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覚せい剤取締法違反について

 初めに覚せい剤取締法違反事件について解説を行い,本ページ後方に解決実績を掲載しております。

1 覚せい剤取締法違反事件とは

 覚せい剤取締法とは,覚せい剤の使用や所持等の行為を規制するために制定されている法律です。この法律で規制されている「覚せい剤」とは,第2条で,「フェニルアミノプロパン,フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や当該塩類等を含有する物と定義されています。また,覚せい剤原料となるものも規制されており,メタンフェタミンやアンフェタミンに容易に変化しうる化合物が,覚せい剤原料として指定されております。
 ですから,「覚せい剤」という名称で取引されているものであっても,上記成分が含まれていなければ,覚せい剤取締法違反にはなりません。規制されている化合物ですから,合法的に入手することは原則としてできませんが,メタンフェタミン塩酸塩は,ヒロポンという商品名で処方されることがあります。最近ではあまり聞かなくなりましたが,この名前に聞き覚えがある方もいらっしゃると思います。

 覚せい剤取締法は,「覚せい剤」を,所持,使用,譲り受け・譲り渡し,輸入・輸出などすることを規制しております。覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていなければ,基本的には,適法に覚せい剤にかかわることはできず,覚せい剤に関与した場合には,何らかの形で覚せい剤取締法に抵触することになります。

2 覚せい剤取締法違反の成立要件

 覚せい剤取締法違反の罪は,覚せい剤をみだりに所持,輸入・輸出,譲り受け・譲り渡した場合などに成立します。覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていない場合には,覚せい剤を所持等していた行為が,「みだり」な態様ではないとされるケースは考えにくいので,所持等の行為が認められる場合には,原則的には,それだけで覚せい剤取締法違反の罪が成立してしまうことになります。

3 覚せい剤取締法違反の罪の故意

 覚せい剤取締法は,過失で覚せい剤を使用・所持等してしまった場合に刑罰を科していません。したがって,覚せい剤取締法違反の罪の成立には,使用・所持する等した薬物が覚せい剤であることを認識していたことまで立証されなければなりません。しかしながら,覚せい剤取締法違反についての「故意」は,使用・所持するなどした薬物が覚せい剤であることを確信していなくても,身体に有害である違法な薬物であることについての認識があれば,覚せい剤であることを確定的に認識していなかったとしても,未必的に覚せい剤であることについて認識できていたとして,故意が認定されてしまうのです。

 覚せい剤の所持,譲り受け・譲り渡し,輸出・輸入などの行為については,他の薬物と同じように,所持していた物が違法な薬物だと認識できていなかったとして,故意を争う事案が多く認められます。著名なチョコレート缶事件(最決平成24年2月13日刑集66巻4号482頁)も,被告人が覚せい剤入りのチョコレート缶を国外から日本に持ち込んだとして覚せい剤取締法違反の罪で起訴された事件において,被告人が違法な薬物を所持していたと認識していたとは認められないとして,無罪が言い渡された事例です。

 他方で覚せい剤の使用について故意を争う事案も少なくはありませんが,覚せい剤使用の故意が否定されて無罪が言い渡されたケースは極めて限られています。覚せい剤を誤って体内に摂取してしまうような事態は容易に想定できませんし,何らかの薬物であるものと誤信して覚せい剤を摂取した場合には,違法な薬物である旨の認識は容易に認められてしまうからです。

 もっとも覚せい剤は,他の規制対象とされている薬物の中でも,最も悪質性が高いものと考えられており,裁判において言い渡される刑罰についても,他の薬物事犯よりも厳格なものとなることが想定されます。大麻や麻薬等,より悪質性が低いとされる薬物だと確信した上で,覚せい剤を摂取してしまった等の事情がある場合,自身の言い分を前提としても無罪にはならないとしても,故意を否定する弁護活動を検討する必要があるでしょう。

4 よくご相談いただく行為態様

(1) 所持

 覚せい剤を所持していた場合に成立します。職務質問等を機に発覚することが多いです。所持量が多い場合や,大量のパケや秤,注射器等を所持していた場合などには,他人に譲渡する営利目的で覚せい剤を所持していたとして起訴される場合もあります。
 営利目的所持の罪によって有罪判決を言い渡されてしまうと,前科前歴がなくても,直ちに実刑判決を宣告され,刑務所に服役しなくてはならなくなる可能性が極めて高く認められます。覚せい剤を所持していたことは争わず,営利目的について争う事案も散見されます。

