麻薬取締法改正で大麻使用罪が新設|処罰される行為と刑罰・初犯の見通し
- 2024年12月12日から、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」となり、使用も7年以下の拘禁刑の対象になった。
- 所持・譲渡の刑罰も重くなり、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められた。
- 初犯でも事案によっては起訴されるため、再犯防止の取組みを含めて早めに弁護士に相談することが重要である。
2024年12月12日に施行された法改正により、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」の「麻薬」として扱われることになり、大麻を使用することも7年以下の拘禁刑の対象になりました。いわゆる「大麻使用罪」の新設です。
これまで大麻については、所持や栽培は処罰されても、使用そのものは処罰されていませんでした。今回の改正で、その扱いが大きく変わっています。
この記事では、改正によって何が罪になったのか、所持や栽培の刑罰はどう変わったのか、CBD製品を使う際の注意点、初めて大麻使用罪に問われた場合の見通し、ご家族ができることについて解説します。なお、「麻薬取締法」は通称で、正式な名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
目次
1.大麻使用罪とは?2024年12月12日から大麻の「使用」も処罰対象に
2024年12月12日施行の改正で、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の麻薬となり、使用も7年以下の拘禁刑の対象になりました。
(1)大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」の「麻薬」になった
改正前、大麻は「大麻取締法」という独自の法律で規制されていました。改正後は、大麻の所持・譲渡・使用などはヘロイン以外の麻薬(コカインやMDMAなど)と同じく麻薬及び向精神薬取締法で規制され、大麻草の栽培は「大麻草の栽培の規制に関する法律」(大麻取締法から名称を変更)で規制されることになりました。
(2)使用(施用)の刑罰は7年以下の拘禁刑
大麻を使用することは、法律上「施用」と呼ばれ、7年以下の拘禁刑の対象になります(麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項)。2025年6月1日の改正刑法の施行により、以前の「懲役」は「拘禁刑」に変わっています。
大麻使用罪は現在施行されている法律であり、廃止の予定は公表されていません。
(3)2024年12月11日以前の使用は処罰されない
刑罰法規は、施行前の行為にさかのぼって適用することはできません。そのため、2024年12月11日以前に大麻を使用したことを理由に、大麻使用罪で処罰されることはありません。
ただし、施行前から持ち続けている大麻を施行後も所持していれば、その所持は改正後の所持罪の対象になります。
2.麻薬取締法・大麻取締法の改正で何が変わった?4つのポイント
(1)所持・譲渡も刑罰が重くなった
大麻が麻薬として扱われることになったことに伴い、所持や譲渡の刑罰も重くなりました。
| 行為 | 改正前(大麻取締法) | 改正後 |
|---|---|---|
| 使用 | 処罰規定なし | 7年以下の拘禁刑(麻薬及び向精神薬取締法) |
| 単純所持・譲渡・譲受 | 5年以下の懲役 | 7年以下の拘禁刑(麻薬及び向精神薬取締法) |
| 営利目的の所持・譲渡・譲受 | 7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科) | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科) |
| 無免許栽培 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の拘禁刑(大麻草の栽培の規制に関する法律) |
| 営利目的の無免許栽培 | 10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金を併科) | 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科) |
改正前の行為には、原則として改正前の刑罰が適用されます。
(2)大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称
大麻取締法は、大麻草の栽培を規制する法律として「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変わりました。現在、「大麻取締法違反」という罪名は使われなくなっています。
(3)栽培の規制と免許制度の見直し(2025年3月1日施行)
2025年3月1日からは、大麻草の栽培の免許が、繊維や種子などの産業用の原材料を得るための免許と、医薬品の原料を得るための免許に区分されました。事業者向けの制度ですので、詳細は厚生労働省のページをご確認ください。
(4)大麻から作られた医薬品は使えるようになった
改正前は、大麻から作られた医薬品を使用することも禁止されていましたが、改正により、国の承認を受けた大麻由来の医薬品を使用できるようになりました。
今回の改正の背景には、若い世代を中心に大麻の乱用が広がっていることへの対策と、医療での活用を求める国際的な流れとの整合を図る目的があります。
3.CBD製品・大麻グミは違法?THCの残留限度値と「知らなかった」場合
(1)THCが限度値を超える製品は「麻薬」として扱われる
改正後は、大麻草のどの部位から作られたかではなく、有害な成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)がどれだけ含まれているかで規制されるようになりました。CBD(カンナビジオール)を主成分とする製品であっても、THCが一定の値を超えて含まれていれば麻薬として扱われ、所持や使用が処罰の対象になります。
