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コラム

新型コロナウイルスの蔓延を防ぐための緊急事態宣言。要請を無視した外出により不利益を受けることはあるのか。

 ついに、安倍総理大臣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態宣言を出すことを決めたようです。緊急事態宣言が出された場合、新型コロナウイルスの蔓延を防ぐために、不要不急の外出を控える等、国民が一体となって事態の鎮静化に向けて協力する必要があるのはもちろんなのですが、国や地方自治体の要請に違反した場合であっても、罰則規定が適用されることはあまり想定されていません。  例えば、諸外国のように、外出禁止令に違反した者に対して罰金刑等を科すことは、現在の日本法の下では不可能であり、何の用事もなく外出したからといって、処罰されることはないものと言えます。詳細は、こちらのコラムを御確認ください。 では、緊急事態宣言が出された場合に、自由に外出することによって、本当に何らの不利益も受けないのでしょうか。  今回は、緊急事態宣言下における外出について、解説したいと思います。

外出禁止の根拠となる法律

 不要不急の外出の禁止は、緊急事態宣言に伴って要請されるものですから、その根拠も、緊急事態宣言と同じく新型インフルエンザ等対策特別措置法に求められることになります。内容は次のとおりです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

第45条 1項 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し…生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

 このように、「当該特定都道府県の住民に対し…生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」を要請できる旨が定められています。  ここでは、「生活の維持に必要」な場合には外出は許容されていますし、「みだりに」という要件も定められていますので、何らかの正当な理由が認められる場合も、外出が許容されることになります。 一方で、「外出しないこと…を要請することができる」と定められているのみで、緊急事態宣言が出された場合であっても、あくまでも「要請」に過ぎません。違反が問題となる「命令」や「指示」とは異なるのです

警察官による職務質問

職務質問で外出を抑止することは可能か

 しかしながら、諸外国においては、罰金等の罰則を設けていても、みだりに外出する方が多くみられるようです。刑事罰による強制力のない外出禁止令によって、目的を達成することはできるのでしょうか。  この点について、不要不急の外出をしている可能性のある人に対して、個別に職務質問を行い、不要不急の外出であることが確認できた場合には、強く帰宅を促す等の方法が検討されているようです。  職務質問は、次のような法律で定められています。

警察官職務執行法

第2条 1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。 3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 第3条 1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。 1号 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 2号 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。) 2項 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。 第4条 1項 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。 2項 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

 一般的に「職務質問」と呼ばれる警察官の行為は、上記第2条で定められている行為です。薬物事件の多くは、不審な言動をしている人間に対して職務質問を行うことに加えて、所持品検査等によって違法な薬物を発見し、被疑者の逮捕に繋げることになります。  しかし、今回の外出禁止令との関係では、何らかの犯罪行為が疑われている訳ではありませんから、同法第2条の職務質問によることは難しそうです。

避難等の措置について

 上記警察官職務執行法の条文の中では、第4条に定められている、「人の生命若しくは身体に危険を…虞のある天災、事変…等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者…に必要な警告を発し…危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ」という部分が問題となりそうです。 この条文は、交通事故や狂犬の出現等について具体的に列挙しつつ、感染症の流行については列挙しておりませんが、緊急事態宣言が出されるほどに、人の生命に危険を及ぼすウイルスが蔓延している場合には、「危険な事態」が生じているものとして、警察官による避難等の措置を正当化する条文として機能しそうです。  そして、「危害防止のため通常必要と認められる措置」をとることを命令することができることになりますが、この措置の内容は、帰宅を命令するということになりそうです。

警察官による措置を無視した場合にどうなるのか

 しかし、この警察官による命令を無視した場合について、警察官職務執行法は罰則規定を設けていません。  警察官に直接指導を受けた場合、罰則規定が設けられていなくても、多くの人はその命令に従うものと思われますが、無視しても何ら問題ないと言えるのでしょうか。  警察官が特定の人間に対して帰宅を命令するようなケースにおいて、その人間が警察官の命令に従わない意向を明らかにした場合、警察官としては命令に従うように、その人間に対して強く要請することが窺われます。  職務質問については、第2条3項で、逮捕や警察署等への強制連行のような実力行使が行えない旨が定められていますが、一切の実力行使が否定されている訳ではありません。ですから、肩を掴むような軽い有形力の行使については、許容される可能性が高いものと言えます。  そうすると、そのような腕を振り払う等の行為をした場合、公務執行妨害(刑法第95条)が成立する可能性を否定できません

まとめ

 今回は、緊急事態宣言が出された後に外出した場合に生じる刑事罰のリスクについて解説させていただきました。  実際に、外出禁止行為自体についての罰則は定められていませんし、警察官が外出者に対してどの程度声掛けを行っていくのかも未知数です。  しかしながら、警察官の指導に違反するような行為があった場合、犯罪者として扱われる可能性は皆無ではありません。  できる限り早く普通の日常生活を取り戻すために、一丸となって協力する必要があるのかもしれませんが、もし外出したことによって、警察官とトラブルになるようなことがありましたら、直ちに御相談いただければと思います。

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