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不同意性交等罪について(令和5年改正後)

1 不同意性交等罪とは

 不同意性交等罪とは、暴行や脅迫、アルコールの影響などによって、相手方が同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態で性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法177条)。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑は定められていません。
 不同意性交等罪は、令和5年7月13日に施行された刑法改正によって新設された罪名です。改正前は、暴行や脅迫を用いて性交等に及ぶ「強制性交等罪」と、酩酊や睡眠などによって抵抗できない状態にある相手方に性交等に及ぶ「準強制性交等罪」が区別されていましたが、法改正によって両者が統合されました。
 改正前の強制性交等罪では、相手方の反抗を著しく困難にする程度の「暴行又は脅迫」が必要とされていたため、どのような場合に犯罪が成立するのかが分かりにくいという指摘がありました。不同意性交等罪では、同意しない意思を示すことが困難になる原因が8つの類型として条文に列挙され、処罰の対象となる場面が明確になるとともに、従前よりも広がったと理解されています。
 不同意性交等罪は法定刑の下限が5年と重く、起訴された場合には実刑判決となる可能性も高い犯罪です。捜査の初期段階から弁護活動を開始することが極めて重要になります。
 不同意わいせつ罪の解説は、こちらに掲載 しております。

2 不同意性交等罪として罰せられる場合の成立要件

 不同意性交等罪は、①性交等を行ったこと、②相手方が同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にあったこと、③その状態が刑法176条1項各号に掲げる行為又は事由によって生じたこと、の3つを満たす場合に成立します。刑法の定めは下記のとおりです。

刑法

(不同意性交等)

第177条
1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

刑法

(不同意わいせつ)

第176条1項各号(不同意性交等罪にも共通する8つの類型)
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 ポイントとしては、
・不同意性交等罪の「性交等」には、性交のほか、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に身体の一部(陰茎を除く)や物を挿入するわいせつな行為が含まれます。したがって、従前は強制わいせつとして扱われていた、指を膣内に挿入する行為も不同意性交等罪が成立することになります。いわゆる痴漢として扱われていた電車内の行為であっても、「性交等」として重く処罰されることがあるのです。
・不同意性交等罪が成立するには、相手方が同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にあったことが必要です。
・不同意性交等罪における「困難な状態」は、刑法176条1項1号から8号までの行為又は事由(これらに類するものを含む)によって生じたものである必要があります。
・不同意性交等罪は、婚姻関係の有無にかかわらず成立し、夫婦間の性交等も処罰の対象になります。この点は、法改正前から同様に理解されていましたが、夫婦間でも不同意性交等罪が成立することについて法律で明示されることになりました。従前以上に、夫婦間の性交等であっても、刑事罰が科されることになることが予測されます。
・不同意性交等罪は、相手方が13歳未満の場合、同意の有無にかかわらず成立します。相手方が13歳以上16歳未満の場合も、行為者が5歳以上年長であれば、同意の有無にかかわらず成立します。従前は14歳や15歳との性交等について相手方が承諾していた場合には、強制性交等罪は成立しませんでしたが、現行法の下では行為者が5歳以上年長であれば、承諾があったとしても、14歳や15歳との性行為については、不同意性交等罪が成立することになるのです。
・不同意性交等の罪が新設されるに際しては、従前の強制性交等罪と刑罰が科される範囲は同一である旨の説明がなされていました。しかしながら、「暴行又は脅迫」が認められない場合でも、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」(5号)や、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」(8号)などによっても、不同意性交等罪が成立することとされている以上、以前よりも処罰範囲が広がっている可能性が高いことに注意が必要です。

3 関連する犯罪

(1)強制性交等罪・準強制性交等罪(改正前)

 令和5年7月13日より前に行われた行為には、改正前の強制性交等罪又は準強制性交等罪が適用されます。法定刑は、いずれも5年以上の有期懲役です。

(2)不同意わいせつ罪

 不同意性交等罪と同じ8つの類型によるわいせつな行為のうち、性交等に至らないものは、不同意わいせつ罪(刑法176条)として6月以上10年以下の拘禁刑の対象となります。性交等に及ぼうとして未遂に終わった場合は、不同意性交等罪の未遂罪(刑法180条)が問題となります。

(3)監護者性交等罪

 監護者性交等罪とは、18歳未満の者を現に監護する者が、その影響力があることに乗じて性交等をした場合に成立する犯罪で、不同意性交等罪と同じく5年以上の有期拘禁刑が科されます(刑法179条2項)。親などの監護者による行為は、暴行や脅迫がなくても処罰されます。

(4)不同意性交等致死傷罪

 不同意性交等罪(未遂を含む)を犯し、よって相手方を死傷させた場合は、不同意性交等致死傷罪として無期又は6年以上の拘禁刑が科されます(刑法181条2項)。裁判員裁判の対象となる犯罪です。

(5)強盗・不同意性交等罪

 強盗の機会に不同意性交等に及んだ場合は、強盗・不同意性交等罪として無期又は7年以上の拘禁刑、相手方を死亡させた場合は死刑又は無期拘禁刑が科されます(刑法241条)。強盗事件の解説は、こちらに掲載 しております。

