目次
1 ストーカー規制法違反事件とは
ストーカー規制法(正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)は、つきまといなどの行為を規制する法律で、違反した場合の罰則は、行為の段階に応じて3つに分かれています。
同じ相手につきまとい等を繰り返す「ストーカー行為」をした場合は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科せられます(ストーカー規制法第18条)。
公安委員会の禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科せられます(同法第19条)。それ以外の禁止命令違反も、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります(同法第20条)。
ストーカー行為罪は、以前は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪でしたが、2017年1月に施行された改正により、告訴がなくても起訴できる罪になりました。相手方が告訴を取り下げたとしても、起訴される可能性は残ります。
2 ストーカー規制法違反の成立要件
ストーカー行為罪は、同一の者に対し、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を「反復して」することで成立します(ストーカー規制法第2条第4項)。
(1)「つきまとい等」とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その人やその家族などに対して、次のような行為をすることをいいます(同法第2条第1項)。
①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、住居や勤務先などでの見張り、押し掛け、うろつき
②行動を監視していると思わせる事項を告げること
③面会や交際など、義務のないことを要求すること
④著しく粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話や、拒まれたにもかかわらず電話・ファックス・電子メール・SNSのメッセージ・手紙などを連続して送ること
⑥汚物や動物の死体など、著しく不快な物を送付すること
⑦名誉を害する事項を告げること
⑧性的羞恥心を害する事項を告げることや、性的羞恥心を害する文書・画像などを送付すること
(2)「位置情報無承諾取得等」とは
相手の承諾を得ないで、相手の持ち物に取り付けたGPS機器や紛失防止タグ(AirTagなど)を使って位置情報を取得することや、相手の持ち物にこれらの機器を取り付けることをいいます(同法第2条第3項)。
紛失防止タグの悪用は、2025年12月30日に施行された改正によって新たに対象に加えられました。
(3)「反復して」とは
つきまとい等や位置情報無承諾取得等を1回しただけでは、ストーカー行為にはなりません。同じ相手に対して、これらの行為を繰り返すことが必要です。
なお、つきまとい等のうち、つきまといや待ち伏せ、連続した連絡などの一部の行為については、相手方の身体の安全や住居等の平穏、名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限り、ストーカー行為に当たるとされています。
(4)恋愛感情等を充足する目的
ストーカー規制法の対象となるのは、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為です。どのような場合にこの目的が認められるのかといった解釈の問題については、ストーカー規制法についてのコラムで解説しています。
3 警告・禁止命令と刑罰の関係
(1)警告とは
警告は、警察本部長や警察署長が、つきまとい等をした人に対して、更に反復してはならない旨を告げる措置です(ストーカー規制法第4条)。
警告は刑罰ではありませんので、警告を受けただけでは前科にはなりません。ただし、警告を受けた記録は警察に残り、その後に同じような行為をすれば、禁止命令や逮捕の判断で考慮されることになります。
2025年12月30日に施行された改正により、相手方からの申出がなくても、警察が職権で警告できるようになりました。相手方が警察に相談していることを知らないまま、突然警告を受けることもあり得ます。
(2)禁止命令とは
禁止命令は、都道府県の公安委員会が、つきまとい等を更に反復してはならないことなどを命じる行政処分です(同法第5条)。禁止命令に違反すると、刑罰の対象になります。
禁止命令の効力は1年間で、必要があると認められれば1年ずつ延長されます。禁止命令を出す前には、原則として本人の言い分を聞く手続(聴聞)が行われますが、緊急の必要がある場合には、聴聞を経ずに禁止命令が出されることもあります。
