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未成年者に対する性犯罪

1 16歳未満の者に対する性犯罪とは(性交同意年齢の引上げ)

 令和5年7月13日に施行された刑法改正によって、いわゆる性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられました。16歳未満の者に対してわいせつな行為や性交等をした場合、相手方の同意があっても、不同意わいせつ罪(刑法176条3項)又は不同意性交等罪(刑法177条3項)が成立します。
 ただし、相手方が13歳以上16歳未満の場合に処罰されるのは、行為者が相手方より5歳以上年長であるときに限られます。同年代の中学生同士の交際などを処罰の対象から外すための定めです。
 改正前は、同意の有無を問わずに処罰されるのは相手方が13歳未満の場合に限られていました。ですから、成人や大学生が中学生と交際し、合意の上で性的な行為に及んだ場合、各都道府県の育成条例違反によって処罰されることがあっても、強制性交等罪が成立することはありませんでした。
 現在は、育成条例違反よりも遥かに重い刑罰が想定されている、不同意性交等罪が成立することになる点に注意が必要です。また、育成条例違反と異なり、真摯な交際関係にあったとしても、不同意性交等の罪の成立が否定されることはないのです。
 法改正前の性交同意年齢の解説は、こちらに掲載 しております。

2 成立要件(刑法の定め)

 16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、①相手方が16歳未満であること、②わいせつな行為又は性交等をしたこと、③相手方が13歳以上の場合は行為者が5歳以上年長であること、の3つを満たせば成立し、暴行・脅迫や相手方の不同意は必要ありません。刑法の定めは下記のとおりです。

刑法

(不同意わいせつ)(不同意性交等)

第176条
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
第177条
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

 ポイントとしては、
・相手方が13歳未満の場合は、行為者の年齢にかかわらず、同意の有無を問わずに不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立します。つまり、行為者が14歳や15歳であり、相手方と年齢が近い場合であっても、不同意性交等の罪は成立することとなるのです。この場合、行為者も少年ですから、被告人として刑事裁判を受ける訳ではありませんが、非行少年として家庭裁判所の少年審判を受けることになります。
・相手方が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が相手方の生まれた日より5年以上前に生まれていれば、同意の有無を問わずに成立します。5年以上前に生まれているという年齢差のみによって判断されますので、一定期間交際しており、真摯な交際であることが認められる場合であっても、年齢差が認められる以上、不同意性交等罪の成立は否定されません。
・5歳の年齢差は、学年ではなく生年月日で判断されます。
・年齢差が5歳未満の場合でも、暴行・脅迫や飲酒の影響など8つの類型に当たれば、通常の不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立します。
・また、相手方との間に監護関係がある場合には、監護者性交等の罪の成否も問題となります。監護者性交等の成否との関係では、相手方が行為者を監護者であることを認識している必要があるものと解されていますので、相手方が乳幼児の場合に監護者性交等罪の成立が否定される場合がありますが、乳幼児に対して性的な行為に及んでいる以上、性交同意年齢を理由とする不同意性交等の罪の成立は否定されません。
 性交同意年齢以外を理由とする、不同意わいせつの解説は、こちらに掲載 しております。

3 年齢による具体例

 相手方が14歳の場合、行為者が19歳以上であれば処罰の対象となり、18歳以下であれば、同意がある限り本条では処罰されません。

<相手方の年齢と処罰の対象>
相手方の年齢同意があっても処罰される場合

13歳未満

行為者の年齢を問わず処罰される

13歳・14歳・15歳

行為者が相手方より5歳以上年長の場合に処罰される(例:相手方が15歳なら行為者が20歳以上)

16歳・17歳

刑法上は同意があれば処罰されない(ただし、監護者による行為や、青少年保護育成条例・児童福祉法違反となる場合がある)

 図表で解説させていただいたとおり、相手方が16歳や17歳の場合には、そのことのみをもって、不同意性交等罪が成立することはありません。しかしながら、児童であることには変わりありませんから、育成条例違反等の犯罪が成立する可能性はあります。児童との性行為等については、交際関係があったとしても基本的に行うべきではないでしょう。

4 関連する犯罪

(1)面会要求等罪・映像送信要求罪(刑法182条)

 わいせつ目的で16歳未満の者に面会を要求したり、性的な画像や動画の送信を要求したりする行為は、実際にわいせつな行為に及ばなくても、面会要求等罪・映像送信要求罪として処罰されます。
 このような行為が犯罪であることは、多くの方々にとって常識的に受け止められていると思います。しかしながら、実際に対面で会う訳ではないので、SNS等を通じて安易な気持ちで性的な画像や映像の送信を要求してしまう方もいらっしゃいます。誤解している方もいらっしゃらないようには思いますが、自身の性的な画像や映像も送信しており、対等な立場でやり取りをしている場合であっても、映像送信要求罪の成立は否定されません。
 また、DM等ではなく、第三者も閲覧できるような形で送信する場合には、わいせつ物頒布の罪が成立する可能性がある点にも注意が必要です。

(2)青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例)

