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代表弁護士 岡本裕明(おかもと ひろあき) 代表弁護士
岡本裕明(おかもと ひろあき)

  盗撮は日常的に発生している犯罪です。実際に、私達は電話での無料法律相談に対応させていただいておりますが、盗撮に関係する相談は他の犯罪に関するものよりも比較的多くいただいております。
 その理由の一つは、誰しもが加害者になり得る犯罪だという点にあると思います。
 万引き等の財産犯の場合には、露見することなく財物を違法に得られることによって、財産的な利益を得ることができます。また、他の接触を伴う性犯罪の場合には、性欲を満たすことができるでしょう。しかし、盗撮の場合、被害者の方の下着等の撮影に成功したとしても、そのことによって直接性欲が満たされる訳ではないでしょう。また、一部には撮影した画像・映像等を販売する目的で盗撮行為に及ぶ犯罪者も存在しますが、大多数の盗撮犯がそのような目的を有しているわけではありません。
 ですから、財産犯やその他の性犯罪と異なり、全盗撮犯に共通して認められるような動機が存在せず、盗撮行為に及んでしまった方それぞれに、様々な異なる動機が認められるのです。
 今、盗撮行為に何らの興味を抱いていない方であっても、何らかのきっかけで、盗撮行為に依存してしまう可能性さえあります。ですから、特定の環境で生活している方にだけ、盗撮行為に及んでしまうリスクがある訳ではなく「誰しもが加害者になり得る犯罪」であるということができるのです。私達がこれまで弁護を担当した多くの方も、皆様と同じように「普通」な方がほとんどです。
 また、痴漢行為等と異なり、盗撮行為については、目撃者や被害者に露見することがなければ、誰が犯人であるかどうかという点だけでなく、盗撮という犯罪行為がそもそも存在したのかという点さえ明らかとなりません。
 したがって、「バレなければ何の問題もない。」、「被害者が傷つくこともない。」という気持ちで、安易に犯行に及んでしまう方が多いのです。
 日常的に発生している犯罪だからといって、捜査機関が軽く扱っているということはありません。特に、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律が施行されてから、盗撮行為の多くは、条例違反の罪ではなく、同法違反の罪として処罰されることになりましたが、法改正後、明らかに厳罰化の傾向が認められます。しっかりと対応しなければ、前科がついてしまうことは勿論ですし、これまで築いてきた社会的な地位等を失ってしまう可能性もあるのです。
 さらに、弁護活動に専門性や経験値が不要な訳ではありません。先ほどお伝えしたのは盗撮の一側面でしかありませんが、罪を認めて減刑を求める弁護活動であっても、冤罪を主張する弁護活動であっても、弁護人の手腕が大いに問われるものになります。
 私は、これまで15年以上に亘って、盗撮事件についての弁護活動を担当してきました。まずは、御遠慮なく御相談いただければと思います。

1. 盗撮事件とは

(1)性的姿態撮影等処罰法の新設

 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影等処罰法」といいます)が新設されるまで、「盗撮」を正面から処罰する法律は存在しませんでした。

 「盗撮」とされる行為が問題となる場合、各都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪や、軽犯罪法1条23号の窃視の罪として刑罰が科されていたのです。

関連記事:「盗撮罪の重罪化?盗撮罪の新設について」

盗撮はこれまで各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されており、地域ごとに処罰範囲が異なるという不均衡が残っていたため、令和5年1月17日の法制審議会(刑事法(性犯罪関係)部会)で、国の法律として撮影罪を新設する試案が示されました。

【性的姿態撮影等処罰法施行前の解説記事です】

関連記事:「改めて盗撮の罪について考える―盗撮罪新設に至る経緯―」

東京都の条例は住居内の撮影も対象とするが、青森県のように公共の場所に限る県では処罰できず、地域差が生じます。保護すべき利益に地域差はないため、条例ではなく国の法律で規制すべきです。

【性的姿態撮影等処罰法施行前の解説記事です】

関連記事:「「盗撮罪は存在しない?」再犯率の高い盗撮事件について詳しく解説」

「盗撮罪」はなく、軽犯罪法・迷惑行為防止条例・建造物侵入罪で処罰されます。撮影データが残り余罪も露見しやすく、初犯で示談すれば不起訴が多い一方、再犯率が高く再犯防止が重要です。

【性的姿態撮影等処罰法施行前の解説記事です】

 しかし、性的姿態撮影等処罰法が新設されたことによって、現在は、盗撮行為の多くが同法によって処罰されています。もっとも、撮影の対象が同法にいう「性的姿態等」に当たらない場合や、撮影に至らず写真機等を差し向け又は設置したにとどまる場合などには、なお各都道府県の迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反として処罰されることがあります。

(2)盗撮として罰せられる場合の成立要件

 性的姿態撮影等処罰法が、「盗撮」をどのように定めているのか確認してみましょう。

【性的姿態撮影等処罰法】

第2条

1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。

1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等…がされている間における人の姿態

2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

2項 前項の罪の未遂は、罰する。

3項 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。

 性的姿態撮影等処罰法は、撮影行為だけでなく、撮影した映像等を提供する行為等も処罰対象として定めていますが、ここでは撮影行為についてのみ解説させていただきます。

 上述した内容が、性的姿態等撮影罪の内容となっています。

 例えば、同法2条1項4号は13歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為に刑罰を科していますが、同号は「正当な理由がない」撮影を全て処罰する旨を定めていますので、所謂「盗撮」ではなく、被写体となる13歳未満の子の承諾を得ていたとしても、犯罪が成立し得ることになります。

