学校や職場に知られたくない|ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト

ご家族・ご友人が逮捕・起訴されてしまったら、すぐにお電話ください!

0120-845-018

受付時間:7時~23時(土・日・祝日も受付)

初回電話
相談無料
守秘義務
厳守
東京 埼玉 神奈川 千葉

学校や職場に知られたくない

「職場に知られたらどうしよう…」「会社や仕事をクビになるかもしれない…」「学校に通知されて、退学になるんではないか…?」 ご相談者様からこのような不安の声を多数いただきます。警察官から取調べを受けた方の最大の関心事は、最終的にどのような処分を受けることになるかに加えて、御自身が被疑者として取り扱われていることについて、外部に露見してしまうかどうかではないでしょうか。ここでは、職場と学校それぞれのケースの解説と、職場や学校に通知されないようにする方法を解説したいと思います。

職場に通知されてしまうかどうかについて

まず、公務員としてお勤めの場合等、一定の場合には勤務先に通知することが警察官に義務付けられているケースもあります。しかし、原則としては、警察官は勤務先に被疑者として取調べていることを通知することはありません。
 警察官の仕事は、被疑者が犯罪行為を行ったかどうかを捜査し、それを証明するための証拠を確保することであって、被疑者を反省させることではありませんから、被疑者の更生を図るために、家族や職場に通知することはありません。
 したがって、警察官が職場に接触を図るのは、職場にも何らかの証拠が存在することが窺われるような、捜査上の必要性がある場合に限られます。

学校に通知されてしまうかどうかについて

職場とは異なり、被疑者が少年の場合に、警察官が通学先の学校へ通知することは大いにあり得ます。これは、警察・学校相互連絡制度の下、都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、特定の犯罪が行われた場合に、警察官から学校へ、その内容と通知することになっているからです。多くの私立学校においても、警察と同種の協定を締結しており、警察官から学校への通知は多く行われています。

職場や学校に通知されないようにする方法はあるのでしょうか?

何よりも逮捕を回避する必要性があります

 警察官から通知がいくかどうかに関わらず、逮捕されてしまうと、警察や学校に行けなくなってしまう訳ですから、何も連絡しないでいると無断欠勤等として扱われてしまうことになりますし、出勤できない理由を正直に伝えた場合には、警察からの連絡がなくても、被疑者として扱われていることが会社や学校に露見してしまいます。

 また、上述した警察・学校相互連絡制度においては、被疑者を逮捕した事案については学校に通知する旨が定められている場合が多く、逮捕されることによって学校に通知される可能性が高まってしまうことになります。
 したがって、職場や学校への通知を回避するためには、何よりも逮捕を避ける必要があるのです。逮捕回避に向けた活動については、こちらを御覧ください。

職場への通知を回避する方法

 先ほどお話したとおり、職場との関係においては、捜査上の必要性がなければ、むやみに警察官が職場に連絡を取ることはありません。そうすると、捜査上の理由から、警察官が職場に赴く必要性を下げてあげることで、職場に通知されるリスクを小さくすることができます。
 例えば、職場で利用しているPC等の中にも、事件に関連するデータが記録されていること等が疑われている場合には、自らそのPCを警察署に持参することなどが考えられます。
 このような場合、自分自身が犯人だと疑われている事件に関する証拠を、自ら捜査機関に提供することになりますから、事前にそのような必要性が認められるのかどうかについて、弁護士と密に相談しておくことが望ましいものといえます。

学校への通知を回避する方法

 警察・学校相互連絡制度においては、どのような場合に警察官から学校へ通知すべきなのかについて、協定で定めています。もっとも、その協定で定められた内容に該当する場合であっても、必ず学校に連絡するような運用は徹底されておらず、警察官によって、学校に連絡する必要性を検討した上で、連絡の可否を判断しています。

 したがって、両親の監督等によって更生を図ることができる等、弁護士や両親から警察官に接触して、学校への連絡を回避するように求めることができます。
 少年事件の場合、必ず家庭裁判所に送致されることになりますし、家庭裁判所においては両親の指導能力等もシビアに判断されることになります。安易に警察に対して学校への連絡をしないように求めることで、少年に対する指導力が乏しい、又は、事件について真摯に受け止められていない等の評価がなされると、家庭裁判所における判断も厳しいものとなってしまい兼ねません。
 やはり、弁護士に事前に相談していただきたいと思います。

 少年事件については、こちらを御覧ください。

関連する記事