目次
1.検察官が下す処分の種類
警察官から事件の送致を受けた検察官は、必要な捜査を終えた段階で、その事件をどのように処理するかを決めなければなりません。その道筋は、大きく①起訴と②不起訴の二つに分かれます。
起訴にもいくつかの種類がありますが、盗撮事件との関係では、①A正式起訴と①B略式起訴の二つを押さえていただければ十分です。つまり、正式起訴・略式起訴・不起訴の三通りが想定されることになります。
このうち不起訴処分を得ることができれば、その時点で刑事手続は幕を閉じます。裁判を受ける必要はありませんし、前科が残ることもありません。ですから、被疑者の方にとっても弁護人にとっても、まず狙うべきはあくまで不起訴処分ということになります。
この点は、前科のある方でも初めて手続に乗った方でも変わりませんし、撮影の事実を認めている事案でも、これを争っている事案でも変わるところはありません。
2.不起訴処分を目指す弁護活動
ひとくちに不起訴処分といっても、そこに至る理由は一つではありません。捜査を尽くしても被疑者の方が犯人であると断定できなかった場合には、嫌疑不十分による不起訴処分が選ばれることになります。他方、被疑者の方の犯行であること自体に争いがなくても、犯行の程度が軽く、同種の前科前歴も見当たらない場合に、今回に限り処罰までは求めないという趣旨で起訴猶予とされることもあります。この起訴猶予も、不起訴処分の一種です。
どのような理由に基づくものであっても、被疑者段階における弁護活動の最終的なゴールが不起訴処分であることに違いはありません。どのような立場に置かれた方であっても、まずはここを目指すことになるのです。
もっとも、どの理由による不起訴処分を狙うのかによって弁護方針は大きく変わってきますので、早い段階で見通しを立てておく必要があります。盗撮の事案では、撮影に使われた機器がそのまま押収され、画像や動画が証拠として残っていることが少なくありません。そうした事案で嫌疑不十分を目指すのは現実的とはいえず、起訴猶予による不起訴処分に照準を合わせることになるでしょう。
撮影に及んだことを認め、捜査機関にもありのままを話している場合、前科前歴がなく、一度だけ被害者のスカートの中に携帯電話を差し向けてしまったという事案であっても、何の活動もしないまま放置してしまえば、検察官が起訴を見送ることは滅多にありません。
撮影の事実を認めている事案において、不起訴処分に最も近づく弁護活動が示談交渉になります。
関連記事:「盗撮事件における示談交渉」
盗撮事件で示談を成立させることの意味と進め方をまとめています。被害を受けた方との示談が調うかどうかで前科の有無が分かれ得るため、弁護士を介して連絡先を教えていただき、金額を取り決めていく必要があります。示談金には慰謝料としての性質もありますが、許しをいただくための対価という色合いも濃く、法的に定まった相場はありません。
また、示談が成立し、被害を申告した方から厳しい処罰までは望まないという意向(被疑者の方を許すという意向)を示していただけた場合には、撮影の事実を認めていない事案であっても、不起訴処分に至ることがあります。
撮影などしていないという主張であれば、まずは疑いを晴らす方向に力を注ぐべきです。やってもいないのに示談金を支払うというのは、筋が通らないように感じられるかもしれません。とはいえ、示談交渉に一切手を付けないまま否認を貫いた結果、検察官が盗撮事件を起訴した場合、我が国の有罪率の高さを踏まえれば、その後には相当に厳しい戦いが待ち構えていることになるのです。
不起訴処分の可能性を可能な限り引き上げるという観点からは、否認している事案であっても、示談交渉に着手するかどうかを一度は検討しておくべきでしょう。検討した上で着手しないと決めることには、何の問題もありません。むしろ、やっていない以上は自然な結論です。冤罪であっても示談をすべきだと申し上げたい訳ではなく、捜査の段階で採り得る手段を全て把握した上で、適切な弁護活動を決める必要があるということです。
