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早く釈放して欲しい

警察署に逮捕されてから直ぐに釈放されることはないのですか?

警察官が被疑者を逮捕した場合、被疑者は警察署内の留置場等に拘束されることになります。
そこでの逮捕という手続は、約2日間しか被疑者を拘束することはできません。
取調べ等を行う為に、更に長期間の拘束が必要になる場合には、勾留という手続が必要になります。
しかし、警察官は、この勾留という手続をとることができませんので、警察官は、被疑者を逮捕した翌日か2日後に、被疑者についての捜査資料と共に、被疑者を検察官に送致することになります。
では、この2日の間に、警察官は何をするのでしょうか。刑事訴訟法第203条は次のように定めています。

刑事訴訟法第203条

1項 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき…直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え…なければならない。

3項 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

4項 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨…を教示しなければならない。

少し難しいですが、どのような犯罪行為に関して逮捕したのかを被疑者に説明し、そのことについて弁解をさせることに加えて、弁護士に依頼できることを説明しなければならない旨が定められています。
ですから、逮捕前に弁護士に依頼していれば、その旨を警察官に伝えることができます。警察官は、弁護士に被疑者を逮捕した旨を報告する必要はありませんが、弁護士に報告をくれる警察官も少なくありません。また、警察官が弁護士に連絡をしてくれない場合であっても、警察官は弁護士の連絡先を被疑者に教示しなければなりませんから、取調べ等の手続が終わった後、弁護士を呼ぶように留置担当者に伝えることができます。

なお、警察官も、検察官に送致するのではなく、被疑者を釈放することもできますが、直ちに釈放しても構わないと警察官が考えている場合には、そもそも逮捕に踏み切りませんから、原則として、検察官に送致される前の段階で釈放されることはないものと考えていいでしょう。

検察庁で釈放してもらうことは可能ですか?

警察官から送致を受けた検察官が行う内容については、刑事訴訟法第205条が次のように定めています。

刑事訴訟法第205条
検察官は…(被疑者に対し)弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

したがって、検察官に、留置の必要がないと考えさせることができれば、この段階で釈放してもらうことが可能になります。そこで、どのような場合に、留置の必要がないと判断されることになるのかが問題となります。この点については、刑事訴訟法は第60条1項が、次の各号に該当する場合には勾留することができる旨を定めています。

刑事訴訟法は第60条1項

1号 定まった住居を有しないとき。

2号 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

3号 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

この中で、特に2号と3号該当性が問題となるのですが、裁判所の判断と共通する内容になりますので、次の項目でご説明いたします。つまり、検察官及び裁判官に対して、2号や3号に該当しないこと、すなわち証拠を隠滅したり逃亡したりする可能性がないことを主張していくことになります。
検察官が、2号や3号に該当しないと判断した場合には、検察官が被疑者を釈放する手続をとることになります。

裁判所で釈放してもらうことは可能ですか?

検察官が被疑者を釈放することなく、勾留した上で取調べを行いたいと考えた場合には、被疑者に対する勾留を裁判所に対して請求することになります。
検察官から勾留の請求を受けた裁判所は、検察官が主張するように、被疑者を勾留する必要性があるかどうかを判断することになります。つまり、上述した刑事訴訟法60条1項各号に該当するかどうかを判断することになるのです。
裁判所は、この判断をする際に、被疑者と直接面会して、被疑者から話を聞く必要があります。この手続を勾留質問といい、刑事訴訟法第61条に定められています。

刑事訴訟法第61条
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。

この勾留質問の手続において、被疑者は初めて裁判官と対面することになりますが、裁判官は被疑者の有罪無罪を判断する訳ではありませんから、極めて短時間で終わってしまうことが多いです。そして、この段階で被疑者に弁護人が選任されていない場合、被疑者に有利な事実や証拠を裁判官に伝えられる人が存在しません。
ですから、実際には証拠を隠したり逃亡をする余地がない人についても、勾留が決定されてしまうことが多々見られるのです。

釈放してもらうために何をすればいいのですか?

検察官や裁判官に、勾留の手続を執らせることなく、釈放してもらうためにはどのような活動が求められるのかというと、上述した刑事訴訟法代60条1項各号に該当しないことを主張するほかありません。具体的には、証拠を隠したり逃亡する可能性がないことを、検察官や裁判官にしっかり説明する必要があるのです。
まず、証拠を隠滅する可能性についてですが、客観的な物証については、既に警察官や検察官が保持していることが多く、被疑者が警察署や検察庁に乗り込んで、そのような物証を破壊することは不可能です。にもかかわらず、証拠隠滅が疑われることを理由に、勾留が決定されてしまうことが多いのは、人証に対する接触の可能性があるものと判断されてしまうからです。特に、被害者や共犯者がいる事件については、それらの人間と接触して威迫したり口裏合わせをするおそれがあるなどとして、勾留決定がなされる事案が極めて多く認められます。
このような場合には、被害者と何らの人間関係がないことを主張した上で、被害者と偶然遭遇することがないことを主張する為に、犯罪が行われたとされる犯行現場に近付かないことを誓約する等の方法が考えられます。
次に、逃亡の可能性についてですが、家族と一緒に同居し、定職を有している方は、たとえ警察官や検察官に犯罪者として疑われていたとしても、現在の生活を全て捨て去って逃亡生活に踏み切ることは容易には想像できません。ですから、家族からの身柄引受書などを準備して、家族も被疑者を受け入れる準備があることなどを書面で明らかにしてもらうことで、逃亡の可能性がないことを裏付けることができます。

以上のとおり、逮捕されてしまった後でも、身柄拘束期間をできる限り短くする為にできることはあります。しかし、これらの活動については、刑事訴訟法等の要件に該当しないことを、法律の定めに沿って主張することがありますから、弁護士の助力が不可欠と言えます。弁護士に早期に御相談いただくことをお勧めします。

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