 一般的に「盗撮罪」として考えられているのは、同条1項1号イとして定められている内容でしょう。

 「盗撮罪」として刑罰を科するための要件として、いくつかの内容が定められていますので、1つずつその内容を確認していきましょう。

 まずは、「正当な理由がないのに、ひそかに」撮影する行為が問題とされています。盗撮行為が問題となる場合に、「正当な理由」があることは限られているでしょうから、詳細な説明は省きます。また、「ひそかに」撮影した訳でなければ、「盗撮」とは表現されないでしょうから、「ひそかに」という要件も当然のものといえるでしょう。

 また、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」を撮影したにすぎない場合には、盗撮罪の成立は否定されることになります。被写体の方が自ら露出している場合には、それを撮影する行為に刑罰を科す必要がないからです。

 では、被写体の方が自ら露出していた訳ではない場合に、何を撮影したら盗撮罪が成立するかというと、「人の性的な部位」や「人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影した場合になります。

 下着については、店頭で販売されているものや、洗濯物として干されているものを撮影しても、盗撮罪は成立することなく、実際に着用されている下着を撮影した場合に、盗撮罪が成立することになるのです。

関連記事:「「盗撮」罪の成立要件について」

性的姿態等撮影罪は、対象性的姿態等をひそかに撮影する行為を処罰します。何が「下着」や「性的な部位」に当たるかは解釈の余地が残り、条例違反となる場面もあるため、成否の検討が重要です。

複雑な条文のように読めますが、基本的には一般の方が盗撮だと考える行為の内、性的な部位を撮影対象とするものが、「盗撮罪」として処罰されていると考えていいでしょう
 弁護活動においては、問題となる行為の性質や被害者との示談の有無などによって、処分の軽重や起訴の可否が変わってきます。

 盗撮事件の犯人として扱われることとなった場合、様々な弁護活動が考えられますが、一口に「盗撮」といっても様々な態様があります。エスカレーターや階段の下方から、上方に位置する被害者の方のスカートの中に携帯電話を差し入れて盗撮するような行為が典型例ですが、撮影に使われる機器は携帯電話だけだとは限りません。小型カメラのように、露見を防ぐために盗撮用の機器を使って撮影が行われていた場合には、より悪質な事案として評価されることになるでしょう。

 また、更衣室やトイレにカメラや携帯電話を設置して、更衣室等を利用していた方を撮影した後で、設置していたカメラ等を回収する方法もあります。下着だけでなく、裸体が撮影されてしまう場合や、トイレを利用中の様子が撮影されてしまうことになりますし、回収が遅くなると、複数名の被害者の方の姿態を撮影することになりますので、より悪質だと評価される行為といえるでしょう。

加えて、痴漢等の行為と異なり、盗撮罪の場合、撮影した画像や動画が証拠として残されてしまうケースが非常に多く、余罪等の存在が露見しやすい犯罪だといえます。
 そこで、盗撮事件の被疑者として取調べを受けた場合、どの範囲の事実が捜査対象になっているのかという点を適切に把握したうえで、不要な範囲まで捜査範囲を広げないようにすることが求められます。また、当然に示談交渉も重要となるでしょう。

盗撮事件と告訴の関係

 そもそも告訴とは、被害者が捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し加害者に対する処罰を求める行為をいいます。そして、告訴が無いと起訴ができない犯罪類型のことを親告罪といいます。
 性的姿態等撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法において親告罪としては定められていません。したがって、被害者の方の意向ですべてが決まるわけではなく、示談が成立し、被害者の方から許しを受けていた場合であっても、検察官の判断で起訴されてしまう可能性は十分にあるのです。

 また、上述したとおり、痴漢等とは異なり、盗撮については、盗撮した画像や動画が証拠として残されていることが多いため、被害者が盗撮されていたことに気付かず、立ち去ってしまった結果、被害者を特定できない場合であっても、撮影された動画や画像が残されている以上、起訴されてしまう可能性は残されています。むしろ、被害者が特定されていない結果、示談交渉という弁護活動ができないため、前科がついてしまう可能性は高まってしまうともいえるでしょう。

よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)

1. 混雑した駅や商業施設内

 盗撮として扱われる行為の中で最も数が多く、典型的な類型と考えられるのが、混雑した駅や商業施設の階段やエスカレーターにおいて、上方に位置する方のスカートの中を携帯電話等で撮影する行為です。
 盗撮に被害者や目撃者が気付いた場合、その場で声を掛けられ、現行犯逮捕される危険性があります。例えば、通勤時間帯で会社に迷惑がかかるからと言った理由ではもちろん逮捕は免れませんし、不合理な否認や身元引受人がいない場合には、逮捕だけにとどまらず、そのまま長期間の勾留がされる可能性もあります。

