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強盗事件について

1 強盗事件とは

 他人に暴行又は脅迫を加え、財物を強取した場合に成立する罪です。刑法第236条に規定され、5年以上の懲役に処されます。
 恐喝罪や窃盗罪が10年以下の懲役とされているのと比較すると、懲役刑の上限が20年(刑法第12条)とされている点で、財産犯の中では最も重い犯罪類型と言えます。
 なお、自己の利益のために行う場合だけでなく、第三者のために暴行や脅迫を行う場合であっても、強盗罪が成立します。
 特に注意すべきなのは、財産を奪うことを目的に暴行や脅迫に及んだわけではなく、万引きのような窃盗罪に及んだ後に、被害者や被害店舗の保安員に犯罪が露見し、保安員らから逃げ切るために暴行を加えたような場合であっても、強盗罪の成立が認められる点です(刑法第238条で規定されている事後強盗の罪と言います)。
 このような場合、もともとは窃盗等の比較的軽微な犯罪行為に及ぶ予定であったにもかかわらず、強盗罪という非常に重い犯罪が成立してしまうことになりますから、慎重な弁護活動が求められることになります。
さらに、強盗の際の暴行によって、被害者が傷を負ってしまったようなケースでは、強盗致傷罪が成立することになります(刑法第240条)。この場合、無期または6年以上の懲役刑が科されるものと定められています。
 無期懲役の可能性があることから、強盗致傷の罪については、裁判員裁判の対象となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号)。

2 強盗罪の成立要件

 暴行又は脅迫を用いて、他人の財産を強取した場合に、強盗罪は成立することになります。
 強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の「暴行」や「脅迫」のことを言います。例えば、
・刃物等の凶器を示して脅す行為
・執拗に、相手方に対する暴行を長時間継続するような行為
・単身の被害者に対して、複数の人間で取り囲んだうえで、殴る蹴る等の暴行に及ぶ行為
等の行為がこれにあたります。
 上述したように、強盗罪が成立すると判断される場合、極めて重い法定刑が定められていますので、強盗罪の成立のために求められる、「暴行」又は「脅迫」の程度は、相手方が抵抗できなくなるような程に強度なものが求められます。
 しかしながら、そのような「暴行」又は「脅迫」の程度を判断する際には、暴行や脅迫行為そのものの態様だけではなく、そのような行為が行われた環境(場所や時間等、助けを求めることが容易な環境であったのかどうか等)等の事実関係を併せて判断されることになります。
 ですから、暴行自体は、相手方に怪我を負わせるような強度なものではなくても、その行為が行われた環境如何によっては、強盗罪を成立させるために十分な「暴行」又は「脅迫」だと認められる可能性もあるのです。

 強盗罪には、罰金刑がなく、懲役刑のみ規定されている重い罪であり、逮捕・勾留される可能性の高い罪であり、また、強盗行為が悪質であったり、被害金額が大きかったりすると、実刑判決(懲役)がくだされる可能性が高いものといえます。

3 関連する犯罪

(1)脅迫罪(刑法第222条)

 本人及び親族の、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することにより、成立します。刑法第222条に規定され、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
 脅迫により、金銭・物品等を与えさせた場合は、恐喝罪が成立し、脅迫罪よりも重い刑罰が課せられます。

(2)暴行罪(刑法第208条)

 殴る蹴る叩く、胸ぐらを掴んで揺する等の暴力行為を他人にした場合に成立します。刑法第208条に規定され、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
 脅迫罪と同様、暴行により、金銭・物品等を与えさせた場合は、恐喝罪が成立します。なお、暴行を加えたことによって、相手に怪我を負わせた場合は、傷害罪(刑法第204条)が成立し、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
 強盗事件においては、暴行の結果として傷害を負わせてしまった場合、強盗致傷の罪()が成立することになります。

(3)強要罪(刑法第223条)

 暴行・脅迫を用いて、相手に義務のない行為をさせるもしくは、相手の権利行使を妨害する罪です。恐喝罪が、金銭・物品・利益等を与えさせる罪に対して、強要罪は、例えば、相手に土下座しないと殴ると脅して土下座を強要する、有給休暇を使用しようとしている社員に対して、有給休暇なんて使う奴は解雇すると脅し、権利の行使を妨害する行為があたります。刑法第223条により規定され、3年以下の懲役か科せられます。

