どんなケースが盗撮に該当しますか?|ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト

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よくあるご質問

どんなケースが盗撮に該当しますか?

 盗撮は、各地方自治体の条例で刑罰が定められています。東京都の例では、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と定められております。  また、場所についても限定されており、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、乗物、学校、事務所、タクシー等の多数の者が出入りする場所又は乗物」で、先程のような行動をすると、条例違反の罪が成立することになります。