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覚せい剤取締法違反事件の解決実績

覚せい剤取締法違反事件

① 同種事案において執行猶予付きの判決を宣告され,
  その猶予期間満了から4
年半後に再び覚せい剤を使用し,
  麻薬を所持していた事案において,執行猶予判決を得られた事例

【事案の概要】

交際相手から譲り受けた覚せい剤を所持・使用したことで,執行猶予付きの懲役刑を宣告された後,執行猶予期間が経過してから4年半後に,参加した音楽イベントで再会した旧友から譲り受けた覚せい剤を所持・使用したという事案において,覚せい剤取締法違反の罪で逮捕された後,御家族から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

更生環境が整備されている事に加えて,御依頼者様が覚せい剤との関係を一度は断ち切れていたことを強調し,執行猶予付きの判決を求めた結果,同種前科によって執行猶予付きの判決を宣告された経験があるにもかかわらず,再び執行猶予付きの判決を得ることができました。
薬物事犯は極めて再犯率の高い犯罪です。したがって,弁護人や御家族としては,再度違法な薬物に手を染めることがないように,再犯防止のための環境をしっかりと整備する必要があります。しかしながら,一度は更生環境が整備されていても,時が経つにつれて,徐々に違法な薬物に対する認識が薄くなり,再犯に及んでしまうケースは珍しくありません。本件もそのような事案でした。
再度の執行猶予を得るためには,同じ過ちを犯してしまっていることを踏まえた上で,今回こそ違法な薬物との係わり合いを最後にできることを,裁判官に信用してもらう必要があります。そのためには,今後の生活環境を整備することが不可欠であることは当然ですが,違法な薬物との関係を断ち切ることができていた期間があり,そのために最大限の努力をしてきたのであれば,その経緯についても裁判官に対して証拠とともに提出する必要があります。そうすることで,初犯の場合に近い量刑による判決を求めることができるのです。
本件における御依頼者様は,前刑を契機に交友関係を改善し,薬物やアルコールへの依存を断ち切るために入院する等,最大限の努力をしてきたことが窺われました。
また,一度は薬物との関係を断ち切れたにもかかわらず,再度違法な薬物との関係を持つに至る背景として,サポートしてくれていたはずだった夫の不倫等,御依頼者様の心情に酌量の余地があることについても強調しました。
一度,薬物との関係を断ち切れている場合には,その過程でサポートしてくださった方がご家族の方以外にも複数存在していることが多く,御依頼者様が最大限の努力をしてきたことを御存知の方は,御依頼者様が再度過ちを犯した場合であっても,見限ることなくサポートしてくれます。
本件は,そのような周囲の環境を,弁護活動において最大限活かすことができた事例といえるでしょう。

 

② 捜査への協力等を確約することなどによって,
  逮捕回避はできなかったものの,逮捕の日程等について調整することで,
  勾留期間中の仕事への影響を最小限に抑えることができた事例

【事案の概要】

インターネットを利用して覚せい剤を入手していた御依頼者様が,自宅で覚せい剤を利用していたのが奥様に見つかり,奥様の通報によって,覚せい剤を所持・使用していたことが捜査機関に露見したという事案において,御本人からの依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

警察官に働きかけ,逮捕の日程を仕事が落ち着く日程まで遅らせることができました。また,最終的には執行猶予付きの判決を得られました。
薬物事犯の場合,前科前歴がなく,所持量が営利目的を疑われるほど多量でない場合には,刑務所に服役することは多くありません。一方で,原則的に起訴されてしまうことから,捜査段階において在宅で捜査が行われることは希で,覚せい剤取締法違反の事案においては,ほぼ必ず逮捕・勾留が認められてしまっています。
本来的には,薬物事犯においては,薬物自体は捜査機関による最初の接触の際に押収されているわけですから,罪証隠滅の可能性は小さく,執行猶予付きの判決が宣告されることが濃厚なのであれば,あえて逃亡を図る可能性も高度には認められません。逮捕・勾留は否定されるべきだと思いますが,現在の実務において,逮捕・勾留を避けるのは極めて困難です。その背景には,反社会的勢力との関係性や,薬物の入手先との接触などについての懸念があるのだと思います。
一方で,最初の接触の際に薬物が押収され,簡易鑑定で陽性反応が出た場合であっても,本鑑定の結果が出るまでは,逮捕を見送るケースも多く認められます。したがって,その間に捜査機関に働きかけることが可能となるのです。
覚せい剤取締法違反の場合に,逮捕の回避のみを強調しても,警察官は聞く耳を持ちません。他方で,逮捕日程の調整については,御依頼者様に罪証隠滅や逃亡の具体的な危険性がなければ,ある程度柔軟に応じて頂けるケースが散見されます。
本件においても,御依頼者様と共に警察署に赴き,担当刑事と面談の上,御依頼者様の仕事の状況について説明した上で,逮捕の日程を調整して頂くことができましたし,事前に逮捕の日程についても教えて頂くことができました。
薬物事犯については,現在の捜査機関による運用を変えていく必要がありますから,不当な逮捕・勾留には強く抵抗することになりますが,それと同時に御依頼者様が被る不利益を最小限にする方法も検討していなければなりません。
本来であれば,このような御依頼者様を勾留する必要性は一切認められません。しかしながら,現時点における日本の司法制度の運用の下では,薬物事犯における勾留請求を却下させることは至難の業です(実際にこの事件においても勾留は決定されてしまっています)。そうであれば,少しでも御依頼者様のダメージを小さくするために弁護人として活動すべきですし,本件は,事前の警察官との交渉が功を奏した事案といえるでしょう。

