少年事件で弁護士をつける必要はありますか
はい。必要です。 少年事件については、一般的に成年の刑事事件より軽微な処分がくだされるのではないかと理解されている方が多いです。また、成年の刑事事件よりも、簡単な手続で終了すると理解されている方も多くいらっしゃいます。 しかしながら、いずれも誤解です。 少年事件の場合、軽微な犯罪行為であっても、全て家庭裁判所に送致されることになります。成年であれば、検察官限りで終結するような事案であっても、家庭裁判所に送致されることになるのです。ですから、成年事件と比較して、少年事件の方が、処分的にも手続的にも重いものが適用されることは珍しくありません。 特に、少年事件の場合には、少年が更生できる環境が整備されているかどうかについて、家庭裁判所が綿密に調査を行います。したがって、成年の刑事事件と比較すると、御両親らの重要性も高い手続となっています。