少年事件の御依頼は弁護士法人ダーウィン法律事務所へ
少年事件とは、20歳未満の方が被疑者となる刑事事件のことです。18歳や19歳は民法上は成人となりますが、刑事事件との関係では少年として扱われることになります。20歳未満の方が罪を犯した場合や、犯罪行為に及んだと疑われて捜査を受ける場合、成年が被疑者となる場合と異なる手続が適用されます。
地方裁判所による裁判ではなく、家庭裁判所における審判が行われることや、裁判所調査官による調査や鑑別所への送致等、少年事件独自の手続が設けられているのです。特に、鑑別所に送致されてしまう可能性がある点は、少年事件特有の手続であり、成年事件における身柄解放活動とは異なる弁護活動が求められます。
また、少年事件の場合、逮捕された翌日に家庭裁判所へ送致される可能性もあります。成年事件の場合、検察官に事件が送致されてから地方裁判所に起訴されるまで、10日から20日間はかかることが通常ですから、少年事件はその手続の進捗スピードが極めて速い点も特徴といえます。
ですから、刑事事件についての経験だけでは通用せず、少年事件についての経験がなければ、適切な弁護活動は非常に難しいものといえます。
また、少年事件の特徴は、その手続面だけではありません。少年事件においては、極めて短期間の間に、少年との間に信頼関係を構築する必要があります。むしろ、こちらの側面の方が、手続的な問題よりもハードルが高い問題と言えます。
成年の被疑者であれば、弁護人が被疑者の味方であることを容易に理解してくれることが多いです。完全な信頼関係を築くことができていなくても、弁護士が味方であることを理解してもらえていることから、弁護士のアドバイスを受け入れてくれることが多いです。
しかしながら、少年にとって弁護士は、知らない第三者でしかなく、自分の味方だと理解できている訳ではありません。警察官等との違いを理解できている少年は少数派です。
ですから、自分の味方であることを理解してもらい、少年から真実を話してもらうなどするためには、短い期間に少年との間に信頼関係を構築する必要があるのです。私達は、少年の気持ちに寄り添い、少年の話に真摯に向き合う等の努力は当然ですが、少年に親近感を覚えてもらうように、共通の趣味などについて予習したり、場合によっては実際にゲームをDLしてプレイしてみたり等、できることは全て行って参りました。
私達はこれまでに8歳の児童から19歳の少年まで、幅広い方の弁護活動を担当してきました。まずは、御遠慮なく御相談いただければと思います。
目次
少年事件におけるダーウィン法律事務所の強み
1.少年事件の経験豊富な弁護士が在籍
少年事件の手続は、成年の刑事事件の手続とは大きく異なります。刑事事件の経験がある弁護士であれば、誰でも担当できるという訳ではありません。
弊所では、過去に100件以上の少年事件の相談を受けてきた弁護士が在籍しておりますので、まずは御相談いただければと思います。
2.少年に寄り添う弁護活動
少年事件は成年事件と比較してその手続の進捗スピードが速い点にも特徴があります。したがって、成年の時以上に、短期間で少年と信頼関係を構築する必要があります。
少年の気持ちを理解できずに、ただ大人としての意見を伝えるだけでは、少年との信頼関係を構築することは不可能です。時には、少年との意思疎通を図るために、少年が興味を持っているゲーム等を実際にプレーし、少年が好きなアーティストの音楽を聴く等の努力も必要です。
私達は、比較的若く、少年に不必要な圧力も感じさせることはありませんし、少年の気持ちを理解するための努力も惜しみません。
3.更生環境等に対する具体的なアドバイス
少年事件の特徴として、保護主義が採用されているという点があります。これは、少年の可塑性に基づき、犯してしまった罪の重さではなく、少年の更生可能性を最も重視して、少年に対する処分を決めることを意味します。
したがって、成年事件における裁判よりも、少年事件における審判においては、更生環境の整備という点が極めて重要になってきます。少年事件における弁護士には、法的なアドバイスだけではなく、更生環境についてのアドバイスを行う力も不可欠です。
私達は、過去の前例等から、少年にふさわしい具体的な更生環境を整備するためのアドバイスもさせていただいております。
4.初回電話相談無料。安心の料金体系
初回電話相談は無料ですし、来所の相談も初回30分まで無料です。直ちに契約いただく必要はありませんので、まずはお電話ご相談ください。
