証拠隠滅罪は、他人の刑事事件の証拠を隠したり、偽造したりした場合に成立する罪で、法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。公訴時効は3年です。
「知人に頼まれて荷物を処分してしまった」「家族が逮捕され、部屋にある物を捨ててほしいと頼まれた」「自分の事件に関係するデータを消してしまったが大丈夫か」といったご相談は、刑事事件では珍しくありません。
この記事では、どのような行為が証拠隠滅罪になるのか、自分の事件の証拠ではなぜ罪にならないのか、罪にならないとしても証拠を隠滅する行為が自分の事件に与える影響、家族に証拠隠滅を依頼された場合の対応、時効、証拠隠滅の容疑がかけられた場合の対応について解説します。
目次
1.証拠隠滅罪とは?罰則は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
証拠隠滅罪は、他人の刑事事件の証拠を隠す・偽造するなどの罪で、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。時効は3年です。
(1)刑法104条が定める証拠隠滅罪の内容
刑法
(証拠隠滅等)
第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
証拠隠滅罪は、捜査や裁判が正しく行われることを守るための罪です。証拠が失われたり、作り変えられたりすると、真相が明らかにならず、無実の人が処罰されたり、罪を犯した人が見逃されたりするおそれがあるからです。
(2)法定刑(2025年6月から拘禁刑)
以前は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定められていましたが、2025年6月1日に施行された改正刑法により、懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。
(3)罰金で終わるか、拘禁刑になるかを分ける事情
処分の重さは、隠した証拠が元の事件にとってどれほど重要だったか、捜査や裁判にどれほど影響したか、計画的だったか、頼まれて行ったのか自分から行ったのか、といった事情によって変わります。元の事件の犯人と深く関わり、組織的に証拠を処分したような場合には、重く処罰される傾向にあります。
2025年度の検察統計によると、98件の事件のうち、正式起訴されたのは7件、略式命令による罰金刑が科されたのは7件ですので、起訴される可能性が極めて高い犯罪類型とまではいえません。しかし、隠滅した証拠がどのような性質のものなのか、どのような事件に関する証拠なのかという点から、正式起訴される可能性も否定できません。
2.どんな行為が証拠隠滅罪になる?成立する条件と具体例
証拠隠滅罪が成立するには、次の3つの条件がそろう必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
他人の刑事事件 | 自分以外の人の刑事事件に関するものであること |
証拠 | 物やデータ、書類だけでなく、証人なども含む |
行為 | 隠滅・偽造・変造、又は偽造・変造された証拠の使用 |
(1)「他人の刑事事件」に関する証拠であること
対象は刑事事件の証拠に限られます。貸金や離婚などの民事事件の証拠を隠しても、証拠隠滅罪にはなりません。
また、まだ捜査が始まっていない段階でも、将来刑事事件になり得るものであれば対象になると考えられています。ですから、将来的に捜査の対象となり得る場合には、隠滅行為に及んだ段階では、単なる民事事件に関する証拠であったとしても、「他人の刑事事件」に関する証拠と評価されることもあり得るのです。
(2)「証拠」には物・データだけでなく証人も含まれる
「証拠」には、凶器や盗品などの物、パソコンやスマートフォンのデータ、書類のほか、事件について知っている人(証人や参考人)も含まれます。そのため、事件を目撃した人を隠れさせるような行為も、証拠隠滅に当たり得ます。
この「証拠」は犯罪の立証のために用いられる「証拠」に限られるわけではありません。犯罪に対する刑罰の軽重を決める際に用いられる「証拠」も対象になります。そこで、犯罪の成立を否定するような性質の「証拠」ではないとしても、罪を軽くする性質を有する「証拠」を捏造した場合には証拠隠滅罪が成立しますし、罪を重くする性質を有する証拠を破棄した場合にも証拠隠滅罪は成立することになるのです。
