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住居侵入の罪について

1 住居侵入の罪とは

 住居侵入の罪は、その言葉通り、他人の家等に勝手に入り込むような場合に成立する罪です。刑法第130条に規定されており、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。
 比較的、どのような場合に適用が予定されている犯罪なのかについてはイメージし易い犯罪類型なのではないかと思いますし、関係する条文も2つしかありません。
 しかしながら、住居と建造物は条文上は別の概念として理解されていますし、勝手に入り込むような行為だけでなく、退去しないという行為も犯罪として定められており、様々な種類のものが想定されています。
 さらに、住居侵入というと、建物の中に入る犯罪だと誤解されがちなのですが、建物の中に入っていなくても、敷地内に入るだけで住居侵入の罪が成立する可能性もありますし、未遂の場合も処罰する旨の規定が準備されていることとの関係で、どこまで立ち入ったら未遂の罪が成立するのかという点も問題となり得るのです。
 また、刑法が制定された当時からすると、多くの方が戸建ての住居ではなくマンションのような集合住宅で居住されており、集合住宅の場合において、どこまで侵入すれば住居侵入の罪が成立するのかという点も問題となりますし、スーパーマーケットのように、多くの人が自由に立ち入れるような施設との関係においても、犯罪が成立する可能性があるなど、様々な問題点を多く含む犯罪類型でもあるのです。
 この他にも、子供が家の中に招き入れた客であっても、その家の所有者である親が家に入れることに反対していた場合に、住居侵入罪が成立するかどうかという問題や、強盗犯が宅配業者を装って家に入ろうとした場合に、家に入ること自体については居住者の承諾を受けているにもかかわらず、住居侵入の罪は成立し得るのかなど、様々な問題があります。
 3年以下の懲役刑と10万円以下の罰金刑が法定刑として定められており、いずれも刑の上限が定められていますから、法定刑自体は、他の犯罪と比較すると軽いものが定められているものといえます。
 一方で、被害者からすると、被疑者・被告人に自宅を知られてしまっているという犯罪類型になりますので、被疑者・被告人に対する処罰感情や恐怖感は激しいものが認められ、示談交渉が難航することが多いという点も特徴といえるでしょう。
 また、被害者の方の自宅を認識できている以上、被疑者・被告人が被害者に接触できることになる関係で、捜査機関としては、被疑者・被告人の身体を拘束したいと考えがちな事案といえます。ですから、法定刑としては比較的軽微なものが定められているにもかかわらず、逮捕や勾留がされやすい事案だといえます。
 以上のことを考えれば、一般的に、大犯罪というイメージは抱かれていないとしても、どのような弁護活動を行うべきかについては、専門的な知見が必要な犯罪類型といえますから、刑事事件の弁護士によるサポートが極めて重要になるといえます。

