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控訴・上告事件

控訴・上告の御依頼は弁護士法人ダーウィン法律事務所へ

 第一審の裁判官に、御依頼者様の主張を受け入れてもらうことができず、検察官の主張に沿った判決が宣告されてしまうことは日常茶飯事です。特に、この国の異常な有罪率の高さからすれば、如何に正当な主張をしていても、不合理な弁解だと解釈され、有罪判決が宣告されてしまうことは多くみられます。
 また、量刑が争われた事案においても、裁判官の人生経験の偏り等から、極めて重い刑が宣告されてしまうケースも珍しくありません。
 このように、不当な判決を宣告されてしまった場合、日本の刑事手続に失望し、諦めてしまう方も少なくありません。しかしながら、裁判官が誤った判断を下したとお感じになられているのであれば、諦めるべきではありません。
 確かに、控訴審や上告審において、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、自身の主張を受け入れられないままで、刑事手続を諦めてしまうと、その後の人生においても大きなしこりを残すことになります。
 私達はこれまでに何度も第一審の判決を破棄し、逆転判決を得ることに成功してきました。むやみに控訴することを勧めるようなアドバイスはいたしません。
 まずは、御遠慮なく御相談いただければと思います。

控訴審・上告審におけるダーウィン法律事務所の強み

1.控訴審・上告審の経験豊富な弁護士が在籍

 控訴審や上告審は、通常の第一審の手続とは大きく異なります。刑事事件の経験がある弁護士であれば、誰でも担当できるという訳ではありません。
 弊所では、過去に100件以上の控訴審・上告審の相談を受けてきた弁護士が在籍しておりますので、まずは御相談いただければと思います。
多々ございます。

2.緻密な弁護方針の策定

 控訴審・上告審においては、既に第一審において、御依頼者様に不利益な内容の判決が宣告されてしまっています。この判決を覆すためには、第一審判決の穴を見つけることが何よりも肝要です。
 過去の経験に基づき、具体的な弁護方針について明確に御説明させていただきます。

3.学術的な裏付け

 控訴審・上告審においては、第一審の裁判官の誤りを指摘する必要があり、その内容は事実認定に関する問題ではなく、法律の解釈や手続の適性さの問題も含まれます。
 特に、上告審については、憲法違反や判例違反が認められないと、判決を覆すことは困難であるものとされており、学術的な裏付けのある主張を行う必要があります。
 弊所在籍の弁護士は、刑事事件の弁護人として最前線で弁護活動を行いつつ、刑事事件に関するセミナーや研修に加えて、法科大学院において刑事系科目についての指導も行っております。

4.初回電話相談無料。安心の料金体系

 初回電話相談は無料ですし、来所の相談も初回30分まで無料です。直ちに契約いただく必要はありませんので、まずはお電話ご相談ください。
 料金体系についても、着手金と成功報酬について具体的に定めさせていただきますので、想定外の費用を請求されることはありません。

控訴・上告事件における弁護活動の流れ

1.第一審判決

保釈中の被告人は直ちに拘束されてしまいます。
実刑判決を宣告された場合で、被告人が保釈中の場合には、法廷で被告人の身体は再度拘束されてしまいます。

実刑判決を宣告された場合で、被告人が保釈中の場合には、法廷で被告人の身体は再度拘束されてしまいます。
したがって、保釈中の事案において実刑判決の可能性がある場合には、再保釈請求の準備を行う必要があります。
再保釈請求についてはこちら

2.控訴申立

判決書を入手する前に控訴するかどうかを決めるべきです。
判決を宣告された後、14日以内に、控訴申立書を提出しなければ、第一審の判決が確定してしまい、控訴を申し立てることができなくなってしまいます。

刑事裁判においては、判決宣告日に、判決の内容が記載された判決書を入手できる訳ではありません。一方で、法廷の場で裁判官が読み上げる内容を全て正確に把握することは困難です。弁護人と十分に話し合って、控訴するかどうかを決める必要があります。
控訴申立についてはこちら

3.控訴趣意書提出

第一審判決に対する不服の内容を詳述する必要があります。
控訴審は、裁判を一からやり直す手続きではなく、第一審の判決に誤りがあるかどうかを審理する場です。公判期日における活動よりも、第一審判決の誤りを端的に指摘する趣意書を作成できるかどうかで、勝負はほとんど決まることになります。

