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大麻取締法違反事件の解決実績

大麻取締法違反事件

① 売人から購入した大麻を自宅で所持していたという大麻の単純所持の事案において,
  最短で刑事手続を終結させ,執行猶予判決を得ることができた事例

【事案の概要】

売人から大麻を購入した後,自宅で保存していた大麻が発見され,大麻の単純所持を理由とする大麻取締法違反の罪で逮捕された後,御両親からの依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

10日間の勾留の後,即決裁判手続によって起訴され,その2週間後に執行猶予付の判決を得ることができました。
薬物事犯の場合,無罪を主張する理由は限られており,多くの場合は,選任前に既に自身が購入・所持していた薬物であることを認めてしまっていることが多いです。そのようなケースにおいても,警察官による捜査の違法性等について検討し,無罪主張の可能性を探る作業は不可欠ですが,不合理な弁解は身体拘束期間を徒に延ばすだけです。したがって,初期の段階で,どのように捜査機関及び裁判所に対して主張していくのかについて,弁護方針を固める必要があります。
本件においては,売人が先行して逮捕されたことで,御依頼者様が大麻取締法違反の被疑者として浮上し,捜索差押手続についても違法性を主張できる点がありませんでしたので,できる限り早期に釈放させ,事件を終結させる弁護方針を定めました。
入手先が既に特定されており,それに沿った供述を御依頼者様もしていたため,捜査機関にとって取調べる事項は限られており,所持していた大麻の鑑定結果さえ出れば,早期に終局処分を狙える事案でした。
このような事案においては,単に勾留期間の短縮を目指すのではなく,裁判自体も短期間に終わらせるため,即決裁判手続によって起訴することを,早期の段階から検察庁に働きかける必要があります。何もしなくても,検察官から即決裁判手続によることを持ちかけてくれる場合もありますが,勾留期間が延長されない場合には,受任直後の段階から,即決裁判によって,執行猶予判決を得るという弁護方針に沿って,弁護人から積極的に働きかける必要があるでしょう。
実刑判決の可能性が極めて小さいような事案においても,早期に裁判を終結させることで,再就職等,御依頼者様のリスタートの時期を早めることができますから,弁護人が行うべき弁護活動は残されているのです。
特に,御依頼者様は弁護人と異なり,刑事手続に慣れている訳ではなく,自分の人生がかかっています。ですから,執行猶予が付される可能性が高いことを頭では分かっていても,手続が終了するまでは,刑務所に服役することが心配で,他のことに手をつけられない状況に陥るのが普通です。裁判手続を終わらせるスピードについても,弁護人としては軽視すべきではないのです。
本件では,最短で刑事手続を終わらせることが出来ましたので,御依頼者様として,更生や生活の立て直しに,早い段階から集中することができました。

 

② 友人と共に大麻を所持していたという事案において,所持量等を理由に,不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

複数人の友人と集まって大麻を吸引していたところに警察官が臨場したという事案において,部屋の中に残されていた大麻を友人達と共同して所持していたという大麻取締法違反の罪で逮捕された後,国選弁護人として選任されました。

【結果】

所持していた大麻が微量であることを理由に,起訴猶予処分を得る事が出来ました。
薬物事犯の場合,前科・前歴が認められず,罪を一貫して認め,反省の態度が顕著であったとしても,多くの場合は起訴されてしまいます。その例外が,大麻の微量所持の事案です。一度に使用する際に消費する量よりも少ない分量を所持していたに過ぎない場合においては,所持量が微量であることを理由に起訴猶予となることがあり得るのです。
本件においては,警察官が臨場した際には,既に友人らと一緒に大麻を吸引した後で,大麻の燃え残りしか残されていなかったことから,起訴猶予処分を得る事が出来ました。
しかしながら,起訴猶予処分は,検察官の裁量によって決められるもので,所持量が少ない場合には犯罪にならないという訳ではありません。したがって,十分に反省できており,再犯の可能性が低いことを主張する必要がある一方で,薬物事犯の場合には余罪が存在することも多く,自宅に大麻を別途保管しているような場合に,その大麻が発見されてしまった場合には,自宅で大麻を所持していたことによって起訴されることになりかねません。
したがって,取調べに対する対応が問題となるのです。本件においても,黙秘権を行使することはなく,虚偽供述もさせることなく,取調べに対して適切なアドバイスをする事によって,起訴猶予処分を得ることができました。所持量が少ないという事実は,弁護人の弁護方針によって影響を受けるものではありませんが,そのような事案であっても,御依頼者様と綿密な打ち合わせは不可欠だといえるのです。

 

③ 同乗者の友人が,大麻が隠匿されている箱を,
  御依頼者様の運転する自動車に置いていたという事案において,
  自身の物ではないことを主張して不起訴を得られた事例

