上告審の場合、実際の法定を使って行われる公判期日が指定されること自体が稀です。多くの場合、上告趣意書を提出してしばらくした後、郵送で、棄却決定の書面が届きます。
刑事訴訟法
第408条
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
このように、最高裁においては、直接裁判官にアピールする機会自体をもらえない場合が圧倒的に多数です。
したがって、裁判所に提出する上告趣意書で全てを主張しきる必要があります。新たな証拠等に関しても、基本的には採用してもらえませんので、上告趣意書に添付する等の工夫が必要となります。
上告趣意書提出後、実際の判決が出されるまでの期間も区々です。2か月足らずで書面が届くこともあれば、1年以上判断が下らない場合もあります。実際に、裁判所に出廷することを予定している手続ではありませんから、裁判所に確認しても、そのスケジュール感を把握するのは極めて困難です。
上告を申し立てる場合には、そのタイムスケジュール感を把握することが極めて困難であることも踏まえた上で行う必要があるのです。