料金体系についても、着手金と成功報酬について具体的に定めさせていただきますので、想定外の費用を請求されることはありません。
少年事件における弁護活動の流れ(捜査段階)
1.任意捜査
最初の捜査段階においては、少年事件も刑事事件と同様、捜査機関による捜査から始まります。成年事件と比較して注意すべき点は2つです。
1点は、少年事件の場合、成年事件の場合以上に、捜査機関の取調べの際に、少年が誘導にのってしまいがちであるということです。精神的に未成熟な少年が、警察官らによる取調べに適切に対応するには、弁護人によるサポートが必要不可欠です。
少年事件の取調べは、成年事件と同様に行われますが、少年の特性に配慮し、温情と理解をもって対応することが求められます。取調べの内容は全て家庭裁判所に送致され、裁判官の目に触れるため、弁護人の具体的なアドバイスが重要です。黙秘権の行使や供述内容には慎重な対応が必要です。
もう1点は、少年事件の場合で、少年が高校生以下の場合、警察官から学校に連絡がされてしまう可能性があるということです。冤罪であるにもかかわらず、退学処分を受けることは避けなければなりませんし、実際に罪を犯してしまった場合であっても、学校は更生環境の軸となるべきものですから、退学等の処分はできる限り避ける必要があります。
したがって、捜査機関や裁判所だけでなく、学校への対応についても適切に行う必要があります。
少年事件で警察が学校に連絡することがありますが、これは特に高校生以下の少年に影響を与えます。冤罪や実際の罪に関わらず、退学処分を避けるために学校との適切な対応が重要であり、弁護人のサポートが不可欠です。
2.逮捕
被疑者が未成年の場合であっても、逃亡や罪証隠滅のおそれが認められる場合、捜査機関は躊躇することなく被疑者を逮捕します。
特に、少年事件の場合、成年事件と比較して、共犯事件が多いことに特徴があります。それは、友人らによる誘いを断り切れずに、犯行に及ぶケースが見受けられるからです。
逮捕されてしまうと、学校への通学もできなくなりますし、その結果進級や卒業ができなくなる場合もあり得ます。また、警察署で身体を拘束されるという環境に耐え切れず、自分に不利な供述をしてしまう危険性も、成年事件よりも高度に認められます。
ですから、成年事件以上に、逮捕を回避する必要性が高いのです。
少年事件における逮捕は、成年事件と同様に行われますが、少年の特性を考慮し、慎重に対応する必要があります。特に共犯者がいる場合、罪証隠滅の恐れがあるため逮捕されるケースが多いです。弁護人は、保護者の監督能力を主張し、逮捕を回避するための活動が重要です。
3.勾留・勾留延長
逮捕された被疑者については、その後、勾留するかどうかを決める手続を受けることになります。この点も成年事件と共通です。
法律上、少年は原則的に勾留されない旨が定められています。しかし、残念ながら、現実的に、原則として勾留しない運用がなされている訳ではありません。
一方で、法律上は、少年を基本的には勾留すべきではない旨が定められている訳ですから、勾留を争う場合には、この少年法の規定も意識した争い方が必要です。
少年事件における勾留は、原則として「やむを得ない場合」に限られますが、実際には多くのケースで認められています。共犯者がいる場合や罪証隠滅の恐れがある場合に勾留が適用されやすいです。弁護人は、勾留の必要性を争うことが重要です。
4.家庭裁判所送致
少年事件は、全件送致主義といって、全ての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。したがって、基本的には、検察官限りで事件が終結することはありません。
もっとも、不起訴処分となる少年事件がないことはなく、弁護人としては、捜査段階においては不起訴処分を得ることも念頭に置きつつ、弁護活動を行う必要があります。
少年事件では、全件送致主義により、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。検察官は「嫌疑なし」と認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。弁護人は、嫌疑を晴らすために積極的な主張が求められます。
