自首した場合、減刑されますか? 減刑される可能性を上げることができます。刑法第42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めていますから,刑罰を軽くする要素にはなります。しかしながら、「減刑することができる」としか定められていませんから、必ず減刑される訳ではありません。