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保釈請求に向けた弁護活動

保釈の請求をするべきタイミングはいつですか?

(1)起訴後直ちに検討する必要があります

保釈とは、保釈金を裁判所に預けることで、逃亡や罪証隠滅を図らないことを担保し、裁判が終了するまでの間、一時的に身体拘束を解いてもらう手続になります。

刑事訴訟法第88条

勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

まだ起訴される前の被疑者には、保釈の請求は認められていませんので、起訴されて被告人となった後にはじめて、保釈の請求をすることが可能になります。
起訴された後は、保釈請求等、釈放に向けた手続をとらなければ、満期を待てば釈放されるということはなく、判決が宣告されて手続が終了するまでの間、身柄拘束が続いてしまいます。
ですから、起訴された直後に保釈の請求は行うべきですし、検察官によって正式起訴されることを予測できるのであれば、起訴される前から保釈の準備をする必要があります。

(2)再逮捕の可能性を検討しなければなりません

起訴直後に、保釈の請求を検討するにあたって、再逮捕の可能性について吟味する必要があります。特殊詐欺の事件等、連続して行われた犯罪行為については、異なる被害者に対する同種の犯罪行為を理由に、最初に逮捕された事実についての勾留期間経過直後に、再逮捕される可能性があります。
再逮捕されている場合であっても、既に起訴された事実については保釈の請求は可能ですが、その事実について保釈が認められても、再逮捕中の事実がある場合には、もう一方の事実によって身体拘束が正当化されてしまいますから、実際に警察署の外に出ることはできません。保釈が無駄になってしまうのです。
したがって、捜査機関による再逮捕の可能性がなくなってから保釈の請求をするのが、最もシンプルな考え方になります。しかしながら、捜査機関は、再逮捕の可能性について、捜査情報であることを理由に、被告人や弁護人に明らかにしない場合があります。
このような場合、捜査機関から正確な情報を聞き出せるかどうかは、弁護人がそれまでに担当検察官との間で、何度も話をできているかどうかにかかってきます。また、検察官から再逮捕の可能性について確認することができなかった場合でも、再逮捕の可能性がなくなるまで漫然と待っていたのでは、無駄に拘束期間を長期化させかねません。そのような場合には、弁護人のアドバイスに沿って、再逮捕の可能性が残された中で、保釈を請求することも検討することになります。
したがって、保釈請求の時期についても、これまでの経験や、捜査機関から得た情報を元に、専門的な判断が求められることになるのです。弁護人の重要性は極めて高いものといえます。

(3)起訴直後以外の保釈請求のタイミング

保釈請求に回数制限はありませんから、一度保釈請求が却下されたからといって、保釈を諦める必要はありません。
他方で、既に保釈を認めない決定が出されている以上、同一の内容の保釈請求を繰り返しても、保釈が認められる余地はほとんどありません。
したがって、却下されてしまった保釈請求と、新たに行う保釈請求では、前提となる事実関係が変化している等、何らかの違いを主張しなければなりません。
例えば、起訴直後の保釈請求が却下された場合であっても、第一回目の裁判を終えた後に保釈が認められるケースは少なくありません。それは、裁判の中で証拠調べを行ったことで、その証拠に関して隠滅することが現実的に不可能となることから、罪証隠滅の危険性が減少するなどの理由によるものです。
もっとも、常に第一回目の公判期日まで待たなくては行けない訳ではありません。弁護人の創意工夫により、逃亡や罪証隠滅の危険性が低下していることを、裁判所に主張し、早期の釈放を働きかけることも考えられます。
弁護人によるサポートがきわめて重要になる局面といえるでしょう。

保釈請求の手続き方法、準備や流れは?

