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控訴趣意書の提出について

1.控訴趣意書の記載事項

 控訴申立をした後、第一審の訴訟記録は高等裁判所等に送付されることになります。そして、高等裁判所等は、訴訟記録を確認した後、控訴審の弁護人に対して、控訴趣意書の提出期限を通知することになります。

刑事訴訟法
第376条
1項 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2項 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

第378条
 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
1号 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
2号 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
3号 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
4号 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

第379条
 前2条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第380条
 法令の適用に誤があってその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。

第381条
 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第382条
 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第384条
 控訴の申立は、第377条乃至第382条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

 控訴を申し立てる理由には、有罪判決に対して無罪を訴える場合や、実刑判決に対して不当に量刑が重いことなどを訴える場合などがありますが、どのような内容の主張であっても、刑事訴訟法は、その内容について控訴趣意書で詳述するように求めています。
 控訴審は、この控訴趣意書の内容を前提に審理を進めることになりますから、この控訴趣意書の出来栄えが、控訴審の結果を左右することになるのです。
 特に、刑事訴訟法第384条は、控訴趣意の内容が、法定されている事項を含む場合にのみ、控訴申立を許容していますので、法定されている控訴事由が含まれていない場合、控訴趣意書の内容が如何に説得的なものであっても、控訴趣意書で主張した内容が容れられることはありません。
 そして、そのような内容が控訴趣意書に含まれていない場合、刑事訴訟法は次のような定めを設けています。

第386条
 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
1号 第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
2号 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
3号 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。

 したがって、控訴趣意書に必要な事項が記載されていない場合には、それだけで控訴が棄却されてしまうことになります。

2.控訴趣意書の内容について

 控訴審は、第一審の裁判を再度一からやり直す手続ではありません。第一審の判決に誤りが含まれているかどうかを審理する手続になります。したがって、第一審において裁判官に伝えた内容と、控訴審において裁判官に伝えたい内容が同じであっても、第一審において主張した内容を繰り返すだけでは、第一審の判決の破棄は望めません。
 そこで、控訴趣意書には、一審の判決を覆すべき事由を明確に記載する必要がありますが、一審の判決の内容に対する不満点をただ単に列挙しても意味がありません。
 控訴審が審理する対象は、事実誤認、法令違反等に限られていますから、そのような内容に沿って、控訴趣意書は組み立てなくてはなりません。また、後で説明するとおり、控訴審に置ける公判手続は極めて形式的なもので、ほとんど書面審査で勝負がついてしまいますので、書面が不十分なものになってしまうと、公判日に不足分を取り戻すことはほぼ不可能です。控訴審において主張したい内容については、この書面の中で全て主張しきる必要があります。
 他方で、主張したい内容を全て記載することで、本当に重要な内容が隠れてしまうこともあり得ます。不服に思う内容が多数含まれているとしても、その中で最も重要な事項に絞って控訴趣意書を作成すべき事案も多く認められます。
 しかし、控訴趣意書をどのように構成するかについては、極めて専門的な知見が求められますし、一審とは異なる手続が予定されていますから、刑事事件の中でも、上訴審についての経験が求められることになります。
特に、控訴審において、第一審の判決を破棄させるためには、第一審の判決に事実誤認等が認められるだけでは足りないのです。
 引用した刑事訴訟法第380条を再度御確認ください。そこには、「法令の適用に誤」があっただけではなく、その誤りが「判決に影響を及ぼすことが明らかであること」まで求めています。弁護人は、第一審判決の誤りを指摘するだけでなく、その誤りが看過できない重要なものであることも主張する必要があるのです。

3.控訴趣意書の分量について

 以上のとおり、控訴趣意書を作成する際には、控訴審においてどのような主張をする必要があるのかを念頭において起案する必要があります。
 裁判所に提出するかどうかにかかわらず、書面は短くインパクトのあるものが好ましく、冗長である書面は主張を弱く見せてしまいます。
 ですから、弊所においても、できる限り短い控訴趣意書を提出するように努めています。しかしながら、上述した内容を全て含む書面を提出しようとした場合、一定程度の分量となることは避けられません。
 個人的には、控訴趣意書の分量が10頁以下になったことはありません。やはり、第一審において、既に一定の結論が下されており、その内容を覆すためには、それなりの分量の書面を提出する必要があるものといえるでしょう。