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痴漢事件における取調べ対応

1.黙秘権の行使

 痴漢事件の取調べは、被疑者の方が駅員室や警察署に連行されることによって始まります。これまで警察沙汰を経験していない方であれば、人生で初めての取調べを、警察署に連行された直後に受けることになるはずです。精神的に落ち着いた状況で取調べを受けることのできるような方はほとんどいないと言っても過言ではありません。

 ですから、そのような状況下では、冷静に自分が経験したことを思い出しながら、正確にその内容を警察官に伝えることが困難です。加えて、警察官は仕事柄、被疑者の方の話す内容が本当なのかどうか疑いながら話を聞くことになります。

 すなわち、初めて警察署に連行された直後に行われる取調べに応じて、警察官に対して供述するということは、適切な発言が困難な状況下において、自身の発言内容を疑ってかかるような人物に対して、自分の考えを伝える行為だといえるのです。このような行為は、誤った内容が伝わるリスクが極めて高く、本来的には避けるべき行為といえるのです。

 特に、痴漢事件においては、混雑した状況下で行われる行為ですから、実際にその場にいた関係者であっても、それぞれの人間の場所や体の向きなどについて、正確に記憶することは極めて困難ですし、自分が認識している状況を、適切に他人に言葉で説明することも非常に困難です。だとすれば、最初の取調べだけでなく、2回目以降の取調べであっても黙秘するのが最適といえそうです。

2.取調室等からの退室

 とはいえ、これまで刑事事件を経験していない方が、人生で初めて受けた取調べにおいて、黙秘権を行使することは非常に難しいと思いますし、その発想すらないのではないでしょうか。実際に痴漢に及んでいた場合には、正直に自身の罪を告白される方が多いと思いますし、痴漢行為に及んでいなかった場合には、冤罪であることを捜査機関に理解してもらうために、詳細に自分が経験した内容を説明してしまうと思います。

 しかし、先程お伝えしたように、不正確な内容で伝わってしまう可能性が高い中で、自分の話した内容を捜査機関に証拠化させることは非常に危険です。裁判において何らかの主張をしたいと考えた際に、捜査段階で供述していた内容が足を引っ張るケースは非常に多いのです。

 正直に供述することも危険ですし、黙秘権を行使しすることも難しいとなると、取調べ自体を受けないというのが最善ということになりそうです。

 もっとも、取調べから免れるために、その場から逃げようとしてしまうと、逃亡の可能性が高いことを理由に逮捕されてしまう危険性が高まってしまいます。そこで、まずは捜査には協力するものの、仕事等の都合があるため、そのまま取調べを受けることができないことを説明し、呼び出しがあれば必ず出頭することを約束して、駅員室や警察署から立ち去れるように試みていただければと思います。

 このように、最初の取調べを後回しにしたいのは、その間に弁護士によるアドバイスを受けるなどして、自分の話をし易いような状況を準備した上で、取調べに臨んでいただきたいからです。

3.供述する場合の内容

 取調室から退室すべきだというお話をさせていただきましたが、痴漢事件が発生した後、その被疑者として扱われている方が、取調べに応じることなく取調室から退室できるかというと、現実にはそのようなケースはほとんどありません。

 捜査機関から「取調べを受けないのであれば逮捕するしかない」など、逮捕の可能性を示唆されてしまうこともあり、取調室から立ち去れずに、痴漢事件が発生したその日のうちに、取調べが行われ、その時に話した内容が供述調書として証拠化されてしまうケースがほとんどだといえるでしょう。

 黙秘権の行使や取調室から退室することが理想であることは、これまで述べた通りです。しかし、現実的には弁護士からアドバイスを受ける前に取調べに応じざるを得ないケースが痴漢事件においてはほとんどといえるでしょう。

 では、取調べに対しては、どのように応じるべきなのでしょうか。それは、聞かれたことだけに最低限の形で答え、決してしゃべり過ぎないようにするといった対応になろうかと思います。

 色々と話したいことはあると思いますが、自分が話をしたい内容を話すのではなく、あくまでも聞かれたことのみの答え、捜査機関に提供する情報を最小限にするということを徹底してください。

4.2回目以降の取調べについて(逮捕されている場合)

 取調べを受けた後、逮捕されて留置場の中で過ごさなくてはいけなくなってしまった場合、自分で弁護士を探すことはできません。ですから、逮捕されてしまった場合や、逮捕されることが分かった場合には、それ以降は、弁護士と話ができなければ取調べには応じられない旨をハッキリと伝えてください。