2 住居侵入の罪の成立要件

 上述したように、住居侵入の罪に関しては、いくつかの形態が定められていますので、それぞれに成立要件が異なることになります。
 まず、刑法第130条は、勝手に立ち入ることによって、住居侵入等の罪が成立し得る場所について、「人の住居」、「人の看守する邸宅や建造物」若しくは「艦船」という3種を列挙しています。艦船に関しては、ほとんど御相談いただく機会がありませんので、「住居」や「邸宅」と「建造物」について解説させていただきます。
 最も分かりやすいのが「住居」になります。「住居」は人が住んでいる建物を意味します。人が住む目的で用いている環境であれば、テントのようなものも「住居」に含まれると考えられていますが、あまり御相談いただいたケースはございません。
 逆に、人が住んでいない建物の場合には、「住居」ではありませんので、空き家やオフシーズンで使われていない別荘等についても、「住居」にはあたらないことになります。
 「住居」に該当しなくても、「邸宅」や「建造物」に該当すればいずれにしても犯罪が成立するのであれば、「住居」にあたるかどうかについて厳密に考えなくてもいいとお考えになるかもしれませんが、「邸宅」や「建造物」については、「人の看守」がなければ、刑法第130条の定める罪は成立しなくなりますので、「住居」にあたるかどうかという点を考える必要が生じるのです。
 次に「邸宅」や「建造物」についてです。こちらは、人が住んでいない建物を意味します。「邸宅」については人が住む目的で利用される建物ではあるものの、現時点では人が住んでいない建物であり、「建造物」はその他の建物を意味します。
 太陽の塔や野球場等、「建造物」にあたるかどうかが問題となった裁判例はありますが、あまり「建造物」に該当しないことを理由に無罪を主張するといったケースは多くないように思います。
 むしろ、「邸宅」や「建造物」への侵入が罪になるかどうかが問題となる事例としては、それらの「囲繞地」が問題となることが多いように思われます(ちなみに、「住居」との関係でも、「囲繞地」は問題となります)。
 「囲繞地」とは、庭などのように塀で囲まれた敷地のことを意味します。そして、「囲繞地」への侵入も、「住居」や「建造物」への侵入と同視され、住居侵入等の罪が成立することになります。つまり、建物の中に入っていない場合であっても、住居侵入等の罪は成立し得るのです。
 過去に私達が相談を受けたケースの中には、家に帰宅する際の近道として、人の敷地内を通行したことで、住居侵入等の罪に問われた事案もありました。
 「囲繞地」と認められるためには、その名の通り、その周囲が塀や柵で囲われている必要があります。その柵が広範囲なものであっても囲繞地には変わりありません。例えば、校庭等については、学校の建物の「囲繞地」として認められる場合がほとんどのように思います。
 しかし、建物の敷地が全面的に塀や柵で囲われていないような土地も考えられ、駐車スペース出入り口付近への侵入を理由に、住居侵入の罪に問われた被告人に対して、立ち入った場所は「囲繞地」にあたらないとして、無罪を言い渡された裁判例もあり(大阪高判令和3年7月16日)、刑事事件の弁護士としては、「囲繞地」として認められる範囲についても、正確に調査を行う必要があるのです。
 場所の次に問題となるのは、立入態様になります。刑法第130条は、「正当な理由がないのに」として、正当な理由に基づく立ち入りは処罰しないことを明らかにしていますが、「正当な理由」として認められる範囲は条文を読むだけでは明らかになりません。
 実際に、何らかの用件があれば、必ず「正当な理由」として認められる訳ではありません。この点について、著名な事件として、立川反戦ビラ配布事件(最判平成20年4月11日)があります。この事件では、自衛隊のイラク派遣に反対する内容のビラを、防衛庁宿舎の集合郵便受けや各室玄関ドアの新聞受けに投函した行為が問題となり、最終的にはビラを投函するという目的は「正当な理由」にあたらないとして、被告人に対して有罪判決が宣告されています。
 この事件では、ビラの投函を禁ずる内容の掲示がなされていた事実等も有罪判決の理由とされており、全てのポスティング行為が「正当な理由」にあたらないとされている訳ではありませんので、刑事事件の弁護士としては「正当な理由」による立ち入りである旨を理由に、無罪等を主張し得る可能性を検討する必要があります。

3 関連する犯罪

(1)住居侵入罪(刑法第130条前段)

 正当な理由なく、人の「住居」に立ち入った場合に成立します。刑法第130条に規定され、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。
 他人の住居等、建物の中に立ち入ろうとする場合、空き巣や強盗、強制性交、色情盗(下着泥棒等)のように、建物の中に入ること自体ではない、他の違法な目的が隠されている場合がほとんどです。したがって、住居侵入等の罪の重さについても、立ち入ろうとした目的によって左右されることが多いため、侵入行為自体の悪質さに着目されることは多くないように思いますが、人が住んでいる場所に勝手に入ることによって、実際にその場所に住んでいる人の精神的ショックは極めて大きなものとなりますから、同じ条文で定められている「邸宅」や「建造物」への侵入よりも、やや犯情が悪質だと解されているといえるでしょう。
 人が住んでいる場所といっても、そこに住民登録がされている必要がある訳ではなく、例えば、数日間しか宿泊を予定していないホテルの客室であっても、そこで寝泊まりすることが予定されている以上、「住居」と解されることになるのです。
 なお、「人の住居」への立ち入りが問題となっていますので、自分の家に立ち入る場合には、鍵を紛失して窓を破壊して侵入した場合であっても、住居侵入の罪は成立しません。
 一方で、実際に他人が住んでいる場合には、その他人が不法占有をしている場合であっても、勝手に立ち入ってしまうと、住居侵入の罪は成立します。例えば、家賃を支払わないことを理由に、賃貸借契約を解除していたとしても、大家が勝手に侵入する行為は住居侵入罪となってしまうのです。

