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大麻取締法違反について(令和6年12月改正後)

1 大麻事件とは(令和6年12月の法改正後)

 令和6年12月12日以降、大麻の所持・譲渡・譲受・輸出入・使用は「麻薬及び向精神薬取締法」によって、大麻草の栽培は「大麻草の栽培の規制に関する法律」によって処罰されます。大麻の単純所持と使用(施用)の法定刑は、いずれも7年以下の拘禁刑です。
 法改正の前は、大麻の所持や栽培などは「大麻取締法」によって処罰されていましたが、大麻を使用すること自体を処罰する規定はありませんでした。法改正によって、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に位置付けられ、覚醒剤や他の麻薬と同じように、使用すること自体が犯罪となりました。
 その結果として、麻薬や向精神薬を施用した場合と同じ刑罰が科されることとなり、従前の大麻の所持に対する刑罰よりも重い刑罰が科されることとなりました。具体的には、大麻の単純所持の法定刑が5年以下から7年以下に引き上げられています。
 従前の大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変わり、大麻草の栽培の免許制度などを定める法律となりました。
 大麻事件は、職務質問や家宅捜索をきっかけに逮捕されることが多く、逮捕後の取調べへの対応がその後の処分を大きく左右します。早期に弁護士に相談することが重要です。
 法改正前の大麻取締法違反の解説は、こちらに掲載 しております。

2 法改正で変わった主な点

 令和6年12月12日に施行された法改正の主な内容は、①大麻の使用罪(施用罪)の適用、②所持などの罰則の引上げ、③大麻由来製品に含まれるTHCの残留限度値の設定、④大麻から製造された医薬品の使用の解禁の4点です。

(1) 大麻の使用罪(施用罪)

 大麻を使用(施用)した場合、麻薬及び向精神薬取締法違反として7年以下の拘禁刑が科されます。営利目的で使用した場合は、1年以上10年以下の拘禁刑となり、情状により300万円以下の罰金が併科されます。単に自分で使用したに過ぎない場合には、常習的に大麻を使用していても営利目的にはなりませんが、他人に使用させる行為を有償で繰り返していた場合には、使用の罪との関係でも営利目的が認められ得るのです。
 なお、大麻の使用罪は、施行日である令和6年12月12日以降の使用にのみ適用されます。施行日より前の使用が、さかのぼって処罰されることはありません。

(2) 所持などの罰則の引上げ

 大麻の単純所持・譲渡・譲受の法定刑は、法改正によって「5年以下の懲役」から「7年以下の拘禁刑」に引き上げられました。営利目的の場合は1年以上10年以下の拘禁刑で、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
 所持の場合には使用の場合よりも、営利目的の有無が問題となることが多いです。特に、営利目的が認められてしまうと、過去に前科がなく初犯であった場合でも、執行猶予の付かない実刑が宣告されてしまう危険性があります。
 令和6年12月11日以前に行われた所持などの行為には、改正前の大麻取締法が適用されます。

(3) THCの残留限度値

 CBDオイルなどの大麻由来製品は、含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の量が法令で定める残留限度値を超えると「麻薬」に当たり、所持や使用が処罰の対象となります。
 残留限度値は製品の形状ごとに定められており、油脂(常温で液体のもの)と粉末は10ppm、水溶液は0.1ppm、その他の製品(菓子、錠剤、電子たばこ用の液体など)は1ppmです。海外で販売されている製品や、成分表示が不明確な製品には注意が必要です。
 従前は、THCが含まれていなければ、大麻取締法の対象にはならないと理解されてきました。そこで、CBDオイルなど、THCが含まれていないことが謳われた商品を所持していた場合には、仮にTHCの成分が一定程度混入していたとしても、規制対象となっている大麻を所持する認識はなかったとして、大麻取締法違反の成立が否定されるケースがありました。
 しかしながら、法改正によって、CBDオイルなどのTHCを主たる成分としない薬物であっても、具体的に処罰の対象となる数値が定められたことによって、規制対象ではないと誤解していた旨の主張が排斥されやすくなっているといえるでしょう。いわゆる密売人のような人間から入手した訳ではなく、通常の路面店で購入した商品であっても、規制対象となる成分が含まれていることは珍しくありません。大麻由来製品を嗜好品として用いる場合には、細心の注意が必要となるでしょう。
 大麻関連製品の取扱い(令和5年11月時点)の解説は、こちらに掲載 しております。

(4) 医療用大麻(大麻由来の医薬品)