 

③ 再犯防止に向けた環境が整備されていることを強調することで,
  実刑判決を宣告した一審の判決を破棄し,
  高等裁判所において逆転執行猶予判決を得る事が出来た事例

【事案の概要】

覚せい剤を使用・所持していたことで,これまでに2回有罪判決を宣告されており,そのうちの1回は実刑判決が宣告され,刑務所に服役したこともある御依頼者様が,友人と遊びに出かけた際に,友人が覚せい剤を使用していたことに伴い,一緒に覚せい剤を使用したという覚せい剤取締法違反の事案において,一審が実刑判決を宣告した後,奥様からの依頼を受け,控訴審の弁護人として選任されました。
一審の段階においては,国選弁護人が選任されており,その先生も手を抜くことなく,執行猶予判決を得るための弁護活動を行ってくれていたようでしたが,残念ながら結果を出すことができなかったようでした。

【結果】

覚せい剤との関係を一度は断ち切ることができており,再発防止のための更生環境が整備されていることを強調した結果,原判決は破棄され,逆転執行猶予判決を得る事が出来ました。
控訴審において,量刑不当を理由に原判決を破棄する場合,原判決の量刑が重過ぎる事に基づく場合と,原判決後の事情を考慮させることで,原判決の量刑を維持するのが不当であると判断させる場合があります。原判決宣告後に被害者の方と示談がまとまるようなケースが後者の典型例です。
控訴審において,量刑不当を理由に原判決を破棄しているケースの多くは,このように原判決宣告後の事情を考慮したものになります。しかしながら,薬物事件の場合,被害者の方が存在しませんので,示談を成立させることもできず,なかなか量刑不当を理由に原判決を破棄させることができません。
本件においても,通院等,更生環境についての主張は,一審においても行われていましたので,原判決の量刑を維持するのが不当であることを裏付ける新しい事実はありませんでした。そこで,本件においては,原判決が一審で重要視しなかった御依頼者様にとって有利な事情を再評価すべきことを強調しました。その結果として,原判決を破棄していただけました。
新たに主張するような材料がなくても諦めることなく,御依頼者様にとって最善の弁護活動をした成果がでたものといえるでしょう。また,控訴審において主張できる新たな事情が存在しない場合であっても,一審で主張した更生環境が機能していることを控訴審において主張することは可能です。本件においては,判決後の事情を理由に原判決が破棄されたわけではありませんが,逆転執行猶予判決を得られた背景には,一審の判決宣告後においても,違法な薬物との関係を断ち切るために御依頼者様が努力していたことについて,裁判官に対して真摯に説明したことが影響したものと考えられます。

 

④ 覚せい剤取締法違反の罪で逮捕・勾留されていた御依頼者様について,
  御家族ではなく知人を身柄引受人として,保釈許可決定を得ることができた事例

【事案の概要】

覚せい剤を使用・所持していたことで,逮捕勾留されていた御依頼者様から,友人を経由して弁護の御依頼をいただきました。
前科前歴がなく,所持量も少量でしたので,執行猶予付きの判決が得られる可能性は高かったのですが,御両親が高齢かつ遠方にお住まいであり,御依頼者様も両親に迷惑をかけたくないとの意向があったため,保釈請求にあたって身柄引受人となる方がいらっしゃいませんでした。
そこで,どのような形で保釈を請求するかが問題となりました。

