逮捕を回避してもらえますか?
すぐにご相談ください。 逮捕の可能性をできる限り下げるための弁護活動を行うことは可能です。しかしながら、逮捕された後に、逮捕が違法であることを主張することは困難です。 逮捕されてしまうと、多くの場合、2日から3日間は、警察署の外に出ることができません。その後の勾留という手続に進まなければ、2日か3日の間に釈放してもらうことができますが、その間は自由に連絡をすることもできませんから、会社や学校を無断で欠席することにもなってしまいます。 早い段階でご相談いただければ、捜査機関に対して、逮捕の必要性がないことなどについて、弁護人から書面を提出するなどの活動が可能ですし、出頭の際に弁護士が付き添うことも可能です。 逮捕令状が発行されてしまう前に、弁護人としては活動する必要がありますから、できる限り早い段階でご相談いただく必要があるのです。