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不当な判決を覆したい

判決を覆すことはできるのですか?

残念ながら一審において主張が容れいられなかった場合、上訴を検討することになります。わが国では三審制がとられていますから、一審の裁判でこちらの主張が通らなかった場合であっても、控訴審において、不当な判決が覆る可能性は十分にあります。一度判決が出てしまったからといって、こちらの主張が認められることはなかったと諦める必要は全くないのです。

控訴の手続はどのようにするのですか?

一度目の判決に対する上訴を控訴といいます。控訴は、一審の判決を宣告された次の日から2週間以内に、高等裁判所宛の控訴申立書を、判決を宣告した裁判所に提出して行います。控訴申立書は、控訴する旨のみが記載された簡単な書面ですが、万が一、内容に不備があり、期間内に申立てられなかった場合、不当な一審判決が確定してしまいます。ですから、控訴審では違う弁護士を選任する予定であっても、一審を担当した弁護士には、控訴申立書を提出する権限がありますので、一審を担当した弁護士にお願いして、提出してもらうべきでしょう。

弁護士は変更するべきですか?

控訴審の段階で弁護士を変更することは可能です。弁護士を変更しない場合であっても、控訴審において改めて弁護を担当する場合、弁護人選任届を提出しなおす必要があります。ですから、弁護人を変更する場合であっても、同じ弁護人に依頼する場合であっても、行うべき手続に変わりはありません。誰を弁護人に選任するかについて改めて検討しなおす機会と考えることも可能です。

弁護士を変更するかどうかについて検討すべき内容については、こちらを御確認ください。

控訴審を依頼するにあたって注意すべき点はありますか?

一審の裁判官と戦わなければならない

控訴審では、一審の裁判官が宣告した判決と戦わなくてはなりません。検察官との戦いだった一審とは相手が異なることになるのです。そうすると、被告人や検察官の主張内容だけではなく、一審の裁判官が、どのような証拠をもとに、どのような判決を宣告したのかを吟味できなければ、控訴審における弁護方針を検討することができません。
また、控訴審の段階では、一審の際に裁判所に提出された証拠資料等についても手元にあることが多いと思います。
ですから、控訴審についてのご依頼を御検討いただける場合には、関係書類を全て持参していただければと思います。
他方で、証拠書類等の裁判資料は、一審の弁護人の手元にあることも多いです。一審の弁護人から借りることができない場合には、ご依頼いただいた後、控訴審を担当する弁護人から、裁判所や一審の弁護人に記録の謄写をお願いすることもできますので、お手元に証拠資料がない場合であっても、遠慮なさらずに御相談いただければと思います。

書面の勝負

控訴審の裁判も裁判所の法廷で行われることになりますが、一審と異なり、裁判所で裁判官に直接話をできる機会は極めて限られています。
つまり、控訴審は、事前に提出する書面によって勝負が決してしまう可能性が極めて高いのです。控訴を申し立てた後、一審の判決にどのような誤りが含まれているのかを詳細に説明する文書を提出する必要があり、この文書を控訴趣意書というのですが、この控訴趣意書の出来が、控訴審の結果を左右するといえます。
控訴趣意書については、こちらを御確認ください。

証拠を自由に出せない

控訴審における弁護活動における一番の問題点は、新たな証拠の提出に制限があることです。具体的な内容については、こちらを御確認ください。

したがって、控訴審においては、基本的には第一審で提出済の証拠を前提に戦う必要があるのです。他方で、新しい証拠の提出が禁止されている訳ではありませんし、決定的な証拠を提出できないまま一審の判決を宣告されてしまった場合、その証拠の提出を簡単に諦めることはできません。
そうすると、控訴審においては、裁判所に如何にして新しい証拠を採用させるかについても、弁護士の能力が必要となってくるのです。
幣所では、控訴審の御相談も多く承っております。まずは、御相談いただければと思います。

最後に

以上のとおり、控訴審における手続や弁護活動の内容は、第一審の手続や求められる弁護活動と大きく異なります。したがって、控訴審の弁護活動の経験が求められるのです。
弊所では、控訴審の経験も豊富にございます。詳細については、こちらでも説明しておりますので御確認いただき、まずは電話やメールで御相談いただければと思います。

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