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相手の方と示談をしたい

示談は必要なのでしょうか?

被害者の方がいらっしゃる犯罪類型の場合、被害者の方は何らかの経済的損害や肉体的・精神的苦痛を受けていることが多く、そのような損害を回復する必要があります。
本来的に、示談交渉は、賠償義務の有無やその程度についての話し合いですから、民事事件に関する話し合いであり、刑事事件とは異なる内容の話し合いになります。
しかしながら、検察官や裁判官が罪の重さ(検察官の求刑や裁判における量刑)を判断するにあたって、被害者の方との示談がまとまっているかどうかは、重要な考慮要素になります。
特に、強制性交等の性犯罪においては、非親告罪となった現在においても、示談の成否が裁判となるかどうかの分かれ目となっています。
したがって、自身の犯してしまった罪を償うことで、出来る限り刑罰を軽いものにしたいと考える場合には、被害者の方との示談交渉が必須といえます。

弁護士に依頼しなくても、示談をまとめることはできるのでしょうか?

示談交渉は、賠償義務の内容やその金額についてのお話し合いですから、弁護士をつけなくても行うことは可能です。
しかしながら、被害者の方からすれば、何らかの犯罪行為によって損害を加えられた被疑者本人やその家族と直接会わなくてはいけないのは、大きな心理的な負担となります。
ですから、被疑者本人や被疑者の関係者とは、面会自体を拒絶されることが少なくありません。
示談交渉を無理強いすることで新たな犯罪行為に結びつくこともあり得ますし、被害者の方と接触を図ろうとしたことについて、罪証隠滅のおそれを基礎付ける事情として評価されることもあり得ます。そうすると、刑事手続が進捗した際に、保釈を許可してもらうことのハードルが極めて高くなるなどの、不利益が生じることもあり得ます。
また、示談交渉を行う場合その内容を示談書にまとめる必要がありますので、この内容についても事後的に検察官や裁判所に確認されることを踏まえて、法的に意味のあるものとする必要があります。
やはり、弁護士をつけた上で、示談交渉を行うべきだといえます。

示談はまとまりますか?

御依頼いただいた多くの場合に、示談を成立させることができております。
しかしながら、示談交渉の成否は被害者の方次第ですから、必ずまとまるという訳ではありません。
弁護士であっても会いたくないという方もいらっしゃいますし、被害に遭ったことを早く忘れたいとお考えの場合、処罰感情が峻烈ではない方であっても、会っていただくことすら断られてしまうこともあります。
それでも、示談のお願いすらしないような場合、如何に反省の言葉を伝えても、形式的なものに過ぎないものと評価されかねません。
被害者の方に損害を与えてしまい、そのことについての責任がある場合には、示談がまとまらない可能性があったとしても、示談交渉に着手するべきでしょう。

どのように示談の交渉をするのですか?

示談交渉の方法については、このような方法が最善であるといったものはありません。
その事件の具体的事情や、被害者の方の御心情によって、どのような話をするべきなのかについても変わりますし、ゆっくりと時間をかけて御判断いただくべきなのか、迅速に話を進めるべきなのかについても異なります。
示談交渉の方法については、弁護士にお任せいただきたいと思います。

そもそも示談とは何ですか?

示談とは、慰謝料の支払い等の民事上の紛争を、裁判をすることなく解決することを意味しますので、和解契約とほぼ同義です。
また、示談自体に、形式的な決まりはなく、「50万円支払えば、警察に被害申告をしない」という口約束も、示談ということはできそうです。しかしながら、口約束だけでは、後々、その約束を破られた場合に、示談がまとまっていることを示す証拠がありませんから、示談をまとめる際には、示談書が必要となってくるのです。

何故、示談は重要なのでしょうか?

示談がまとまることによって、軽い処分を得られる可能性が高まる理由は、大きく4つに分けて考えることができます。

  • ・慰謝料等の示談金を支払うことによって、被害者の方の被った損害を経済的に回復させることができること。

  • ・被害者の方の処罰感情が緩和され得ること。

  • ・示談金を支払うことによって一種の経済的制裁を受けたと評価できること。

  • ・示談に積極的に動くことで反省の情が顕著であると評価できることです。

先ほど説明したとおり、示談金について裁判を起こすことなく解決するのが示談ですから、示談書の中に、被疑者を許す旨の内容(宥恕文言)が入っていなくても、示談はまとまったことになります。しかしながら、そのような内容の示談は、被害者の方の処罰感情が緩和されていない点で、宥恕文言を含む示談と比較すると、被疑者の罪を軽くする効力の弱いものになってしまうのです。
被害者の方にお許しをいただけない場合であっても、最大限、意味のある示談をまとめるためにも、弁護士の助力は不可欠だと言えそうです。

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