自首と出頭の違いは何ですか?
刑法第42条1項は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めておりますので,捜査機関によって犯罪が発生したことや,その犯人が特定される前に行わなければ,「自首」に該当しません。 捜査機関が,既に特定の犯罪の犯人であることについて把握している場合には,捜査機関から呼び出しを受ける前に警察署等に赴いたとしても,「自首」にはあたりません。 とはいえ,自ら積極的に出頭することにも十分に意義は認められますので,「自首」に該当するかどうかを厳密に検討する必要は大きくありません。