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盗撮事件は報道されてしまうの?職場や家族への対応

1.御家族や勤務先への対応がなぜ重要なのか

 盗撮の疑いをかけられた方が逮捕される場合もあることについては、関連記事:「盗撮事件における逮捕」で触れさせていただきました。身体を拘束されることさえなければ、警察署や検察庁から呼び出された日と、公判に出なくてはならない日の予定を何とか工面できれば、それまでと変わらずに出勤や通学を続けながら、手続を進めていくことができます。言い換えれば、勤務先や在籍する学校に事件を知られないまま、すべてを終えられる余地が十分に残されているということです。

 仮に盗撮に及んだ事実が勤務先や学校の知るところとなれば、退職や退学を迫られる可能性が出てきてしまいます。実際には撮影行為に関与していない方であっても、盗撮事件の被疑者という立場に置かれていること自体が伝われば、同じ道をたどってしまうことは決して稀ではありません。

 事件が勤務先や学校に伝わるかどうかという問題は、捜査機関の捜査や裁判所の手続とは直接結び付かない事柄のようにも見えます。しかし、当事者となった方にとっては、下される処分の重さと並ぶほど切実な関心事なのです。

 さらに、盗撮のような性犯罪については、最も身近な存在である御家族にこそ打ち明けられないと考える方が大半です。配偶者に伝わってしまえば、これまで築いてきた信頼関係が崩れてしまうのではないかと不安を口にされる方も少なくありません。

 盗撮事件を扱う弁護士にとって、こうした周囲への影響に目を配ることは、処分を軽くするための活動と同じくらい欠かせないものだといえるでしょう。

2.御家族への報告と弁護人によるカバー

 もっとも、盗撮事件の弁護活動を進めるにあたって、御家族の協力を得られるかどうかは大きな支えになります。そのため、盗撮事件について被疑者の方から御相談をいただいた段階で、弁護士としては、まず御家族に事情をお話しいただけないか、家族ぐるみで手続に向き合う体制を作れないかを確認させていただくことが通常です。

 というのも、逮捕を回避するためにも、既に受けている身体拘束を解くためにも、御家族に身柄引受書を作成していただき、その中で被疑者の方を責任をもって監督する旨をお約束いただくことが大きな意味を持つからです。

 また、不起訴処分を目指す場面では、同じ行為を繰り返す危険がないことを説得的に示す必要があります。盗撮は撮影機器さえ手元にあれば繰り返せてしまう類型ですから、当人が二度としないと述べるだけでは足りず、撮影に使える機器の管理まで含めて日頃から目を配ることをお約束下さる御家族の存在が効いてくるのです。

 それでも、事情があって御家族には伝えたくないという方は一定数いらっしゃいます。その場合には、本来御家族が担うはずだった部分を、弁護人が肩代わりしていくことになるでしょう。

 逮捕を避けるという観点でいえば、弁護人が寝食を共にできる訳ではありませんので、同居されている御家族による監督には及びません。それでも、逃亡や罪証隠滅に走る余地を減らす方策を被疑者の方と詰めた上で書面の形に残し、弁護人の指導によってそうした行動を防げることを主張していくことになります。

 一方、再犯の危険がないことを示すという観点では、事件が終わった後も弁護人が見守り続けると述べたところで、身内のような結び付きがある訳ではない以上、検察官や裁判官に受け入れてもらうことはできません。そうであれば、手続が終わるまでの間に、弁護人として行える指導は行い尽くし、その経過を裏付ける資料を残しておくことが現実的な対応となってくるでしょう。

 盗撮に及ぶ背景については様々な動機が考えられます。盗撮行為に及ぶだけでは性欲が満たされる訳ではありませんし、盗撮した画像や動画を後日一切見直すことがない方も相当数いらっしゃいます。したがって、二度と同じ過ちを犯すことがないように、どのような更生環境を整備すべきかどうかについても、個々人に差がありケースバイケースだといえるのです。

 何度も盗撮行為に及んでしまっており、盗撮行為への依存が認められる方との関係では、専門家によるカウンセリングが必要なことがあるでしょうし、治療やカウンセリングではなく、盗撮への動機の発生源となっている状況を改善することが求められる方もいらっしゃるように思います。

3.捜査機関から御家族に伝わってしまう場面

 他方で、被疑者の方と弁護人との間で、御家族の手は借りずに進めると決めた事案であっても、盗撮事件の捜査を担当している捜査機関の側から御家族に伝わってしまう可能性は残ります。

 よくあるのは、最初に取調べを受けた際、逮捕を見送る代わりに、御家族に警察署まで迎えに来てもらうよう警察官から求められる場面です。

 警察官に御家族を強制的に呼び出す権限がある訳ではありませんし、被疑者の方に連絡を強いる権限がある訳でもありませんので、形の上ではあくまで任意のお願いということになります。もっとも、断れば身柄を取られるかもしれないという状況に置かれている以上、任意と呼ぶには無理があり、被疑者の方は重い決断を迫られることになります。ここで不当な圧力に押し切られてしまわないためにも、弁護人が関与している意味は大きいといえます。

 加えて盗撮事件では、撮影したデータが自宅のパソコンや外付けの記録媒体に保存されているのではないかと見られやすく、逮捕を免れた場合であっても自宅の捜索が行われ、その場に居合わせた御家族に事件が知られてしまうことがあります。痴漢等の事案と比べても、物として残る証拠が想定されやすい類型ですから、この危険は高いものと考えておくべきでしょう。

