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その他の事件の解決実績

その他の事件

① 先輩同士の諍いに巻き込まれたことで,暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑者として
  逮捕された被害者の方に傷害を負わせてしまった事案について,示談を成立させて不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

先輩から呼び出しを受けた御依頼者様が,被害者となる別の先輩の家に赴いたところ,先輩同士の諍いが生じたため,一方の先輩に助力し,被害者の方を羽交い絞めにしたことで,暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑者として逮捕されてしまいました。逮捕後に,ご両親から御依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害者の方と示談を成立させ,起訴猶予処分を得ることができました。
暴力行為等処罰に関する法律違反は,単純な暴行ではなく,複数人で暴行に及んだ際に成立する罪になります。刑法は,暴行罪について「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金」を法定刑として定めております(刑法208条)。一方で,暴力行為等処罰に関する法律違反は,「三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金」を法定刑として定めておりますので,やや法定刑が重くなっています。
また,複数名で暴行に及んだことを理由に成立する罪ですから,必ず共犯者が存在することになります。通常の暴行罪では勾留がなされることは希ですが,この法律に違反した場合には,共犯者が存在することを理由に勾留されてしまうことも多く認められます。
ですから,本件においても勾留が認められてしまいました。御依頼者様は事実関係を認めていましたし,取調べの際の様子からすると,被害者の方のお話とも食い違いはほとんどなさそうでしたので,早急に示談をまとめることにしました。
共犯者が存在する事件の場合,共犯者の弁護人と足並みを揃えて示談交渉を行うことが多く認められます。それは,一緒に示談交渉を行うことで,示談金を折半にすることができますし,被害者の方としても個別に示談交渉に応じることになると二度手間になってしまうからです。
しかしながら,本件においては,被害者の方が共犯者に対して強い嫌悪感を抱いており,個別に示談交渉を行った方がスムーズに示談をまとめられそうでしたので,共犯者の弁護人とは特に連携せず,個別に示談交渉に臨み,円滑に示談をまとめることができました。
その結果として,勾留満期日を待たずに,処分保留の上で釈放してもらうこともできました。常に共犯者の弁護人の足並みを揃える必要はないということです。

 

② タクシーの運転手と口論になり,運転手に対して十特ナイフを用いて暴行を加えたことで,
  暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑者として取調べを受けることとなった事案について,
  示談を成立させ,不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

飲酒の上でタクシーに乗車した御依頼者様が,些細なことで運転手と口論になり,タクシーを下車して,運転手の方も下車させた上で暴行を加え,その際に鞄に入っていた十特ナイフを用いてしまったことで,暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑者として取調べを受けることになってしまいました。
取調べ後に,ご本人から御依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害者の方と示談を成立させ,起訴猶予処分を得ることができました。
①で紹介させていただいた事案では,共犯者と共に被害者の方に暴力を加えたため,単なる暴行罪ではなく暴力行為等処罰に関する法律違反の罪として扱われてしまっておりましたが,本件における御依頼者様には共犯者はおりませんでした。しかしながら,凶器を用いて暴行に及んでしまったことで,暴力行為等処罰に関する法律違反の罪に問われてしまいました。
凶器を用いて暴行に及んだ場合,多くのケースでは被害者の方に怪我を負わせてしまうでしょうから,傷害罪が成立することが多く,暴力行為等処罰に関する法律違反の罪に問われることは多くありません。しかしながら,凶器を用いることで,被害者の方に生じる危険の程度は極めて大きなものになりますから,通常の暴行罪よりも重い刑罰を定めているのです。
本件においては,タクシーの運転手であった被害者の方と示談を成立させることができましたので,そのことをもって起訴猶予処分を得ることができました。
また,同様の事案においては,御依頼者様が凶器を利用するに至った経緯についても重要な弁護のポイントとなります。本件においては,暴行を加える際に利用するために所持していた訳ではなく,被害者の方と諍いになった際に偶々凶器となり得るものを所持していたに過ぎませんから,この点についてもしっかりと捜査機関に主張しました。

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