(3)隠滅・偽造・変造・偽造証拠の使用とは
「隠滅」とは、証拠を捨てる、壊す、隠すなどして、使えない状態にすることをいいます。「偽造」は存在しない証拠を新たに作ること、「変造」は本物の証拠に手を加えて内容を変えることです。偽造・変造された証拠を捜査機関や裁判所に提出することも処罰の対象になります。
「他人の刑事事件」に対する捜査や裁判を妨害する行為の典型として、「他人の刑事事件」の証人として、真実とは異なる内容を証言・供述する行為が考えられます。
この点、裁判において証人として出廷し、真実と異なる供述を行った場合には、証拠隠滅罪ではなく偽証罪(刑法第169条)が成立することになります。一方で、偽証罪は「法律により宣誓した証人」に対して成立する犯罪ですから、法廷で宣誓した上で供述するわけではなく、警察署や検察庁において、捜査機関に対して虚偽の供述を行った場合には成立しません。そして、単に虚偽の説明をしたというだけでは、証拠隠滅罪も成立しないものと考えられています。
最高裁判所平成28年3月31日決定も、「被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べを受けた際、虚偽の供述をしたとしても、刑法104条の証拠を偽造した罪に当たるものではないと解されるところ、その虚偽の供述内容が供述調書に録取されるなどして、書面を含む記録媒体上に記録された場合であっても、そのことだけをもって、同罪に当たるということはできない。」と判示しています。
しかしながら、平成28年最決は、「本件において作成された書面は…被告人…B警部補及びC巡査部長の4名が、Dの覚せい剤所持という架空の事実に関する令状請求のための証拠を作り出す意図で、各人が相談しながら虚偽の供述内容を創作、具体化させて書面にしたものである。…作成名義人であるC巡査部長を含む被告人ら4名が共同して虚偽の内容が記載された証拠を新たに作り出したものといえ(る)」と判示し、証拠隠滅罪の成立を認めています。
警察官と共謀して行われた行為であるとの特徴がある事案についての最高裁の判断ですが、捜査機関に対する虚偽の説明であっても、例外的に証拠隠滅罪が成立する余地を認めたものであることに変わりありません。
また、平成28年最決は、当該事案について証拠隠滅罪が成立することを認めているだけで、具体的に証拠隠滅罪が成立する範囲について説明したものではありませんから、どのような場合に「虚偽の内容が記載された証拠を新たに作り出したもの」と評価され得るのかについては、事案ごとに判断する必要があるのです。
(4)証拠隠滅罪に当たる典型例
①知人に頼まれて、事件に使われた凶器や盗品を処分する
②知人の事件に関係するメッセージや写真のデータを削除する
③口裏を合わせるために、事実と違う内容の書類や記録を作る
なお、データは削除しても、捜査機関の解析によって復元されたり、相手方の端末やサーバーから押収されたりすることがあります。消したから分からないということはなく、削除したこと自体が罪に問われ得ます。
また、復元可能であれば「隠滅」に当たらないというわけではありません。それは、事件についての証拠をどこかに隠した場合において、当該証拠が捜査機関によって発見された場合であっても、証拠隠滅罪が成立するのと同じことだからです。
(5)うっかり捨ててしまった場合(故意がない場合)
証拠隠滅罪は、わざと行った場合(故意犯)だけを処罰する罪です。それが他人の刑事事件の証拠だと知らずに捨ててしまった場合には、原則として罪にはなりません。もっとも、どこまで認識していたかは、前後の事情から判断されることになり、事情によって判断が分かれます。
「他人の刑事事件の証拠」であることについて認識があれば、証拠隠滅罪の故意は認められることになります。ですから、「他人の刑事事件」が冤罪であると確信していたからといって、証拠隠滅罪の故意が否定されることにはなりませんし、「他人の刑事事件」の内容を具体的に認識していなかったとしても、故意が否定されることにはなりません。
「他人の刑事事件」の内容について正確に認識できていない場合には、廃棄・処分等した物が、どのような意味で「証拠」になるのかについても理解できていないケースが多いように思います。しかし、刑事事件として捜査が行われていることを認識している場合において、その被疑者・被告人に関連する物を廃棄・処分してしまった場合には、故意があると扱われる可能性があります。