不起訴処分とならない場合には、家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所は、検察官から逮捕・勾留されている少年の事件の送致を受けた場合、その日の内に、少年を鑑別所に送致するかどうかを判断することになります。この手続の詳細については、審判段階における弁護活動の流れを御確認いただければと思うのですが、注意が必要なのは、逮捕された翌日に鑑別所送致が決まることもあるという点です。
鑑別所に送致されてしまうと、警察署等の留置施設の中で勾留されなかったとしても、結局釈放されることはありませんから、学校に出席することもできなくなってしまいます。
したがって、弁護人としては受任した直後から、家庭裁判所に送致された場合の準備をしておく必要があるのです。
少年事件は全て家庭裁判所に送致され、検察官が不起訴処分にすることは稀です。家庭裁判所に送致された後、鑑別所への送致を回避するための弁護活動が重要です。弁護人は、早期に付添人選任届を提出し、適切な対応を行う必要があります。
少年事件における弁護活動の流れ(審判段階)
1.家庭裁判所送致
成年事件の場合、警視庁が捜査を行った事件については、東京地方検察庁に送致され、東京地方裁判所において裁判を行うことがほとんどです。少年事件の場合も同様に、警視庁が捜査を行った事件については、東京地方検察庁から東京家庭裁判所に送致されるケースがほとんどです。
もっとも、実際の審判は、別の裁判所が担当することも多いです。東京で逮捕された場合、東京の弁護士が担当する必要がありますが、審判を沖縄で行う事となった場合には、異なる弁護人(この段階では付添人)を選任する必要もあるのです。
少年事件は、捜査が行われた場所の家庭裁判所に送致されますが、少年の住所地の家庭裁判所に移送されることが多いです。これは、少年の更生を重視するためです。弁護人は、少年の生活環境に応じた適切な裁判所での審判を求めることが重要です。
2.観護措置決定
上述したとおり、捜査を担当する機関と審判を担当する機関が、別の都道府県にまたがる可能性もあります。一方で、家庭裁判所に送致された直後に対応する必要があるのは、鑑別所への送致を回避することになります。鑑別所に少年を送致する決定のことを「観護措置決定」と言うのですが、この決定自体は、捜査を担当した機関が属する場所の裁判所が担当するケースがほとんどです。異なる場所で審判が行われる場合であっても、捜査段階の弁護人は、観護措置決定を回避するための活動まで担当する必要があるでしょう。
この観護措置決定は、最終的な審判が出るまでの間、少年を一時的に収容するという意味では勾留に似ているのですが、その要件等は勾留と大きな違いが認められます。
鑑別所は、少年審判までの間に一時的に少年を収容し、資質鑑別を行う施設です。観護措置決定は家庭裁判所が必要と認めた場合に行われ、収容期間は通常2週間ですが、最大8週間まで延長可能です。
3.家庭裁判所における調査
少年事件においては全件送致主義が採用されていますので、原則として検察官の段階で事件が終結することはなく、全ての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
しかしながら、検察庁から送致を受けた家庭裁判所が、全ての事件についての審判を行うという訳ではありません。家庭裁判所は、「審判不開始決定」という決定を行うことで、審判を行うことなく事件を終結させることができるのです。
この場合、当然、少年院に送致される等の処分が下されることもありませんから、付添人としては、まずは審判不開始決定を得るための弁護活動を行うことになります。
家庭裁判所が審判を開始しない決定(審判不開始決定)は、証拠不十分や軽微な犯罪の場合に行われます。この決定により、事件は審判を経ずに終了します。審判不開始決定は、少年の更生を重視した判断であり、少年の将来に配慮した措置です。
審判不開始決定を得られず、審判を受けることとなった場合、少年及び少年の両親等は、家庭裁判所の調査官による調査を受けることになります。
この調査官による調査は、少年事件独自の手続である上、最終的な処分内容にも直結する極めて重要な手続になります。
家庭裁判所の裁判官は、基本的には審判の時の1回しか少年に会うことはありませんが、家庭裁判所の調査官は、審判前に複数回少年と面会を行います。したがって、裁判官よりも少年及び少年事件について理解した状況で審判に臨みます。
