盗撮の犯人ではないかと疑われています。冤罪を晴らすことはできますか?
可能です。盗撮事件は痴漢事件と異なり、撮影の際に用いた器具に記録が残されてしまいます。しかしながら、珍しい事例ではありますが、カメラ機能の誤作動によって、撮影されてしまうケースの冤罪もあり得ます。 また、実際に撮影していない場合であっても、「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合には、条例違反の罪が成立します。 このような場合には、撮影する目的がなかったことや、携帯電話等を差し向けていないことについて、冤罪を晴らせるように弁護活動を行います。