(2)THCの残留限度値
厚生労働省は、製品の形状ごとに、THCの残留限度値を次のとおり定めています。
| 製品の形状 | THCの残留限度値 |
|---|---|
| 油脂(固体・液体)、粉末 | 10ppm |
| 水溶液 | 0.10ppm |
| その他(菓子など) | 1ppm |
成分表示が不明な製品や、海外から個人で取り寄せた製品の中には、限度値を超えるTHCが含まれているものもあります。「CBD製品だから安全」とは限らない点に注意が必要です。
(3)違法な成分と知らずに摂取した場合の考え方
麻薬の所持や使用で処罰されるには、麻薬であることの認識(故意)が必要です。THCが含まれていると知らずに製品を使った場合には、故意がないとして罪にならないこともあります。もっとも、製品の入手経路や価格、説明の内容などから、認識があったと判断されることもあり、事情によって判断が分かれます。
なお、HHCHなど、大麻に似た作用を持つ成分の一部は、医薬品医療機器等法の「指定薬物」として別に規制されています。
4.大麻の使用はどうやって発覚する?尿検査・家宅捜索から逮捕まで
(1)所持の捜査や職務質問をきっかけに尿検査で使用が分かる
大麻の使用は、所持の疑いで捜査を受けた際や職務質問の際に、尿検査を受けることで明らかになることがあります。使用罪が新設されたことで、尿から大麻の成分が検出されれば、使用の罪に問われる可能性があります。
また、売人が逮捕されたことをきっかけに、取引の記録から購入者として捜査を受けることもあります。
(2)逮捕後の流れ
逮捕された場合、警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留されると最長20日間身体を拘束され、その間に起訴するかどうかが判断されます。早期の釈放に向けた活動については、早期の釈放に向けてのページで解説しています。
(3)逮捕されずに在宅で捜査が進む場合
所持量が少ない場合などには、逮捕されずに、自宅で生活しながら警察の呼び出しに応じて取調べを受ける在宅事件として捜査が進むこともあります。
5.初犯で大麻使用罪に問われたらどうなる?不起訴・執行猶予の見通し
(1)不起訴になる可能性があるケース
初めての検挙であり、使用の回数が少なく、所持量もごく少量である場合などには、起訴猶予による不起訴となる可能性があります。もっとも、初犯であれば必ず不起訴になるというわけではなく、判断は事案全体を見て行われます。
(2)起訴された場合に執行猶予がつくかどうか
起訴された場合でも、初犯であれば執行猶予付きの判決となることが多いと考えられます。ただし、営利目的がある場合や、使用・所持の期間が長く量が多い場合には、初犯でも厳しい判決になることがあります。
(3)処分の判断で考慮される事情
処分の判断では、使用の回数や期間、所持していた量、入手の経緯、反省の態度、再犯防止の取組みが考慮されます。
再犯防止の取組みとしては、薬物依存の治療を行う医療機関への通院、自助グループへの参加、ご家族による生活の監督などが挙げられます。こうした取組みを具体的に示すことが、処分を軽くするうえで重要になります。弁護方針の詳細は、麻薬及び向精神薬取締法違反の成立要件と弁護方針やできる限り軽い処分にするためにのページをご覧ください。
ご自身の事案の見通しを知りたい方は、ご相談ください。
お問い合わせフォーム/お電話:0120-845-018(受付時間7時~23時・土日祝日も受付)
6.家族が大麻で逮捕された・使用が分かったときにできること
(1)逮捕直後に家族ができること
逮捕直後は、ご家族であっても本人と面会できない時間帯があります。弁護士であれば、逮捕直後から本人と面会(接見)し、取調べへの対応を助言することができます。着替えなどの差し入れも可能です。
(2)20歳未満の子どもの場合は少年事件として扱われる
20歳未満の方が大麻で検挙された場合は、家庭裁判所で審理される少年事件として扱われます。少年院送致などの保護処分については、少年院送致などの保護処分のページをご覧ください。
(3)依存からの回復を支える相談先
薬物の問題は、本人の意思だけで解決することが難しい場合もあります。各都道府県の精神保健福祉センターでは、本人やご家族からの薬物に関する相談を受け付けています。ご家族だけで抱え込まず、専門の窓口を利用してください。学校や職場への影響が心配な方は、学校や職場に知られたくない方へのページもご覧ください。
7.大麻事件を弁護士に相談するメリット
(1)取調べへの対応を事前に準備できる
故意の有無が問題になる事案では、取調べで何を話すかが処分に大きく影響します。事前に弁護士と相談しておくことで、事実と異なる調書が作られることを防げます。詳しくは取調べへの対応をご覧ください。
(2)早期の釈放に向けた活動ができる
逮捕された場合には、勾留を避けるための意見書の提出など、早期の釈放に向けた活動を行います。
(3)再犯防止策を整えて処分の判断に反映させる
医療機関や自助グループ、ご家族の協力による再犯防止策を整え、検察官や裁判所に具体的に示します。
当事務所は刑事事件を専門に扱っており、薬物事件の解決実績も掲載しています(改正前の事件については、旧法の罪名で記載しています)。
大麻事件については、当事務所にご相談ください。
お問い合わせフォーム/お電話:0120-845-018(受付時間7時~23時・土日祝日も受付)
8.まとめ
2024年12月12日から、大麻の使用は7年以下の拘禁刑の対象になりました。施行前の使用が処罰されることはありませんが、所持や譲渡の刑罰も重くなっています。
大麻の問題でお困りの方やご家族は、一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
大麻の問題でお困りの方は、お早めにご連絡ください。
お問い合わせフォーム/お電話:0120-845-018(受付時間7時~23時・土日祝日も受付)
この記事を書いた弁護士
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