(2) 使用 

 大麻と異なり,覚せい剤は,覚せい剤そのものを所持していなくても,尿や毛髪から覚せい剤成分が検出された場合,体内に摂取する行為(使用行為)も刑罰の対象となります。
 尿からは,覚せい剤を摂取してから約1週間は,覚せい剤成分が検出されると言われています。逆に毛髪からは,使用後2週間程度は覚せい剤成分は検出されません。ですから,多くの裁判においては尿の鑑定結果が証拠として提出されます。一方で,覚せい剤を常習的に使用していた事実については,毛髪鑑定が利用されることもあります。

(3) その他の態様 

 他に,覚せい剤の輸入の事案や,譲り受け・譲り渡しの事案についてもご相談いただくことが多いです。輸入の事案については,リスクを負った上で国内に持ち込むわけなので,少量ではなく一度に多量の覚せい剤が持ち込まれるケースが多いです。犯罪組織から運び屋として利用され,覚せい剤だということを知らされずに,荷物を日本に持ち込んだことで裁判を受けることとなった場合,故意がなかったということを認めてもらえなければ,10年近い長期間の懲役刑が宣告される可能性が高く,まさに人生のかかった裁判となります。弁護人による助力が不可欠だと強く言えるでしょう。
 他方,譲り受け・譲り渡しの事案は,覚せい剤そのものが被告人の所持品から検出されず,体内からも覚せい剤成分が検出されなかった場合が多く,不起訴が狙える事案といえます。こちらも,捜査段階における弁護人のアドバイスが不可欠と言えるでしょう。

5 覚せい剤取締法違反の罪の弁護方針

(1) 犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 薬物犯罪については,弁護人が選任される段階で,既に薬物が押収され,押収された薬物が御依頼者様の所持品であることについて,捜査機関に対して自白している件が圧倒的に多いです。鑑定によって違法な薬物であることが明らかになることとの関係で,違法な薬物を所持していたことについて確定的な認識を有していらっしゃらない場合であっても,「悪いことをしてしまった」と考えてしまう方が多いように思います。
 確かに,薬物事犯において無罪を主張することは容易ではありません。しかしながら,上述した故意の問題の他に,捜査機関による違法な捜査が行われやすい犯罪類型でもあります。ですから,違法捜査を理由に無罪を主張する可能性も含めて,慎重に弁護方針を定める必要があります。 

イ 身柄拘束からの早期の解放

 薬物事犯については,証拠の核となる薬物そのものは押収されていますから,事後的に罪証隠滅を図りにくい犯罪類型であるといえます。したがって,前科との関係で実刑が強く見込まれるなど,逃亡のおそれが強く認められる事案でなければ,保釈の請求は認めてもらいやすい事案といえます。早期の身体拘束からの解放を目指して,早期に保釈請求の準備を行う必要があります。
 一方で,覚せい剤を使用・所持に至るまでには,どこからか覚せい剤を入手する必要があり,栽培が可能な大麻と比較すると,覚せい剤の流通には暴力団等の反社会的組織が関与している可能性が高く,捜査機関としても入手先について厳しく捜査を行います。入手先について隠匿するようなことがあると,罪証隠滅のおそれがあるものとして,保釈が却下されることも考えられます。
 捜査機関による捜査に協力する必要はありませんが,入手先を隠匿する必要性もありません。弁護人と共に捜査機関による取調べへの対応について,早期の段階で方針を定めておく必要があるでしょう。 

ウ 再犯防止策

 薬物事犯は,再犯率の極めて高い犯罪類型です。そして,覚せい剤は大麻や麻薬と比較しても悪質性が高く,依存性が高い薬物と考えられています。裁判の際には二度と覚せい剤に手を出さないことを誓約しておきながらも,何度も覚せい剤に手を出し,服役と出所を繰り返してしまう方もいらっしゃいます。
 ですから,再犯防止に資する環境を整備することも,弁護人の重要な任務といえるでしょう。