 もっとも、何度もいうように、盗撮は動画や映像などの証拠が残りやすい犯罪です。その意味では、捜査機関にとって、証拠隠滅の懸念が小さい犯罪類型ともいえます。

 適切に弁護活動を行えば、逮捕された場合であっても、長期間の勾留を避けることができることが多いともいえます。

2. 更衣室やトイレの中

 もう一つ、盗撮として立件される行為の中で多いのが、更衣室やトイレに小型カメラなどを設置することで、更衣室やトイレなどを利用している方の姿態を盗撮するような行為です。このような行為の場合、小型カメラ等が設置されていることに気付いた、更衣室やトイレの利用者が、小型カメラ等を回収して、駅員や施設の管理者に通報することが多いです。そして、その小型カメラを設置できる人間が誰なのかという捜査や、当該カメラ等の機器の購入履歴等の捜査が行われることで、犯人が特定されることになります。

このようなケースの場合には、盗撮行為自体を現認される訳ではないので、現行犯逮捕されるのではなく、事後的に捜査機関から接触されることが多いものといえます。

2. 盗撮事件の流れ(捜査段階)

1. 多くの場合は身柄拘束を回避することができる

 上述したとおり、盗撮行為を現認されてしまった場合、その場で現行犯逮捕される可能性は否定できません。また、事後的に捜査が行われる場合であっても、前科が複数認められる場合や悪質と思われる行為については、逮捕状によって逮捕されることもあります。

盗撮事件が証拠の残りやすい犯罪だとはいえ、証拠隠滅の可能性が全くないわけではありません。そこで、逮捕を避けるためには、早い段階から弁護人が関与し、被疑者の方が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがないことを、捜査機関に対して具体的に示していく必要があります。
 盗撮事件として捜査機関の取調べを受けることとなった被疑者の方の多くは、駅や商業施設の階段・エスカレーターの付近で、盗撮の犯人として声をかけられ、そのまま駅員室や警察署に連行されてしまうケースが多いです。

 したがって、捜査機関による取調べの前に、弁護士に相談する機会がないことが多く、弁護士からの具体的なアドバイス抜きに、警察官等に対応しなくてはいけないのです。

関連記事:「盗撮事件における取調べ対応」

盗撮事件における取調べ対応について、弁護士の視点からアドバイスさせていただきます。

逮捕されてしまった場合や、2回目以降の取調べについては、弁護士と話ができるまで取調べに応じないことを伝えることが必要です。また、逮捕されなかった場合には、直ちに弁護士に相談して、弁護方針を決めることが大切です。

 一方で、実際に盗撮の被害に遭われた方が、被害に気付いた直後に声を上げることができないケースも少なくありません。その場合、盗撮事件が発生した直後に警察署に連行されることはなくなります。他方で、事後的に警察署に被害を申告し、犯行場所の防犯カメラ等の映像から、犯行が明らかになってしまうケースもあります。

 そのように、盗撮行為に及んだ直後に逮捕されなかったケースにおいては、自首をするかどうかという点を検討することになるでしょう。自首については、以下、「5. 自首」の項目で解説しています。

2. 盗撮容疑で逮捕された場合

 駅員室や警察署に連行された後、逮捕されてしまう場合もあります。逮捕されてしまうと、携帯電話も操作できなくなってしまうため、会社や家族だけでなく、弁護士に連絡することもできなくなってしまいます。その後の手続については下の図をご覧ください。

逮捕された場合の流れ

1.逮捕から送致まで

 まずは48時間以内に警察官が検察庁に事件を送致します。48時間という制限時間は法律で定められているのですが、この48時間という時間制限がどの時点からカウントされるのかという点は、実は分かり難い側面があります。

関連記事:「逮捕されたくない」
逮捕されたくないという方のために、逮捕の理由と必要性、逮捕を回避する方法、職場や学校に通知されるリスクなどについて解説しています。

関連記事:「盗撮事件における逮捕」
盗撮で逮捕される可能性や種類、逮捕を避ける方法、弁護士や家族への連絡などについて説明しています。

 この48時間の間に、警察官はどのような事件なのかについて、初動の捜査を行う必要がありますから、被害者の方の事情聴取や被疑者の方の取調べを行うことになります。取調べの最初に弁護士を呼ぶことが可能であることを警察官が伝えてくれるのですが、その直後に取調べが始まってしまいます。

関連記事:「盗撮事件における取調べ対応」 
弁護士のアドバイスを受ける前の段階における取調べ対応についても解説しています。

取調べに応じる場合は、聞かれたことだけに最低限の形で答え、自分の話をし過ぎないようにすることが重要です。逮捕された場合は、弁護士と話ができるまで取調べに応じないことを伝えることが必要です。

2.送致を受けた後〜弁解録取

 事件の送致を受けた後、検察官は弁解録取という手続を行います。やや不正確な説明になってしまいますが、検察官による取調べだと思っていただいて構いません。検察官は、弁解録取を行った後、被疑者の方を釈放するのか、勾留(原則として10日間、警察署の留置施設等において身体を拘束すること。延長された場合には最長20日間となります)するのかを決めることになります。
 「勾留」するかどうかを決めるということは、被疑者の方が犯人かどうかや、犯人だとしてどれだけ重い刑罰を科すべきかどうかとは違う問題です。そのような問題を決めるためには、更なる捜査が必要な場合がほとんどですから、被疑者の方を拘束しながらでないと、被疑者の方が逃げたり証拠を隠滅したりする可能性があると検察官が判断した場合に、裁判官に対して勾留を請求することになるのです。