 そこで、任意に差し出せるものについては、こちらから進んで提出してしまい、捜索という手段をとる必要性そのものを下げておくという対応が考えられます。他方で、任意に提出する機器の中に、捜査機関の疑いを強めるようなデータが含まれている場合には、任意に物を提出することが逆効果になることもあります。実際に、捜査機関による取調べに対しては、原則として黙秘権を行使すべきであると考えられているように、捜査機関に対して不要に情報を提供することは、被疑者にとって不利益になることが多いのです。
 したがって、任意に物を提出するかどうかの判断については、経験のある弁護士に相談の上で行う必要があるでしょう。

4.学校や勤務先への連絡

 御家族の次に、盗撮事件の被疑者となっていることを伝えるかどうかで判断に迷われるのが、学校や勤務先です。どのみち捜査機関から連絡が行くのであれば、先に自分の口から説明しておいた方が、下される処分が軽く済むかもしれないからです。

 この点、警察が学校や勤務先に連絡を入れることは、原則としてないとお考えいただいて差し支えありません。そうすると、担当している盗撮事件について、あえて連絡を入れるだけの事情が認められるかどうかを個別に検討していくことになります。

また、正直に盗撮に及んでしまったことや、警察の取り調べを受けていることを学校や勤務先に伝えた場合と、他の人間から当該情報が学校や勤務先に伝わってしまった場合を比較した場合、学校や勤務先の担当者の印象がよくなるのは前者といえるかもしれませんが、結局、盗撮に及んだ事実や盗撮犯として疑われているという事実は変わりませんので、学校や勤務先による処分に大差はないと感じています。
 原則として、学校や勤務先に伝える必要はないと考えていただいていいのではないかと思います。

 ただし、少年による盗撮事件については、学校・警察連絡制度というものが設けられており、格別の事情がなくとも、在籍している学校に警察官から連絡が入ることがあります。これは少年事件に固有の問題ですので、関連記事:少年事件の特設サイトを御覧ください。

 では、勤務先に連絡が入る特別な事情としては、何が想定されるでしょうか。最も分かりやすいのは、勤務先にも盗撮の証拠が残っていると捜査機関が見ているケースです。

 盗撮事件では、押収されたスマートフォンやカメラの解析が行われるのが通例です。その過程で、撮影したデータが別の場所へ移された形跡が出てきたり、社内の更衣室やトイレが撮影場所となっていたりすれば、勤務先で使用しているパソコンや、会社が管理している記録媒体まで確認したいと考えられても不思議ではありません。職場に証拠が保管されている事態が通常は考えられない類型と異なり、盗撮ではその可能性を否定しきれないのです。

 このような場合でも、こちらから任意に提出することによって、勤務先への捜索を避けられる余地はあります。ただし、会社から貸与されている携帯電話やパソコンを捜査機関に預けてしまうと、手元に備品がない理由を会社に説明しなければならなくなります。

 しばらくの間は取り繕えたとしても、備品を使えない状態が長く続けば、いずれ説明に窮することになるでしょう。弁護人としては、そうなってしまう前に、解析等の必要な捜査が済み次第、預けた携帯電話等を速やかに返してもらうよう申し入れることになります。
 この申入れのことを還付請求といいます。

5.盗撮事件の報道

 ここまでは、勤務先・学校や御家族に伝わらないようにする方法をお話ししてきましたが、報道されてしまえば、そうした限られた範囲にとどまらず、不特定多数の目に触れることになります。

 「盗撮」と入力してニュースを検索していただくと、それほど大きく取り上げるほどの事件とは思えないものまで記事になっていることに気付かれるはずです。もっとも、その多くは実名を伏せた報道であり、「会社員の男(38)」といった具合に、職業と年代が示される程度にとどまっています。教員や公務員、医師や弁護士といった立場にある方、あるいは名前の知られた方の場合には実名が出てしまう可能性もありますが、そうでなければ実名で報じられる例はそれほど多くありません。

 あわせて、検索結果に並んだ記事を読んでいただくと、取り上げられている盗撮事件の被疑者は、そのほとんどが逮捕された方であることも見えてくると思います。既にお話ししたとおり、盗撮の疑いをかけられたからといって必ず逮捕される訳ではなく、在宅のまま捜査が進んでいく事案も相当数あります。そうすると、報じられている事件のほとんどが逮捕された事案である以上、逮捕されてしまえば報道される危険が跳ね上がるということが見えてくるかと思います。

 報道という最も広い範囲への露見を避けるためにも、弁護人は、まず盗撮事件の被疑者が逮捕されない状況を作ることに力を注ぐ必要があるのです。

6.おわりに

 ここまで見てきたとおり、学校・勤務先や御家族に盗撮事件のことが伝わる可能性を、完全に断つことはできません。弁護人が御家族の役割をそっくり引き受けるには、どうしても限界があるからです。

 それでも、周囲に知られないまま手続を終えられる見込みを、できる限り引き上げていくお手伝いは可能です。身に覚えのない疑いを晴らしたいという御相談や、処分を少しでも軽くしたいという御相談と比べると、勤務先や御家族への連絡に関する事柄は、刑事手続そのものとは離れた話に思えるかもしれません。しかし、私達はそこも含めて御相談をお受けしておりますので、遠慮なく私達ダーウィン法律事務所に御相談ください。

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