(2) 犯罪事実を否定する場合

 覚せい剤取締法違反の罪を否定する(否認する)事件の場合の多くは,使用・所持していた薬物が覚せい剤であることを認識していなかったとして,覚せい剤取締法違反の罪の故意を否定するケースです。 

 捜査機関による職務質問や所持品検査などの違法性を主張することで,無罪を主張することも考えられることは,他の薬物事犯と同じです。容易に投棄することによって罪証隠滅を図ることが出来る薬物事犯は,捜査機関としても無理な捜査を行いがちな犯罪類型といえるからです。違法捜査の主張については,極めて専門的な知見を必要としますから,経験のある弁護士との綿密な打ち合わせが必要となるでしょう。

6 法定刑一覧(参考条文)

①覚せい剤取締法第41条(輸入などの行為)

1項:覚せい剤を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は,一年以上の有期懲役に処する。
2項:営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは三年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3項:前二項の未遂罪は、罰する。

②覚せい剤取締法第41条の2(所持などの行為)

1項:覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2項:営利の目的で前項の罪を犯した者は,一年以上の有期懲役に処し,又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3項:前二項の未遂罪は、罰する

③覚せい剤取締法第41条の3(使用などの行為)

1項:次の各号の一に該当する者は,十年以下の懲役に処する。
 1号:第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
 2号:第20条第2項又は第3項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
 3号:第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
 4号:第30条の8(製造の禁止)の規定に違反した者
2項:営利の目的で前項の違反行為をした者は,一年以上の有期懲役に処し,又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3項:前二項の未遂罪は、罰する。

<大麻取締法違反事件に関する法定刑一覧>
犯罪の種類 法定刑

営利目的輸入

無期若しくは3年以上の懲役(及び1,000万円以下の罰金)

所持

10年以下の懲役

営利目的所持

1年以上の有期懲役(及び500万円以下の罰金)

使用

10年以下の懲役

 

7 解決実績

 弁護士荒川香遥,弁護士野俣智裕,並びに,対応弁護士による,解決実績は下記の通りです。

事案 弁護方針
イベント参加者から覚せい剤を譲り受け,イベント参加後に受けた職務質問を契機に,覚せい剤取締法違反の罪で現行犯逮捕された事案違法な薬物であることは認識したうえで,その薬物を受け取っていたものの,大麻であると伝えられていたことから,裁判においても,覚せい剤であるとの認識を有していなかったことを前提に弁護活動を行った。その結果,覚せい剤取締法違反ではなく,大麻取締法違反によって有罪判決が宣告され,執行猶予付き判決を得られた。
過去に覚せい剤取締法違反によって二度の有罪判決を宣告され,刑務所に服役していた御依頼者様が,出所後再度覚せい剤を使用したことで,覚せい剤取締法違反によって起訴された事案。一審において実刑判決が宣告され,控訴審から弁護人として選任された。一審において主張された再発防止策について,具体的な裏付け資料と共に,当該防止策等によって更生環境が整備されていることについて,控訴審で改めて主張し,一審の量刑が不当に重すぎることを控訴趣意書で具体的に主張した。
その結果,判決後の事情を理由とするのではなく,一審の量刑が重すぎたとする弁護人の主張が容れられ,原判決破棄の上,逆転執行猶予付きの判決を得られた。
過去に複数回薬物事件によって有罪判決を宣告され,複数回刑務所に服役したことのあり御依頼者様が,再度覚せい剤を使用したことで起訴された事案。全部執行猶予付きの判決を求めつつも,早期の段階で一部執行猶予付きの判決を得ることを目標に弁護活動を行い,出所後の更生環境が整備されていること等を後半において主張した結果,一部執行猶予付きの判決を獲得。
人間関係にストレスを覚えた結果,現実逃避のために覚せい剤を使用していた御依頼者様が,覚せい剤取締法違反の罪で起訴された事案。起訴直後に保釈請求を行い,保釈の許可を受けた上で,覚せい剤への依存を主目的とするカウンセリングではなく,人間関係の調整に関するカウンセリングを中心に再発防止策を講じることとして,執行猶予付きの判決を獲得。

対応弁護士による、その他解決実績はこちらのページをご覧ください。

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