3.勾留質問の手続

 そして、検察官は、被疑者の身体を受け取った時から24時間以内、かつ逮捕された時から72時間以内に勾留を請求しなければならず、勾留が請求されると、通常はその日又は翌日に、裁判所で勾留質問という手続が行われます。この手続も先程と同様に、被疑者の方が逃げたり証拠を隠滅したりする可能性がどれくらいあるかを判断する手続になります。異なる点として、判断する人が検察官ではなく裁判官になっているということです。
 刑事事件についてのHPで、「スピードが勝負!」と謳われていることが多いのは、このタイミングで釈放の機会を失してしまうと、拘束期間が長期化してしまう可能性が高いからです。

関連記事:「盗撮事件における釈放活動」

盗撮で逮捕されても、送致される日と勾留質問の日が釈放の機会です。身柄引受書や撮影機器の提出により、逃亡と証拠隠滅のおそれがないことを検察官と裁判官に示します。

釈放されるためには、弁護人が検察官や裁判官に対して、被疑者が逃亡や証拠隠滅をしないことを説得する必要があります。

3. 盗撮容疑で逮捕されなかった場合

 これまで逮捕された場合の手続について説明させていただきました。しかし、盗撮の容疑をかけられてしまった場合に、必ず逮捕される訳ではありません。駅員室や警察署に連行された後、その日のうちに帰宅を許される場合の方が多いともいえます。
 しかし、帰宅が許されたからといって、刑事手続が終わる訳ではありません。むしろ、その日から刑事手続が始まる訳ですから、弁護士によるサポートが必要な時期は続くことになるのです。

 逮捕されなかった場合でも、捜査は行われますので、警察署等に呼び出される形で取調べは行われます。また、可能性は高くありませんが、後日逮捕される可能性は残りますので、警察官から呼び出しを受けた場合には、黙秘権を行使することを検討している場合であっても、呼び出し自体には応じておいた方が無難だといえます。

関連記事:「盗撮事件における取調べ対応」 
弁護士のアドバイスを受ける前の段階における取調べ対応についても解説しています。

盗撮で逮捕されなかった場合でも、警察の取調べには注意が必要です。取調べに出る前に弁護士に相談し、弁護方針を決めておくことが大切です。呼び出しに応じるかどうかも、弁護人と協議して慎重に判断するようにしてください。

4. 盗撮の被疑者となった場合の影響

 盗撮で逮捕された場合、家族や職場に警察官から必ず連絡がいく訳ではありません。逮捕されなければ、御家族や会社に知られることなく解決できる可能性は十分にありますし、逮捕された場合であっても、早期に釈放されれば、数日間の無断欠勤という扱いで済む可能性はあります。
 他方で、逮捕されてしまった場合には、釈放活動を行うにあたって、御家族の協力は得たいところですから、家族に迷惑をかけたくないなどの理由で、家族への連絡を行わないと決めてしまう前に、慎重な検討が求められます。
 特に、盗撮事件の場合、携帯電話等の撮影の際に使用していた機器を押収されてしまうと、過去の盗撮行為に関する証拠等が発見されてしまう可能性がありますし、そのような過去の行為を理由に逮捕されることもあるのです。
 とはいえ、盗撮事件に関する報道については、皆様もご覧になったことがあるかと思います。日常的に行われている犯罪であることから、ニュースバリューが小さいと思われがちですが、被疑者の方の職業等によっては、報道されてしまう可能性もあるのです。

関連記事:「盗撮事件は報道されてしまうの?職場や家族への対応」

盗撮事件の被疑者が職場や家族に知られないようにする方法や、逮捕や報道のリスクを減らす方法について説明しています。具体的な事例やアドバイスを紹介する他、家族や弁護人の協力が重要であることや、捜査機関によって家族や職場に知らされる可能性があることなどを解説しています。

5. 捜査段階における盗撮事件の弁護方針

 盗撮は、被害者に撮影行為が露見しなければ、犯人が誰かという点が分かり難いというだけでなく、痴漢等の犯罪と異なり、犯罪行為自体が行われたかどうかさえ明らかになり難いという特徴があります。そこで、「バレなければいいや」と安易な気持ちで、これまで何の犯罪歴もない方でも起こしてしまう可能性のある犯罪である一方で、一度、被害者等に露見することなく盗撮行為を行えてしまった場合、実際に捜査機関に露見してしまうまで、何度も盗撮行為を繰り返してしまうケースが多いです。すなわち、捜査機関に露見してしまった際には、常習的に盗撮行為に及んでいたことまで明らかになってしまうことが多いのです。初犯であっても、常習性を強く疑われることの多い犯罪といえます。
 また、証拠として動画や画像が残されてしまうことが多いので、そのような証拠が残されている場合(カメラ機能が作動していたことが明らかな場合)、下着等が実際に写っていなかったとしても、盗撮行為に及んでいない旨を主張することが、非常に困難といえます。他にも犯行現場の防犯カメラや目撃者の供述から、盗撮行為に及んでいた容疑をかけられる可能性はあります。

