スポーツと刑法
- スポーツ中の行為だからといって全ての行為が正当化される訳ではない。
- スポーツ中の行為を正当化するための基準は明確に法定されていない。
- 重罪が成立する可能性もあり、弁護士へ早期の相談が求められる。

弁護士
岡本 裕明
スポーツの試合や練習の中で、相手にケガをさせてしまった、あるいは最悪の場合には相手を死亡させてしまったというケースは、決して珍しいものではありません。ボクシングや空手のように相手に打撃を加えること自体がルールとして認められている競技もあれば、サッカーやラグビー、野球のように、本来は相手を傷つけることを目的とはしていないものの、激しい身体接触を伴う競技もあります。そのような活動の中で、相手方の選手に怪我を負わせてしまうようなケースは、犯罪行為としてではなく、スポーツ行為の結果として、よく報道等でも耳にするのではないかと思います。
一方で、そのような行為に及んだ選手が、怪我を負わせてしまった行為について、刑事責任を追及されるというニュースはあまり多く耳にしないように思います。
それでは、スポーツ中に相手にケガをさせてしまった場合、「スポーツなのだから仕方がない」として、一切罪に問われずに済むのでしょうか。
そのように理解してしまうと、スポーツを口実に、相手を意図的に傷つける行為が野放しになってしまいかねません。
したがって、スポーツ行為として正当化される行為と、スポーツ中の出来事であったとしても、刑事責任を追及すべき行為を分けて理解する必要があります。
今回は、スポーツと刑法の関係について、適用され得る罪名や、スポーツであることを理由に責任を免れることができるのかといった点を中心に解説させていただきます。
なお、「スポーツと刑法」として考えられる問題としては、体罰の問題や、日射病等によって部員が死亡してしまった場合の、顧問教師の刑事責任等も争点として考えられます。
しかし、今回は、相手に傷害を直接与えるような行為に絞って、その刑事責任について解説したいと思います。
目次
1.問題となる罪名

弁護士
岡本 裕明
まず、スポーツ中に相手の身体を傷つけてしまった場合等、スポーツ中の行為に適用されることが考えられる罪名として、どのようなものがあるのか確認してみましょう。
刑法
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第209条(過失傷害)
1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第210条(過失致死)
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法においては上述した条文のどれかが問題となることが多いでしょう。
意図的に他人を傷害したケースと比較して、過失によって人を傷つけてしまった場合の処罰が、極めて軽い法定刑として定められている点が分かるかと思います。スポーツ中の加害行為は、必ずしも「わざと」とは限りません。プレーに夢中になるあまり、不注意で相手にぶつかってケガをさせてしまうこともあります。このような場合に、不当に重い刑罰を科してしまうのでは、スポーツ行為を委縮させてしまうことになりますし相当ではありません。
逆に、人を傷つけることを認識して行った行為については、比較的重い刑罰が定められています。結果的に人が亡くなってしまった場合には、傷害致死罪という思い犯罪が成立し、裁判員裁判の対象ともなってしまうのです。スポーツ中に発生したものについては、行為自体を認識している場合であっても、故意による傷害罪ではなく、過失傷害罪として扱われることが多いものの、その境界線は極めて微妙なものといえます。
2.スポーツ中であることを理由に正当化できないか

弁護士
岡本 裕明
上述したとおり、過失によって相手に怪我をさせてしまった場合や、相手が亡くなってしまった場合には、軽い法定刑が定められていますが、軽ければ前科を付けても構わないという訳ではありません。
またボクシングや空手等の格闘技だけでなく、サッカーや野球のように身体接触を伴うスポーツとの関係でも、スライディング等の行為は、人と接触することを認識して行う訳ですから、過失ではなく意図的に人を傷つける行為として評価されることになりかねません。
過失や故意の問題ではなく、スポーツ中の行為であることを理由に、犯罪の成立を否定することはできないでしょうか?そうでなければ、格闘技選手等は試合や練習を行う度に暴行罪や傷害罪に問われてしまうことになりかねません。
この点について判断した有名な裁判例がダートトライアル事件とよばれる事件です(千葉地方裁判所平成7年12月13日)。
ダートトライアルとは、砂利や土で作られたコースを自動車で走行し、そのタイムを競い合う競技です。この事件では、ダートトライアルの練習の最中に、自動車を暴走させて防護柵に衝突させ、同乗者を死亡させてしまった運転手の刑事責任が問題となりました。
千葉地方裁判所は、「運転者が右予見の範囲内にある運転方法をとることを容認した上で…、それに伴う危険(ダートトライアル走行では死亡の危険も含む)を自己の危険として引き受けたとみることができ、右危険が現実化した事態については違法性の阻却を認める根拠がある。」、「他のスポーツに比べて格段に危険性が高いものともいえない。また、スポーツ活動においては、引き受けた危険の中に死亡や重大な傷害が含まれていても、必ずしも相当性を否定することはできない…被害者を同乗させた本件走行は、社会的相当性を欠くものではないといえる。」と判示して被告人に無罪を言い渡しました。
3.スポーツ中であることによって正当化できる条件