第一審判決の誤りを適切に指摘するためには、第一審の手続の中で提出された証拠や主張書面に加えて、実際の手続の流れについても確認する必要があります。
控訴趣意書を提出する際には、弁護人だけでなく、御依頼者様も含めて、その内容を協力して作成していく必要があります。
控訴趣意書の提出についてはこちら
また、控訴審においては、原則として新しい証拠を提出することができません。新しい証拠や主張を行うためには、そのような証拠の提出が許容されるための要件を満たす必要があります。弁護人は、この点に注意した上で、証拠を採用させるために工夫を行う必要があります。
新しい証拠の提出「事実調べ請求」についてはこちら

4.公判期日

なおざりな弁護活動を行うと、何もできずに終わってしまいます。
控訴審は、控訴趣意書に記載されている内容を前提に進められる書面主義の手続ですから、弁護人からの働きかけがないと、裁判自体は5分程度で終わってしまいます。

読むだけで第一審判決の誤りを理解させるような書面を作成する必要があることも勿論ですが、その書面に記載されている内容を裁判官に理解させるために、公判期日は極めて重要になります。
裁判官に直接こちらの主張を伝えることのできる唯一の機会ですから、どのような内容についてどのように伝えるべきなのか、事前の綿密な打ち合わせが求められます。
控訴審における公判期日についてはこちら

5.判決

上告するかどうかの検討に加えて、再々保釈の準備が必要です。
控訴審においても、こちらの主張が認められなかった場合には、上告を検討することになります。

上告審は控訴審以上に結果を出すことが難しい手続になります。また、上告申立を行う際には、憲法違反や判例違反を主張する必要があり、控訴審判決の誤りを単に指摘するだけでは足りません。
このような事実も含めて、上告を申し立てるかどうかを検討する必要があります。
控訴審の判決についてはこちら
第一審の時と同様に、実刑判決が維持される判決が宣告されると、保釈の効力は失効することになります。
もっとも、第一審判決の時とは異なり、場所によっては直ちに被告人が拘束されることにはならず、即日保釈の請求を行う必要がない場合もあります。
しかしながら、再び保釈を認めてもらえなければ、拘置所等に出頭するように求める書面が届いてしまいますので、早期に保釈の準備を進める必要があります。
再々保釈請求についてはこちら

6.上告申立

憲法違反や判例違反等を含ませるような構成が求められます。
上告審においては、控訴審判決に含まれる全ての誤りの有無を審理してもらえる訳ではありません。原則として、憲法や最高裁判例等に違反するような誤りがある場合にのみ、上告が認容されることになります。

したがって、控訴審までの事実関係について精査するだけでなく、憲法解釈や過去の最高裁判例についての調査も不可欠となります。
上告申立についてはこちら
また、上告審の場合、上告が棄却されるような場合には、公判期日が開かれることなく、書面のみで審理されることとなります。
上告審の流れについてはこちら

控訴・上告をする際に弁護人は変えるべきか

 控訴審において弁護人を変更するべきなのかについて悩まれる方も多くいらっしゃいます。実際に、その事件についてもっとも詳細な情報を有している弁護士は、第一審の弁護人を担当した弁護士ですから、引続き、同じ弁護士に依頼するということも決して不合理な選択ではありません。実際に、弊所においても、第一審で脚気を出すことができなかった御依頼者様との関係で、控訴審・上告審について継続して受任する事案もございます。
 一方で、控訴・上告を検討する状況となった場合、一審を担当した弁護人は結果を出すことができなかったものといえます。控訴するにあたって、別の弁護士を選任しようという考えも十分に合理的です。弁護士を変えることで、新たな切り口で事件を精査することも可能です。
ですから、弁護士を変えるかどうかの判断は、一審を担当した弁護士だけでなく、新しい弁護士とも相談した上で、いずれの弁護士がより信用できるかといった観点から御決断いただくべきかと思います。  もっとも、上述したとおり、控訴審は裁判を一からやり直す手続きではなく、第一審の判決に誤りが含まれているかどうかを判断する手続になりますから、新しい弁護士に相談する際に、何らの資料もないと、事案の詳細を弁護士が把握することができず、詳細なアドバイスを行うことができません。
 多くの場合、第一審判決直後から、第一審に関する書類をお持ちの方はいらっしゃいませんので、第一審の弁護人に記録を借りる等できると、具体的なアドバイスを行えるかと思います。

控訴・上告事件における弁護士費用

控訴・上告審における弁護士費用は下記のとおりです。

罪を認めている事件(減刑を求める事件)
着手金  :40万円~
成功報酬 :50万円~
罪を争っている事件(無罪判決を求める事件)
着手金  :50万円~
成功報酬 :100万円~