4 不同意性交等罪と告訴の関係

 不同意性交等罪は親告罪ではなく、被害者の告訴がなくても起訴することができます。
 告訴とは、被害者が捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し加害者に対する処罰を求める行為をいい、告訴が無いと起訴ができない犯罪類型のことを親告罪といいます。性犯罪は、平成29年の刑法改正によって親告罪ではなくなりました。
 不同意性交等罪は、被害者との示談が成立し、被害者に処罰を求めない意思を示していただいたとしても、起訴される可能性が残る犯罪です。もっとも、検察官は処分を決めるにあたって被害者の意思を重視しますので、示談の成立は不起訴処分を得るための大きな要素になります。これは、性犯罪の場合、被告人の有罪を立証するにあたって、性犯罪の被害者の方に証人として出廷を求めることが、被害者の方にとって大きな精神的苦痛を伴うことが多いためです。前科がある場合であっても、示談交渉によって被害者の方から許しを得られた場合、他の犯罪よりも、不起訴処分が得られる可能性が高い犯罪類型であるといえるでしょう。

5 不同意性交等罪の公訴時効

 不同意性交等罪の公訴時効は15年で、令和5年6月23日に施行された刑事訴訟法改正によって、改正前の10年から5年延長されました。不同意性交等致傷罪の公訴時効は20年です。
 被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳に達するまでの期間が公訴時効の期間に加算されます。たとえば、被害者が12歳のときの不同意性交等罪は、18歳になるまでの6年と15年を合わせた21年を経過するまで、公訴時効が完成しません。
 時効期間の延長は、法改正の時点で公訴時効が完成していなかった行為にも適用されます。数年前の出来事であっても、捜査の対象となる可能性がある点には注意が必要です。

6 よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)

(1) 飲酒の上での性交等

 飲酒によって相手方が酩酊し、同意しない意思を示すことが困難な状態にあることに乗じて性交等に及んだ場合、不同意性交等罪(刑法177条1項・176条1項3号)が成立します。
 改正前の準強制性交等罪では、「心神喪失」や「抗拒不能」といった要件が定められていましたので、相当程度に酩酊していなければ処罰の対象とはなりにくい状況でした。法改正によって、アルコールの影響で同意しない意思を示すことが困難な状態にあったと認められれば処罰されることとなり、飲酒後の性行為について刑罰が科される危険性が高まったといえます。
 この点も、法改正に際しては、従前の準強制性交等罪と比較して、処罰範囲を拡大する法改正ではない旨の説明がなされていましたが、「心神喪失」や「抗拒不能」という概念よりも、比較的軽度な場合であっても、不同意性交等罪の成立を認めるような文言になっていますから、従前よりも処罰範囲は広がったものとして理解しておく必要があるでしょう。
 飲酒後の性行為については、常に不同意性交等罪の成立の危険性があるものとご理解いただいた方がいいように思われます。

(2) 知人・交際相手との間で同意の有無が争われるケース

 マッチングアプリなどで知り合った相手や、交際中・交際直前の相手との性行為について、後日、相手方から被害申告がなされ、不同意性交等罪の被疑者となるケースがあります。
 知人や交際相手との事案では、当事者双方の認識が大きく異なることが多く、事件前後のメッセージのやり取りや行動の経過が重要な証拠となります。
 特に、マッチングアプリ等で知り合った初日に性行為が行われた場合、事後的に安易に性行為に応じたことを後悔する方も一定数いらっしゃいます。性交時には何ら問題がなかった場合であっても、事後的にトラブルに発展する可能性があります。初対面で性行為まで至ることには慎重である必要があるでしょう。

(3) 地位や立場を利用した性交等

 職場の上司と部下、教師と生徒、指導者と選手のように、立場の違いによる影響力を背景に性交等に及んだ場合、相手方が不利益を憂慮して同意しない意思を示せなかったと認められれば、不同意性交等罪(刑法177条1項・176条1項8号)が成立します。
 この点についての裁判例も多く存在しますが、問題点が多く残されている罪状でもあります。例えば、性行為等に応じなければ、単位を与えない旨を伝えた上で性交等に及ぶ行為は、立場を利用した性交等として刑罰の対象になるでしょう。では、同じようなシチュエーションで、実際には単位を取得できる成績を得られなかった学生に対して、性交等に応じれば単位を与えるといった場合にはどうでしょうか。このようなケースの場合、不利益を憂慮させているのではなく、利益的な扱いを提案しているものともいえます。とはいえ、利益的な扱いを提案しているのか、将来的な扱いも含めて不利益を憂慮させているのかという判断は紙一重で一律に判断することはできません。

(4) 16歳未満の者との性交等

 相手方が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長であれば、相手方の同意があっても不同意性交等罪が成立します(刑法177条3項)。
 改正前は、同意の有無を問わずに処罰されるのは相手方が13歳未満の場合に限られていました。大学生や成人が中学生と交際し、合意の上で性交等に及んだ場合でも、犯罪となる可能性があるのです。