(3)警告から逮捕までの流れ
典型的な流れとしては、つきまとい等の行為があると、警察による警告、公安委員会による禁止命令と段階を踏み、禁止命令に違反した場合に、刑事事件として捜査を受け、逮捕されることになります。
(4)警告を受けずに逮捕されることもある
警告や禁止命令は、必ず刑事手続の前に行われるものではありません。行為が悪質な場合や、相手方に危険が及ぶおそれがある場合には、警告や禁止命令を経ずに、ストーカー行為罪で逮捕されることもあります。ストーカー規制法は、殺人や不同意性交等のより重大な犯罪を未然に防ぐため、その前段階の行為を処罰の対象とする趣旨で制定されたものです。ですから、行為の態様が危険で、相手の方への執着が強い場合等、このまま放置した場合には行為がエスカレートする危険性が高いと判断された場合には、警告等の手続を踏むことなく、最初から刑罰が科される可能性があるのです。そして、最初から刑罰を科されることは決して珍しくありません。また、警告や禁止命令と刑罰は二者択一の関係にあるわけではなく、警告や禁止命令と共に刑罰が科される可能性もあるのです。
そして、刑罰を科すための捜査が行われる場合、在宅捜査ではなく逮捕される可能性が高いのも特徴です。相手の方に固執しているという特徴があるため、相手の方に接触を図る危険性、すなわち罪証隠滅の危険性が高いと評価される犯罪類型だと考えられているからです。
元配偶者や同居していた相手との間の事案では、DV防止法の保護命令が問題になることもあります。DV事件における刑事手続についてのコラムもあわせてご覧ください。
4 ストーカー規制法の近年の改正
(1)2021年の改正
2021年6月15日からは、相手が実際にいる場所での見張りや押し掛け、拒まれたにもかかわらず手紙などの文書を連続して送ることが対象に加わりました。同年8月26日からは、GPS機器などを使って相手の承諾なく位置情報を取得することや、相手の持ち物にGPS機器を取り付けることが対象に加わっています。
(2)2025年の改正
2025年12月10日に公布され、同月30日に施行された改正により、紛失防止タグを使った位置情報の無断取得や取付けが規制の対象に加わり、警察が職権で警告できる制度が設けられました。
また、禁止命令を出せる公安委員会の範囲が広げられ、被害を受けた方の勤務先や学校が援助に努めるべき主体に加えられました。2026年3月10日からは、警察が、被害を受けた方の住所などの情報を加害者側に提供するおそれのある第三者に対して、情報を提供しないよう求めることができるようになっています。
(3)改正前の行為の扱い
刑罰法規は、施行前の行為にさかのぼって適用されません。そのため、改正前の行為が、改正後に新たに加わった規定によって処罰されることはありません。
5 よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)
(1)交際が終わった後の連続した連絡
交際の終了や別れ話をきっかけに、拒まれているにもかかわらず電話やメッセージを繰り返し送る行為です。SNSのアカウントを変えて連絡を続けたり、共通の知人を通じて連絡したりする場合も含まれます。恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為についてしか成立しませんから、借金の返済を求める目的等で接触を図ろうとする行為は、原則として対象となりません。
しかしながら、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的と別の目的は併存し得ます。ですから、別の目的があったとしても、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的によるものと判断される可能性はあります。
また、単にしっかりと話をした上で関係性を解消したいというだけの目的であっても、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的による行為だと判断される可能性が高いといえます。相手の方が会うことを拒んでいる以上、基本的には無理に会ったり話したりすることを求める行為は、ストーカー行為として刑罰の対象になると考えた方がいいでしょう。借金の返済等、別の目的で接触の必要がある場合には、弁護士に依頼することが賢明です。
さらに、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的と別の目的が否定された場合であっても、脅迫行為に及んでしまったと評価されるケースでは脅迫罪の成立が問題となりますし、「つきまとい」に該当する行為に及んでしまったと評価される場合には、各都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪が成立することになります。決して何の犯罪も成立しなくなる訳ではない点に注意が必要です。