(4)恐喝罪(刑法第249条)

 他人を恐喝し、金銭や物品、財産法上不法に自己の利益になる行為を他人から与えさせる罪です。刑法第249条に規定され、10年以下の懲役に処されます。
 金銭・物品・利益を得ることを目的に、他人を恐喝する(暴行を加える又は脅迫する)と言った点で、強盗罪と似ています。異なるのは、その方法(暴行・脅迫)が、相手方の行動を抑圧する程の行為(首を絞める・包丁やカッター等の凶器で脅す)に至らないような、比較的軽度なものであった場合に成立する犯罪だという点です。
 したがって、強盗罪と比較すると、軽い法定刑が定められています。

(5)強盗予備罪(刑法第237条)

 強盗の罪を犯す目的で、その準備行為をした場合に成立する犯罪です。刑法第237条に規定されており、2年以下の懲役刑が科されています。
 被害者から財産を強取する場合、事前にその犯罪について、複数名の間で計画されていることが多く、そのような段階で関与したに過ぎないものについても、犯罪を成立させるための規定になります。
 しかしながら、実際に強盗が行われた場合には、計画段階で関与した人間に対しても、強盗罪の共謀共同正犯が成立することが多く、共犯者としての責任を負う場合には、この規定の2年以下ではなく、強盗罪の5年以上という重い法定刑が問題となります。

(6)事後強盗罪(刑法第238条)

 窃盗犯人が、財物を窃取した後、被害品を取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、又は窃盗罪に関する証拠を隠滅するために、暴行又は脅迫をした場合に成立する罪です。このような場合には、窃盗罪と暴行罪を成立するのではなく、強盗罪と同じような責任を問うための規定となっています。
典型的な強盗事件と異なり、当初は万引き等の軽い犯罪のつもりで及んでいる場合であっても、強盗罪と同じ刑事責任が問われることになります。

 強盗罪と同様に、暴行又は脅迫の程度としては、被害者の方等の反抗を抑圧する程度のものが要求されます。しかしながら、万引きがばれた後に捕まることのないように逃走を図るような局面が問題となっています。バイクに乗って逃走を図るような、被害者の方を殴る等の積極的な行為がない場合であっても、被害者の方を引きずるような行為があれば、「暴行」に該当することになる訳です。

(7)昏睡強盗罪(刑法第239条)

 人を昏睡させて、財物を強取した場合に成立する犯罪です。刑法第239条に規定されており、強盗と同じ法定刑が科されています。
 暴行や脅迫による場合ではなくても、薬物やアルコールを摂取させることによって、相手方の反抗を不可能にすることは可能です。したがって、このような方法によって財物を強取した場合にも、強盗罪と同じ刑事責任を科そうとする規定です。

(8)強盗致死傷罪(刑法第240条)

 上述したように、強盗の際の暴行によって、被害者の方等に傷害を負わせたり、亡くならせたりした場合には、より重い犯罪が成立することになります。

 さらに、強盗致死傷の罪は、強盗行為が未遂であった場合にも成立します。つまり、強盗行為に及んだものの、財物を奪うことができなかった場合、被害者の方等に怪我を負わせることがなければ、強盗未遂の罪が成立しますが、被害者の方等に怪我を負わせてしまった場合には、財物を強取することができていなくても、強盗致傷の罪として既遂罪が成立してしまうことになるのです。

(9)強盗・強制性交等及び同致死傷罪(刑法第241条)

 同一の機会に、強盗行為に加えて、強制性交等の行為にも及んだ場合に、より重い刑事責任を問うことを可能とする規定です。刑法第241条は、このような場合に、無期又は7年以上の懲役刑を科すこととしています。

 懲役刑の下限が7年と定められていることとの関係で、そのような行為に及ぶことに情状として酌量できる事実があったとしても、3年6月までにしか減刑をすることができません(刑法第66条、第68条3号)。執行猶予は懲役3年以下の刑にしか付すことができませんから(刑法第25条1項)、この罪が成立してしまう場合には、執行猶予を付することができません。
 必ず実刑判決が宣告されてしまう程に、重い刑罰が科されているものといえます。