なお盗撮では、通行人を撮影したものの、被害を受けた方が特定されていないという事案も珍しくありません。示談という手段が使えないこの類型では、余罪の有無、押収されなかった機器や画像の処分状況、二度と繰り返さないための環境づくりといった事情を丁寧に積み上げ、起訴猶予を求めていくことになります。
各都道府県の迷惑行為防止条例違反として扱われていた時期よりも、性的姿態等撮影罪が新設されてからは、検察官による処分が厳格化している印象を受けます。したがって、撮影行為を認めている場合において、示談を成立させられなかったケースにおいては、不起訴処分を得ることのハードルが極めて高くなっているといえます。上述したような再犯防止環境が整備されている点については、詳細かつ具体的な証拠と共に検察官に主張する必要があるでしょう。
3.略式起訴による終結
初犯であり、撮影の態様も悪質とまではいえない事案であっても、何もしないまま放置すれば不起訴処分は望みにくいと申し上げました。ではどうなるかというと、略式起訴という形で処理される例が多くなります。
略式起訴とは、起訴ではあるものの、法廷での審理を省く形の起訴です。被疑者の方が裁判所に足を運ぶ必要はなく、検察官が提出した書類だけを見て裁判官が判断し、その結果が後日書面で知らされることになります。
そして、届いた書面に従って罰金を納めることで、盗撮事件についての刑事手続は終わりになります。在庁略式と呼ばれる方法もあり、逮捕・勾留されている方について、勾留の満期日に罰金を納付する扱いです。この場合には、釈放と同時に納付を済ませ、その日のうちに手続が終了することになります。
略式起訴は、法廷を開かずに被疑者の方を有罪と認定してしまう手続ですから、そのような形で終わらせることについて被疑者の方の同意がなければ用いることができません。同意のない方に略式手続をとることは、裁判を受ける権利を奪うことになってしまうからです。
また、検察官に対して一度は同意していたとしても、裁判所から書面が届いた後に、やはり法廷で争いたいと考え直した場合には、正式裁判を申し立てることができます。
押さえておきたいのは、略式起訴によって科すことができるのは100万円以下の罰金刑に限られるという点です。この点、盗撮の事案で適用される性的姿態等撮影罪や各都道府県の迷惑行為防止条例には罰金刑が定められていますので、略式起訴という選択肢自体は残されています。もっとも、同じ罪で既に罰金を納めた経歴がある場合には、重ねて罰金で済ませるのは相当でないと判断されやすく、正式起訴に進む可能性が高まります。
4.正式起訴された場合
公判請求や正式起訴という手続は、裁判を受けていただく手続になります。正式起訴された場合には、第1回の公判期日をいつ開くかについて、裁判所から弁護人に日程調整の連絡が入ることになります。その後どのように進んでいくのかについては、関連記事:「盗撮事件の裁判」で説明しておりますので、そちらを御覧ください。
関連記事:「盗撮事件の裁判」
盗撮事件で起訴に至るケースや、認めている場合と争っている場合とで公判の流れや注意点、弁護活動の勘所がどう異なるかを、具体的な例を交えて説明しています。盗撮は、性的姿態等撮影罪・迷惑行為防止条例違反・軽犯罪法違反のいずれが適用されるかの見極めが難しいケースも想定され、建造物侵入を伴うこともある類型ですので、示談交渉や冤罪の防止のためにも、経験を積んだ弁護人に相談することが大切です。
正式起訴された盗撮事件では、刑罰として拘禁刑が言い渡されることが基本です。罰金が相当だと検察官が考えるのであれば、略式手続が選ばれるはずだからです(無罪を主張している事案は別です)。したがって、重い刑を想定した上で、綿密に準備を進めることが求められることになります。
特に、押収された機器から多数の余罪をうかがわせる画像や動画が出てきた場合、御手洗いや更衣室にカメラを仕掛けるなど計画性の高い態様であった場合、被害を受けた方が児童であった場合には、前科前歴がなくとも正式起訴される可能性が高くなります。
ですから、捜査の段階のうちに法廷に立つ事態を避けられるよう、示談交渉をはじめとする弁護活動を尽くしておく必要性が高く認められるのです。