(2)自宅や勤務先での待ち伏せ・押し掛け
相手方の自宅や勤務先、最寄り駅などで待ち伏せしたり、押し掛けたりする行為です。警告を受けた後もこうした行為を続けると、禁止命令や逮捕につながりやすくなります。
この点、相手の方と直接接触を図る意図がなくても、待ち伏せや押し掛け行為は刑罰の対象となり得ることに注意が必要です。相手の方を遠くから見るだけの行為や、職場等を特定するためだけの行為であっても、待ち伏せや押し掛けと評価される行為に及んだ場合には、刑罰の対象となるのです。また、「見張り」と評価される行為も、ストーカー行為として刑罰を科される可能性があります。
(3)GPS機器や紛失防止タグによる位置情報の取得
相手方の車や持ち物にGPS機器や紛失防止タグをひそかに取り付け、居場所を把握する行為です。近年、相談件数が増えており、警察も厳しく対応しています。
従前は、GPS機器や紛失防止タグを取り付けるだけでは、ストーカー行為に該当しないものと考えられてきました。機器を使って離れた場所から位置情報を取得する行為は、相手の方の住居等の付近で行われるものではないため、「見張り」には当たらないと判断されてきたからです(最高裁令和2年7月30日判決)。
しかしながら、位置情報を取得する行為についても、相手の方への接触の危険性を高める行為です。2021年(GPS機器)と2025年(紛失防止タグ)の法改正によって、このような行為に対しても刑罰が科されることになりました。
6 ストーカー規制法違反の弁護方針
(1)犯罪事実を認める場合
ア 弁護方針
まず何より重要なのは、相手方へのあらゆる連絡や接近をやめることです。「謝りたい」「誤解を解きたい」という気持ちから相手方に連絡を取ると、その連絡自体が禁止命令違反や新たなストーカー行為になり得ます。SNSでのメッセージや、家族・友人を通じた連絡も同じです。
逮捕される可能性がある場合には、弁護士から警察・検察官・裁判官へ意見書を提出し、逮捕・勾留されないように求めます。逮捕・勾留されてしまった場合も、いち早く釈放されるように、また、不起訴処分で済むように対処します。
上述したように、ストーカー事案は、相手の方に接触する危険性が極めて高いものと評価されるため、逮捕される可能性が非常に高いものといえます。したがって、逮捕の回避や早期釈放に向けては、相手の方への接触を控える方法(監督環境の整備等)を具体的に考え、その内容を証拠資料と共に提出する必要があるでしょう。
イ 示談
ストーカー事案では、相手方が加害者と直接やり取りすることを強く拒むのが通常であり、示談交渉は弁護士を通じて行うほかありません。
示談書には、今後一切接触しないこと、相手方の住居や勤務先、最寄り駅などに近づかないこと、約束に違反した場合に違約金を支払うこと、位置情報の機器を回収してデータを消去することなどを盛り込むことが多くあります。ストーカーは、他の犯罪と比較して、被害者の方に同一の犯行に及ぶ可能性が高い犯罪類型になります。痴漢や万引きも、痴漢や万引き行為への依存が認められる場合において、同じ犯罪を繰り返す可能性はあります。もっとも、同一の相手に対して同じ犯罪を繰り返す方は多くないでしょう。しかし、ストーカーの事案は、特定の相手に固執することによって行われる犯罪ですから、被害者の方としても、再度の被害に遭う恐怖を、他の犯罪類型よりも強く感じていらっしゃることが多いのです。この恐怖感を解消するための努力が求められるでしょう。
ウ 再犯防止策
相手方への執着がなかなか消えない場合には、カウンセリングや専門の相談機関を利用することも重要です。警察も、加害者に対して医療機関などでの受診を勧める取組みを行っています。こうした取組みは、処分の判断においても考慮されることがあります。
(2)犯罪事実を認めない場合
恋愛感情等を充足する目的がなかった、行為を反復していない、不安を覚えさせるような方法ではなかったなど、ストーカー行為に当たること自体を争う場合もあります。
否認する場合、取調べは厳しいものとなることが予想されます。事実と異なる内容の供述調書が作成されてしまうと、それを覆すことは大変困難ですので、取調べの前に弁護士に相談することが重要です。
特に、ストーカー行為罪は、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる必要があります。そして、この目的は行為者の内心が問題となります。この内心の問題についても、基本的には、実際の行為態様等の客観的な事情から認定されることになりますが、内心の問題ですから、行為者の供述が直接的な証拠となり得ます。取調べにおいて、内心に関する供述調書が作成されてしまうと、裁判において行為の目的を争うことになった場合に、その供述調書が不利に働く可能性が極めて高いのです。