 法改正によって、大麻から製造された医薬品を、医師の処方に基づいて使用することが可能になりました。医薬品として承認されたもの以外の大麻を使用することは、引き続き処罰の対象です。

3 大麻に関する罪の成立要件

 大麻に関する罪は、①対象物が法律上の「大麻」に当たること、②法律で禁止された所持・譲渡・譲受・輸出入・使用などの行為をしたこと、③その物が大麻であると認識していたこと(故意)の3つを満たす場合に成立します。「大麻」の定義は下記のとおりです。

麻薬及び向精神薬取締法

(定義)

第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
第27条
1項 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない…。
第66条
1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者…は、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
第66条の2
1項 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。

大麻草の栽培の規制に関する法律

(定義)

第2条2項
この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。

 ポイントとしては、
・大麻の「所持」とは、大麻を自分の支配下に置いていることをいい、身に着けている場合だけでなく、自宅や自動車に保管している場合も含まれます。身に着けている衣類のポケットなどから発見された場合には、「所持」を否定することは困難になるでしょう。また、自分の部屋の机の中から発見された場合などにおいても、そのような場所を自分以外の第三者が利用する可能性を説明できない場合には、「所持」を否定することは困難です。一方で、数人が利用している部屋の中から発見された場合や、自動車の後部座席から発見された場合には、過去にその部屋や車を利用したことのある人物が全員容疑者となるわけですから、「所持」が否定されることも十分考えられることになります。
・大麻の「使用(施用)」とは、大麻を吸引したり、食品などに混ぜて摂取したりすることをいい、尿から大麻成分の代謝物が検出されたことが主な証拠となります。基本的には、副流煙等を吸引することによっては、尿から成分を検出できるほどに成分が体内に摂取されることはないと考えられています。尿から大麻の成分が検出されてしまった場合には、その他の理由で意図せず体内に大麻の成分を摂取してしまったことを合理的に説明できなければ、「使用」したことを争うことは難しいといえます。
・大麻の使用罪と所持罪は別々の犯罪であり、使用のために手元に大麻を持っていた場合には、両方の罪が成立します。
・大麻の種子と成熟した茎は法律上の「大麻」から除かれていますが、THCを人為的に含ませたものは麻薬として規制されます。

4 大麻に関する罪の故意

 大麻に関する罪が成立するには、所持や使用をした物が大麻であると認識していたことが必要で、「大麻かもしれない」という程度の認識でも故意は認められます。
 「中身を知らずに荷物を預かった」「CBD製品だと思っていた」という場合は、故意が否定される可能性があります。もっとも、入手の経緯や価格、やり取りのメッセージなどの客観的な事情から、大麻であることを認識していたと判断されることも多いです。特に、CBD製品だと思っていたという主張をする場合、大麻由来製品であることの認識を有していたことを認めることになりますから、THCが混入している可能性について認識していたのではないかということを強く聴取されることになります。
 故意を争う場合には、どのような事実を主張するかについて、取調べの前に弁護士と十分に検討する必要があります。

5 よくご相談いただく行為態様

(1) 職務質問による単純所持の発覚

 路上や自動車内での職務質問をきっかけに、所持品や車内から大麻が発見され、麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)で現行犯逮捕される事案は、大麻事件の典型的な発覚経路です。
 所持していた量が少なく、前科がない場合でも、逮捕・勾留される可能性は十分にあります。

(2) 尿検査による使用の発覚

 法改正後は、大麻を所持していなくても、尿検査で大麻成分の代謝物が検出されれば、大麻の使用罪で立件される可能性があります。
 職務質問の際に任意の尿検査を求められることもあれば、裁判所の令状に基づいて強制的に採尿されることもあります。

(3) 売人の逮捕をきっかけとした家宅捜索

 大麻の売人が逮捕され、押収されたスマートフォンのやり取りなどから購入者が特定されると、購入者の自宅に家宅捜索が入り、保管していた大麻が発見されて逮捕される事案があります。事件から数か月が経過してから捜索を受けることも珍しくありません。

(4) 共同所持

 友人と一緒に乗っていた自動車や、同居人と共に生活する部屋から大麻が発見された場合、自分の物ではなくても、共同で所持していたとして逮捕される可能性があります。
 共同所持が成立するのは、大麻の存在を認識した上で、他の人と共に大麻を支配・管理していたといえる場合です。大麻の存在を知らなかった場合には、その点を具体的に主張していくことになります。