実際に、カメラの誤操作が理由で、無意識に被害者の身体の一部を撮影してしまうことも考えられますし、靴紐を結ぶ等の動作が、盗撮行為と疑われてしまうケースもあります。しかし、痴漢等と比較すると、客観的な証拠が存在することが多く、冤罪であった場合にその濡れ衣を晴らすことが難しい類型の一つであるといえるでしょう。

また、関連記事:「「盗撮」罪の成立要件について」で説明しているとおり、性的姿態等撮影罪は複数の要件で構成されていることから、無罪を主張する場合に、どの要件を充足しないのかという点を整理して主張する必要があります。
 どのような主張をするのかによって、弁護活動の内容は大きく変わりますから、早期に弁護士と相談の上で主張の内容を固め、弁護方針を定める必要があります。

関連記事:「捜査段階における盗撮事件の弁護活動」
盗撮事件の弁護活動では、罪を認める場合は示談や再犯防止策が重要であり、不起訴を目指します。一方、罪を否認する場合は、虚偽の自白を避け、被害者供述の信用性を争います。否認しても示談交渉を行うことも合理的です。

 特に、罪を否認する場合には、押収等がされている電子機器(スマートフォンなど)に、盗撮を疑われるような画像や動画が残されているかどうかが重要になります。そのような画像や動画が残されてしまっている場合には、カメラ機能等の誤操作を前提に主張を検討する必要があるからです。

3. 検察官による盗撮事件の処分

 盗撮の容疑をかけられた場合であっても、検察官が有罪を証明するための十分な証拠がないと判断した場合には、嫌疑不十分で不起訴処分が下されることになります。これは、被害者の方を盗撮したと立証できない場合に加えて、被害者の方が写っている画像や動画の存在は認められるものの、意図的に撮影したという点の立証ができないケースも含まれます。

 上述したとおり、盗撮を疑われるような画像や動画が残されている場合において、意図的な撮影ではなかったことを主張することは困難な点がありますが、盗撮罪は過失によって撮影行為に及んでしまった場合を処罰するものではありませんので、諦めずに誤操作に至った経緯等を解明する必要があるでしょう。
 逆に、有罪を証明できると検察官が判断した場合であっても、被害者の方と示談が成立していることなどから、起訴猶予を理由に不起訴処分が下されることもあります。
 一方で、不起訴処分が相当でないと判断される場合には、起訴される可能性もあります。盗撮事件だからといって裁判にならないということはありません。このような場合、せめて裁判を受けることなく罰金を支払うだけで手続を終了させることができるように、略式手続によって事件を終結させることを求めることになります。

 特に、性的姿態等撮影罪が新設されてから、検察官による処分が厳しくなってきている傾向があるように感じます。前科のない初犯者の行為であるからといって、いきなり起訴されることはないと甘い見通しを立てることは避けるべきでしょう。

関連記事:「盗撮事件における検察官の処分」

検察官の処分は正式起訴・略式起訴・不起訴の三通りです。撮影機器が押収された事案では起訴猶予を目指し、示談が要になります。余罪が多数出た場合や罰金前科があれば正式起訴もあり得ます。

検察官は、警察から送致された事件を起訴するか不起訴にするかの判断をしますが、起訴の仕方には正式起訴と略式起訴の2種類があります。正式起訴は裁判を受けることになりますが、略式起訴は罰金を納付するだけで済みます。不起訴になる場合も、嫌疑不十分や起訴猶予などの理由があります。盗撮事件では、不起訴処分を得るためには、示談交渉が重要な弁護活動になります。また、盗撮の内容によっては、性的姿態等撮影罪ではなく、条例違反などの罪名が適用されることがあります。

4. 盗撮事件の流れ(公判段階)

 盗撮について起訴されてしまった場合、裁判の流れは他の罪名の事件と同じです。もし、罪を認めており、できる限りの減刑を求めて弁護を行う場合には、盗撮に至ってしまった原因を解明し、再犯可能性を抑える更生環境が整備されていることを、具体的な裏付けと共に主張することになるでしょう。
 逆に、冤罪を晴らすために、無罪を主張する場合、被害者の方や目撃者の方の供述など、検察官が被告人の方の有罪を証明するために提出する証拠を弾劾する必要があります。その場合、当時の関係者の立ち位置や体の向き、現場の状況等について、弁護士側としても綿密な調査を行う必要があります。特に、携帯電話等の撮影機器の中に、盗撮が疑われるような画像や動画が残されてしまっている場合、どのような機序でそのようなデータが作成されてしまったのかについて、相当程度具体的に弁護人から主張しなければ、濡れ衣を晴らすことは困難といえるでしょう。

関連記事:「盗撮事件の裁判」
盗撮事件で起訴されるケース、自白している場合と否認している場合の裁判の流れと注意点、弁護活動のポイントなどについて、具体的な例を挙げて説明しています。

盗撮事件は、性的姿態等撮影罪と各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反のいずれが成立するのか、判断が困難なケースも想定されます。示談交渉や冤罪防止のために、専門的な知識と経験を持った弁護人に相談することが重要です。