ですから、被疑者・被告人やその関係者から、同人らの所有物に関して処分等を依頼された場合、証拠隠滅罪に当たる行為に至ってしまう可能性について慎重に判断しなければなりません。
3.自分の事件の証拠を隠しても証拠隠滅罪にならない理由と、例外
まず押さえておきたいのは、「罪にならない」ことは「隠してよい」ことを意味しないという点です。自分の事件の証拠に手を付けると、次の項目で説明するとおり、逮捕・勾留が長引くなどの大きな不利益があります。
(1)自分の事件の証拠は対象外とされる理由
条文は「他人の刑事事件」と定めており、自分の事件の証拠を隠しても証拠隠滅罪にはなりません。罪を犯した人が自分をかばおうとするのは人間として自然なことであり、その行動をしないよう求めるのは難しい(期待できない)と考えられているためです。
(2)他人に頼んで隠させると「教唆」として罪になり得る
自分で隠すのは罪にならなくても、他人に頼んで自分の事件の証拠を隠させた場合には、証拠隠滅罪の教唆犯(他人に罪を犯させた者)が成立するとした判例(最高裁判所令和5年9月13日決定)があります。他人を巻き込んで新たな犯罪をさせることは、自分をかばう行動の範囲を超えると考えられているからです。この点については学説上の議論もありますし、令和5年最決には著名な裁判官による反対意見も付されていますので、証拠隠滅の態様によっては、犯罪の成立が否定される余地はあるかもしれませんが、原則としては処罰の対象になると考えておくべきでしょう。
また、教唆犯は、その犯罪を行うように他人に唆す行為について成立する犯罪です。もっとも、最高裁判所平成18年11月21日決定は、自身の刑事事件についての証拠隠滅を他人から持ち掛けられ、証拠隠滅行為に及ぶことを承諾するような行為であっても、教唆犯の成立を認めています。自ら証拠隠滅を他人に打診したわけではない場合でも、証拠隠滅罪が成立する点についても注意が必要でしょう。
(3)共犯者がいる事件の証拠を隠した場合
共犯者がいる事件の証拠は、自分の事件の証拠であると同時に、共犯者という他人の事件の証拠でもあります。このような場合に証拠隠滅罪が成立するかは、もっぱら自分のために行ったのか、共犯者のためでもあったのかなどによって、判例や学説で考え方が分かれています。
近時の判例が見当たらないケースですから、専門的な知識を有する弁護士への相談が必要となります。もっとも、共犯事件である以上、共犯者のための行為として評価される可能性も否定できません。後述するように、犯罪が成立しないとしても、自身の刑事手続に不利な影響を及ぼすことも考えられますので、証拠隠滅行為は厳に慎む必要があるといえます。
4.証拠隠滅を疑われると逮捕・勾留が長引く:「罪証隠滅のおそれ」との関係
(1)勾留の要件「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」
逮捕された後、裁判官が引き続き身体を拘束する「勾留」を認めるかどうかを判断する際、最も重視される要件の一つが、罪証隠滅のおそれです。
刑事訴訟法
第60条第1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1号 被告人が定まつた住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
自分の事件の証拠に手を付けたことは、証拠隠滅罪にならなくても、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があることを示す事情として扱われます。その結果、勾留が認められたり、勾留の期間が延長されたりしやすくなります。
(2)証拠隠滅を疑われると接見禁止や保釈で不利になる
罪証隠滅のおそれがあると判断されると、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りを禁止する「接見禁止」が付けられることがあります。そうなると、家族であっても面会できない期間が続きます。
また、起訴された後の保釈についても、罪証隠滅のおそれがあることは保釈を認めない理由とされています(刑事訴訟法89条4号)。
