目次
1 接見で事案の特徴を迅速に把握します
逮捕されてしまった後、その翌日か翌々日に、検察官と面談が行われることになります。そして、その日に検察官による勾留請求がなされるかどうかが判断されます。
検察官は、今後の捜査を進めるにあたって、被疑者を警察署の留置施設内に拘束したままで捜査を続けるのか、釈放した上で捜査を進めるのかを決めることになりますので、この段階で検察官に身体拘束を継続させる必要がないと判断させれば、その日のうちに釈放されることになります。
弁護人としては、検察官に対して、身体拘束を継続する必要がないことを強調し、直ちに釈放するように働きかけることになるのですが、どのような事案で逮捕されているのかについて正確に把握できなければ、そのような働きかけもできません。
ですので、弁護人は何よりも先に、逮捕されている警察署へ赴き、本人の話を確認する必要があります。その際には、家族からの伝言等も伝えることが可能です。
逮捕直後の段階では、御家族も事件の詳細を把握できておらず、本人をどのような形でサポートすべきなのかについても分からない状況にあると思います。ですので、まずは事案を正確に理解するためにも、弁護士を接見に向かわせる必要があるのです。
弁護をご依頼いただいた場合には、直ちに接見に伺います。また、弁護をご依頼いただく前の段階でも、事情によっては接見を先行させていただきますので、御家族が逮捕されてしまった場合には、直ちにご相談ください。
2 接見で確認した内容を踏まえて、勾留請求を回避するために、御家族と一緒に今後の方針を定めます
接見した後、直ちにその内容を御家族にご報告させていただきます。そして、勾留請求を回避するために、検察官に提出する身柄引受書を作成いたします。この身柄引受書についても、事案毎に記載すべき内容は様々です。
同居の家族の方がいらっしゃる場合には、引き続き同居の上で、本人の監督を誓約する書面をご記載いただくことになることが多いですが、被害者の方との関係で、他に同居していただけるご親族の方がいらっしゃれば、事件終結までの間、これまでの住所とは異なる場所で生活していただくことで、勾留請求の可能性を低くできる場合も考えられます。
しかし、この判断はケースバイケースとしか言いようがありませんし、現状を変更する場合に、どのような方法がとれるのかについては、御家族にご検討いただくほかありません。
逮捕後直ちに勾留請求の手続に進捗してしまいますので、逮捕されてしまった方の生活環境を変えるという、御家族にとっては大きな事柄を、迅速に判断していただく必要があるのです。この意味でも、弁護士によるサポートは不可欠なものといえるでしょう。
3 検察官に対して、直ちに釈放するように働きかけます
被疑者本人及びそのご家族との打ち合わせを経て、どのような形で釈放を求めるのかが定まった場合には、その方針に沿って意見書を作成し、検察官に対して、直ちに被疑者を釈放するように働きかけることになります。
具体的には、検察官に対して意見書を提出することに加え、検察官と直接又は電話で交渉することになります。
意見書には、被疑者が逃亡や罪証隠滅を図らないことについて記載することになります。例えば、痴漢事件等のように、被害者の方との人間関係がないことを理由に、被害者の方と偶然遭遇する可能性を排除するために、事件時に利用していた経路を利用しないことを誓約することで、罪証隠滅を疑われる可能性を減少させることなどが考えられます。
一方で、意見書の中で、事案の詳細について説明するような内容にするかどうかについては、慎重に検討する必要があります。勾留請求は、捜査の初期段階で行うものになりますから、捜査機関がどのような証拠を有しているかどうかについてほとんど分からない状況で意見書を提出する必要がありますので、捜査機関に対して不必要な情報を提供することにも繋がる意見書の提出は控えなければなりません。
検察官の勾留請求を回避する弁護活動は、逮捕されてしまった場合に、最も早く被疑者を釈放させるための手続になります。ですから、被疑者の早期釈放を実現させるためには、検察官による勾留請求が行われる前の段階で弁護人を選任していることが望ましいものと言えます。