5. 自首

 盗撮をしてしまった又は盗撮をしていないにもかかわらず、盗撮の犯人として扱われてしまった場合であっても、被害者の方や目撃者の方に駅員室や警察署まで同行するように求められず、何らの事情聴取も受けないまま、その場を立ち去れるケースもあります。また、被害者の方や目撃者の方を振り切って、その場から逃走してしまったケースについても御相談を受けることがあります。
 このような場合、被害者の方の個人情報を一切持っていないと思いますので、直接被害者の方に謝罪などを行うことはできません。
 そこで、選択肢としては、このまま何もないことを期待して待機するのか、自首をするのかという2択になります。自首する場合には前科がついてしまうリスクを十分に認識しなければいけませんし、待機するという場合でも、被害届が提出されている場合などに備えて準備できることもあります。

関連記事:「盗撮事件の自首」
盗撮行為に及んでしまった場合に自首をするべきかどうかについて、どのような点を考慮したうえで判断すべきであるのか、具体的な例を挙げて説明しています。

盗撮事件の場合、実際に盗撮行為に及んだ結果として作成された動画や画像が残されているはずなので、そのようなデータが記録されている電子機器の提出の有無等、自首の方法についても十分に検討する必要があります。

6. 示談交渉

 盗撮事件の場合、もし前科や前歴がない場合、被害者の方と示談が成立すれば、起訴猶予を理由に不起訴処分としていただける可能性が十分に認められます。無罪を主張する場合であっても、不起訴処分の可能性を高めるために、示談交渉に着手することが多いです。それくらい、盗撮事件においては、示談の成否が最終的な結論に大きな影響を及ぼすのです。
 しかしながら被害者の方からすれば、被疑者は自身の性的な部位を公の場で撮影するような人物で、直接面会することを強く躊躇します。仮に、被疑者や被告人の方本人ではなく、その家族の方であったとしても、恐怖感は拭いきれません。そこで、被害者の方との示談交渉を望む場合には、弁護士の存在は不可欠なものといえます。特に、示談に応じていただけたとしても、検察官にそのことを示す示談書が適切な形で作成できていなかった場合には、検察官に示談が成立していることを十分にアピールできない可能性も残ってしまうのです。

 また、盗撮事件においては、撮影機器に残されている画像や動画のデータから、盗撮行為があったことを容易に証明できるケースもあり、犯罪行為を証明するにあたって、被害者の方の協力の程度が比較的小さくても済むケースが多く想定されます。そのようなケースでは、示談が成立したとしても、検察官の判断によって、被疑者に対して何らかの処分が下される可能性が大きく残ることも考えたうえで、示談条件等を検討する必要があるでしょう。

関連記事:「盗撮事件における示談交渉」
盗撮事件で示談交渉をすることの重要性と方法について説明しています。

被害者との示談が前科の有無に影響するため、弁護士を通して連絡先を入手し、示談金を決めることが必要です。示談金は、慰謝料としての性質に加え、被害者の許しを得るための代価としての側面もあり、法的な相場はありません。

7. 法定刑一覧

盗撮と呼ばれる行為に対しては、迷惑行為防止条例違反の罪が適用される場合と、性的姿態等撮影罪が適用される場合があります。そして、迷惑行為防止条例については、全国的にその内容はほぼ同じ内容ではありますが、微妙に異なる面がありますし、性的姿態等撮影罪については、施行されて数年が経過しているものの、その量刑の相場が固まったとまではいえない状況にあります。
 それぞれの法定刑を確認しておきましょう。

性的姿態等撮影罪

3年以下の拘禁刑

又は300万円以下の罰金

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

1年以下の拘禁刑

又は100万円以下の罰金

神奈川県迷惑行為防止条例違反

1年以下の拘禁刑

又は100万円以下の罰金

埼玉県迷惑行為防止条例違反

1年以下の拘禁刑

又は100万円以下の罰金

千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

1年以下の拘禁刑

又は100万円以下の罰金

 以上のとおり、1都3県の条例違反については、撮影を遂げた場合の法定刑に差はありません。他方で、性的姿態等撮影罪が適用される場合には、各条例違反の罪と比較して3倍重い法定刑が定められています。また、常習として盗撮に及んだと認められた場合、1都3県の条例はいずれも法定刑を2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と定めており、拘禁刑の長期が2倍になります。なお、撮影に至らず写真機等を差し向け又は設置したにとどまる場合には、東京都・埼玉県・千葉県の条例では6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)とされており、神奈川県の条例はこれと撮影を遂げた場合とを区別していません。

8. 解決実績

 盗撮事件については、日常的に発生している犯罪であることもあり、多くの相談をお受けしております。そして、その多くは、被害者の方と示談を成立させることによって、不起訴処分を得ることができております。
 盗撮事件も、内容によって千差万別ですから、示談交渉の際に被害者の方とどのように接するのかについては一概に説明することはできませんし、個別の事情を公開されたHPにおいて紹介することは、事案が特定されてしまう可能性があることからできませんが、類型ごとに盗撮事件の解決実績を3事例、御紹介させていただきます。