 18歳未満の青少年との「みだらな性行為」などは、各都道府県の青少年保護育成条例によって処罰されます。16歳・17歳の者との性行為でも、条例違反となる可能性があります。
 性行為の相手方と真摯な交際の上で性行為に及んだ場合、「みだらな性行為」と評価されないケースもあり得ます。しかしながら、単に交際関係にあったことだけを理由に、「みだらな性行為」と評価されなくなる訳ではありません。特に、未成年と成人との間で行われた場合や、年齢差が存在する場合には、交際相手との性行為であったとしても、「みだらな性行為」として処罰される可能性は高いものといえます。
 基本的には児童との性行為については控えるべきであることを前提に、法律や条例は制定されているものと考えられます。

(3)児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反

 18歳未満の児童に対価を払って性交等をした場合は児童買春罪、児童の性的な画像や動画を撮影・保存した場合は児童ポルノ製造罪・所持罪などが成立します。教師などが児童に淫行をさせた場合には、児童福祉法違反となることもあります。
 性交相手に対して対価を支払った場合の方は、そのような対価なく性交等に及んだ場合よりも重く処罰されることになります。「お金を払えばいい」という感覚は、法的には全く正反対な考えとなってしまっていると言えるでしょう。
 また、平成26年の法改正によって、児童ポルノについては、単純に所持するだけでも犯罪が成立することになりました。自身が、実際に児童を撮影したものでなくても、そのような児童ポルノをダウンロードして所持していただけでも犯罪となる点に注意が必要です。

5 よく問題となる行為(具体的態様)

(1) SNSで知り合った中学生との性行為

 SNSやオンラインゲームで知り合った中学生と会い、性行為に及ぶ事案は典型的な態様です。相手方が年齢を偽っていた場合でも、16歳未満である可能性を認識していたと判断されれば、故意が認められます。
 例えば、18歳未満には利用が禁止されているアプリ等で出会った場合であっても、実際に面会した際に、相手方が幼く見えた場合には、16歳未満である可能性を認識していたとして、不同意性交等罪の故意が認められてしまうことがあります。

(2) 交際相手が16歳未満であった場合

 交際中の相手が中学生で、行為者が5歳以上年長の場合には、真剣な交際であっても不同意性交等罪が成立します。保護者からの相談をきっかけに、事件化することが多い態様です。
 真摯な交際であっても犯罪が成立する以上、相手方に行為者の処罰を求める意思がない場合であっても起訴されることは十分にあり得ます。また、特に双方に好意がある場合、示談交渉にあたっても、相手方が行為者との接触禁止を受け入れないケースも考えられます。示談交渉に際して、特殊な考慮が必要となる類型といえるでしょう。

6 弁護方針

(1) 犯罪事実を認める場合

 16歳未満の者に対する不同意性交等罪は法定刑の下限が5年の有期拘禁刑と重く、起訴されれば実刑判決の可能性が高い犯罪です。被害者の方の保護者との示談を中心に、不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
 行為者に対する刑罰を強く望んでいるのが相手方でなく相手方の保護者であったとしても、示談を成立させるにあたって、相手方本人からの意思表示も必要となります。つまり、示談交渉自体は保護者と行うとしても、行為者を許す旨の意思表示については、相手方の保護者だけでなく、相手方本人のものも明示することが必要となるでしょう。あくまでも、被害者は相手方の保護者ではなく相手方になりますので。この点についても、示談交渉に際して、他の類型では考慮する必要のない点を考えなければいけない犯罪類型といえるでしょう。

(2) 犯罪事実を否定する場合

 相手方が16歳以上であると信じていたことに合理的な理由がある場合には、年齢についての故意がないことを主張します。相手方の外見、年齢を示すやり取り、知り合った場所などが重要な事情となります。上述したとおり、18歳未満の登録が禁止されているアプリケーションを通じて出会っただけでは、故意が否定されないケースがあるとしても、出会い方は重要な事実になります。18歳未満の登録が禁止されていないアプリケーションであったとしても、アカウントに18歳以上である旨が記載されていないかどうかなどについて精査が必要となります。
 また、そもそも性交等に及んでいないことを主張することもあり得ます。その場合、相手方は性交等の事実があったことを供述している可能性が高いものといえます(そのような相手方の供述がなければ、不同意性交等罪についての捜査を受ける可能性が小さいため)。そこで、性交等に及んだことを内容とする相手方の供述と矛盾するような証拠がないかどうかを探すことになります。性交等に及んでいないことを前提とするようなメッセージや、そのような関係にないことを示唆するメッセージ等について、削除されることがないように保全しておく必要があるでしょう。

7 法定刑一覧(参考条文)

 16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑です。

<16歳未満の者に対する性犯罪に関する法定刑一覧>
犯罪の種類法定刑

不同意わいせつ罪(刑法176条3項)

6月以上10年以下の拘禁刑

不同意性交等罪(刑法177条3項)

5年以上の有期拘禁刑

面会要求等罪(刑法182条1項)

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

面会罪(刑法182条2項)

2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

映像送信要求罪(刑法182条3項)

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

※令和5年7月13日より前の行為には改正前の規定が適用され、同意の有無を問わず処罰されるのは相手方が13歳未満の場合に限られます。

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