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拘禁刑とは何か

1 拘禁刑とは

 拘禁刑とは、令和7年6月1日に施行された刑法改正によって、懲役刑と禁錮刑を一本化して創設された刑罰です。刑事施設に拘置した上で、改善更生を図るために必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると定められています(刑法12条)。
 改正前は、刑務作業が義務付けられる「懲役」と、刑務作業が義務付けられない「禁錮」が区別されていました。拘禁刑では、作業を一律に義務付けるのではなく、受刑者一人ひとりの特性に応じて、作業と指導を組み合わせて行うことが可能になりました。
 明治40年に刑法が制定されて以来、刑罰の種類が変更されるのは初めてのことです。令和7年6月1日以降に行われた犯罪について、懲役や禁錮が言い渡されることはなく、自由刑はすべて拘禁刑として言い渡されます。
 法改正の内容について、解説させていただきます。刑務所の在り方として大きな法改正ではありますし、刑務所内での受刑者の扱いに大きな変化を及ぼすことが期待されています。しかし、刑務所の中に拘束されるという点では、懲役刑や禁錮刑と拘禁刑に差異はありませんので、過去に科していた懲役刑や禁錮刑と大きくその性質を異にするものとまで考えていただく必要はありません。私達のホームページにおける解説でもそうですし、他のウェブサイトで「懲役」と記載されているものを見かけた場合、「拘禁刑」と読み替えてご理解いただいても、大きな誤解は生じないように思われます。

2 拘禁刑の内容(刑法の定め)

 拘禁刑には無期と有期があり、有期拘禁刑の期間は1月以上20年以下です。刑法の定めは下記のとおりです。

刑法

(拘禁刑)

第12条
1項 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
2項 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3項 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

 ポイントとしては、
・拘禁刑は、懲役と禁錮に代わる刑罰で、刑事施設(刑務所など)に拘置されます。
・拘禁刑の受刑者に作業を行わせるかどうかは、改善更生を図るために必要かどうかという観点から判断されます。したがって、改善更生に何らの効果もない作業をさせることは許されないことになります。
・拘禁刑では、作業に加えて、再犯防止のための指導や教育を行うことが刑の内容として明記されました。懲役刑では、作業が刑罰の本質として把握されていました。したがって、再犯防止に向けた指導や教育が必要であることが明らかであっても、作業の代わりに指導や教育を行えるのは限られた時間に過ぎませんでした。今回の法改正で、再犯防止に向けて、作業よりも指導や教育が好ましいと考えられる受刑者に対しては、指導や教育を中心とした生活をさせることになるものといえます。
・有期拘禁刑の上限は、加重される場合には30年まで引き上げることができます(刑法14条2項)。この点は、有期懲役刑の場合の上限と同じです。

3 懲役・禁錮との違い

 懲役は刑務作業が義務、禁錮は刑務作業が任意でしたが、拘禁刑は作業も指導も「改善更生のために必要な範囲で」行われる刑罰です。

<懲役・禁錮・拘禁刑の比較>
刑罰の種類内容

懲役

(令和7年5月31日までの行為)

刑事施設に拘置し、所定の作業(刑務作業)を行わせる。作業は義務。

禁錮

(令和7年5月31日までの行為)

刑事施設に拘置する。作業は義務ではなく、本人の希望により行うことができる。

拘禁刑

(令和7年6月1日以降の行為)

刑事施設に拘置し、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

 懲役と禁錮が区別されていた頃から、禁錮の受刑者の多くも希望して作業に従事しており、両者を区別する意味が薄れていると指摘されていました。また、作業の時間が長く確保される一方で、再犯防止のための指導に十分な時間を充てられないという問題もありました。

4 拘禁刑の受刑者に対する処遇

 拘禁刑の受刑者は、年齢、犯罪の内容、依存症の有無などの特性に応じて、作業と指導を組み合わせた処遇を受けます。
 指導には、薬物依存からの離脱や性犯罪の再犯防止などを目的とする改善指導、学力の向上を図る教科指導などがあります。高齢や障害などの理由で作業が難しい受刑者には、心身の機能を維持するための指導に重点が置かれることもあります。
 刑務作業も、単に作業を行わせるのではなく、出所後の就労につながる職業訓練としての性格が重視されるようになりました。

5 施行前の事件や、過去の懲役・禁錮の前科との関係

(1) 施行前に行われた犯罪

 令和7年6月1日より前に行われた犯罪には、原則として改正前の刑法が適用され、判決でも懲役又は禁錮が言い渡されます。判決の時期ではなく、犯罪が行われた時期によって判断されます。

(2) 懲役・禁錮の前科の扱い

 過去に懲役や禁錮に処せられた前科は、他の法令の適用においては、同じ期間の拘禁刑に処せられたものとして扱われます。たとえば、執行猶予の要件である「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」かどうかを判断する際には、過去の懲役・禁錮の前科も「拘禁刑」として考慮されます。
 資格の制限(欠格事由)を定める法律の多くも、「懲役・禁錮」から「拘禁刑」に改められています。

(3) 執行猶予との関係

 刑の全部の執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を言い渡す場合に付すことができます(刑法25条1項)。拘禁刑の導入と同時に、再度の執行猶予の要件緩和など、執行猶予制度も改正されています。
 改正後の執行猶予制度の解説は、こちらに掲載 しております。

6 拘留との関係

 拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰で、拘禁刑とは別の刑罰として残されています(刑法16条)。拘禁刑と同じく、令和7年の改正によって、改善更生を図るために必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると定められました。

7 当サイトの記事での表記について

 当サイトでは、令和7年6月1日より前に言い渡された判決を紹介する記事について、当時の刑名である「懲役」「禁錮」のまま記載しています。
 刑事事件の刑罰の見通しは、犯罪が行われた時期、前科の有無、被害弁償の状況などによって大きく異なります。具体的な事件については、早期に弁護士に御相談いただければと思います。

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