1.盗撮事件において、被害者との示談を成立させ、送検を回避できた事例

 買い物のために利用していた商業施設のエスカレーターにおいて、自分の前に立っていた女子学生のスカートの内部を、スマートフォンを利用して撮影したという事案について相談を受けました。千葉県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の事実で取り調べを受けているとのことでした。 
 その場で盗撮行為が被害者の方に露見してしまい、そのまま警察署に連行され、取調べを受けたそうです。警察署ではスマートフォンを任意に提出するように求められ、携帯電話を操作する際のパスコード等についても警察官に伝えてしまったとのことでした。

 どのような動画が撮影できたのか(何が写っていたのか)について撮影現場で確認することはできなかったものの、警察署で確認したところ下着が部分的に写っていたとのことです。

警察の取調べを受けた数日後にご相談をいただけたため、直ちに警察署に連絡し、弁護人に選任された旨と、被害者との示談交渉を行うにあたって、被害者の意向を確認の上で、その連絡先を教えて欲しい旨を依頼しました。

本件については、被害者の方の処罰感情が相当程度強かったのですが、示談を成立させることについての被害者の方のメリットやデメリット等を正直に伝え、被疑者の方の謝罪の意思等を真摯に伝えたところ、被害者の方に示談に応じていただくことができました。
 早期に示談を成立させることができた結果、警察官も本件を検察官に送致する必要がないと判断し、送検自体を回避することができました。

2.盗撮事件において、勾留請求を却下させた上で不起訴処分を得られた事例

観光施設における階段の下から、上方を歩いていた女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したという容疑で、夫が警察に逮捕されてしまったという相談を受けました。

直ちに、相談者様である奥様と、被疑者の両親に誓約書を作成していただき、検察官に対して勾留しないように請求しましたが、検察官は被疑者に対する勾留を請求するに至りました。

しかしながら、犯行現場に近づかないことなどを誓約した上で、勾留請求を却下する旨の意見書を裁判官に提出し、被疑者に逃亡や罪証隠滅を企図するおそれがないことを主張したところ、被疑者に対する勾留請求は却下され、被疑者は逮捕された2日後に釈放されることになりました。

その後、検察官を通じて、被害者の方と接触し、示談交渉に着手しました。被害者の方は、示談に応じて被疑者を許すことに消極的な考えを当初は有していましたが、粘り強く示談交渉を行った結果、最終的に被疑者を許すことを条件に示談金をお支払いする示談に応じていただくことができました。その際には、被疑者が二度と犯行現場に近づかないことや、被害者の方に近づくことがないように様々な示談条件を定めました。

結果的に、不起訴処分を得ることができました。

各都道府県の条例違反ではなく、性的姿態等撮影罪が適用されたにもかかわらず、早期に示談を成立させたことによって、被疑者に前科をつけることなく終結させることができました。

3.盗撮事件において、被害者が不詳であったことから示談交渉に着手できなかったものの、不起訴処分を得られた事例

 通勤中の電車内において、前に乗車している女性の客の足付近にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影したという容疑で、その日のうちに警察官の取調べを受けたというご相談を受けました。東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反として扱われているというお話でした。
 御依頼者様は、容疑を認めており、被害者の方に対する謝罪を望んでいたのですが、本件犯行を発見したのが隣の乗客であり、被写体となった女性は、電車の停車と同時に下車してしまったため、被害者を特定することができず、示談交渉に着手することができませんでした。

 そこで、示談が成立していないものの、被疑者に対して刑罰を科す必要がない旨を検察官に主張する必要があり、再犯を防止する環境を具体的に主張することに努めました。

 御家族の監督によって、被疑者が再犯に及ぶことのできない環境を作るために、被疑者の位置情報を被疑者の奥様が把握できるようにアプリケーションソフト等を用いて、被疑者が帰宅時に、盗撮のできる場所に赴くことがないようにしました。また、携帯電話についても、物理的にそのカメラ部分を破壊し、当該スマートフォンでは撮影を行えないようにしたことに加え、自身で撮影機器を購入することができないように、お小遣い制に変えました。さらに、示談金を支払うことによって、被害者の負った損害を回復することができない代わりに、犯罪被害者のために活動を行っている弁護士会に対して、贖罪寄付として一定の金額を寄付しました。

結果として、被疑者に対しては、示談が成立していなかったにもかかわらず、不起訴処分が言い渡されることになりました。

関連記事:「盗撮事件の解決実績」
解決実績につきましては、こちらのページでも類型ごとに複数の事例を紹介しております。是非ご覧下さい。

9. ダーウィン法律事務所の強み

1.盗撮事件に強い担当弁護士が在籍

 過去に1000件以上の刑事事件の相談を受けてきた弁護士による対応が可能です。豊富な経験をもとに適切な弁護活動を行います。

2.初回電話相談無料。安心の料金体系

 初回の電話相談は無料。来所の相談も初回30分まで無料です。直ちに契約いただく必要はありませんので、まずはお電話でご相談ください。

3.冤罪から救う為の丁寧な弁護活動

 疑いを晴らす為の徹底的な調査、捜査機関への対応などによって、不起訴を目指します。

4.加害者限定で、徹底的に全力サポート

 迅速な解決の為に、早期に釈放するための活動や、被害者の方との示談交渉を速やかに行います。

 ダーウィン法律事務所では、年中無休で刑事事件に関する無料法律相談を行っております。そして、電話で御相談いただく中でも、日常的に発生している盗撮事件に関する御相談は極めて多くなっております。ですから、盗撮事件についての弁護経験についても豊富に有しております。

