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勾留期間短縮に向けた弁護活動

1 原則として20日間は勾留されてしまいます

 勾留が決定されてしまった場合,警察署の留置場等の中に拘束されてしまうことになります。そして,この勾留期間については,刑事訴訟法が次のように定めております。

刑事訴訟法第208条1項

前条の規定により被疑者を勾留した事件につき,勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは,検察官は,直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第208条2項

裁判官は,やむを得ない事由があると認めるときは,検察官の請求により,前項の期間を延長することができる。この期間の延長は,通じて十日を超えることができない。

 条文では,「やむを得ない事由がある」場合にのみ,勾留期間の延長が認められるものとされていますが,実務上は,10日間の勾留期間で捜査を終えられる事件の方が希です。したがって,勾留が認められてしまった場合には,20日間は拘束されてしまうことを覚悟していただく必要があります。

2 勾留延長の阻止

 上述したように,勾留が延長されてしまうことの方が多いことの理由として,「やむを得ない事由」を,裁判官が容易に認定してしまうことにあります。
 この「やむを得ない事由」については,捜査を継続しなければ検察官が事件を処分できず,勾留を延長することで必要な捜査を行うことができる場合に認められるものと解釈されています。検察官が,継続して捜査を行う必要があると主張している以上,捜査を担当していない裁判官が,そのような捜査は必要ないと判断できるケースは限られいます。ですから,「やむを得ない事由」は,簡単に認められてしまう傾向にあるのです。
 しかしながら,日産自動車の元会長が役員報酬を過小記載した等の理由で勾留されていた事件について,裁判官は検察官の勾留延長請求を却下しました。この事件はメディアによって大々的に報道されましたので,ご存知の方も多いと思います。この事件は,大量の資料や関係者を捜査する必要があったことは明らかだと思いますが,それでも裁判官は勾留期間の延長は認めませんでした。
 したがって,勾留延長についても,実務的に容易に認められてしまうからと言って諦めるのではなく,10日間の捜査で十分であることなど,「やむを得ない事由」に該当しないことを,弁護人が裁判官に対して積極的に働きかける必要があるのです。
 弁護人が裁判官に対して働きかけなければ,捜査機関によって提出された,勾留期間を延長することを基礎づける資料のみによって,勾留を延長するかどうかが判断されてしまうことについては,勾留決定の段階と同じです。
 弁護人による積極的な働きかけが求められるのです。

3 勾留の取消

 勾留期間の延長を阻止することの他に,勾留の取消しを請求することも考えられます。

刑事訴訟法第87条

 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは,裁判所は,検察官,勾留されている被告人若しくはその弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により,又は職権で,決定を以て勾留を取り消さなければならない。

 上述した準抗告との違いは,勾留を認めたこと自体が誤りであったと主張しなくてはならない準抗告に対して,勾留の取消しは,勾留が認められたことは前提にした上で,当時は認められた勾留の理由や必要性が,現段階においては解消されていることを理由に,釈放を求めるものです。
 最も分かり易いのは,被害者の方と示談がまとまった場合でしょう。被害者の方が存在する事案においては,被疑者が被害者の方と接触することによって,罪証隠滅を図ることを懸念し,勾留が認められてしまうことがあります。しかしながら,示談がまとまった場合には,被疑者が被害者の方に接触する動機がなくなりますから,被害者の方と接触することによって罪証を隠滅する可能性はなくなります。このような場合には,示談書や示談金の領収書等を添付して,裁判官に対して勾留の取消しを求めることになります。
 勾留の取消しを求めるのか準抗告を申し立てるのかについては,弁護士の専門的な知見と刑事事件についての経験がなければ正確に判断することは困難ですし,勾留の理由や必要性がなくなったことを,適切に主張することにも,専門的な知見が求められます。

 

勾留が認められてしまった後でも,早期に釈放を求める手段は残されております。是非,早期に御相談いただければと思います。

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