 逮捕されてしまえば、その後48時間は釈放される見込みがほとんどありません。そして、検察庁に送致された後、検察官が釈放してくれる可能性がある訳ですから、何かを話すにしても、その時に供述するので足りる訳です。そして、その前に弁護士からのアドバイスを受ける機会を設けることができれば、弁護方針に沿った形で検察官による弁解録取の対応をとることができます。つまり、後々の手続にできる限り悪影響を及ぼさない形で取調に応じる方法を検討できることになるのです。

5.2回目以降の取調べについて(逮捕されていない場合)

 逆に、逮捕されることなく、警察署から出られた場合、直ちに弁護士に相談していただければと思います。痴漢事件の場合、事案によるところもありますが、捜査機関にとって長期的な捜査が必要な大型事件ではありません。したがって、比較的短期間に捜査を終了させる可能性が高く、時間が経過してしまうと、あっという間に最終的な処分が下されてしまう可能性が否定できないからです。

 加えて、痴漢事件については、何度もお伝えしているとおり、事件が起きた直後であっても、正確な情報を把握して伝えることが困難です。記憶が薄れてしまえば、正確な説明はほとんど不可能になってしまいますから、弁護人が適切な弁護を行うためにも、できる限り正確な情報を把握しておきたいので、早めの御相談をお勧めしております。

 2回目以降の取調べにどのように対応すべきかは、弁護士と協議の上で、適切な弁護方針を定め、その方針に沿った形で決めていただくのが理想になります。

 なお、呼び出しに応じるかどうかという点も、弁護人と協議した上で慎重に判断したいところです。本来、被疑者の方の言い分については、被疑者の方を弁護する立場にある弁護人がまとめるので足りるはずです。しかしながら、呼び出しに応じないことを理由に、逮捕状を裁判所に請求されてしまうおそれもあります。逮捕を回避しつつ、不利益な証拠を残さないように、十分に弁護人と協議して方針を定めたいところです。

6.検察官による取調べについて

 検察官が痴漢事件をどのように処分するかを決める際には、検察官自身が被疑者の方を検察庁に呼び出し、取調べを行うことがあります。特に、不起訴処分以外の処分とする場合には、ほぼ必ず検察官による取調べが行われます。

 取調べの主体が検察官に変わったとしても、取調べの本質は変わりませんから、意識すべき点は同じで、黙秘しないのであれば、聞かれたことだけに答えていただければと思います。
 一方で、検察官からの取調べを受ける場合には、既に警察官からの取調べを受け終えていることがほとんどだと思います。痴漢事件であれば、どの段階で相手の方を認識したのかとか、どのタイミングで痴漢行為に及ぼうと考えついたのかなどの主観的な問題に加えて、被害者の方との位置関係などについても既に警察官に対してお話しされているはずです。

 警察官に対して話した内容と検察官に話す内容が異なってしまうと、話す相手によって話す内容を変える人間だという評価になりかねません。ですから、同じ内容をお話しいただきたいのですが、警察官に何を話したのかということを意識しながら話すというのは、ただでさえ精神的な余裕がない状況で余計なことに脳みそを使わせてしまうことになります。

 結局、必要最小限に話す内容を抑えることが、警察官に対して話した内容と違う内容を話し始めてしまうような事態を避けるために最も有効な手段といえるでしょう。

 また、警察官と同じ話を検察官に対して話をしているつもりであっても、警察官の報告の仕方や供述調書の作成の仕方によって、話の内容にズレが生じてしまうことはあり得ます。 

 警察に話した内容と異なるのではないですか?という質問を受けた場合であっても、もし警察官に対しても同じ内容を話した認識なのであれば、同じ話をしているつもりですとお答えいただいて結構です。

7.弁護士への相談の重要性

 痴漢事件において弁護人として選任された弁護士の重要な仕事としては、示談交渉や身柄解放活動を頭に浮かべる方が多いように思いますし、実際にそれらの活動は極めて重要なものです。

 しかし、取調べに際して、必要ない情報を捜査機関に与えてしまえば、示談が成立しても不起訴とならなかったり、一切反省しておらず再犯の可能性が極めて高いと評価されてしまうかもしれません。無罪を主張している場合、本来的には筋の通った説明をしているにもかかわらず、不自然な内容の供述が調書にされてしまうかもしれません。

 したがって、取調べ対応へのアドバイスという業務も、痴漢事件における弁護人としては極めて重要な業務になります。

 一方で、取調べにどのように対応すべきかという点については、黙秘権を行使することが原則であるとはいっても、個別の事案によって大きく異なり得ますから、痴漢事件についての経験を有する弁護人でなければ適切なアドバイスが困難です。

 私達は、痴漢事件を多く担当させていただいてきました。まずは御気軽に御相談いただければと思います。

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