特に、被害者や共犯者、目撃者に連絡を取る行為は、「口裏合わせ」を図っていると見られやすく、身柄拘束が長引く大きな原因になります。また、単に接触するだけでなく、実際に証拠隠滅行為に及んでしまった場合、更なる罪証隠滅のおそれを否定することは非常に困難となります。
(3)証拠隠滅罪そのもので逮捕される可能性と逮捕後の流れ
他人の事件の証拠を隠した場合には、証拠隠滅罪そのもので逮捕されることもあります。逮捕された場合、警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留されると最長20日間身体を拘束されます。早期の釈放に向けた活動については、早期の釈放を目指す弁護活動のページで解説しています。
5.家族が証拠を隠したら罪になる?親族の特例と頼まれたときの対応
家族が逮捕され、「部屋にある物を捨てておいてほしい」と頼まれることがあります。家族を思う気持ちから応じてしまいそうになりますが、注意が必要です。
(1)家族でも証拠隠滅罪は成立し、刑が免除されることがあるにとどまる
刑法
(親族による犯罪に関する特例)
第105条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
この規定は、家族が証拠を隠しても罪にならない、という意味ではありません。罪は成立したうえで、刑を「免除することができる」とされているにとどまります。免除するかどうかは裁判所の判断であり、必ず免除されるわけでもありません。
(2)特例の対象になる「親族」の範囲
ここでいう「親族」は、民法で定める親族を指し、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が含まれます。なお、交際相手や内縁の配偶者、友人は含まれません。
(3)「捨てておいて」と頼まれたときに家族がすべきこと・してはいけないこと
家族から証拠の処分を頼まれた場合には、次のように対応してください。
①頼まれた物やデータは、処分せず、そのままにしておく
②本人との連絡は、弁護士を通じて行う
③どうすべきか迷ったら、手を付ける前に弁護士に相談する
家族が証拠を処分すると、家族自身が罪に問われるだけでなく、本人の勾留が長引いたり、保釈が認められにくくなったりするなど、本人にとっても不利な結果になります。
(4)頼んだ本人も教唆に問われ得る
前述のとおり、本人が家族に証拠の処分を頼んだ場合には、本人も証拠隠滅罪の教唆に問われる可能性があります。
家族から処分を頼まれて迷ったら、手を付ける前にご相談ください。ご相談は、お問い合わせフォーム又はお電話(0120-845-018、受付時間7時~23時・土日祝日も受付)でお受けしています。
6.証人や被害者への働きかけに注意:証人等威迫罪と関連する罪
(1)証人等威迫罪は自分の事件でも成立する
刑法
(証人等威迫)
第105条の2
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
証人等威迫罪は、証拠隠滅罪と違い、自分の事件の被害者や目撃者に対する行為も処罰の対象です。被害者に「会って話をさせてほしい」と繰り返し迫ったり、強い口調で被害届の取下げを求めたりすると、この罪に問われることがあります。
(2)口裏合わせや示談の強要と受け取られないために
謝罪や示談のつもりで被害者に連絡を取っても、相手方からすれば、口裏合わせや示談の強要と受け取られかねません。被害者との示談は、弁護士を通じて行うべきです。示談の進め方は、「相手の方と示談をしたい」のページをご覧ください。
(3)犯人蔵匿・隠避罪との違い
証拠ではなく、罪を犯した人そのものをかくまったり、逃がしたりした場合には、犯人蔵匿・隠避罪(刑法103条、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)が問題になります。身代わりで出頭することも犯人隠避に当たります。
このほか、虚偽の申告によって捜査を誤らせる罪については、虚偽告訴罪の罰則と時効の記事で解説しています。
7.証拠隠滅罪の時効は3年:いつから数えるか
証拠隠滅罪の法定刑の上限は3年の拘禁刑ですので、公訴時効は3年です。
(1)公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)