【結果】

知人の身柄引受書を作成し,知人による指導・監督が可能な環境を整備した上で保釈を請求し,第1回公判期日前の段階で,保釈を認めていただくことができました。
薬物事犯においては,前科前歴がないなどの理由で,執行猶予付きの判決が見込まれる場合,第1回公判期日が行われる前に,保釈が認められるケースが多いです。しかし,それは御依頼者様を監督して頂ける同居の親族がいらっしゃる場合です。
身柄引受書とは,御依頼者様と同居し,御依頼者様を監督することを誓約する書面ですが,このような書面を提出した上で,実際には御依頼者様を監督していなかった場合であっても,身柄引受人に法的な責任が生じることはありません。したがって,御依頼者様を監督していただけるような方でなければ,裁判所としては身柄引受人を信用することができず,被告人の保釈を認める方向で検討できません。
特に,薬物事件においては,捜査機関によって入手先を明らかにすることができないケースも多く,単なる知人を身柄引受人とした場合,その人が薬物を譲渡した可能性が否定できません。
本件においては,御依頼者様の御家族の身柄引受書を準備することができませんでしたので,御依頼者様と最も仲のいい御友人に身柄引受人となっていただきました。その際には,その方が薬物犯罪とは何らも関係していないことを強調するために,その方の身柄引受書は詳細に作成しましたし,その方とは全く無関係な場所で薬物を入手したことが明らかとなるように,御依頼者様にも積極的に取り調べに応じていただきました。
御家族の存在は保釈請求だけでなく,裁判が終わった後の更生環境としても極めて重要ですから,御依頼者様の意向だとしても,御家族に事件を隠したまま弁護活動を行うことに安易に賛成すべきではありません。
しかしながら,ご家族の協力が得られない場合や,協力を得ずに進めることに合理性がある場合には,安易に保釈の請求を諦めるべきではなく,御家族以外の方の協力によって,保釈が認められる可能性があるかどうか探らなくてはいけません。本件は,弁護人が保釈を諦めることなく,御依頼者様の更生環境を御家族の協力なしに構築することができた結果として,保釈を得ることができた一例といえるでしょう。

 

⑤ 覚せい剤を日常的に使用していた御依頼者様の更生のために,
  依存症についての専門家ではなく,人間関係についてのカウンセリングを専門とする
  カウンセラーの協力を得た上で,執行猶予付きの判決を得ることができた事例

【事案の概要】

覚せい剤を使用・所持していたとして,覚せい剤取締法違反の罪で逮捕された後,奥様からの御依頼をいただき,弁護人として選任されました。
御依頼者様には前科・前歴は認められなかったものの,数年前から頻繁に覚せい剤を利用しており,常習性が疑われる事案でした。
覚せい剤との関係を断ち切り,そのことを裁判官にどのように伝えるかが問題となった事案でした。

【結果】

人間関係の調整についてのカウンセリングを専門としているカウンセラーによるカウンセリングを受け,そのカウンセラーの意見書等を証拠として提出することで,執行猶予付きの判決を得る事が出来ました。
本件のように,前科前歴のない薬物事犯においては,結論として執行猶予付きの判決が宣告される可能性が高いものといえます。一方で,再犯率の高い犯罪類型ですから,再犯を防ぐための環境の整備が必要不可欠となります。
しかしながら,弁護人としての付き合いは,裁判が終わってしまえば途絶えてしまうことが多いです。そこで,弁護人としては,執行猶予が付されることが明らかであっても,真に御依頼者様を更生させるため,裁判が終わる前の段階でベストな更生環境を整備する必要があります。このような活動によって,執行猶予期間を短縮させることができる可能性もあるのです。特に,弁護人としては,御依頼者様の再犯可能性が低いことを裁判所に伝える必要がありますが,そのためには裁判官の心証をよくするための打ち合わせをするよりも,実際に再犯を防げる更生環境を整備し,裁判官に対して,実際に行ってきた更生に向けた活動を供述していただく方が,検察官の反対尋問等によって崩れてしまう可能性が低いことは明らかです。その意味で,御依頼者様を更生に導くことも,弁護人の任務といえます。
通常,薬物事犯における再犯を防ぐためには,御家族によるサポートに加えて,薬物依存に関する専門家の協力を得て,継続的に通院する事等を誓約することが多いものといえます。しかしながら,それがベストな更生環境であるとは限りません。
同じ薬物事犯であっても,違法な薬物を使用するに至った経緯は人によって異なりますから,再発防止に向けた更生環境を整備するに当たっては,どのような経緯で違法な薬物を使用してしまったのかについて,事案毎に個別具体的に検討することが不可欠です。
本件における御依頼者様との関係では,精神疾患は認められず,違法な薬物の薬理効果に依存しているというよりも,人間関係に思い悩むことが多く,そのことで不眠症に陥るなど,人間関係についてのストレスが,覚せい剤を利用するきっかけとなっていることは明らかでした。
そこで,依存症についてのクリニックではなく,DV加害者等に対するカウンセリング等を専門とするクリニックにお願いして,御依頼者様のカウンセリングをお願いし,継続的に通院することにしました。本来であれば,依存症についてのカウンセリングについても受講すべきです。しかし,社会人の御依頼者様の場合には,複数のクリニックを平行して受診することが時間的に困難な場合もありますし,仕事よりも治療を優先させることで,安定した就業環境や家族環境を破壊してしまうこともあります。
法的な話ではないかもしれませんが,再発防止について真剣に向き合うことも弁護人の役割と言えます。

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