際に、警察官が臨場して、大麻の単純所持によって現行犯逮捕された事案所持量が極めて少なく、起訴猶予の可能性が高いと判断し、余罪等の露見を防ぎつつ、早期の不起訴処分を目的に弁護活動を実施。
結果的に、所持量等を理由に、起訴猶予処分となった。
友人と一緒に自分の車でドライブをしていた際に、職務質問を受け、友人が所持していた大麻が車両に置かれていたために、大麻を共同で生じしていたとして現行犯逮捕された事案。友人が所持していた大麻であり、大麻が自動車内に存在した事実自体認識していなかったことを理由に無罪を主張した。
大麻が置かれていた場所等に加えて、それまで違法な薬物を使用した経歴がないこと等についても強調し、検察官に不起訴を求めて弁護活動を行った結果、嫌疑不十分により不起訴。
インターネットを介して大麻を購入していたところ、売人が逮捕されたことで、自宅の捜索を受け、自宅に保管していた大麻が発見され、大麻の所持罪で現行犯逮捕された事案。大麻であることについての認識や、捜査機関によう捜査に違法捜査を疑う内容が存在しないことを確認した後、無罪を主張するのではなく早期に裁判を終了させる弁護方針を採用。検察官に即決裁判によって起訴することを申し入れ、即決裁判手続を利用した上で、早期に執行猶予付きの判決を獲得。
覚せい剤取締法違反などの罪で、過去に複数回服役したことのある御依頼者様が、再度大麻を所持していたことによって、大麻の単純所持の罪で起訴された事案。過去に複数回同種の罪で服役した経験があることから、全部執行猶予ではなく、一部執行猶予付きの判決を得ることを目的として、出所後の更生環境や更生意欲を強調して弁論を行った結果、一部執行猶予付きの判決を獲得。

対応弁護士による、その他解決実績はこちらのページをご覧ください。

関連する記事