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痴漢事件における釈放活動

1.逮捕後の手続

 痴漢の容疑で逮捕されてしまった場合どうなるのでしょうか。まずは逮捕を避けたいところだと思います。痴漢事件の逮捕に関しては、関連記事:「痴漢事件における逮捕」で解説しておりますので併せてご確認ください。 

 この図を見ていただけると分かるように、逮捕の次に予定されている手続は「送致」です。具体的には警察官が検察官に事件を送致することを意味しています。

 では、逮捕から送致までの48時間は何があるのかというと、この間に警察官は被疑者の取調べなどの捜査を行うことになるのです。

 取調べを行った結果、警察官が被疑者の方を釈放することも可能です。しかしながら、実際には警察官が検察官に事件を送致する前に被疑者を釈放することはほとんどありません。したがって、48時間は警察署等の留置場の中に拘束されてしまうことになるのです。

2.送致後の手続

 では、警察官から痴漢事件の送致を受けた検察官は何をするのでしょうか。検察官は警察官から事件の送致を受けた後、弁解録取という手続をとります。厳密には、弁解録取と取調べは異なる手続なのですが、さしあたりは検察官による取調べであると理解していただいて構いません。

 しかしながら、弁解録取後に検察官が、直ちに被疑者を起訴するかどうかを決める訳ではありません。検察官は、被疑者の勾留を請求するかどうかを判断することになります。

 つまり、送致されてきた痴漢事件について、起訴するのか不起訴で終わらせるのかという判断をするのではなく、そのような最終的な判断を下すために必要な捜査を行うにあたって、被疑者を拘束したままにするのか、一度釈放した上で必要に応じて警察署や検察庁に出頭させるのかということを決めることになるのです。

 ですから、送致をされる日というのは、事実上、被疑者の方に最初に訪れる釈放のチャンスだといえるのです。

3.検察官の勾留請求を回避する方法

 検察官は、被疑者に対する勾留を請求するかどうかを判断する際に、被疑者を釈放した場合、被疑者が逃げてしまう可能性や罪証隠滅行為に及ぶ可能性等を検討します。

 この点、警察官は、被疑者の逃亡や罪証隠滅の可能性があると判断したからこそ、被疑者の方を逮捕している訳です。したがって、検察官に対しても被疑者を釈放すべきではない旨を意見することになりますし、そのような意見の裏付けとなる資料も提出することになります。

 逆に、被疑者を釈放すべきであることを示唆する事情に関する証拠は、警察官からは何ら提出されていないと考えるべきです。ですから、弁護人が何らの活動もしていない場合、検察官の手元には被疑者を釈放すべきでないことを示唆する事実ばかりが集まっていることになってしまうのです。

そのような中で、最初に釈放されるチャンスを生かすためには、弁護人から検察官に対して、被疑者を釈放しても被疑者が逃げたり証拠隠滅を図ったりしないことを説得する必要がありますし、弁護人の主張を裏付ける事実に関する証拠も提出する必要があります。

 では、痴漢事件において、どのような主張をすることが釈放に繋がるのでしょうか。この点についても、痴漢事件といってもその内容は千差万別ですから、個別の事案によるとしか言えません。しかし一般論として、検察官は、釈放した場合に、取調べに応じてくれるのかどうかという点と、被害者への接触を図るような行為に及ばないかという点を懸念することが多いものと思われます。

 そこで、他の事件と同様に、同居の親族の方にご協力をいただき、被疑者の方を指導した上で、出頭要請には応じさせる旨を誓約する身柄引受書を準備するということが考えられます。また、被害者の方と接触する可能性をできる限り避けるために、犯行現場となっている場所に近付かない事や、路線を利用しないこと等を誓約することも考えられます。通勤に利用している電車が問題となっている場合で、完全に当該路線を利用しないことを約束することが難しい場合には、通勤時間帯等をずらして痴漢事件が発生した時間帯の利用を止めることを誓約することなどが考えられるでしょう。

 また、特に被疑者の方に前科前歴がない場合には、示談を成立させることで、起訴猶予を理由とする不起訴処分を狙うことが可能となります。このことは、検察官にとっても、最終的な痴漢事件の処理に関して見通しを付けやすくする行為になりますので、初期の段階から被害者への謝意を示し、示談交渉の意向を伝えることも、被疑者の釈放の可能性をあげる一つの理由になるものといえるでしょう。

