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麻薬及び向精神薬取締法違反事件の解決実績

麻薬及び向精神薬取締法違反事件

① 海外で購入した薬品の中に,麻薬成分が含まれていたとして,
  コカインの単純所持の罪で逮捕された事案において,
  違法な薬物を所持していた認識はなかったとして,不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,南米に海外旅行に行った際に購入した医療用クリームを日本でも持ち歩いていました。その後,警察官の職務質問を受けた際に,当該クリームについて簡易鑑定が行われたところ,麻薬成分が含まれている旨の結果が出たという事案において,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕された後,奥様からの依頼を受けて,弁護人として選任されました。
御依頼者様は,違法な成分が含まれているものとは全く認識しておらず,鼻詰まりを解消するための薬品だと認識していたとして,麻薬及び向精神薬取締法違反の故意がないとして,無罪を主張されていました。

【結果】

御依頼者様の主張とおり,検察官に対して,御依頼者様には麻薬を所持していたことについての故意がなかったことを説明し,不起訴処分とすることを働きかけた結果,不起訴処分を得る事が出来ました。
薬物の単純所持の事案の場合,当該薬物が違法な成分を含むものであるかどうかは,捜査機関による鑑定結果次第ですから,当該薬物が違法なものではないとして争われることは少なく,専ら所持していた薬品が違法な成分を含むものだとは知らなかったと主張するか,そのような薬品を所持しているとは気付かなかったと主張するかになります。
本件においては,問題となっている薬品が御依頼者様のものであることについては明らかだったため,違法な成分が含まれているとは気付かなかったことを理由に,不起訴処分を得ることを目標としました。
このような主張は,脱法ハーブ等を利用したことで,麻薬及び向精神薬取締法に違反してしまった方が多く主張する弁解なのですが,脱法ハーブであることについての認識がある場合,麻薬だという認識はなかったとしても,何らかの副作用を有する劇薬であることについての認識はある訳ですから,違法なものとは思っていなかったとの弁解が通用するようなケースは極めて限定的です。
しかしながら,本件においては,海外の土産物屋で購入したもので,その外観も市販されていたことを窺わせるものでしたから,違法な成分が含まれているとは気付かなかったという御依頼者様の主張を裏付ける事実が,複数認められました。
違法な成分が含まれていたことを知らなかったことを理由とする不起訴処分を目指す場合,違法な成分が検出してしまっている以上,黙秘権を行使したままでは起訴されかねません。一方で,捜査機関に対してどのように主張していくのかについては,事前に十分な打ち合わせが必要です。捜査機関に対して虚偽の説明をするように弁護人としてアドバイスすることはできませんが,黙秘権を行使しないからといって,全ての内容を供述する必要はありません。
本件においては,購入した場所や経緯について,ご本人だけでなく,ご本人の家族からも積極的に説明していただき,検察官に働き掛けた結果,不起訴処分を得ることが出来ました。黙秘権を行使するのではなく,積極的に捜査機関に供述することで,結果を得ることが出来た一例といえるでしょう。

 

② コカインの成分が尿から検出されたことで,
  麻薬及び向精神薬取締法違反の罪等で起訴された事例において,
  麻薬を使用した故意を争いつつ,保釈許可決定及び保釈中の海外渡航の許可を得られた事例

【事案の概要】

交通事故を起こしたことで,自動車運転過失傷害の容疑で取調べを受けていた外国籍の御依頼者様が,事故後に採取した尿中からコカインの成分が検出されたことによって,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪等でも逮捕・起訴されたという事案において,ご家族からの依頼を受けて,弁護人として選任されました。

【結果】

御依頼者様は,薬物を意図的に使用したことはないとして無罪を主張しておりましたが,保釈請求が認められ,保釈期間中の海外渡航についても許可を受けることができました。
御依頼者様が日本国籍を有していない場合,裁判所は被告人が母国に帰国してしまうことを懸念することから,日本国籍の方よりも保釈の許可を受けることが困難となります。裁判所は,類型的に,外国籍の方の場合は,海外逃亡のおそれが高いと判断しているものと言っていいと思います。
したがって,外国籍の方の保釈を認めてもらうためには,御依頼者様の旅券の預託を受ける等の工夫が必要となります。そして,保釈の許可を得る事が出来た場合であっても,保釈条件として海外渡航が禁止されることが一般的で,本件においても海外渡航は禁じられてしまいました。
しかしながら,保釈期間中に,御依頼者様のご家族が,御依頼者様の母国で亡くなってしまったため,御依頼者様は一時帰国を強く望まれておりました。一般的に,葬儀への出席等を理由とする場合には,一時帰国が認められるケースもありますが,本件については既に葬儀は終了しており,30日忌への参加を理由とするものでした。
そこで,教義上の重要性等を強調して,一時帰国を許可して頂くことができました。残念ながら,判決は執行猶予付きの有罪判決となってしまいましたが,一時帰国の際に御家族と対面することができたことで,御依頼者様には御満足いただくことができました。
刑事手続に関与することで,保釈を許可してもらえた場合であっても,御依頼者様の生活が制限されることは多く認められます。弁護人としては,判決の内容だけでなく,判決が宣告されるまでの期間についても,御依頼者様に寄り添い,通常の生活にできる限り近づけるように,弁護活動を行う必要があります。本件は,そのような弁護活動が実を結んだ一例といえるでしょう。

