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冤罪を晴らしたい

捜査機関に任せていれば、身の潔白は証明できるのではないですか?

警察官や検察官は、犯罪者を作り上げるために活動している訳ではありません。ですから、警察官や検察官がミスを犯すことなく、完璧な捜査を遂げることができれば、この世に冤罪が生まれることはないとも言えます。しかしながら、ご存知のとおり冤罪は存在します。如何に優秀な捜査官や裁判官であっても、冤罪を全く作り上げないというのは現実的には極めて困難なのです。
特に、捜査機関としては、捜査を始めるにあたって、被害者とされる方の話から聴取していくことになりますから、初期段階においては、被疑者が犯人であることを窺わせる内容の証拠ばかりに触れることになります。ですから、被疑者の取調べを行う段階においては、既に被疑者が犯人であるかのような心証を有していることがほとんどです。そのような状況下において、被疑者の話を聞いても、被疑者が理不尽な言い訳をしているように聞こえたとしても、ある意味ではやむを得ないものとも言えます。
したがって、捜査機関に任せていれば身の潔白を証明できるとの考えは、楽観的な考えと言わざるを得ません。

捜査機関に理解してもらえなくても、冤罪として裁判官に理解してもらえるのではないですか?

裁判官も冤罪を作らないように努めていますし、最初から被告人が嘘をついていると考えて裁判を行っている訳ではありません。
しかしながら、被害者と被疑者の言い分が食い違っている場合、被害者が嘘をつく必要性がない等の理由で、被告人の言い分は退けられがちですし、何より、わが国の有罪率は諸外国と比較しても異常なほど高いです。何もしなくても、裁判官であれば真実を見抜いてくれると安心できるわけではないのです。

冤罪を晴らしたい場合、弁護士をつける必要はあるのですか?

捜査段階における弁護士の役割

冤罪を晴らしたいという相談を受ける場合、起訴された後で依頼を検討するという方が多くいらっしゃいます。しかしながら、それでは手遅れとなってしまうケースが多くあります。
その理由の一つとして、我が国の裁判では、捜査段階で作成された書面が極めて大きな力を持っていることが挙げられます。捜査段階で、警察官や検察官に話した内容が、裁判において足を引っ張り、最終的に有罪判決が宣告されてしまうといった例は、まったく珍しくありません。
これは、警察官や検察官が、被疑者の言っていない内容を供述調書に記載し、被疑者をだまして署名させてしまうというような違法な捜査が日常的に行われているからという訳ではありません。そのようなケースもあり得ますが、それ以上に、被疑者が重要だと思っていない内容が、実は裁判において非常に重要で、かつ、被疑者に不利に影響してしまうことが非常に多いからです。
また、そもそも被疑者には取調べに対して黙秘する権利が認められているのですが、黙秘することによって犯人であるとの印象を与えてしまうのではないかという誤解があり、弁護士を選任する前の段階で、黙秘を選択する方は多くありません。黙秘権を行使するためにも、弁護士の必要性は不可欠だといえます。
一方で、全ての事案において黙秘するのが最善の策という訳ではなく、黙秘するかどうかは、弁護士の中でも意見が分かれ得る、非常に難しい判断になります。
警察官や検察官の取調べにどのように対応するのかという点については、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠といえるでしょう。

公判段階での弁護士の役割

裁判をする際に弁護士が必要であることについては、捜査段階における弁護士の必要性よりもイメージし易いと思います。
一方で、公判段階においては、捜査段階以上に、弁護士の能力が問われる局面が多くあるといえます。
まず、起訴された後、検察官が裁判所に対して証拠として提出する資料を弁護士は確認することができます。しかし、検察官は全ての手持ち資料を弁護士に開示する訳ではありません。裁判所に提出する予定のない証拠資料は、弁護士が請求しなければ弁護士に開示することは原則としてないのです。したがって、裁判が始まる前の段階で、しっかりと証拠の開示を受けているかどうかによって差がついてしまうことになるのです。
また、冤罪を主張する場合、被告人としては裁判官に様々なことを伝えたいと考えているはずですが、その内容をバラバラに伝えても、裁判官に対して無罪である可能性を伝えきることは困難です。無罪を主張するためのケースセオリーをしっかりと立てて、そのセオリーに沿ってどのような事実をどのように伝えるのかがきわめて重要になります。この点においても、弁護士の経験によって差が出ることになるのです。

有利な証拠の収集

また、被疑者や被告人が犯人でないことを示す証拠についても、捜査機関が見落とすことは十分にあります。そのような証拠が存在することを見抜くためには、被疑者・被告人の話をしっかりと聞ける立場にある弁護士が、しっかりと証拠を集めなくてはなりません。
刑事裁判において、証明責任を負うのは検事ですが、冤罪を晴らすためには、弁護士もしっかりと調査をする必要があります。この点においても、弁護士の能力や経験が問われることになるといえます。

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