(2)邸宅・建造物侵入罪(刑法第130条前段)

 正当な理由なく、人が看守する「邸宅」や「建造物」に立ち入った場合に成立します。刑法第130条に規定され、3年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処されます。
 「住居」に立ち入る場合と異なり、人が看守していなければ、そのような「建造物」に立ち入る行為は、刑法第130条の適用はありません。
 管理人が常駐している場合には、明らかに「人が看守」しているといえますし、そのような人間がいなかったとしても、施錠されている事実が認められれば、基本的には「人が看守」している「建造物」と解されています。
 したがって、施錠もされていない廃屋のような場所に立ち入った場合には、この罪は成立しません。しかしながら、何の罪も成立しないという訳ではなく、軽犯罪法違反が成立し得るのです。
 軽犯罪法1条1号は、「正当な理由がなくてひそんでいた」場合に成立する罪で、拘留又は科料という刑罰が科されることになります。住居侵入等の罪と比較すると、さらに軽い法定刑が定められていますし、単に立ち入るだけでなく「ひそんでた」ことが必要となります。
 とはいえ、勝手に廃屋等に立ち入る行為も、基本的には慎むべき行為だといえるでしょう。

(3)艦船侵入罪(刑法第130条前段)

 正当な理由なく、人が看守する「艦船」に立ち入った場合に成立します。刑法第130条に規定され、3年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処されます。
 私達は、艦船への侵入を理由に取調べや裁判を受けている方からの相談を受けたことはありませんし、取り扱った経験のある弁護士も多くないように思われます。
 しかし、「住居」や「建造物」と並んで定められておりますし、同じ法定刑が定められていますから、ボートのようなものは「艦船」に含まれません。船舶原簿に登録を要する程度の大きさを有するものしか「艦船」として認められないと解されている訳ではありませんが、もし艦船侵入の罪に問われるようなことがあれば、刑事事件の弁護士に早期に相談する必要があるでしょう。「艦船」に該当しない事を理由とする無罪主張を行えるかどうかについて、専門的な知見が問われます。
 艦船侵入の罪が問題となった著名な事件としては、捕鯨に関するシーシェパードの事件等があります(東京地判平成22年7月7日)。

(4)不退去罪(刑法第130条後段)

 退去するように要求を受けたにもかかわらず、住居や建造物等の場所から立ち去らなかった場合に成立する罪です。刑法第130条に規定され、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。
 他の住居等侵入罪と同じ条文ではありますが、住居等に立ち入る類型の住居等侵入罪とは別の文言で定められており、住居等に立ち入る行為は犯罪ではないものの、その後、居住者等と諍いになり、立ち去るように求められているにもかかわらず、その場にい続けてしまうと成立する罪になります。
 なお、当たり前ですが、退去を求められた瞬間に家の外に瞬間的に移動することはできません。したがって、退去を求められた瞬間に不退去罪が成立する訳ではなく、退去を求められた後、退去するために必要な時間が経過した時点で犯罪が成立することになります。

(5)皇居等侵入罪(刑法第131条)

 現行法を確認すると、刑法第131条は削除されていることが分かります。既に、刑法第131条違反の罪というのは存在しないのですが、どのような罪が定められていたかというと、皇居等に立ち入る行為については、「住居」等に立ち入る場合とは別個の罪を設けていたのです。
 皇居等を他の「住居」等よりも強く保護することを目的として、住居侵入等の罪よりも重い法定刑が定められていたのですが、皇族を被害者とする他の犯罪類型と共に、戦後に削除されることになりました。

(6)住居侵入等未遂罪(刑法第132条)

 実際に住居等に立ち入ることができなかった場合であっても、住居等に侵入しようとしていた場合には、住居侵入等未遂罪が成立します。
 とはいえ、住居等に立ち入ろうと考えただけで成立するものではなく、住居侵入等の犯罪行為に着手した場合にのみ成立します。例えば、他人の家に入ろうとして、鍵を開けようとしていた時に、住民や警察官に犯行が露見して逮捕されてしまうような場合に成立します。
 住居に侵入した事実が証拠上明らかとならない場合には、住居侵入の未遂の証拠も明らかとならないケースが多く、あまり適用される機会は多くありません。

4 よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)