公訴時効とは、犯罪行為が終わった時から一定の期間が過ぎると、検察官が起訴できなくなる制度です。長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪の時効は3年とされており、証拠隠滅罪はこれに当たります。証人等威迫罪も、同じく3年です。
(2)時効は証拠を隠した時から数え、元の事件の時効とは別
時効は、証拠を隠したり偽造したりした時から数え始めます。元の事件の時効とは関係がなく、元の事件の時効がまだ残っていても、証拠隠滅罪の時効は別に進みます。
(3)国外にいる期間などは時効が止まる
犯人が国外にいる期間は、公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条1項)。また、起訴されると時効の進行は止まります。
(4)時効を待つより早めに相談したほうがよい理由
証拠隠滅は、元の事件の捜査の中で発覚することがほとんどです。元の事件の関係者の供述や、押収された端末の解析から、後になって明らかになることもあります。時効の完成を待つよりも、早い段階で弁護士に相談し、取るべき対応を決める方が、結果として不利益を小さくできることが多いと考えます。
8.証拠隠滅を疑われたときにすべきこと・してはいけないこと
| してはいけないこと | すべきこと |
|---|---|
残っている物やデータをさらに処分する | 手を付けず、そのままにしておく |
関係者に連絡して話を合わせる | 関係者への連絡は控え、弁護士を通す |
取調べで事実と違う説明をする | 取調べの前に弁護士と事実関係を整理する |
一人で判断して動く | 早めに弁護士に相談する |
(1)捜査への対応と取調べでの注意
取調べでは、話したくないことを話さない権利(黙秘権)が保障されています。供述調書は一度署名すると後から内容を覆すことが難しいため、署名する前に内容を必ず確認してください。取調べの受け方については、取調べを受けるときの注意点をご覧ください。
(2)自首を検討すべき場合
捜査機関に発覚する前であれば、自首によって刑が減軽される可能性があります。もっとも、自首が成立するかどうか、自首によってどの程度有利になるかは事案によって異なります。自首を考えている方は、自首についてのページもご覧ください。逮捕を避けたい方は、「逮捕を避けるために」のページで解説しています。
9.証拠隠滅罪の弁護方針と弁護士に相談するメリット
(1)認めている場合:動機・経緯と再発防止策を示して処分を軽くする
頼まれて断り切れなかった、元の事件の内容をよく知らなかったなど、行為に至った動機や経緯を具体的に示すことが大切です。隠した証拠を捜査機関に提出するなど、捜査への影響を小さくするための行動も、処分の判断で考慮されます。当事務所では、こうした事情を整理して検察官に伝え、不起訴や処分の軽減を目指します。「できる限り軽い処分にするために」の弁護活動もあわせてご覧ください。
(2)否認している場合:「他人の刑事事件」や故意がないことを示す
処分した物が刑事事件の証拠だと知らなかった場合や、自分の事件の証拠であった場合には、証拠隠滅罪は成立しません。弁護士は、当時の状況を確認したうえで、故意や「他人の刑事事件」という条件を満たしていないことを主張します。
(3)勾留・接見禁止を解くための活動
罪証隠滅のおそれを理由に勾留や接見禁止が付けられている場合には、その判断に対する不服申立て(準抗告)や、接見禁止の一部解除の申立てなどを行い、早期の釈放や家族との面会の実現を目指します。
当事務所は刑事事件を専門に扱っています。弁護士費用については弁護士費用のページをご覧ください。
証拠隠滅を疑われている方・ご家族の対応は、当事務所にご相談ください。ご相談は、お問い合わせフォーム又はお電話(0120-845-018、受付時間7時~23時・土日祝日も受付)でお受けしています。
10.まとめ
証拠隠滅罪は、他人の刑事事件の証拠を隠す・偽造するなどした場合に成立し、法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、公訴時効は3年です。
自分の事件の証拠を隠しても証拠隠滅罪にはなりませんが、勾留や保釈で不利に扱われます。家族から処分を頼まれても、手を付けずに弁護士にご相談ください。
逮捕・勾留が続いている方、取調べを控えている方は、お早めにご連絡ください。ご相談は、お問い合わせフォーム又はお電話(0120-845-018、受付時間7時~23時・土日祝日も受付)でお受けしています。