ですから、裁判官も、少年に対する処分の内容を検討する際に、調査官の意見を非常に重視することになるのです。付添人としては、調査官による調査の際に、少年及び少年の両親が最大限のアピールをできるようにサポートする必要がありますし、調査官の抱いている問題点を少年らと共有すべく、調査官とも密にコミュニケーションを図る必要があります。
家庭裁判所の調査官による調査は、少年審判に向けて行われ、少年や保護者の行状、経歴、環境などを詳しく調べます。調査結果は「調査報告書」として家庭裁判所に提出され、審判の判断材料となります。調査官の意見は、少年の処遇に大きな影響を与えるため、慎重な対応が求められます。
4.審判
少年事件における審判の手続は、成年事件における裁判の手続と大きく異なります。例えば、少年審判には傍聴人がいませんし、検察官も原則として出廷しません。
少年、少年の両親、付添人の他には、裁判官や裁判所書記官、調査官等が出廷することになります。そして、手続は裁判所主導で行われることになります。
最も注意すべき点として、少年事件においては、少年や少年の保護者に対する質問も裁判所主導で行われるという点です。成年事件においては弁護人から被告人に対して質問する訳ですから、事前の準備が簡単ですが、少年事件においては同様の準備を行う事が出来ないのです。
少年審判は、成年の刑事裁判とは異なり、検察官が原則として参加しません。審判は非公開で行われ、裁判官が手続きを主導します。裁判官は少年や保護者に対して質問を行い、その回答を基に最終的な処分を決定します。審判の手続は、少年の更生を重視し、懇切丁寧に行われることが求められます。裁判官は、少年や保護者の話を聞き、必要に応じて家庭裁判所調査官の報告を参考にしながら、少年の将来に配慮した判断を下します。
5.審判後の手続
成年事件においては、判決が宣告された場合、控訴するかどうかを検討することになります。少年事件においても基本的には同様なのですが、試験観察処分という特殊な処分を言い渡されることがあります。
この処分は、試験観察期間を設けて、その期間経過後に再度審判を行うことを内容とするもので、その期間内において、更生の見込みがあるものと判断された場合には、少年院送致等の厳重な処分を避けることができるのです。
したがって、この期間における付添人のサポートは必要不可欠なものと言えます。
試験観察処分は、家庭裁判所が少年の更生可能性を見極めるために行う措置です。審判の段階で十分な資料が揃っていない場合、家庭裁判所調査官による観察期間を設け、その結果を基に最終的な処分を決定します。試験観察期間中、少年は課題に取り組み、改善が認められれば保護観察処分に変更される可能性があります。
試験観察処分以外の処分については、何らの処分も行わないことを意味する不処分、保護司によるサポートを内容とする保護観察処分、少年院等の施設収容を内容とする処分に分けることができます。この詳細については、それぞれの処分を以下の解説・関連記事で解説しておりますので、そちらの記事を御確認ください。
解説:「不処分とは」
少年事件における「不処分」とは、家庭裁判所が少年に対して保護処分を行う必要がないと判断した場合に下される決定です。これは、非行の原因が解消されたり、再非行の恐れがなくなったりした場合に適用されます。処分自体は行われませんが、非行事実は記録されます。
保護観察処分は、家庭裁判所が少年の更生を目的として行う処分です。少年は保護観察官や保護司の指導監督を受けながら、通常の生活を続けます。保護観察期間中、少年は再犯防止や健全な生活態度の維持を求められ、違反があれば厳しい処分が科される可能性があります。
少年院と児童自立支援施設は、家庭裁判所の審判により少年が収容される施設です。少年院は主に年長少年が対象で、矯正教育を行い、心身の成長を図ります。収容期間は少年の更生の程度によって決まり、通常は半年から1年以内に退院することが多いです。児童自立支援施設は、生活指導を通じて少年の自立を支援し、開放的な環境での処遇が特徴です。
そして、その処分の内容に不服がある場合には、成年事件と同様に、不服の申立を行うことができます。この手続のことを抗告と言いますが、成年事件における控訴や上告とは大きくその性質が異なりますので注意が必要です。
少年事件における抗告は、家庭裁判所の決定に不服がある場合に行う手続です。抗告は2週間以内に行う必要があり、少年院送致という処分の執行停止の効力はありません。抗告が認められる可能性は非常に低いです。