(5) 海外からの輸入・大麻草の栽培

 海外の通信販売で大麻や大麻を含む製品を購入し、国際郵便で受け取った場合は、輸入罪として1年以上10年以下の拘禁刑の対象となります。営利目的の場合は1年以上の有期拘禁刑となり、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
 自宅などで免許なく大麻草を栽培した場合は、大麻草の栽培の規制に関する法律違反として1年以上10年以下の拘禁刑の対象となります。輸入罪や栽培罪は、単純所持と比べて法定刑が重く、起訴された場合には実刑判決の可能性も高くなります。

6 大麻事件の弁護方針

(1) 犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 大麻の単純所持や使用で前科がない場合、所持量が微量であれば起訴猶予処分となることがあり、起訴された場合でも執行猶予付きの判決となることが多いです。
 一方で、所持量が多い場合や、営利目的が疑われる場合、同種の前科がある場合には、実刑判決の可能性が高まります。事案の内容に応じて、不起訴処分の獲得、執行猶予付き判決の獲得、刑期の短縮など、目標を定めて弁護活動を行うこととなります。

イ 身柄拘束からの早期の解放

 大麻事件で逮捕された場合、証拠隠滅のおそれを理由に勾留されることが多く、起訴されるまで最長で20日間、身柄を拘束される可能性があります。
 入手先などについて素直に供述していることや、家族による監督が期待できることなどを具体的に示し、勾留を回避するための働きかけや、起訴後の保釈請求を行います。
 また、事実関係に争いがなく、明白な事件であれば、即決裁判手続によって早期に裁判を終わらせることを検察官に申し入れることもあります。

ウ 再犯防止策

 大麻事件では、再び大麻を使用しないための具体的な取り組みが、処分や量刑を判断する際に重視されます。
 薬物依存の専門医療機関への通院、自助グループや回復支援施設への参加、大麻の入手先との関係を断つこと(連絡先の削除など)、家族による監督体制の整備などが考えられます。
 同種の前科がある場合でも、再犯防止の取り組みが評価され、刑の一部の執行を猶予する判決(一部執行猶予)が言い渡されることがあります。一部執行猶予の解説は、こちらに掲載 しております。

(2) 犯罪事実を否定する場合

ア 大麻であることの認識を争う

 所持していた物が大麻であると知らなかった場合には、故意がないことを主張します。入手の経緯や、大麻であると気付くことができなかった事情を、具体的な証拠と共に示していくこととなります。

イ 共同所持や使用の事実を争う

 自動車内や同居する部屋から大麻が発見された事案では、自分が大麻を支配・管理していなかったことを主張します。
 尿検査で大麻成分が検出された事案でも、他人が吸っていた煙を意図せず吸い込んだ場合(受動喫煙)など、自ら使用したとはいえない事情があれば、その点を主張していくこととなります。

ウ 捜査手続の違法性を争う

 職務質問に伴う所持品検査や採尿の手続に重大な違法がある場合、その手続によって得られた証拠が裁判で使えなくなる可能性があります。
 承諾なく所持品を取り出された、長時間にわたって現場に留め置かれたといった事情がある場合には、早急に弁護士に御相談いただければと思います。

7 法定刑一覧(参考条文)

 大麻の単純所持・譲渡・譲受・使用の法定刑は7年以下の拘禁刑、営利目的の場合は1年以上10年以下の拘禁刑です。大麻の輸入は1年以上10年以下の拘禁刑、免許のない大麻草の栽培も1年以上10年以下の拘禁刑となります。

<大麻事件に関する法定刑一覧(令和6年12月12日以降の行為)>
犯罪の種類法定刑

所持・譲渡・譲受

(麻薬及び向精神薬取締法)

(単純)

7年以下の拘禁刑

(営利目的)

1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)

使用(施用)

(麻薬及び向精神薬取締法)

(単純)

7年以下の拘禁刑

(営利目的)

1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)

輸入・輸出・製造

(麻薬及び向精神薬取締法)

(単純)

1年以上10年以下の拘禁刑

(営利目的)

1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)

栽培

(大麻草の栽培の規制に関する法律)

(単純)

1年以上10年以下の拘禁刑

(営利目的)

1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)

※令和6年12月11日以前の行為には改正前の大麻取締法が適用され、単純所持の法定刑は「5年以下の懲役」です。大麻の使用については、改正前の行為は処罰されません。

対応弁護士による、大麻事件の解決実績はこちらのページをご覧ください。

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