(3)警告・禁止命令の段階でのご相談
まだ刑事事件になっていない警告や禁止命令の段階でも、今後どのように行動すべきかを一緒に考えることができます。この段階で適切に対応することが、刑事事件への発展を防ぐことにつながります。
基本的には、警告や禁止命令を出された以上、相手の方に接触を図らないことが大前提になりますが、禁止命令の取消を求めることも考えられますし、相手の方と法的な紛争が存在する場合には、当該紛争を解決するにあたって、直接ではなく弁護士を通して接触することが考えられます。
7 処分の見通し
(1)不起訴・略式罰金・正式裁判
ストーカー規制法違反の罪には罰金刑が定められているため、起訴される場合でも、書面審理で罰金を言い渡す略式手続で終わることがあります。他方で、禁止命令に違反した場合や行為が悪質な場合には、正式な裁判になることもあります。示談が成立し、接触をやめていることが明らかな場合などには、不起訴となる可能性もあります。
なお、略式手続で罰金を納めて終わった場合でも、前科になります。
(2)処分を左右する事情
| 事情 | 処分への影響 |
|---|---|
禁止命令に違反している | 重い方向に働く |
警告を受けた後も連絡を続けた | 重い方向に働く |
自宅や勤務先に押し掛けた | 重い方向に働く |
GPS機器や紛失防止タグで位置情報を取得した | 重い方向に働く |
同種の前歴がある | 重い方向に働く |
接触を完全にやめている | 軽い方向に働く |
相手方と示談が成立している | 軽い方向に働く |
8 公訴時効
ストーカー規制法違反の3つの罪は、いずれも法定刑の上限が5年未満ですので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
ストーカー行為は、つきまとい等を繰り返すことで成立する罪ですので、時効は一連の行為のうち最後の行為が終わった時から数えるのが原則です。その後1回でもつきまとい等を行えば、その時点から改めて数え始めることになります。
警告や禁止命令は刑罰ではありませんので、時効という考え方はありません。警告を受けた記録は残り、後の判断で考慮されることがあります。
また、刑事の時効とは別に、相手方から慰謝料などの損害賠償を請求される民事上の時効は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体を害された場合は5年)、行為の時から20年です。
9 示談金の相場
ストーカー事案の示談金には決まった相場はなく、行為の悪質さや期間、相手方が受けた恐怖の大きさ、転居を余儀なくされたかどうかなどによって、金額は大きく変わります。相手方が転居や勤務先の変更を迫られた場合には、その費用も考慮されます。転居にかかる費用について、法的に全て行為者が負担しなくてはいけないわけではありません。しかしながら、裁判とは異なり、許しを得るために示談を試みるにあたっては、転居等に必要な金額を負担する必要があることも多いのです。
示談金の額よりも、今後一切接触しないという約束を相手方に信用してもらえるかどうかが、示談の成否を分けることも少なくありません。
10 法定刑一覧(参考条文)
ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第2条第4項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
第3条
何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。(警告)
第4条第1項
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。(罰則)
第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。第19条
1項 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処する。
2項 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。第20条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
<ストーカー規制法違反に関する法定刑一覧>
| 犯罪の種類 | 法定刑 |
|---|---|
ストーカー行為 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合 | 2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金 |
その他の禁止命令等違反 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