保釈の請求は、実際の裁判を行う裁判所に所属する裁判官に対して行います。

刑事訴訟法第280条1項

公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。

280条3項

前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

刑事訴訟規則第187条1項

公訴の提起があつた後第一回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。

187条2項

前項の規定によるときは同項の処分をすることができない場合には、同項の裁判官は、同一の地に在る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその処分を請求しなければならない。但し、急速を要する場合又は同一の地にその処分を請求すべき他の裁判所の裁判官がない場合には、同項但書の規定にかかわらず、自らその処分をすることを妨げない。

187条3項

前項の請求を受けた裁判官は、第一項の処分をしなければならない。

187条4項

裁判官は、第一項の処分をするについては、検察官、被告人又は弁護人の出頭を命じてその陳述を聴くことができる。必要があるときは、これらの者に対し、書類その他の物の提出を命ずることができる。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の提出を命ずることができない。

187条5項

地方裁判所の支部は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを当該裁判所と別個の地方裁判所とみなす。

通常、弁護人が保釈請求書を裁判所に提出することで、保釈を請求することになります。被告人本人や御家族が請求することも可能ですが、法律的な知識が求められるものですから現実的ではありません。
一方で、弁護人が保釈請求前の段階から、被告人と長期的に付き合っていることは希で、刑事事件の被疑者として取り扱われてからの付き合いであることがほとんどです。そのような立場にある弁護人が、被告人の人柄などを主張しても信用性に欠けます。したがって、保釈請求書には、ご家族や関係者作成にかかる身柄引受書等の書面を添付することで、被告人による逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを疎明することになります。
また、刑事訴訟規則187条4項には、保釈請求の判断の際に、被告人や弁護人の陳述を聞くことができる旨が定められていますが、保釈請求の際に、裁判所が、被告人の話を聞くために積極的に被告人に出頭を求めることはほとんどありません。検察官を出頭させることもほとんどありませんが、検察官は保釈にあたって裁判所に対して意見を述べることになっています。

刑事訴訟法第92条

裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

検察官が、保釈を許可することを認めるような意見を裁判所に述べるケースは極めて限定的です。したがって、弁護人としては、裁判所が検察官の意見書を受け取った後、その意見に流されることなく、保釈を認める判断をしてもらえるように働きかけることになります。具体的には、保釈の判断を担当する裁判官との面接を依頼し、保釈請求書に記載した内容を、口頭でも補充して説明するのです。

保釈金の額はいくらぐらいですか?相場はありますか?

保釈が認められる場合、必ず保釈保証金の金額も定められることになります。

刑事訴訟法第93条1項

保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。

93条2項

保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

この保釈保証金については、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」が定められることになります。私は過去に100万円という金額で保釈を認めていただいた経験がありますが、150万円という金額が設定されるケースが多いです。
もっとも、この金額は、執行猶予が付される可能性が高い比較的軽微な事案であって、被告人が無罪を主張していない案件で定められるケースが多いです。
実刑判決が宣告される可能性が高い事件や、被告人が罪を認めていない事件においては、250万円や300万円といった金額が設定されることは多くありますし、被告人が比較的裕福な場合には、更に高い金額が設定されることもあります。
弁護人としては、保釈請求書を提出する段階で、その請求書の中に、適切な金額を定める必要がありますし、裁判官との交渉の際にも、不合理に高い金額が設定されることのないように主張する必要があります。

保釈金を用意するのが難しい場合は、保釈請求はできない?

保釈が認められた場合であっても、実際に保釈金を納付しなければ、被告人が釈放されることはありません。

刑事訴訟法第94条1項

保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。

94条2項

裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。

94条3項

裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

しかし、94条3項のように、保証書によって釈放してもらうことも考えられますし、日本保釈支援協会等、保釈保証金を融資してくれる団体を利用することも可能です。
保釈保証金を捻出することが困難な場合であっても、保釈によって被告人を釈放できる可能性はありますから、簡単に諦めることはなく、弁護士に御相談ください。

保釈が却下されてしまったら…

保釈が却下されてしまった場合、その却下決定に対して不服を申し立てることができます。第一回の裁判前に請求した保釈の場合には準抗告、裁判後に請求した保釈の場合には抗告という手続によることになります。
保釈請求については1人の裁判官によって判断されることが多いですが、準抗告や抗告による場合には、3名の裁判官の合議によって判断されることになります。
私達は、不当に却下された保釈請求について、準抗告や抗告を認容させた経験もございます。却下されたことで保釈を諦めるのではなく、弁護士に御相談いただければと思います。

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