少年事件における弁護士費用
少年事件における弁護士費用は下記のとおりです。
罪を認めている事件(減刑を求める事件)
着手金 :40万円~
成功報酬 :50万円~
罪を争っている事件(無罪判決を求める事件)
着手金 :50万円~
成功報酬 :100万円~
少年事件の特徴について
少年事件における弁護活動の流れは、上述したとおりになります。しかし、少年事件においては、成年事件と異なる手続や問題が生じることがあります。
主たる少年事件特有の問題点について解説させていただきます。
1.成年事件との差異
少年事件と成年が被疑者・被告人となる刑事裁判について、手続的な相違点については、上の少年事件における弁護活動の流れにおいて解説させていただきました。
手続面についても大きな違いがあるのですが、成年事件と少年事件とは、その本質において大きな違いがあります。
それは、刑事裁判の目的が、被告人か有罪かどうかを判断した上で、有罪だと判断した場合において適切な刑罰を科すことである一方、少年審判の目的は少年の更生にあります。
成年事件においては、被告人による犯罪行為を証明することができなければ、無罪判決が宣告されることになりますが、少年審判においては、少年による犯罪行為を証明することができなくても、少年の更生に必要だと判断された場合には、少年院に送致すること等も考えられるのです。
この点は非常に大きな違いになります。少年の弁護を行う弁護士のことを、付添人弁護士と呼ぶのですが(成年事件の場合には弁護人弁護士といいます)、付添人弁護士は上述したような成年事件との違いを意識した弁護活動が求められるのです。
少年事件と成年事件の主な違いは、少年法が少年の健全な育成を目的としている点です。少年審判では、犯罪行為の有無にかかわらず、保護処分が行われることがあります。付添人の弁護活動は、少年の更生を重視したものとなります。
2.触法事件について
少年事件と成年事件の間には大きな手続的な差異が存在します。しかし、ひとくくりに少年事件といっても、その中には様々な種類があり、その事案の種類によって、手続が大きく異なることもあるのです。
その中でも、保護事件と触法事件には、大きな手続の違いがあります。
一般的に、少年事件については、〇〇保護事件等と呼ばれます。例えば、16歳の少年による窃盗の罪が問題になる場合には、窃盗保護事件と言います。
しかしながら、刑法は14歳未満の少年による行為を罰しない旨を定めていますので、14歳未満の少年による犯罪行為は「罪」となりません。一方で、更生の必要がある事には違いがありませんので、「触法事件」として家庭裁判所に関与させることにしているのです。
「触法事件」が他の通常の少年事件と異なるのは、児童相談所の関与がある点です。警察署や鑑別所と同様に、児童相談所も少年を収容することがあります。
付添人弁護士は捜査機関と家庭裁判所に加えて、児童相談所への対応も考慮しなければいけないのです。
触法事件とは、14歳未満の少年が犯罪行為を行った場合に家庭裁判所に送致される事件です。警察や検察に加えて児童相談所が関与し、必要に応じて一時保護が行われます。家庭裁判所に送致される前に、付添人弁護士を選任することが重要です。付添人弁護士は、少年の状態や意思を確認し、家庭裁判所への送致を回避するための活動を行います。
3.ぐ犯事件について
成年事件と少年事件の最大の相違点として、少年による犯罪行為が証明されていない場合であっても、少年の更生に不可欠だと判断される場合には、家庭裁判所は少年を少年院に送致することができる点があります。
しかしながら、犯罪行為を行ったとの嫌疑がない場合に、何故、家庭裁判所が審判を行うことができるのかという点について根拠がなければ、なんら犯罪に及んでいない少年を、国の施設に収容することは許されません。
この点について、少年法は、犯罪行為に及んだ非行少年に加えて、将来的に罪を犯すおそれが高い少年を意味する「ぐ犯少年」も、審判の対象にする旨を定めています。
そこで、「ぐ犯少年」として、家庭裁判所の審判を受けることとなった場合、過去の犯罪行為に関する弁護活動ではなく、その少年の将来について弁護活動を行うことになります。
したがって、成年の刑事事件とは大幅にその弁護活動の内容も変わることになりますから、ぐ犯事件の弁護活動の経験のある付添人弁護士を選任する必要があるのです。
