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少年事件における勾留について

1.勾留の要件

 少年事件においても、被疑者の勾留は認められています。一方で、被疑者を逮捕する際に、被疑者が少年であることについて配慮する必要性がある旨については、少年の逮捕についての解説の際に説明したとおり(こちらを御確認ください)、少年事件の勾留についても特別の定めがあります。

少年法
第43条

1項 検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。但し、第17条第1項第1号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。
2項 前項の請求を受けた裁判官は、第17条第1項の措置に関して、家庭裁判所と同一の権限を有する。
3項 検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。

第48条

1項 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
2項 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
3項 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

 少年事件における勾留については、勾留場所等について特別な定めが設けられていますが、上記条文で注目していただきたいのは、「やむを得ない場合」でなければ、少年を勾留できない旨が定められている点です。
 逮捕についても同様の定めはありましたが、逮捕に関しては犯罪捜査規範において定められているだけで、裁判所の判断を拘束するものではありませんでした。
 しかし、勾留については、裁判所に対しても、「やむを得ない場合」でなければ、少年を勾留できない旨が定められているのです。
 弁護人としては、検察庁や裁判所に対して、「やむを得ない場合」とは認められないことを、しっかりと主張する必要があるのです。

2.実際に勾留は安易に認められている

 しかしながら、現実問題として、少年事件において勾留が認められるケースが限られているかと言えば、残念ながらそうではありません。何故「やむを得ない場合」と認められたのかハッキリしない事案においても、勾留は認められてしまっています。
 その背景には、やはり少年事件においては共犯事件が多いという事や、友人関係を優先し、共犯関係について不合理な弁解を行いがちである事等があるものと考えられます。
 法律上は、原則として少年事件においては勾留を認めないかのような規定になっていますが、弁護人としては、勾留される可能性が高い事を前提に、弁護活動を行う必要があります。

3.勾留延長

 勾留の日数や延長された場合の日数等についても、成年事件と同じ手続が予定されています。すなわち、勾留延長までなされた場合には、最大で20日間は警察署等に身体を拘束されることになるのです。
 上述したように、少年事件においては共犯者が存在することが多いので、各共犯者の取調べを行うために日数がかかることが多く、勾留が認められた少年事件においては、そのほとんどが勾留の延長が認められている印象です。