控訴したいのですが、弁護士を変えることはできますか|ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト

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よくあるご質問

控訴したいのですが、弁護士を変えることはできますか

 はい。可能です。  一審で担当していた弁護士に引続き頼むことも可能ですが、国選弁護人の場合には、一審の判決が宣告された段階で、選任の効力は失われますから、自動的に控訴審においても弁護人に選任される訳ではありませんし、私選弁護人を選任していた場合であっても、ほとんどの場合は、判決が宣告された段階で委任契約は終了となります。  ですから、控訴審で弁護士を変えるのは、これまでの弁護士を解任するというイメージではなく、新しい手続を行うための弁護人を選任するとお考え下さい。  事案の内容や手続の経緯については、一審を担当した弁護人が一番把握できているはずですから、一審の弁護人に引続き依頼することも十分考えられます。しかしながら、控訴するということは、一審の結果に不満があるということですから、一審の弁護活動によって結果を出せなかったという側面も認められます。新しい弁護人が、新しい角度から弁護活動を行うことによって、望まれる結果を得られるかもしれません。  どうぞ、控訴審からであっても、ご遠慮なくご相談ください。