「ぐ犯事件」とは、少年が将来犯罪を犯す可能性があると判断された場合に、家庭裁判所が保護処分を下すことができる事件です。実際の犯罪行為が証明されていなくても、特定の行動や環境が問題視されます。ぐ犯事件は数が少ないものの、保護処分が下されることが多く、弁護活動が重要です。
4.保護観察処分について
少年審判は少年の更生を目的とする手続です。したがって、少年審判の結果として少年に下される処分についても、少年の犯した罪に対する刑事責任を問う刑罰としての性質はなく、少年の更生に向けた教育的処分として下されることになるのです。
ですから、刑罰としての懲役刑や罰金刑が科されることは、少年審判においてはありません。その代わりに、少年の更生に向けた処分として、少年院送致等の処分が下されることとなり、この処分のことを保護処分といいます。
保護処分の中で、少年院送致については、少年院に収容されることとなりますから、皆様もイメージしやすいと思います。少年に更生の意欲が認められ、少年の保護者に監督能力や意思が認められる場合には、親子関係を遮断することに繋がる少年院送致は、付添人としてなんとしてでも避けたいところです。
この少年院送致と不処分の間の保護処分として、保護観察処分という処分があります。保護観察処分を受けた場合、少年は家庭内での更生を図ることができますから、不処分を得ることが困難又は相当でないと付添人弁護士が判断する場合、付添人弁護士は、保護観察処分を目標として弁護活動を行うことになります。
保護観察処分は、家庭裁判所が少年の更生を目的として行う処分です。少年は保護観察官や保護司の指導監督を受けながら、通常の生活を続けます。保護観察期間中、少年は再犯防止や健全な生活態度の維持を求められ、違反があれば厳しい処分が科される可能性があります。
5.少年院送致、児童自立支援施設送致等について
少年審判によって、少年院送致を言い渡された場合、少年は直ちに少年院に収容されることとなります。帰宅することが許されないという点において、成年事件の刑事裁判において言い渡される懲役刑や禁錮刑に類似しているものと言えます。
しかしながら、成年事件の刑事裁判においては、被告人が服役しなくてはいけない期間についても宣告されます。すなわち、懲役1年又は懲役10年などといったように、服役しなくてはいけない期間についても宣告されます。
少年審判においては、少年院の中で生活しなくてはいけない期間について、裁判官が指定することはありません。つまり、更生を目的とする処分ですから、少年院の中での生活態度によって、更生の成果が認められば、少年院から出るタイミングが早まりますし、そうでない場合、犯した罪が軽いものであっても、なかなか少年院から出られないということになるのです。
また、少年院と同様に、少年を施設に収容する処分として、児童自立支援施設送致という処分があります。主として、触法事件等、少年が若い場合に、選択される処分と言えます。
付添人弁護士としては、これらの処分を回避できるように弁護活動を行う必要がありますが、事前にこれらの処分の内容を把握しておくことも求められます。
少年院と児童自立支援施設は、家庭裁判所の審判により少年が収容される施設です。少年院は主に年長少年が対象で、矯正教育を行い、心身の成長を図ります。収容期間は少年の更生の程度によって決まり、通常は半年から1年以内に退院することが多いです。児童自立支援施設は、生活指導を通じて少年の自立を支援し、開放的な環境での処遇が特徴です。
6.逆送事件について
これまで、少年事件と成年事件における刑事裁判手続の相違点について説明させていただきました。しかしながら、殺人罪などの重大事件の場合、被疑者・被告人が未成年であっても、成年と同様に扱われ、刑事裁判を受けることとなるケースがあります。
刑事裁判においては、検察官の関与が不可欠となりますから、家庭裁判所が、成年に対するのと同様の刑事裁判の手続によって少年の刑事責任を判断すべきだと考えた場合、家庭裁判所は、この少年及び事件を検察庁に送致することになります。
検察庁から送致を受けた事件について、更に検察官に戻すようなことになりますので、実務上このような手続を「逆送」手続といいます。
逆送された事件については、成年における刑事裁判と同じ手続が用いられることとなりますが、通常の成年の刑事事件と同じような弁護活動で足りるわけではありません。
