目次
1 監護者わいせつ罪・監護者性交等罪とは
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪とは、18歳未満の者を現に監護する者が、その影響力があることに乗じてわいせつな行為や性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法179条)。法定刑は、監護者わいせつ罪が6月以上10年以下の拘禁刑、監護者性交等罪が5年以上の有期拘禁刑です。
親などの監護者は、子どもの生活全般を支配する立場にあり、子どもが明確に拒絶できないことが少なくありません。そのため、監護者による行為は、暴行や脅迫を用いなくても、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と同じ重さで処罰されます。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は平成29年の刑法改正で新設され、令和5年の刑法改正によって、引用する条文や罪名が不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に合わせて改められました。
法改正前の監護者性交等罪の解説は、こちらに掲載 しております。
2 成立要件(刑法の定め)
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は、①相手方が18歳未満であること、②行為者が相手方を現に監護する者であること、③監護者であることによる影響力があることに乗じたこと、④わいせつな行為又は性交等をしたこと、の4つを満たす場合に成立します。刑法の定めは下記のとおりです。
刑法
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
2項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
ポイントとしては、
・「現に監護する者」とは、法律上の親権者に限らず、同居して生活全般の面倒を見ている者など、実際に監護している者をいいます。
・親の交際相手や再婚相手(養親でない者)であっても、同居して生活費を負担するなど、実際に監護していれば「現に監護する者」に当たります。
・教師やスポーツの指導者などは、通常は「現に監護する者」に当たりませんが、地位による影響力を利用した場合は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪(8号の類型)が成立する可能性があります。ですから、監護者性交等罪が成立しない場合であっても、別罪が成立し得る点について注意が必要です。
・監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は、相手方が同意しているように見えても成立します。つまり、監護者であることの影響力を用いて性交等が行われた場合には、当該具体的な一度の性交等について相手方が同意しているような場合であっても、監護者性交等罪は成立することになります。それは、被監護者としての立場上、同意せざるを得ない状況にあったものと考えられるからです。
真に相手方が性交等に及ぶことについて同意をしていた場合には、監護者であることの影響力に乗じて行った性交等ではないと判断される可能性も否定できませんが、一般的には、監護者としての立場を有している人間との性交等を望む方は多くないと思われます。この点について争うことは非常に困難であるものと予想されます。
・なお、実際に性交等に及んだ行為者だけでなく、その性交等を許容した別の監護者に対しても、監護者性交等の共犯としての責任が追及されることもあり得ます。特に、性交等が継続的に繰り返されており、そのような性交等を止めることができる唯一の存在が、別の監護者であるケースは容易に想像することが可能です。したがって、監護者性交等の犯罪行為を黙認しているだけであっても、監護者性交等の罪を問われる可能性は否定できないのです。
3 関連する犯罪
(1)不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
暴行・脅迫などの8つの類型に当たる場合や、相手方が16歳未満の場合は、行為者が監護者であるかどうかにかかわらず、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立します。
特に、乳幼児に対するわいせつ行為が問題となる場合、相手方が行為者のことを監護者として認識していないことが考えられます。このような場合、監護者としての影響力に乗じて行った性交等とは評価できませんから、監護者性交等の罪の成立は否定されることになるでしょう。もっとも、性交同意年齢未満の相手方に対する性交等として評価されることになりますから、不同意性交等の罪は成立することになります。
(2)監護者わいせつ等致死傷罪
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪によって相手方を死傷させた場合は、刑法181条により、不同意わいせつ等致死傷罪・不同意性交等致死傷罪と同じ法定刑で処罰されます。
(3)児童福祉法違反
児童に淫行をさせる行為は、児童福祉法違反(10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科)となります。
4 告訴と公訴時効
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は親告罪ではなく、被害者の告訴がなくても起訴することができます。
公訴時効は、監護者わいせつ罪が12年、監護者性交等罪が15年で、被害者が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの期間が加算されます。被害を受けた子どもが成人してから被害を申告し、事件化することもあります。
5 弁護方針
(1) 犯罪事実を認める場合
監護者性交等罪は法定刑の下限が5年と重く、起訴されれば実刑判決の可能性が高い犯罪です。家族内の事件であるため、被害者である子どもの保護と生活環境の調整が最優先となり、児童相談所の関与や、加害者が家庭から離れることなども含めた対応が求められます。
また、相手方と離れて生活するだけでは、相手方の居住地にいつでも赴くことが可能となってしまいます。再度、相手方と接触することがないように、行為者を監督することのできる立場の方を探し、そのような方に監督を誓約していただくことも求められるでしょう。
(2) 犯罪事実を否定する場合
家庭内の出来事で客観的な証拠が乏しい場合、被害者とされる子どもの供述の信用性が争点となります。子どもの供述は、誘導の影響を受けやすいため、聴取の方法(司法面接の有無など)や、供述の経過を検証することとなります。
また、監護者性交等罪が問題となる場合、性交等が繰り返し行われているケースも想定されます。その結果として、相手方の供述では、性交等が行われた日時を具体的に特定することができず、一定の期間内に行われた性交等を起訴する趣旨で、起訴状に記載される公訴事実が概括的になる可能性があります。そのような場合においては、できる限り起訴の対象となっている性交等が行われた時期の特定を求めた上で、当該時期において性交等の行為を行い得ないことを主張することになるでしょう。
加えて、上述したとおり、同居している監護者が被監護者と性交等に及んでしまった場合、監護者としての影響力に乗じて行われたことを否定することは困難ですが、他の理由で性交等に及ぶことはあり得る訳ですから、そのような事情がある場合には、監護者としての影響力に乗じた性交等ではないことを理由に、監護者性交等罪の成立を否定することになるでしょう。
6 法定刑一覧(参考条文)
監護者わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑、監護者性交等罪は5年以上の有期拘禁刑です。
<監護者わいせつ罪・監護者性交等罪に関する法定刑一覧>
| 犯罪の種類 | 法定刑 |
|---|---|
監護者わいせつ罪(刑法179条1項) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
監護者性交等罪(刑法179条2項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
監護者わいせつ等致死傷罪(刑法181条1項) | 無期又は3年以上の拘禁刑 |
監護者性交等致死傷罪(刑法181条2項) | 無期又は6年以上の拘禁刑 |
※令和5年7月13日より前の行為には改正前の規定が適用され、法定刑は監護者わいせつ罪が「6月以上10年以下の懲役」、監護者性交等罪が「5年以上の有期懲役」です。