(1)盗撮に伴う侵入行為

 建造物侵入の事案の御相談で最も多いのは、建物の利用客や従業員等が使用するトイレ等にカメラを設置して、盗撮をしていたという事案です。
 当然、盗撮行為についても、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反等の罪は成立するのですが、トイレに立ち入る行為については、盗撮の罪とは別に建造物侵入の罪が成立することになるのです。
 まず、トイレは住居ではありませんが、建造物には該当しますので、公衆トイレ等にカメラを設置するようなケースにおいても、建造物に侵入したと評価されることになるのです。
 男性の被疑者が女性用トイレに立ち入るような場合に、建造物侵入の罪が成立することについては、皆様も違和感を抱かないように思います。しかし、男女共用のトイレに立ち入るような場合であっても、盗撮という違法な目的で立ち入った場合には、盗撮の罪に加えて建造物侵入の罪も成立してしまうことになるのです。
 このような事案の場合に問題となるのは、盗撮目的でトイレに立ち入りカメラを設置している訳ですから、最も被害を被っているのは、トイレを利用中の姿を撮影されてしまった方です。しかし、建造物侵入の罪との関係で被害者となるのは、トイレを利用していた方ではなく、その建造物の管理者になりますから、不起訴処分等を得るために、示談交渉を行う場合には管理者を相手方にして行う必要があるのです。

(2)住居等に立ち入った目的

 住居等に侵入する罪が疑われる場合において、最も注意する必要があるのは、その目的です。仮に、他の犯罪が成立しない場合であっても、居住者に興味を抱いた上での犯行だと認定されてしまった場合、当該居住者に接触する可能性が高いものと判断され、勾留される可能性が高まってしまうことが考えられますし、目的如何によっては別個の犯罪も成立してしまいます。
 例えば、空き巣目的であった場合には窃盗罪に問われることが考えられますし、実際にわいせつ行為に及んでいなかった場合であっても、わいせつ行為目的だと判断された場合には、各わいせつ罪の未遂罪に問われる危険性も懸念しなくてはなりません。
 泥酔している等の場合を除けば、他人の家や他人が管理している建造物に立ち入った事実が明らかとなっている場合、その場所に立ち入った目的については、捜査機関から厳しく追及されることになります。
 そこで、どのような対応をするべきかについては、刑事事件の弁護士の専門的なアドバイスが必要になります。取調べ対応については、原則として黙秘すべきだと考えられていますし、住居等に侵入する罪との関係でも、同様の原則が当てはまります。しかしながら、防犯カメラの映像が残されている場合や、現行犯で逮捕されている場合等、住居や建造物への立ち入りが明らかとなっている場合、黙秘することによって何の目的で立ち入ったのか分からない不審者として捜査が進むことになります。そのような弁護方針が正しいのかどうか、十分な協議が必要となるのです。

5 住居等に侵入する罪の弁護方針

(1)犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 後で説明しますが、住居等に侵入する罪が問題となる場合、示談の条件として被疑者の転居や被害者の転居費用の負担等が問題となることが多く、そのような作業には時間を要することが多いため、示談交渉の期間を確保することとの関係でも、逮捕、勾留は避けたいところです。
 一方で、住居等への立ち入りが問題となる場合、その場で逮捕されてしまうケースも多く認められますし、被害者の住所を認識できてしまっているため、被害者への接触を懸念して勾留されてしまうケースも少なくありません。
 被害者への接触可能性を減少させるにあたって、逮捕、勾留を回避するための弁護活動に工夫が必要になるものといえます。
 また、上述したとおり、住居等への立ち入りの事実を認める場合であっても、その目的についてどこまで詳細に捜査機関の取調べにおいて供述するかどうかは、事案毎に十分な精査が必要になるものと言えます。すべてを正直に供述することによって、他の犯罪の可能性について不当な疑いを抱かれることがないように注意が必要です。