4.裁判官の勾留決定を回避する方法

 検察官が被疑者の勾留を請求することを決めた場合、痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまった方は、その後、裁判所に連行され、裁判所において勾留質問を受けることになります。勾留質問という手続は、裁判官によって行われるものですから、警察官や検察官といった捜査機関が行う取調べとは異なります。とはいえ、被疑者の方の目線で考えると、質疑応答の相手が検察官から裁判官に変わるだけで、弁解録取の手続と大幅には変わらないイメージを抱かれるのではないかと思います。

また、捜査機関ではありませんから、何か新たな事実を調査しようという発想を裁判官は抱いておらず、その結果として、勾留質問の手続は、極めて短時間で終わってしまうことが多いです。勾留質問は、痴漢事件の被疑者の方にとって、早期に釈放される可能性のある最後のチャンスということになりますから、裁判官に対して、逃げたり証拠を隠滅したりすることがないんだということを十分にアピールする必要があります。

勾留質問は、検察官による弁解録取と同日に行われるか、その翌日に行われます(東京都の場合には翌日、その他の道府県においては当日に行われているようですが、私達が実際に経験したことがあるのは関東近郊の県に限られます)。

そうすると、検察官に対して主張した内容から、大幅に主張を追加できるような内容がないことがほとんどでしょう。

しかしながら、検察官に対してアピールすべき内容と裁判官にとってアピールすべき内容には微妙にズレがあります。例えば、示談交渉の意向があることについては、検察官による勾留請求を回避する一事情になり得るということをお話ししましたが、裁判官との関係ではあまり考慮していただけないように感じています。

一方で、検察官に対しては、痴漢事件の捜査との関係において、被疑者が罪証隠滅に及ぶことが不可能であると主張しても、捜査上の問題であることから、弁護人の言い分に耳を貸してくれない傾向にあるように感じていますが、裁判所との関係では、例えば防犯カメラが存在している場合には、当該防犯カメラの映像に記録されている範囲の事実については、事後的に被疑者が何をしようと事実認定を歪ませるような証拠隠滅工作は不可能な訳ですので、被疑者を勾留するかどうかを判断する際の考慮要素としてくれる印象があります。

これらはあくまでも私達の経験上、そのような違いが見出せるのではないかと感じている内容でしかありません。あくまでも、裁判官に何を主張すれば、被疑者の方が釈放される可能性が上がるかどうかということは、個別の事案毎に具体的に検討する必要があります。

5.裁判官の勾留決定を覆す方法

 先程の図を確認すると、勾留決定が下されてしまうと、最終的な終局処分、つまり検察官が起訴するのか不起訴とするのかなどの判断を下すまでの間、被疑者の方は警察署などの留置場の中で拘束されてしまうことになっています。

 実際に、勾留が決定されたほとんどのケースではそのような流れになりますし、勾留延長という手続が執られて、弁解録取を受けた日から20日の間、拘束されてしまうことが多いです。

 しかし、勾留決定に対しては不服を申し立てることが可能であり、もしこちらの不服に理由があると判断された場合には、勾留決定が取り消されて、直ちに釈放してもらうことが可能になります。この手続のことを準抗告といいます。

 準抗告は裁判所に対して行います。準抗告が申し立てられると、裁判所は勾留を決定した裁判官とは異なる裁判官らが3名で、被疑者を痴漢事件で勾留した裁判官の判断が正しかったのかどうかを再検討することになります。

 準抗告は、勾留されている間は、いつでも行うことが可能です。つまり、被疑者の方が逮捕されて直ぐに弁護人を選任できなかった場合、勾留が決定されるまでの間は、弁護人の助力なしで手続が進んでしまうこともありますので、そのようなケースにおいては、早期釈放のための最初で最後の手続といえます。

 私達は、多くの事件において準抗告を認めてもらってきた実績がございます。勾留が決まってしまってからの御依頼であっても決して手遅れという訳ではありませんから、是非ご相談いただければと思います。

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