4 よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)

(1)事後強盗

 強盗事件で最も相談が多いのが事後強盗に類する事案です。万引き目的で店舗に赴き、目的の品を盗んで店舗の外に出ようとした時に、保安員等に声をかけられ、逮捕を免れるために、保安員等に対して暴行を加えて逃走するような事案です。
 このような事案の場合、逃げ切るためには、保安員等を振り切る必要がありますし、保安員も仕事として万引き犯人を確保しようとしていますので、逃げるためにかなり強度の暴行を加えている事案が多いです。
 そして、逃げ切れた場合も勿論ですし、逃げ切れなかった場合にも、保安員等に対して怪我を負わせてしまったような場合には、強盗致傷の罪が成立してしまうケースが多くみられます。
 万引きがきっかけになっているという点で、軽い犯罪ではないかと誤解している方も多いので、早期の段階で、できる限りその刑事責任を低くするような弁護活動が求められます。

(2)暴行又は脅迫によって財物を強取する行為

 公刊されている裁判例等で紹介されている事案の多くは、銀行や被害者宅に侵入した上で財物を強取するために、共犯者間で事前に綿密に計画を立てて犯行に及ぶことが多く認められます。
 一方で、御相談いただく強盗の事案の中には、複数の共犯者らと一緒に綿密に計画立てられたような事案だけではなく、突発的に強盗に及んでしまうケースもみられます。
 例えば、家出中の青年が、お金がなくなってしまったことを契機に、精神的に追い詰められ、所持していたカッターナイフを持って、コンビニの店員を脅して、レジ内の金銭を強取したというような事案についても御相談いただいたことがあります。
 強盗というと、反社会的勢力の組員による犯罪行為を想定しがちですが、上述したように、突発的に強盗行為に及んでしまうこともあり得ます。
 身近な犯罪類型であるというように認識していただければと思います。

5.強盗罪の弁護方針

(1)犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 大まかな事実を認める場合であっても、強盗罪自体の成立を争うことは考えられますし、強盗罪の成立が認められる場合には、重い法定刑が定められており、実刑判決が強く予想されてしまいますから、強盗罪の成立を争う方法について、まずは検討する必要があります。

 例えば、強盗罪は、暴行又は脅迫が、相手方の反抗を抑圧するレベルに強度のものではないと成立しませんから、暴行又は脅迫の内容について争いわない場合であっても、その行為が、被害者の方の反抗を抑圧するほどではなかったことを主張することが考えられます。

 もし、このような主張が認められる場合には、強盗罪ではなく、財物を奪った行為については窃盗罪が成立し、被害者の方等に対する暴行又は脅迫行為については、暴行罪や脅迫罪が成立することが考えられますし、強盗罪よりも法定刑の軽い恐喝罪が成立することも考えられます。
 強盗行為に及んでしまった原因について、被告人や被告人の家族に検討させ、再発防止を目的とする指導・監督の内容を固めることも大事ですし、他の財産犯と同様に示談を成立させることも大切ですが、まずは強盗罪の成立を否定できないかどうかを検討する必要があるでしょう。

 なお、財産犯の場合、被害者の方の許しを得ることよりも、当該財産を完全に賠償することが、量刑上重要な事実と考えられていますが、強盗罪の場合には、財産を奪うという犯罪であることに加えて、被害者の方に強烈な恐怖を植え付けるような犯罪行為でもありますので、性犯罪等と同様に、被害者の方の許しを得ることも、極めて重要となってきます。示談交渉については、粘り強く行う必要性があるでしょう。

