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暴行事件の解決実績

暴行事件

① 駅員の態度に憤りを感じた御依頼者様が,駅員の頭を平手打ちしたという事案について,
  示談を成立させて不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,普段とは異なる就業場所に向かう途中,間違った電車に乗るなどしてイライラを募らせていました。そして,目的地までの行き方を尋ねるために駅員に声をかけた際に,その駅員が,御依頼者様より後に並んでいた利用客の対応を優先させたことに腹を立てて口論となり,最終的に頭を平手打ちしてその場を立ち去ろうとしましたが,他の駅員らに咎められ,暴行罪の被疑者として取調べを受けることになりました。
その日の内に釈放された後,御本人から御依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害者の方と示談を成立させ,起訴猶予処分を得ることができました。
他人に暴力を振るってしまった場合で,被害者の方が怪我を負ってしまうと,暴行罪ではなく傷害罪が成立することになります。したがって,暴行罪が成立するのは,被害者の方に怪我が生じないような比較的軽微な暴行が問題となる事案です。ですから,暴行罪については,類型的に情状が比較的悪質ではないものと解されており,前科前歴がなく,示談が成立すれば,高い可能性で起訴猶予処分を得ることができます。
一方で,被害者が会社等の法人である場合,その法人の方針として示談に応じないことを決めている場合があります。また,本件のように,勤務中の従業員が被害者となる場合であっても,従業員に対して示談に応じないように指導されるようなことがあります。本件においても,鉄道会社は,同種事犯を抑制する必要性等から,従業員に対して示談に応じないように申し向けていたようでした。
このようなことがあるので,本件のような事案においては,鉄道会社に連絡することで,被害者を特定し,被害者に対して示談を打診することも可能ではありますが,示談に否定的名伝えられ方を避けるために,検察官を介して示談を打診しました。
その結果,被害者と個別に示談交渉を行うことができ,起訴猶予処分を得る事が出来ました。
被害者の連絡先を捜査機関を介さずに知れる場合であっても,検察官を介して示談交渉を行うことの有益性が認められた事案といえます。

 

② 交際相手との激しい口論の際に,仲裁のために両者の間に介入してきた第三者に対して,
  暴行を加えたという事案について,複数名の被害者と示談を成立させて不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,交際中の女性と食事を楽しんでいましたが,些細なことで言い争いとなり,飲酒をしていたこともあって,女性に手を上げてしまいました。その様子を見ていた男性2人が,御依頼者様を止めようと仲裁のために御依頼者様と交際相手の間に割って入ってきたのですが,御依頼者様は憤りを感じ,その2人の男性にも手を上げてしまいました。
その場で警察に通報され,逮捕されてしまいましたので,御本人の御両親からの依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

交際相手の方にもご協力いただき,交際相手の方としては処罰を望まない旨の書面を作成していただいた上で,御両親の身柄引受書と共に提出し,勾留請求を却下して頂けました。その後,男性2人とも示談を成立させ,起訴猶予処分を得ることができました。
本件において捜査機関は,先に暴行の被害に遭っていた交際相手の女性からも被害届を得ようとしておりましたが,交際相手の方は御依頼者様の処罰を望ます,被害届を提出しませんでした。もっとも,被害届が提出されないことは暫定的なものであり,事後的に被害届が提出されることもありますし,交際相手の方に接触することは容易ですから,交際相手に接触して罪証隠滅を図る危険性などを理由に,検察官には勾留を請求されてしまいました。
そこで,交際相手には御依頼者様の処罰を求める意向がなく,御依頼者様が罪証隠滅のために交際相手に接触する必要性が認められないことに加え,御両親による身柄引受書を提出することで,御依頼者様を勾留する必要性がないことを主張した結果,検察官の勾留請求は退けられ,早期に御依頼者様を釈放させることができました。
このように,暴行の罪しか成立しない場合であっても,交際相手や御家族の方に対する行為が認められる場合,DV的な側面が窺われることになることもあり,前科等が認められない場合であっても,逮捕・勾留されてしまうケースがあります。
起訴猶予処分等を得るために,示談をまとめることが重要であることは当然ですが,早期に釈放させるためには,御依頼者様が被害者等に固執する動機がないことを明確に裁判官に伝える必要があります。暴行罪に過ぎないからといって,軽く考えていると逮捕・勾留される場合がありますので,弁護士に直ちに相談していただければと思います。

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