 可能な限り身体拘束の期間を短くすることに加え、前科がつかないような結論を導くことを目標に、適切な弁護方針を策定させていただきます。また、家族や会社との関係等、刑事事件と直接関係のない御相談であっても、被疑者の方やその御家族の方は大きな不安を抱いていると思いますので、そのような不安を解消できるように、丁寧で親切なアドバイスをさせていただくように心がけております。
 盗撮についてお悩みがあれば、まずは御気軽に御相談いただければと思います。

10. 弁護士費用

 盗撮事件に限らず、具体的な弁護士費用については、御来所いただいた際に御提案させていただきます。初回の電話相談は無料とさせていただいておりますし、30分10000円の相談料以外、契約書作成前に弁護士費用が発生することはありませんので、お気軽にご相談ください。
 具体的な弁護士費用の金額は御来所後に御提案させていただきますが、あくまでもイメージとして盗撮事件の弁護士費用感をお伝えさせていただくとすると、着手金として最初に30万円〜を請求させていただき、成功報酬として不起訴処分を得られた場合などに30万円〜を請求させていただくようなケースが多いです(いずれも税込みの金額になります)。
 より具体的な弁護士費用については、「弁護士費用」のページをご覧ください。

11. コラム

盗撮事件についてのコラムを別のページにてご紹介しておりますので、是非ご活用ください。

関連記事:「盗撮罪の重罪化?盗撮罪の新設について」

盗撮はこれまで各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されており、地域ごとに処罰範囲が異なるという不均衡が残っていたため、令和5年1月17日の法制審議会(刑事法(性犯罪関係)部会)で、国の法律として撮影罪を新設する試案が示されました。

関連記事:「改めて盗撮の罪について考える―盗撮罪新設に至る経緯―」

東京都の条例は住居内の撮影も対象とするが、青森県のように公共の場所に限る県では処罰できず、地域差が生じます。保護すべき利益に地域差はないため、条例ではなく国の法律で規制すべきです。

関連記事:「「盗撮罪は存在しない?」再犯率の高い盗撮事件について詳しく解説」

「盗撮罪」はなく、軽犯罪法・迷惑行為防止条例・建造物侵入罪で処罰されます。撮影データが残り余罪も露見しやすく、初犯で示談すれば不起訴が多い一方、再犯率が高く再犯防止が重要です。

関連記事:「性的姿態撮影等処罰法について」

性的姿態撮影等処罰法違反は成立しないものの、迷惑行為防止条例違反が成立しうるケースについて解説しています。

関連記事:「「盗撮」罪の成立要件について」

性的姿態等撮影罪は、対象性的姿態等をひそかに撮影する行為を処罰します。何が「下着」や「性的な部位」に当たるかは解釈の余地が残り、条例違反となる場面もあるため、成否の検討が重要です。

関連記事:「盗撮事件における取調べ対応」

盗撮事件における取調べ対応について、弁護士の視点からアドバイスさせていただきます。

関連記事:「盗撮事件における逮捕」
盗撮で逮捕される可能性や種類、逮捕を避ける方法、弁護士や家族への連絡などについて説明しています。

関連記事:「盗撮事件における取調べ対応」 
弁護士のアドバイスを受ける前の段階における取調べ対応についても解説しています。

関連記事:「盗撮事件における釈放活動」

盗撮で逮捕されても、送致される日と勾留質問の日が釈放の機会です。身柄引受書や撮影機器の提出により、逃亡と証拠隠滅のおそれがないことを検察官と裁判官に示します。

関連記事:「盗撮事件は報道されてしまうの?職場や家族への対応」

盗撮事件の被疑者が職場や家族に知られないようにする方法や、逮捕や報道のリスクを減らす方法について説明しています。具体的な事例やアドバイスを紹介する他、家族や弁護人の協力が重要であることや、捜査機関によって家族や職場に知らされる可能性があることなどを解説しています。

関連記事:「捜査段階における盗撮事件の弁護活動」
盗撮事件の弁護活動では、罪を認める場合は示談や再犯防止策が重要であり、不起訴を目指します。一方、罪を否認する場合は、虚偽の自白を避け、被害者供述の信用性を争います。否認しても示談交渉を行うことも合理的です。

関連記事:「盗撮事件における検察官の処分」

検察官の処分は正式起訴・略式起訴・不起訴の三通りです。撮影機器が押収された事案では起訴猶予を目指し、示談が要になります。余罪が多数出た場合や罰金前科があれば正式起訴もあり得ます。

関連記事:「盗撮事件の裁判」
盗撮事件で起訴されるケース、自白している場合と否認している場合の裁判の流れと注意点、弁護活動のポイントなどについて、具体的な例を挙げて説明しています。

関連記事:「盗撮事件の自首」
盗撮行為に及んでしまった場合に自首をするべきかどうかについて、どのような点を考慮したうえで判断すべきであるのか、具体的な例を挙げて説明しています。

関連記事:「盗撮事件における示談交渉」
盗撮事件で示談交渉をすることの重要性と方法について説明しています。

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