イ 被害者への被害弁償

 上述したように、強盗罪における示談交渉においては、被害額の全額を賠償するだけでなく、被害者の方の許しを得ることも重要になってきます。
 例えば、万引き後に保安員に対して暴行を加えてしまったような事案について言えば、被害店舗に対して窃取した財物の販売価格以上の金額の賠償を行うことに加えて、実際に暴行を加えてしまった保安員との間で示談交渉を行うこともあります。
 保安員の方は、在籍している会社の業務として万引き犯人の監視等を行っていることが多いので、保安員の方が在籍していた会社を通して示談交渉を開始することも考えられますが、会社との示談の成立が目的ではなく、あくまでも保安員の方個人に対して暴行を加えてしまったことについての許しを得たいので、会社と交渉する場合であっても、最終的には、保安員の方個人の意向が問題である旨を御理解いただき、その方個人と示談交渉を行う必要があります。

ウ 再犯防止策

 共犯者間で綿密に計画を立てた上で、強盗に及んでいるような場合には、一人では行い得ない犯罪ということになりますから、まずは人間関係の清算を考える必要があります。
 逆に、単独犯として強盗罪に及んでいる場合、多少の計画性が認められる場合であっても、周囲に相談することができず、一人で金銭面等についての悩みを抱え込んでしまった結果として、強盗行為という極端な結論に至っているケースが多いです。

 このような場合、周囲に相談のできる環境の調整等が問題となります。被告人毎に抱えている問題点は様々ですから、被告人に当時のことを顧みてもらい、弁護人として長い時間を被告人や被告人の家族と寄り添って考え、そのケースに沿った解決策を考える必要があるでしょう。

 一方で、盗撮、痴漢、万引きと異なり、そのような犯罪行為に依存している方というのはあまり聞きません。クリニック等を利用する前に、家族間でしっかりと原因について精査する必要がある事案といえるでしょう。

(2)犯罪事実を認めない場合

 強盗罪において犯人性を否認するようなケースの場合、直接の証拠がある場合は多くなく、間接的な事実によって立証される事が多いように思われます。それは、ひったくりのようなケースにおいてもそうですし、事後強盗のようなケースにおいても同じです。
 このような場合、被害に遭った方や店舗の近くまで、犯人が利用していた自動車やバイクのナンバー等が証拠となることもありますし、防犯カメラの映像等が証拠として提出されることが多いように思います。

 防犯カメラの映像は、犯人が誰であるかを特定できるレベルに鮮明なものは多くありません。したがって、防犯カメラに映っている人間が被告人のように見えた場合であっても、安易にそのことを認めるべきではありません。

 逆に、犯人性ではなく、被害者の方等に対する、暴行や脅迫の程度が問題となる場合、被告人の説明と被害者の説明が食い違っていることが多く認められます。被害者の方の供述調書を不同意とすると、峻烈な被害感情を有した被害者の方を証人として尋問する必要があり、そのような証人を裁判所に出廷させることに躊躇を覚えることもあるかもしれません。
 しかしながら、強盗罪の成立が認められてしまえば、有利な情状事実が多く認められる場合であっても、かなり重い刑が宣告されることが見込まれます。

 強盗罪の成立を争うために必要であれば、躊躇することなく、被害者の方等に対する尋問も行う必要があるでしょう。
 共犯であったのかどうかついては、法律の専門的な知識が必要となりますので、いずれにしても、早期に弁護士を介入し、アドバイスを受けることをお勧めいたします。

6.法定刑一覧(参考条文)

①刑法第236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

②刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

③刑法第222条(脅迫罪)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

④刑法第223条(強要罪)
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

⑤刑法第249条(恐喝罪)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

⑥刑法第237条(強盗予備罪)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

⑦刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

⑧刑法第239条(昏睡強盗罪)
人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

⑨刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

⑩刑法第241条(強盗・強制性交等及び同致死罪)
1 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
期懲役に処する。

<強盗事件に関する法定刑一覧>
犯罪の種類 法定刑

強盗罪

5年以上の有期懲役

恐喝罪

10年以下の懲役

暴行罪

暴行罪 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

脅迫罪

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

強要罪

3年以下の懲役

強盗予備罪

2年以下の懲役

事後強盗罪

5年以上の有期懲役

昏睡強盗罪

5年以上の有期懲役

強盗致死罪

無期又は6年以上の有期懲役

強盗致傷罪

死刑又は無期懲役

強盗・強制性交等の罪

強盗・強制性交等の罪

強盗・強制性交等致死の罪

死刑または無期懲役

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