盗撮の犯人ではないかと疑われています。冤罪を晴らすことはできますか?|ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト

ご家族・ご友人が逮捕・起訴されてしまったら、すぐにお電話ください!

0120-845-018

受付時間:7時~23時(土・日・祝日も受付)

初回電話
相談無料
守秘義務
厳守
東京 埼玉 神奈川 千葉

よくあるご質問

盗撮の犯人ではないかと疑われています。冤罪を晴らすことはできますか?

 可能です。盗撮事件は痴漢事件と異なり、撮影の際に用いた器具に記録が残されてしまいます。しかしながら、珍しい事例ではありますが、カメラ機能の誤作動によって、撮影されてしまうケースの冤罪もあり得ます。  また、実際に撮影していない場合であっても、「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合には、条例違反の罪が成立します。  このような場合には、撮影する目的がなかったことや、携帯電話等を差し向けていないことについて、冤罪を晴らせるように弁護活動を行います。