弁護人としては、家庭裁判所が事件を検察庁に逆送したのが不適切であり、家庭裁判所の少年審判によって審理されるべきであることを強く主張していく必要があるからです。
逆送事件とは、家庭裁判所が少年事件を検察庁に送り返すことを指します。主に、少年が成人してしまった場合や、重大な犯罪を犯した場合に適用されます。逆送後も、地方裁判所が保護処分を適用することができる場合があり、少年の更生を重視した対応が求められます。
7.特定少年について
民法や公職選挙法が改正されたことによって、18歳以上の方は成人として扱われ、選挙権も認められることになりました。一方で、18歳及び19歳の方も、少年として少年法が適用されるのですが、17歳以下の少年とは異なり、「特定少年」として特別の定めが少年法には設けられています。
具体的には、検察庁に逆送され、成年の刑事事件と同じ手続で審理が行われる事件の範囲が拡大され、少年審判によって審理される場合にも、保護観察や少年院送致の期間等について少年審判で定められるなど、成年の刑事事件に近い手続で審理されることが予定されることになりました。
一方で、少年法上の少年であることに変わりはありませんから、審判不開始決定や、不処分決定を目指して活動すべきであることに変わりありません。
もっとも、17歳以下の少年と異なり、成人に近い扱われ方をされる可能性がありますから、付添人としては、特定少年の事件を受任した場合には、17歳以下の少年と同様の扱いが妥当する点について、家庭裁判所に適切な主張を行う必要があります。
特定少年とは、18歳と19歳の少年を意味します。令和4年の少年法改正によって、17歳以下の少年とは異なる扱われ方がされることになりました。具体的には、検察庁に逆送される事件の犯意や、推知報道の可否、保護処分の内容について、17歳以下の少年とは異なる内容が少年法で定められています。特定少年であっても少年に変わりありませんから、少年法の理念に沿った扱いをしてもらえるように、付添人として適切な活動を行うことが求められます。
8.否認事件について
少年事件における少年審判においては、原則として検察官の関与が予定されていません。しかしながら、否認事件においては、少年による犯行であることについての立証活動を行うため、検察官が審判に参加することもあり得ます。
また、成年事件における刑事裁判については、原則的に、公判期日が開かれるまで、検察官は裁判所に証拠を取調べさせることができません。一方で、少年事件の審判においては、事件を家庭裁判所に送致する際に、検察官は全ての資料を家庭裁判所に送致していることになりますから、付添人は、検察官に証拠の提出を止めさせることができません。
成年事件における刑事裁判においては、弁護人の一番の役割は、検察官立証の弾劾です。つまり、検察官の立証が不十分であることを主張することになります。
一方で、少年審判においては、検察官の立証を止めることができない局面が多いことから、付添人弁護士としても積極的に、少年の有利になる主張を行う必要があります。
否認事件においても少年事件における少年審判と成年事件における刑事裁判は大きく異なり、弁護人に求められる役割も異なるのです。
少年事件における否認事件とは、少年が罪を否認する場合の事件を指します。否認事件では、家庭裁判所が少年の主張を慎重に審査し、証拠の評価を行います。弁護士は、少年の主張を裏付ける証拠を収集し、適切な法的アドバイスを提供することが求められます。
コラム
少年事件についてのコラムを別のページにてご紹介しておりますので、是非ご活用ください。
「少年法は何故存在するのか。」
少年法は、少年の健全な育成と更生を目的としています。改正により18歳と19歳の少年も厳しく扱われるようになりましたが、更生の理念は維持されています。制裁が軽くなるという誤解もありますが、保護処分も制裁の一部です。
「少年事件に関する推知報道の禁止について。何が問題なのか。」
少年事件の実名報道は、改正少年法により18歳以上の少年が起訴された場合に可能となりましたが、少年の更生を妨げるリスクがあります。社会的制裁の一環としての実名報道は慎重に行うべきであり、少年のプライバシー保護と更生が最優先されるべきです。
「保護観察って取り消されるの?」
保護観察は、刑務所や少年院に行かずに社会内で更生を図るための制度です。遵守事項に違反すると、再び拘束されるリスクがあります。保護観察は更生のための支援である一方、制裁としての側面も持っています。