7 不同意性交等罪の弁護方針

(1) 犯罪事実を認める場合

ア 弁護方針

 不同意性交等罪は法定刑の下限が5年の有期拘禁刑のため、起訴されて有罪となった場合、刑を減軽する事情が認められなければ執行猶予を付すことができません。
 執行猶予は3年以下の拘禁刑を言い渡す場合にしか付すことができないため、情状酌量による減軽(刑法66条)が認められない限り、実刑判決となります。そのため、犯罪事実を認める場合には、被害者の方との示談を中心に、不起訴処分の獲得を第一の目標として弁護活動を行うこととなります。逮捕されている場合には、早期の身柄解放に向けた活動も並行して行います。

イ 被害賠償金(示談金)の交渉について

 不同意性交等罪の被害者の方は、加害者本人やその家族と直接連絡を取ることを望まないことがほとんどです。一方で、第三者である弁護士であれば、謝罪や賠償金の受領を目的として話に応じていただける可能性があります。
 検察官も、加害者本人には被害者の連絡先を教えることができない場合でも、被害者の方の了承が得られれば、弁護士には連絡先を伝えることがあります。
 示談の成立は、不起訴処分の判断や、起訴された場合の量刑において大きく考慮される事情です。上述したとおり、性犯罪においては、被害者の方の出廷に伴う精神的負担の大きさから、示談が成立している場合には、被害者の方の意向に沿って、不起訴処分によって事件を終わらせることが、他の犯罪と比較して多いと思われます。
 示談に際して必要となる具体的な示談の金額については、個別具体的事案によって異なりますのでご相談いただければと思います。

ウ 再犯防止策

 同種の行為を繰り返さないための取り組みは、処分や量刑を判断する際に考慮される重要な事情です。性依存症が疑われる場合の専門医療機関への通院や、家族による監督体制の整備などが考えられます。
 どのような取り組みが適切かは事案によって異なり、通院実績の確保など一定の期間を要するものもあります。早期に弁護士に御相談いただければと思います。

(2) 犯罪事実を否定する場合

ア 捜査機関に対して、自白をしないという姿勢を貫く

 不同意性交等罪の否認事件では、取調べでの供述内容が、その後の処分や裁判の結果に大きく影響します。
 捜査機関が8つの類型のうちどれに当たると考えているのかを確認し、その類型に該当しないことや、該当するとしても相手方が同意しない意思を示すことが困難な状態にはなかったことを、具体的な事情と共に検討することとなります。
 捜査機関の誘導によって被疑者にとって不利な発言を記録されるおそれもありますので、こちら側の弁解をどの程度詳細に伝えるのか、或いは黙秘権を行使するのかについて、早急に弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

イ 同意があると考えていたことを主張する

 不同意性交等罪が成立するには、行為者自身が、相手方が同意しない意思を示すことが困難な状態にあることを認識している必要があります。
 したがって、実際には相手方が性交等に及ぶことを承諾していなくても、相手方の同意があると考えていたことに合理的な理由がある場合には、その点を具体的な事実に基づいて主張していくこととなります。事件前後のメッセージや、一緒に過ごした際の相手方の言動などが重要な資料となります。
 また、相手方との関係性についても、一つの判断要素になるでしょう。初対面での性交等と比較すると、長期間交際していた相手方との性交等の方が、同意があったと認識することの合理性は認められやすいものといえます。
 一方で、上述したとおり、夫婦間においても不同意性交等罪は成立し得ますので、相手方との関係性が密であることのみを理由に、犯罪の成立が否定される訳ではないことに注意が必要です。

ウ 被害者とされる方の供述の信用性を争う

 性行為は密室で行われることが多く、客観的な証拠が乏しい場合には、被害者とされる方の供述の信用性が争点となります。具体的には、
・被害者とされる方の供述が具体的かどうか
・被害者とされる方の供述と矛盾する客観的な事実は存在しないか
・被害者とされる方の供述が、時期によって変遷していないか
などを検証することとなります。

8 法定刑一覧(参考条文)

 不同意性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません。相手方を死傷させた場合は無期又は6年以上の拘禁刑、強盗の機会に行われた場合は無期又は7年以上の拘禁刑となります。

<不同意性交等罪に関する法定刑一覧>
犯罪の種類法定刑

不同意性交等罪(刑法177条)

5年以上の有期拘禁刑

監護者性交等罪(刑法179条2項)

5年以上の有期拘禁刑

不同意性交等致死傷罪(刑法181条2項)

無期又は6年以上の拘禁刑

強盗・不同意性交等罪(刑法241条1項)

無期又は7年以上の拘禁刑

強盗・不同意性交等致死罪(刑法241条3項)

死刑又は無期拘禁刑

不同意わいせつ罪(刑法176条)

6月以上10年以下の拘禁刑

※有期拘禁刑の上限は20年です(刑法12条1項)。令和5年7月13日より前の行為に適用される強制性交等罪・準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。

対応弁護士による、その他解決実績はこちらのページをご覧ください。

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