弁護士
岡本 裕明
上述したダートトライアル事件は、30年以上前の事件ですし、最高裁判決ではなく地方裁判所の判断でしかありません。それでも、現在においてもスポーツ中の行為を処罰するかどうかを判断したリーディングケースとして扱われており、同種の裁判例が多くないのです。
ですから、スポーツ中であることを理由に、犯罪の成立を否定できるかどうかについては、ダートトライアル事件で判示された内容に沿って判断することとなるでしょう。
ダートトライアル事件の判断をどのように解釈するのかについては、研究者の間でも様々な見解が唱えられており、スポーツ中の行為を正当化するための条件を、ダートトライアル事件の裁判例から一律に導くことは困難です。
しかし、最低限、①スポーツ行為に伴う危険を被害者が引き受けているといえることに加え、②問題となっているスポーツ行為が社会的に相当であると評価できることが求められるといえるでしょう。
この点、どんなスポーツであっても、自分が死ぬことまで覚悟した上で、スポーツに参加しているとはいえないように思います。もっとも、上述したダートトライアル事件の判決文の中では、「例えば…危険を内在しながらも勝負を争う競技は、相手が一定の危険を冒すことを容認することによって成り立っており、打者は、デッドボールが一定限度までの「落ち度」によるものであれば、それによる死傷の危険は引き受けている」と説示しています。
ですから、死傷の可能性があることを認識していれば、死傷結果が生じること自体について許容していなくても、「危険を被害者が引き受けているといえる」と評価できることになるでしょう。
4.社会的相当性

弁護士
岡本 裕明
ダートトライアル事件の裁判例は、被害者の危険の引き受けだけではなく、その行為が社会的に相当なものでなければ、正当化することができないと判示しています。
この点について参考になる裁判例として、大学日本拳法部しごき傷害致死事件に関する裁判例があります(大阪地方裁判所平成4年7月20日)。この事件は、日本拳法部の主将から部員を退部させないように指導を受けていた被告人が、退部届を提出した被害者に対して、退部を思い止まらせるために顔面を殴打する等して、被害者に延髄・頚髄挫傷等を負わせて死亡させたという事案です。
大阪地方裁判所は、「スポーツとして行われる格闘技及びその練習が正当行為として違法性を阻却されるためには、スポーツを行う目的で、ルールを守って行われ、かつ相手方の同意の範囲内で行われることを要するものと解される。」と説示した上で、「日本拳法の試合及び互いに実際に打ち合う練習方法である乱稽古の場合は、鉄製の面、胴布図、胴、金的、日本拳法用グローブを装着して行われるのがルールであるが、本件においては…互いに防具の着用が全く不十分なままで行われており、外形上も到底日本拳法のルールが守られていた正規の練習とは言えない」と判示して、「(本件行為は)制裁として行ったものと認める外なく、心身の鍛練に基づき技を競い合うというスポーツの練習を行う目的でなされたものとは到底認められない。」として、被告人に懲役1年6月を宣告しました。
スポーツ行為として正当化されるためには、その行為が試合中のものであろうと、練習中のものであろうと、そのスポーツのルールに即した行為であることが大前提となります。
また、仮に、被告人の行為が一定のルールに即したものであっても、そのルール自体が不当なものであった場合には正当化されません。
例えば、心身の鍛錬を目的に、試合とは異なる防具等を身につけた上で練習を行うことが、その組織の中で一般的になっていたとしても、その練習方法自体が極めて危険な態様であった場合には、その練習で傷を負わせた行為を正当化することはできないのです(大学日本拳法部しごき傷害致死事件の場合、そのような危険な行為を、被害者が受け入れていたとも認められない事件ではありますが)。
5.スポーツ行為と弁護活動

弁護士
岡本 裕明
スポーツ中の事故について刑事責任を問われてしまった場合、弁護人としては、まず、その行為が競技のルールに従って行われた行為であることを主張していくことになろうかと思います。
特に、練習ではなく、試合中の行為の場合には、被害者との関係においても、当該ルールの下で試合を行うことについては承諾しているものと考えられます。そこで、スポーツと認められるかどうかわからない競技でなければ、当該スポーツのルールに即した行為であったかどうかが、決定的に重要になろうかと思います。
そのためには、当該競技のルールがどのようなものか、当該行為が行われた状況等について把握する必要があります。試合の様子が撮影されているのであれば、映像等を保全する必要があるでしょうし、一瞬の出来事であることが多いでしょうから、映像等が存在しない場合には、早期に関係者の証言等を記録化しておく必要があるでしょう。
逆に練習中の行為の場合には、その練習が、当該スポーツにおける技術の向上のために合理的であることや、過度な危険性を伴わないことなどについても検討する必要があるでしょう。例えば、野球等の球技に関して、試合中は一つのボールしか扱わないことがほとんどだと思いますが、練習の際には練習を効率的に行うために、複数のボールを同じグラウンドで同時に使うことが一般的だと思います。そのような練習方法が、スポーツを行う部員等に対して、著しい危険を与えていないかどうかを精査して主張することになるでしょう。
6.まとめ
以上のとおり、スポーツ中の行為であれば、暴行罪や傷害罪に問われないことは当たり前のことと思われがちですが、実は法律でそのように定められている訳ではなく、裁判例についても確立した最高裁の判例がある訳ではありません。
現時点で、不当にスポーツ中の行為が、刑事事件として立件されているという報道は耳にしませんが、いざ捜査の対象となった場合に、どのように自分の行為を正当化し得るのかについては、法解釈の問題も含めて極めて困難な問題といえるのです。
特に、スポーツ中の行為によって、被害者の方が亡くなってしまったケースにおいては、極めて重い刑罰が科される可能性も否定できません。スポーツ中の行為に警察が介入するような事態に陥ってしまった場合には、直ちに、経験や知識を有した弁護人によるアドバイスを求めるようにしてください。