イ 被害者への被害弁償

 住居等に侵入する罪は被害者が存在する犯罪類型です。したがって、まずは示談を成立させることを考える必要があります。
 住居等に侵入するだけで、財産が破壊されることはありませんから、財産の価値がなくなった(又は下がった)ことを理由に賠償金が生じる可能性は高くありません。しかしながら、特に住居への立ち入りが問題となる場合、被害者としては加害者である被疑者に住所を知られてしまっているという恐怖感がありますので、その場所に住み続けることについての恐怖感を抱くケースが極めて多いです。そのような場合、実際に民事の裁判で提訴された場合に転居費用の全額を負担する法的責任が認められ難いような事案であったとしても、示談を成立させるにあたって転居費用の大部分を負担することを前提とするような条件で示談を成立させるケースが多く認められます。
 逆に、被害者が立ち入られた住所を所有している場合(持ち家の場合)、被害者が転居することが難しい場合があります。住居等に侵入する罪が問題となる場合、被疑者が被害者の近くに居住していることが多く、被疑者側に転居を求められるケースも数多くあります。
 特に、被疑者が勾留されている場合には、勾留期間中に被疑者の住居を転居させることはほとんど不可能ですので、転居ができる場合には、転居するまでの猶予期間等を定めた上で示談を成立させることが多いです。
 一方で、転居というのは簡単にできるものではありませんから、被疑者も被害者も転居できないケースの方が一般的ではないかと思います。そのような場合には、被疑者が被害者と接触することがないように、被害者の住所付近には近づかないこと等を誓約条項として定める内容で、示談を成立させることが多いといえるでしょう。

ウ 再犯防止策

 示談交渉以外の弁護方針として検討する必要があるのは、再犯防止策の検討です。上述したとおり、住居等への侵入を問題とする際には、何故そのような場所に立ち入ったのかという目的が重要になってきます。
 トイレにカメラを設置して盗撮を試みたことで、建造物侵入の罪に問われている場合には、建造物への立ち入りを繰り返さないようにするというよりは、盗撮行為に二度と及ぶことがないようにする再犯防止策を検討することになると思います。逆に、空き巣目的等の場合には、経済的な環境を安定させるということが最優先課題になるかもしれません。
 或いは、窃盗や盗撮の目的が認められず、自宅までの近道のために他人の敷地に侵入してしまったという場合においては、住居等侵入の被害にあった場合の被害感情を理解したことについて、捜査機関や裁判所にアピールすることが重要になる場合もあり得ます。
 再犯防止策や被疑者の反省の情を捜査機関や裁判所に理解してもらうためには、事案毎の特徴に沿って更生環境を整備する必要がありますので、この点についても刑事事件の弁護士のアドバイスが重要になるのです。

(2)犯罪事実を認めない場合

 まず、住居等への立ち入りの事実を否定する場合には、犯人性についても問題にする必要があるでしょう。この場合、防犯カメラの映像や被害者の目撃証言が重要となることが多いのですが、捜査の初動の段階ではそのような証拠が明らかにならないことが多いので、アリバイや動機が存在しないことなどについて裏付けとなる事実の調査が求められることになりそうです。
 逆に、立ち入りの事実を認める場合、その場所が立ち入ってはならない場所ではない(又は立ち入ってはいけない場所との認識がない)との主張や、正当な理由が存在することなどについての主張が考えられます。
 このような場合、被疑者や弁護人が主張する目的が正当な理由にあたるのかという法解釈が争点となることは少なく、ほとんどの場合、捜査機関としては被疑者や弁護人が主張する目的とは異なる何らかの違法な目的で立ち入ったとの見立てを有していることが多いです。
 この点についても、被疑者や弁護人が主張する目的で立ち入ったことを裏付けるような間接事実を調査する必要があります。一方で、捜査段階でそのような事実を全て明らかにするかどうかについては、事案毎に刑事事件の弁護士の専門的な判断が求められることになるでしょう。
 不起訴を目指すにあたって検察官に対して全てを開示する方向性もあり得るところですが、そのような弁護方針については常に捜査機関による証拠潰しの可能性があるからです(物的な証拠を捜査機関が隠滅するという趣旨ではなく、被疑者側に有利な主張を潰すための捜査を行うという意味です)。

6 法定刑一覧(参考条文)

①刑法第130条(住居、邸宅・建造物、艦船侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

②刑法第130条(不退去罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

③刑法第132条(住居等侵入未遂罪)第130条の罪の未遂は、罰する。

<住居等侵入事件に関する法定刑一覧>
犯罪の種類法定刑

住居侵入罪

3年以下の有期懲役又は10万円以下の罰金

邸宅・建造物侵入罪

3年以下の有期懲役又は10万円以下の罰金

艦船侵入罪

3年以下の有期懲役又は10万円以下の罰金

住居等侵入未遂罪

3年以下の有期懲役又は10万円以下の罰金

不退去罪

3年以下の有期懲役又は10万円以下の罰金