③ バーで飲酒中に,同席した利用客と一緒にコカインを摂取したことで,
  麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴されたという事案について,
  即決裁判手続を利用することで,極めて短期間で執行猶予判決を得ることができた事例

【事案の概要】

バーで飲酒した際に,同席したバーの利用客に勧められて,コカインを摂取したところ,バーの帰り道で警察官の職務質問を受け,尿からコカインの成分が検出されたことで,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕された後,母国の御家族から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

即決裁判手続によって起訴され,その2週間後に執行猶予付の判決を得ることができました。
即決裁判手続が利用される場合,御依頼者様は検察官が提出する証拠の内容に異議を述べることができなくなってしまいます。ですから,無罪を主張したい場合には,この手続を利用することは出来ません。しかしながら,この手続を利用することによって,執行猶予が付されることが確実になりますし,起訴後14日以内に判決が言渡されることになりますから,起訴されてから1ヵ月半程後に第1回公判期日が指定される通常の手続と比較すると,極めて短期間に裁判手続を終結させることができます。
このような迅速な解決は,特に,御依頼者様が一時旅行者であり,早期に母国への帰国を望んでいる場合には,極めて有益となります。
即決裁判手続については,執行猶予が付されることが濃厚な事案で,御依頼者様が犯罪の成立を争う意向を有していない場合,幅広く運用されるべきだと考えておりますが,現状においては,大麻取締法違反についてはともかく,麻薬及び向精神薬取締法や覚せい剤取締法違反については,消極的な運用をする検察官も一定数存在します。
即決裁判手続の利用に消極的となり理由は明確ではありませんが,一つの理由として,裁判を簡略化させることで,被疑者・被告人の反省を深める契機を奪う事になるという理解があるように思います。
しかし,薬物を使用してしまったことについての反省は,警察署の留置施設の外でも十分に可能です。弁護人としては,麻薬や覚せい剤が問題となる事案においても,積極的に即決裁判手続の利用を検討するべきでしょう。早期に刑事裁判手続を終結させることで,御依頼者様の社会生活を早期にリスタートさせることができますし,そのことが御依頼者様の構成にも資することになります。

 

④ 大麻であるとの説明を受けて譲り受けたコカインを所持していたという事例において,
  麻薬及び向精神薬取締法違反ではなく大麻取締法違反として,執行猶予付き判決を得られた事例

【事案の概要】

過去に違法な薬物を使用した経験があり,覚せい剤取締法違反を理由に執行猶予付きの懲役刑を宣告されたこともある御依頼者様が,ストレス発散のために久しぶりに参加した音楽イベントにおいて,過去の友人から,大麻だと伝えられた上でコカインを譲り受け,当該コカインを所持していたという事案において,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕された後,御家族から依頼を受け,弁護人として選任されました。
御依頼者様は,所持していたコカインが違法な薬物であることは認めておりましたが,それはコカインではなく大麻だと認識していた旨を主張されていました。

【結果】

麻薬及び向精神薬取締法違反ではなく,大麻取締法違反の罪の成立が認められ,執行猶予付きの判決を得ることができました。
薬物事犯においては,自身の所持・使用した薬物が,違法な薬物であることについての認識が認められなければ,犯罪は成立しません。過失によって,違法な薬物を所持・使用していた場合は,犯罪として扱われていないのです。しかしながら,多くの場合は,何らかの薬理効果を理由に,薬物を受け取ることになりますから,具体的な薬物の名前は認識できていなくても,何らかの違法な薬物であることは認識できていることが多く,故意を理由に無罪を勝ち取れるケースは多くありません。
本件においても大麻であると認識していたわけですから,違法な薬物であることは認識できていました。しかしながら,麻薬であるコカインは大麻よりも悪質な薬物といえますし,実務上も大麻取締法違反よりも重い罪が科されることが通常です。
大麻だと認識していたのであれば,違法な薬物だと認識できていたとしても,その薬物がコカインであることは認識できていないことになります。したがって,どちらにしても無罪にはならないとして諦めるのではなく,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪が成立しないことはしっかりと主張する必要があります。

特に本件においては,御依頼者様に薬物前科がありましたので,執行猶予を勝ち取るために,必要な主張はしっかりする必要がありました。麻薬及び向精神薬取締法ではなく大麻取締法違反の成立に止まったことも,執行猶予を付して頂けた要因となったといえるでしょう。

 