【事案の概要】

友人と一緒にドライブに行った際に,休憩のために駐車したところで警察官の職務質問を受け,車内を確認された際に,運転席と助手席の間から乾燥した大麻草の入ったタバコの箱が見つかったという事案において,友人と大麻を共同して所持していたという大麻取締法違反の罪で逮捕された後,当番弁護士として御依頼者様と面会をして,弁護人として選任されました。
御依頼者様は,発見された大麻の存在を全く認識しておりませんでしたが,大麻が発見された車両は御依頼者様が普段使用している車両でした。

【結果】

発見された大麻は,当時助手席に座っていた友人が所持していた物以外にあり得ないということを検察官に対して強く主張し,御依頼者様は大麻を所持しておらず,不起訴処分とすることを働きかけた結果,不起訴処分を得る事が出来ました。
ポケットの中に薬物が入っていたような事案においては,当該薬物が自分の物ではないと主張することは極めて困難ですが,薬物の所持事案においては,家の中や車の中で発見された大麻が問題となることも多く,その外観や発見場所からでは,誰のものなのかが明らかではない場合も珍しくありません。
今回の事件においては,車両から大麻が発見されたため,当該車両を普段から使用していた御依頼者様にも容疑がかかってしまいましたが,当初から,同乗していた友人が,発見された大麻は自分のものである旨を捜査機関に供述していましたから,御依頼者様が取得した大麻ではないことについては,当初から疑われておりませんでした。
しかしながら,友人が入手した大麻であっても,車内で一緒に大麻を利用していたり,友人による大麻の使用について黙認していた場合には,当該大麻を共同して所持していたと認定されかねませんから,本件においては,友人がそのような大麻を所持していた事実さえ認識していなかったことを強く検察官に対して説明しました。
その結果として,御依頼者様が大麻の存在を認識していたことを証明する証拠が十分にないものと理解させることができ,不起訴処分を得ることができました。
本件のような事案においても,黙秘権を行使するか,捜査機関に対して積極的に供述するのかについての判断は慎重に行う必要があります。逮捕時に,共犯者と目される友人が,自身の薬物であることを認めているからといって,逮捕後も同じ供述を維持するかどうかは分かりません。取り調べ状況等に応じて,適切な弁護方針を定めることができたからこその結果ということが出来るでしょう。

 

④ 過去に薬物犯罪によって複数回服役したことがある御依頼者様による大麻の単純所持の事案において,
  一部執行猶予判決を得られた事例

【事案の概要】

過去に3回,覚せい剤や大麻を所持していたことで服役した経験のある御依頼者様が,再び大麻を所持したことによって,大麻取締法違反の罪で逮捕された後,同居していたお母様からの依頼を受け,弁護人として選任されました。
御依頼者様は,出所してから5年を経過しており,法律上は全部執行猶予の判決を期待できる状況にありました。

【結果】

全部執行猶予を付することを主張しつつ,一部執行猶予を付することを求めた結果,一部執行猶予を付する判決を宣告していただけました。
刑法の改正によって,懲役刑の全ての執行を猶予するのではなく,その一部を猶予する一部執行猶予判決を裁判所は宣告することができるようになりました。しかし,この一部執行猶予という制度は,結局,相当期間刑務所に服役することになる訳ですから,実刑判決の一種ということができます。早期に刑務所から出所することが出来るという意味では,執行猶予というより,仮釈放の制度に近いものといえるでしょう。
したがって,全部執行猶予を狙える事案においては,安易に一部執行猶予の主張をするべきではありません。あくまで全部執行猶予を主張する必要があります。
一部執行猶予を主張する際には,社会内での構成環境等について主張する必要がありますが,それらの主張は,全部執行猶予の獲得を目的とする弁護方針によっても主張すべき内容ですから,全部執行猶予を主張しつつ,予備的な目標として一部執行猶予の獲得を目指す弁護活動を行うことになります。
一部執行猶予を主張する場合には,全部執行猶予の主張が弱まってしまいますから,御依頼者様に承諾いただく必要があります。本件においては,出所から5年が経過していたものの,過去に複数回服役していた経験があり,前刑から期間も長く空いていた訳ではありませんでしたから,御依頼者様と相談の上,一部執行猶予を付することを主張しました。
そして,出所後の構成環境が整備されていること等を主張して,一部執行猶予付きの判決を宣告していただけました。
なお,一部執行猶予付きの判決が宣告された場合,その執行猶予期間は,刑務所から出所した時から開始されることになりますから,一部執行猶予が付されない場合(仮釈放等に伴い保護観察が付されることになります)と比較すると,保護観察が終了する期間が遅くなってしまうことがあります。この点についても,事前に十分に打ち合わせを行っておくことが求められるでしょう。

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