⑤ 日本に定まった住居を持たない外国籍の御依頼者様が,
  日本で立ち寄ったバーの利用客から譲り受けたコカインを所持していたという事案において,
  保釈が許可された事例

【事案の概要】

ビジネスの目的で日本に出張にいらした御依頼者様が,商談後に一人で立ち寄ったバーで出会った利用客からコカインを譲り受け,その場で吸引し,残ったコカインを所持していたところ,バーを出た後に警察官の職務質問を受け,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕された後,母国にいる御家族から依頼を受け,弁護人として選任されました。 

【結果】

御依頼者様には日本における住所がありませんでしたが,マンスリーマンションを制限住居地と定め,保釈の許可をいただくことができました。また,当然,執行猶予付きの判決を得る事が出来ました。
外国籍の方の保釈請求は,日本人の方の場合と比較すると,なかなか認められにくい傾向にあります。それは,海外逃亡のおそれが類型的に日本人の方よりも高いと考えられているからですが,一時旅行者や出張で日本にいらした方との関係では,日本国内に定まった住居がないことも,保釈請求のハードルを上げる要因になります。
本件においては,母国にいる御父様が,日本に滞在することができるとのことでしたので,御父様名義で海外の方向けのマンスリーマンションを契約して頂き,同所を制限居住地とすることで,保釈を認めて頂くことができました。
また,外国籍の方で日本で生活していない御依頼者様との関係では,もう一つ問題があります。それは,保釈請求にあたって,海外逃亡のおそれを否定するために旅券を弁護人が預かることが多いのですが,在留カードをお持ちでないため,旅券を弁護人が預かってしまうと,入管法に違反してしまうことになるのです。
しかしながら,旅券を預からないと,逃亡のおそれがあるとして保釈請求は却下されかねません。そこで,本件に置いては,小型金庫を購入し,その中に旅券をいれた上で,小型金庫を御依頼者様にお渡しすることにしました。その上で,小型金庫に鍵を掛けて,鍵を弁護人が預かることによって,このジレンマを解決することができました。
単純な薬物事犯であっても,弁護人の弁護活動については,事案毎の工夫が必要となるのです。本件においてもそのような創意工夫によって,御依頼者様を早期に釈放することができた一例といえるでしょう。

 

⑥ 体内からコカインの成分が検出された事案において,
  違法な薬物を摂取する故意がなかったことを主張し,
  嫌疑不十分により不起訴処分を得る事が出来た事例

【事案の概要】

友人から譲り受けた煙草に麻薬の成分が含まれており,その煙草を吸った御依頼者様の体内に麻薬の成分が残されたことで,尿検査を受けた御依頼者様が,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で取調べを受けることになりました。
その後,御本人からの相談を受け,弁護人として選任されました。 

【結果】

意図的に麻薬を使用するつもりではなかったとして,麻薬を使用する故意はなかったことを理由に不起訴処分とすることを求めた結果,御依頼者様は逮捕されることもなく,在宅捜査のまま捜査は進められ,最終的に嫌疑不十分を理由として不起訴処分を得る事が出来ました。
覚せい剤の成分や麻薬の成分は,人間の体内で生成されることはなく,体内にそのような薬品の成分が入っていた場合には,外部からその成分を摂取したものと認められます。そして,偶然麻薬や覚せい剤の成分を摂取してしまう事態は考えにくいため,薬物の使用事案においては,尿から薬物の成分が検出されてしまった時点で,意図的に違法な薬物を摂取したことが推認されてしまうのです。
そこで,体内にそのような成分が含まれていた理由として,友人から譲り受けた飲み物等に,薬物が含まれていたこと等が主張されることが多いのですが,通常の場合,他人に違法な薬物を知らない間に摂取させる動機はありません。特に,覚せい剤や麻薬は安価ではなく,入手するにもリスクがありますから,そのように無駄な使い方をすることも考えにくいのです。一方で,知らない間に違法な薬物を摂取してしまった可能性を理由に,無罪が宣告された事例もありますし,本件もそのような主張が容れられた一例といえそうです。
本件において御依頼者様は,友人から譲り受けた煙草を使用した後,体調が悪化したため,直ちに119番通報を行っておりますし,煙草を自宅ではなく会社で使用していました。
119番通報の事実だけでは,違法な薬物であることを認識していたとしても,急激に体調が悪くなったことで,自身の身を守るため,違法な薬物を使用したことが警察に露見するリスクを覚悟の上で119番通報を行うことはあり得ます。そこで,本件においては,違法な薬物が含まれていることを認識していたのであれば,犯罪行為を堂々と会社内で行うことは考えにくいことなど主張し,検察官による不起訴処分を得る事が出来ました。
このように,御依頼者様の無罪を基礎づける事実関係については,捜査段階で捜査機関に対してどこまで開示すべきかについて,慎重に健闘する必要があります。本件は捜査段階において積極的に無罪を基礎づける事実を主張したことで,裁判を回避することができた事例の一つと言えるでしょう。

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